管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1121

    >>1120 匿名さん
    合気道の極意は事件にしないで解決する。
    民主主義は時間と知恵と心が必要。
    心。技。体、は投資の極意でもある。
    馬鹿の独り言~~~( ´艸`)

  2. 1122 匿名さん

    合気道は現実問題のもみ消しであり、やがては殺傷沙汰になる。
    合気道も銃には勝てないからね。

  3. 1123

    >>1122 匿名さん
    大手管理会社の管理物件でエレベーターの
    昇降口で銃殺事件を見た。
    銃には勝てないよ。
    うちのマンションは相当数の反社が入居し
    ている。管理会社の関係者みたいです。
    絶えず襲撃には注意しながら管理人をして
    います。

  4. 1124 匿名さん

    >>1123 んさん
    反社に対する入居禁止の規約さえないの・

  5. 1125 匿名さん

    すれ違いの内容をわざと書き込むことは妨害行為とみなされます。
    削除依頼を提出します。

  6. 1126

    >>1124 匿名さん
    規約はあるよ。
    規約の運営は管理組合は建前である。
    しかし、管理会社は見て見ぬふりである。
    仲間臭い。

  7. 1127 匿名さん

    だったら、んが理事長になればいい。

  8. 1128 匿名さん

    本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。

    検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。


    住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

    検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

     2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
     検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
     とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
    ○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


    今後の取組方針

    とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。

    ・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
    ・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
    ・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討

    とりまとめの周知について

    本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。

  9. 1129 マンション検討中さん

    『私が理事長やります!』

    『私に理事長をやらせてください!』

    本来、管理組合のあるべき姿のように思える。。

  10. 1130 匿名さん

    >>1127 匿名さん
    役員選任方法の規約を法令違反で可決した。
    (区分所有法31条違反)

  11. 1131 匿名さん

    >>1129 マンション検討中さん
    理事長労務に見合うだけの報酬を支払えば自然とそうなるよ。

  12. 1132 マンション検討中さん

    >>1129 マンション検討中さん

    そうですよね。

    高齢化は、チャンスと考えます。


  13. 1133 匿名さん

    G社の第三者管理には注目ですよ。
    いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。
    G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。

  14. 1134 匿名さん

    >>1133 匿名さん
    どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。
    しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。
    その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。

  15. 1135 匿名さん

    >>1134 匿名さん
    察しがいい。
    第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。
    管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。
    生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。
    表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。
    何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。

  16. 1136 匿名さん

    そんな架空の話をしてもしょうがない。
    合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく
    努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。
    合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。

  17. 1137 匿名さん

    >>1136 匿名さん
    ビッグモーターに例えて説明してよ。

  18. 1138 匿名さん

    >>1129 マンション検討中さん
    一生懸命やる気があっても
    能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く
    理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると
    年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。
    管理組合主体の管理をうまく運営するには
    やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと
    つくづく思います。
    理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。

  19. 1139 匿名さん

    >>1138 匿名さん
    私が理事をやりたくないのは、無報酬だからです。
    やる気が起こらない。
    やる気のある連中は、横領を平気で画策できる能力があるからです。

  20. 1140 匿名さん

    理事をやるのに報酬ねえ。
    一体いくら欲しいの。

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