管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 868 匿名さん

    【コメント】
    第37 条の2関係
    役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めるものである。
    なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

  2. 869 匿名さん

    2)通帳原本等の定期的な確認
    ・ 外部専門家が理事長や会計担当理事である場合、通帳や金融機関発行の預金残高証明書の原本を、定期的に、監事(又は外部監査人)自らが確認し、預金口座からの不正な引き出しがない旨や、会計帳簿の原本(見積書、請求書、領収書等の証跡を含む)との整合性を確認することが重要です。
    ・ 上記確認のためには、監事(又は外部監査人)による、通帳原本への記帳の定期的な実施を、ルール化しておくことが有効であると考えられます。
    ・ 実際に、会計担当理事が預金残高証明書の写しを改ざんして他の役員を欺き、組合財産の着服を長期にわたり隠し通していた事件において、通帳の原本の確認さえ別の役員が行っていれば防げただろうと判断された裁判例もあります。

  3. 870 マンション検討中さん

    悪徳管理会社は第三者管理の盲点を感心するほどよく研究しているよねえ。

  4. 871 匿名さん

    >>869 匿名さん
    現実としては、役員の中でも監事役はいちばんやる気のない組合員が居座っている。
    そこで監事の会計知識能力が問われることになる。
    監事こそ外部専門家のサポートが必要な役職でもある。

  5. 872 マンション検討中さん

    >>871 匿名さん
    そうそうそのとおり。
    それから、監事は理事会活動全体の透明化のためにも
    重要なポスト。

  6. 873 匿名さん

    法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00197.html

    紺野委員提供資料
    https://www.moj.go.jp/content/001395993.pdf

    区分所有法の改正に関する要望書
    NPO法人全国マンション管理組合連合会

    第2 第三者管理の規制について

     現在、~

     現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。

     理論的には、総会の承認が得られれば「本人の同意」があるとして、利益相反をクリアできるということになるのかもしれませんが(もっともこのことについても果たして本当にそうなのか、という問題もあると思います)、一般論として、素人集団である管理組合の総会が十分に管理者の監督権能を果たすとはいいがたく、管理者の利益相反やお手盛りを規制することが十分にできないと考えられます。

     当連合会としては、そもそも理事会をなくしたうえでの第三者管理者方式自体も問題視しておりますが、法制審において区分所有法の改正として行える対策・対応として、次のことが考えられますので、中間試案に盛り込んでいただくことを要望いたします。

     すなわち、管理組合法人においては、監事を必置機関としていますが、法人化していない管理組合においても、第三者(区分所有者以外の者)が管理者になる場合には、監事を必置機関として、監査権能を強化すべきです。

     なお、国土交通省においては、行政法上の規律を設けて、第三者管理者に就任できる管理業者の特別の登録(資格)制度や、理事会を撤廃して管理会社が管理者に就任する場合には、専門家である弁護士、公認会計士、税理士、マンション管理士等を監事に就任させるべき義務を負わせるという規制を設けることを検討すべきと考えております。

  7. 874 匿名さん

    >>873 匿名さん
    第三者管理方式で監事廃止を強要する管理会社はあの日本一悪名高い悪質管理会社一社のみで、自社や経済誌のPRでは図式にきちんと監事の存在を文字かイラストで載せて悪意を故意に隠している。それを全管連がきちんと把握していてくれていることがわかって、ほっとした。監事を必置機関として設置しない悪徳管理会社には、重い行政処分が必要である。それが区分法で”明記されない限り”、悪徳管理会社に逃げ道や言い逃れのチャンスを与えてしまう。(たとえ明記されても、悪徳管理会社には監事