匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1061
匿名さん
>>1056 匿名さん
あなたは管理会社の回し者ですか?
しかも永久にマンション管理士試験に合格できない人? 大爆笑
マンション管理士を貶めるカキコミはやめましょう。
信用できるマンション管理士を選ぶ方法がいくつかあります。
ーまず、各地のマンション管理士連合会に相談すること
ーそれらの組織で幹部の経歴を持つ人を探すこと
―地方自治体のマンション管理行政の顧問として働いている経験を持つ人を探すこと
また、一般社団法人日本マンション管理士会連合所属のマンション管理士であれば、「マンション管理士賠償責任保険」によって損害賠償される。
管理組合損害補償金給付制度について―業界の人間ならば、この制度について知らないというのは、かなりおかしいですよ
「本制度を利用する認定マンション管理士の不正行為により、管理組合樣が金銭的損害を被った場合は、三億円を限度に、連合会が損害補償金を給付いたします。」
https://www.nikkanren.org/service/kshk.html
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1062
匿名さん
倫理規定やマンション管理士賠償責任保険も設けているが、日管連に所属している全員が加入しているわけではない。
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1063
匿名さん
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。
管理組合損害補償金給付制度の利用実績は今年8月時点で8件。昨年7月末との比較で1件増。
8件中4件は制度利用を申請できる「認定マンション管理士」が管理者、残る4件は同管理士が監事に就任している。
6月1日現在の所属管理士数は1690。前年度比で47増。
昨年12月「山梨県マンション管理士会」、今年3月「香川県マンション管理士会」が新たに加入した。
日管連は47都道府県に一つずつ管理士会を設置する組織整備事業に取り組んでいるが、2県会の加入で日管連加入管理士会が存在しない「空白県」は秋田・福井・和歌山の3県となった。
マンション管理新聞第1213号より。
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1064
匿名さん
>>1062 匿名さん
日管連に所属しているマンション管理士を探せばいいだけなわけだが、
何を理由に第三者管理方式のマンション管理士採用に反対するのか
最初から理事長に就任させなくとも、まずは監事や副理事に就任してもらって、その力量を観察することが出来る。または、理事長が区分所有者であることにこだわるのならば、マンション管理士にそれ以外のポストを与えるかたちで第三者管理を導入しすることもでき、管理組合中心の理事会運営のかたちをとることが出来る。そうすれば、理事会方式と第三者管理方式のいいとこどりもできる。
経済的余裕のある管理組合は管理会社も同時利用すればいい。しかし、管理会社に理事長ポスト与えて理事会を廃止したり、管理会社に強要されるままに監事を廃止したりすれば、管理組合や区分所有者は無力化され、自らの権利も喪失することになるだろう。
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1065
匿名さん
>>1059 匿名さん
第三者管理が自主管理?
よく意味が呑み込めない。
理事会がないのに誰が自主管理するの?
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1066
匿名さん
>>1065 匿名さん
第三者管理方式=管理不全マンションというマイナスイメージがていちゃくしつつあるから、第三者管理と書く代わりに自主管理って書くのか
これ書いたやつが第三者管理=自主管理と思い違いしているのか分からない
その不動産屋に電話して直接確かめてみたら?
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1067
匿名さん
>>1066 匿名さん
単に更新されてないだけだよ。
アイリス管理センターはもう存在しないから。
情弱なんだろうね。
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1068
匿名さん
>>1067 匿名さん
自主管理って書いているのに情弱はどっちなんだろう。
自主管理っていうことは、合人社は管理を手放したのかな?
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1069
匿名さん
第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。とんでもない制度です。
騙されちゃいけません。
物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。維持費が上がると当然、資産価値は低下します。
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1070
匿名さん
>>1068 匿名さん
じゃあアイリス管理センターってどこにあるか教えてくれ。
-
-
1071
匿名さん
>>1070 匿名さん
アイリスは詐欺事件のために営業停止処分食らって
とっくに廃業したのでは?
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1072
匿名さん
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1073
匿名さん
>>1068 匿名さん
手放したのではなく、自分の息のかかった区分所有者に手渡したのだろう。
上納金を払うこと条件に。
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1074
匿名さん
分譲のマンション管理は外部のマンション
管理士等や管理組合連合会等に管理を委ね
るのは危険である。
よって組合員の有志が団結して管理をなさ
った方が良い。
必要に応じて管理会社を利用されることを
進めます。以上。
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1075
匿名さん
-
1076
匿名さん
>>1074 匿名さん
なぜ危険だと思うのか理由を書きなさい。
そうでないと、悪徳管理会社の頭の悪い社員だとみなされてしまいますよ。
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1077
匿名さん
メゾンドルー清水町ってアイリス管理センターといい、合人社の第三者管理といい、挙句の果ては自主管理といい、胡散臭いマンションやね。
合人社が絡むと胡散臭くなる。
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1078
匿名さん
メゾンドルー清水町 って、エアコンとベッド付きで購入価格110万。安っ!
1986年築で合人社管理(?)。
大島てるで調べたが事故物件ではないらしい。
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1079
匿名さん
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1080
匿名さん
>>1079 匿名さん
ここは、松山大学の学生向けのワンルームマンションとして
開発されたんじゃないのかな。
賃貸でも家賃1万5千円だもん。
いくら合人社でも手を出さないでしょ。
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1082
匿名さん
>>1080 匿名さん
アイリス管理センターが詐欺事件を起こして管理から撤退した後、合人社が乗り込んで第三者管理として管理している。
合人社はこういうパターンが多いらしい。
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1083
匿名さん
>>1080 匿名さん
床面積が13㎡の狭小マンションだから、そのうち家賃設定が1万円以下にしないと入居者がいなくなる。
その一方で、第三者管理だから、合人社は遠慮なく管理費値上げをしてくるだろう。
家賃等の収入より管理費等の支払のほうが多くなる。
そうなれば、オーナーは地獄だね。
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1084
匿名さん
収支が赤字ではリフォームもできない。
リフォームしていないと入居してもらえない。
入居してもらえないと管理費等がすべて赤字になる。
これではたまらんと売りに出しても、第三者管理で管理費等が高いから売れない。
悪循環の始まりだ。
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1085
匿名さん
他人の住居に必死だな。所有者が決めた事に口出しして楽しいの?
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1086
匿名さん
>>1085 匿名さん
オレオレ詐欺みたいなものだから、本人はきづいていない。
社会福祉のためにも本人に警告すべき。
>1085は合人社の擁護に必死だな。
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1087
匿名さん
>>1086 匿名さん
だったらそのマンションでどんな詐欺行為が行われているかを明確にすべきだな。
問題から目を逸らさせようと必死だな。
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1088
匿名さん
>>1084 匿名さん
そんなボロマンションの管理をしてくれる
管理会社にありがたく思え。
さらにボロマンションの管理者になれば修
繕費等の不足も補わなければならなくなる
。
そんなボロマンションの管理者を受けてく
れる合人社には感謝こそすれ恨みに思うの
は言語道断である。よく考えろ。
-
1089
匿名さん
-
1090
匿名さん
>>1088 匿名さん
>>1088 匿名さん
合人社による本マンションの第三者管理の真偽自体不明だが、管理者が修繕費等の不足を補う義務は管理委託契約に特約でもない限りはない。合人社でなくても、利益を追求する管理会社がそのような契約を行うはずもなく、実際に合人社が第三者管理を行っているなら現状では利潤があるということであろう。管理者就任は、管理組合との委任契約に当たるので利潤がなければ任意で契約解除できる。民法の規定では相手方に不利な時期に解除した場合、相手方への損害賠償義務があるが、実際に管理組合が賠償を得ようとすれば訴訟が必要と考えられ、ワンルームマンションの管理組合にそのようなことができるはずもない。管理委託契約も合人社の都合でいつでも契約解除できるものになっていると想像される。
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1091
匿名さん
週刊ダイヤモンド 2022年6/4号 特集「住人も購入検討者も必読!マンション管理」
実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の****営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。
-
1096
匿名さん
-
1097
匿名さん
-
1098
匿名さん
-
1099
匿名さん
-
1100
匿名さん
何故合人社を批判するんだろう。
昔と違って現在はしっかりと管理をしてくれているよ。
-
-
1101
匿名さん
>>1100 匿名さん
何処のマンションこと言ってるんだい?
昔よりひどくなってるよ。
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1102
匿名さん
-
1103
管理担当
[No.1081~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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1104
匿名さん
管理会社による第三者管理者方式は国も
望んでいるはずだ。
今後手の付けられないマンションの管理
を管理会社を管理者に仕立てて苦情を緩
和させる政治的意図がある。
行政と組合の間に管理のプロを挟むこと
で撤去や建て替え等の作業をさせられる。
勿論費用は国民の負担になる。
妄想である~~~( ´艸`)
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1105
匿名さん
-
1106
匿名さん
>>1104 匿名さん
だから、わざと標準管理規約改正でカスハラ禁止を新たに導入したんだね!
ようやくわかった!
カスハラは、カスタマーハラスメントじゃなくて、”カスのフロントによる(管理組合員に対する)ハラスメント”の略だとずっと思っていた。うちの管理会社のフロントなんてまるで893みたいな口の利き方することがよくある。 後者の意味のカスハラも禁止して欲しい。
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1107
匿名さん
>>1106 匿名さん
悪徳組合員の言うことを聞かないと仕返しが
ひどいみたいだよ。
うちの管理人などは悪徳組合員に抵抗したら
雇用先からも解雇の通知を受けて悩んでいたよ。
彼は我慢をしていたが悪徳組合員の一味から
暴力沙汰になり我慢の尾が切れてし返したら
加害者にしたてられてしまう有様でした。
私も我慢できずに事情を聴いたら相手が先に手を出したらしい。
かれは合気道の有段者で防御術の心得があるので濡れ衣を着せられるときの為に防犯カメラのモニターを背にして戦っている。
映像を見せてもらいましたがそれは見事な防衛術でした。相手の出方を待つために証拠を残したようです。
悪徳組合員の排除は管理会社の排除よりも難しい。放置してはいけませんよ。
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1108
匿名さん
-
1109
ん
>>1108 匿名さん
被害届は被害者が出すのでしょう。
私は出しません。
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1110
匿名さん
>>1109 んさん
暴力を振るわれたら、逆にチャンスではないですか。
あなたのマンション内で起きていることですし、
住民の安全が脅かされているわけですから
警察にすぐに通報すべきでしたね。
-
-
1111
匿名さん
>>1107 匿名さん
特に合人社は悪徳組合員の手配がうまい。
多少頭が悪いのか、シナリオがダサい。
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1112
匿名さん
>>1111 匿名さん
研究所で精いっぱいのシナリオなのにね。
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1113
匿名さん
>>1107 匿名さん
しかし、暴力をふるう悪徳組合員なんて聞いたことないけど、
本当にいるのかな。悪徳管理会社が流してるデマみたいな気もするんだけどw
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1114
匿名さん
>>1113 匿名さん
逆に暴力ふるってくれたほうが話が進む。
できれば暴力は振るわせたほうがいい。
-
1115
匿名さん
-
1116
ん
ビデオで合気道での戦いを見せてもらった。
関節技で大男が宙を踏ん反り回されて地べ
たにふわっと転がされている。
けがも何もないが関節が痛くて歯向かう気
力を失っている。
柳生新陰流の無刀取と畳返しの技に匹敵す
る。
これからは悪徳住民は管理人には歯向かわ
ないでしょう。
問題は雇用先がどう処理するかを見守りた
い。
-
1117
匿名さん
-
1118
ん
>>1117 匿名さん
少林寺は相手に傷を与える可能性が高い
ので防護術には不適、
合気道は相手に傷つけないで制する武道。
護身術の王道である。
ただし一歩間違うと危険ではある。
習いたての頃美人女子高校生で将来を期待
されていた方が受け身を間違えて死亡した
事件に遭遇してやめ経緯はある。
門外不出の秘伝と言われている。
難しいこれにて。
師範から試合が危険でできないとは聞いて
いる
-
1119
ん
>>1117 匿名さん
少林寺は格闘技だから護身には向かないのでよくない。
合気は字のごとく相手と気を合わせる護身術で格闘技ではないので試合ができない。
女性用の護身術に近いが、いざとなればどの武術よりも強さを発揮する。
管理人はそのために関節に攻撃して相手を地面に転がした。
少林寺ならば相手に相当のダメージを与えている。これは事件になる。
-
1120
匿名さん
>>1119 んさん
事件にしなければ問題解決はしない。
刑事事件として問題提起し、組合内で暗躍する問題を浮き彫りにしなければならない。
-
-
1121
ん
>>1120 匿名さん
合気道の極意は事件にしないで解決する。
民主主義は時間と知恵と心が必要。
心。技。体、は投資の極意でもある。
馬鹿の独り言~~~( ´艸`)
-
1122
匿名さん
合気道は現実問題のもみ消しであり、やがては殺傷沙汰になる。
合気道も銃には勝てないからね。
-
1123
ん
>>1122 匿名さん
大手管理会社の管理物件でエレベーターの
昇降口で銃殺事件を見た。
銃には勝てないよ。
うちのマンションは相当数の反社が入居し
ている。管理会社の関係者みたいです。
絶えず襲撃には注意しながら管理人をして
います。
-
1124
匿名さん
>>1123 んさん
反社に対する入居禁止の規約さえないの・
-
1125
匿名さん
すれ違いの内容をわざと書き込むことは妨害行為とみなされます。
削除依頼を提出します。
-
1126
ん
>>1124 匿名さん
規約はあるよ。
規約の運営は管理組合は建前である。
しかし、管理会社は見て見ぬふりである。
仲間臭い。
-
1127
匿名さん
-
1128
匿名さん
本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。
検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
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1129
マンション検討中さん
『私が理事長やります!』
『私に理事長をやらせてください!』
本来、管理組合のあるべき姿のように思える。。
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1130
匿名さん
>>1127 匿名さん
役員選任方法の規約を法令違反で可決した。
(区分所有法31条違反)
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1131
匿名さん
>>1129 マンション検討中さん
理事長労務に見合うだけの報酬を支払えば自然とそうなるよ。
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1132
マンション検討中さん
>>1129 マンション検討中さん
そうですよね。
高齢化は、チャンスと考えます。
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1133
匿名さん
G社の第三者管理には注目ですよ。
いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。
G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。
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1134
匿名さん
>>1133 匿名さん
どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。
しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。
その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。
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1135
匿名さん
>>1134 匿名さん
察しがいい。
第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。
管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。
生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。
表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。
何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。
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1136
匿名さん
そんな架空の話をしてもしょうがない。
合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく
努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。
合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。
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1137
匿名さん
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1138
匿名さん
>>1129 マンション検討中さん
一生懸命やる気があっても
能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く
理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると
年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。
管理組合主体の管理をうまく運営するには
やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと
つくづく思います。
理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。
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1139
匿名さん
>>1138 匿名さん
私が理事をやりたくないのは、無報酬だからです。
やる気が起こらない。
やる気のある連中は、横領を平気で画策できる能力があるからです。
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1140
匿名さん
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1141
匿名さん
>>1139 匿名さん
自分は一銭もいらないけど、
(小学生のお年玉レベルの報酬なんかいらない。)
管理組合員は学歴も職歴も様々なだけでなく、
マンション管理の知識レベルも様々。
報酬が欲しいからと言って、無能力で不勉強な人が率先して
理事をやりたがるというのもねえ。
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1142
匿名さん
>>1136 匿名さん
G社管理に変更後、さらに自主管理となっている物件は確かにあるようだ。内通者の自主管理になっているかどうかは分からないが、あながち架空の話ともいえないように思える。
G社が存続をかけて努力していることも、社員がつぶれていいと思っていないことも事実かもしれないが、そのやり方が法令に抵触しないならすぐには信用失墜、倒産に結び付くわけでもなく、架空の話であることの根拠にはならない。
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1143
匿名さん
>>1142 匿名さん
法令に抵触していなくとも、
「外部専門家活動ガイドライン」に真っ向から対立する
監事廃止を掲げるのはG社だけです。
管理組合やマンション管理の専門家により監視機能をすべて撤廃させて
やりたい放題の環境を作り上げようとしています。
このご時勢に退職金制度のない会社にしがみつく人はいないでしょう。
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1144
匿名さん
第三者管理方式の監事は、期末の会計監査はできると思うけど、普段の業務監査ができるのか疑問。
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1145
匿名さん
管理会社と管理組合との間で、管理受託契約を結んでおります。
雨漏りや水漏れなどの重大事故は、理事長である当方が率先して動き、防水業者、水道設備業者、内装業者などには、直接依頼しております。
管理会社を通していた頃に比べて、工事金額が2~3割安くなり、また、漏水被害者からは、『対応が早い』と、好評をいただいております。
言うまでもありませんが、他の組合員の方からは、『いい人に仲間に加わってもらった』と、喜んでもらっています。
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1146
匿名さん
>>1141 匿名さん
マンション管理に関して専門知識のない方は理事長役はダメ。
理事長には管理戸数にもよるが、最低基本給を月2万円とし、管理戸数に応じて割り増しすればいい。
マンション管理士資格を持っていれば資格割り増しも必要だ。
また、理事長役の役務内容も定めておくべきで、この内容次第では基本給を割り増しすべきです。
理事に関しては無報酬でもいいが、やりたくない方ばかりだと報酬も考えるべきです。
理事長にふさわしい方が組合員にいない時は、外部から報酬を払って迎えないといけない。
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1147
匿名さん
>>1146 匿名さん
管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。
個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、
理事長以外にも副理事長または監事または理事として
雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。
マンション管理士は職が見つからないから、
優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。
おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して
無料サポートしてもらうべきです。
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1148
匿名さん
小規模マンションの場合は、輪番制は難しいでしょう。
かといって理事長の長期政権では澱みがでます。
外部役員の登用もやむなしかもですね。
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1149
匿名さん
しかし、小規模マンションであれば、外部登用するには
住民の負担が大きくなります。
お金を出すことに住民が納得してくれればいいんですが。
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1150
匿名さん
ぼくだったら無償でやってやるんだがね。
暇を持て余している者もいるからね。
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1151
匿名さん
>>1150 匿名さん
学習能力や記憶力が衰えてないかどうかのチェックも必要です。
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1152
匿名さん
>>1143 匿名さん
法令に基づく規制すら回避しようと策を巡らすG社にとって、法的効力のないガイドライン、標準管理規約など端から存在しないも同然です。
内通者の自主管理によって、適正化法の規制が合法的に回避できるなら、G社にとっては極めて合理的な方策であり実施する充分な動機があります。
>>1135 さんは「第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件」と記していますが、実際のところはG社にとって第三者管理物件は組合財産を食い尽くすまではおいしい餌であり、逆にG社にとってお荷物物件は、組合員による管理組合運営が適正に実施されG社が収益を得にくい物件であろうと想像されます。
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1153
匿名さん
>>1152 匿名さん
うちのマンションにも内通者の元理事長たちがいるけど、
自分たちの資産が食い荒らされているってことに
ようやく気づいたらしく(苦笑)、リプレイスについて
語り始めているけど、自分たちに火の粉がかからないように
何とか工作しようとしてしておかしい。
マンション管理会社と癒着の証拠はいくつもあるが、
リプレイス完了後に総会で明らかにして公開裁判する予定である。
責任逃れは絶対にさせない。
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1154
匿名さん
-
1155
匿名さん
>>1154 匿名さん
日本のマンション政策が、本来ならばその主体であるべき管理組合と区分所有者の権利を無視して、管理会社中心主義への方向へ流れて行こうとしているのを黙ってみているわけにはいかない。―建て替え問題も区分所有者目線ではなく、建設業界へのインセンティブとしか映らない。行政側とマンション学会が利益相反に対していかに疎いかが検討会を通じてよくわかった気がする。
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1156
匿名さん
>>1155 匿名さん
それでもマンションは売りに売れている。
それが嫌なら買わないか住まないかにすれば解決する。
土地の有効活用と資本主義の原理で水は川上から川下へ流れる。
ますます区分所有者は不利にる。
嫌なら区分所有権でなく所有権を手にすればいいよ。
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1157
上位
>>1155 匿名さん
区分所有法は理事会なんか想定してないからね。
長老制度にするのもいいよね。
管理者は最年長の区分所有者が務めるとか。
多数決原理は対立を生み分派につながるから日本共産党の意思決定は実は合理的。維新も以前は代表選をやらなかったからまとまっていたんだ。形式的に前回代表選やったら東とおるが出ようとして松井が一喝して馬場に一本化。管理組合に必要なのは志位とか松井だね
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1158
匿名さん
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1159
匿名さん
>>1156 匿名さん
最初から第三者管理方式の高層マンションは駅近でも
敬遠されているという記事が現代ビジネスに掲載されていた。
売れに売れているという状況ではなかろう。
あなたの貼ったリンクのどこにも第三者管理方式とか外部専門家の活用についての言及はない。張ったりを効かせてもすぐバレる。大爆笑
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1160
匿名さん
>>1158 匿名さん
2023年夏頃の結論とは「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」のことだろうが、本とりまとめにおける第三者管理方式(とりわけ管理業者が管理者に選任される場合)の記載は、下記のとおり、これを成長戦略として積極的に進めようとするものではなく、むしろ現状の問題点を指摘し、ガイドライン策定、管理規約改定等による改善効果が見られなければ制度的措置(法令改正)の必要性についても検討を行うと結論付けている。
【現状】
○ 近年、管理組合役員の担い手不足などを背景として、管理業務を受託している管理業者が、当該マンションの管理者として選任されている事例が増加している
○ 国土交通省の調査によると、管理業者が管理者に選任されているケースでは次の実態がある
・半数程度の管理業者は、管理組合との委任契約を締結することなく管理者となっている
・管理業者が大規模修繕工事を受注することがあるとされている
・多くの場合において、管理組合保管口座の通帳と印鑑を同一の社で保管している
○ 2016年のマンション標準管理規約の改正では、利益相反取引の防止に係る規定を設けるとともに、外部専門家を活用した場合の留意点等を示したガイドラインを策定したものの、これらの措置は、管理業者が管理者となる場合を念頭に置いていない
○ また、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されるが、法が適用される具体的なケースが周知徹底されていない
【今後の施策の方向性】
○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底する
〇 管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う
〇 これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う
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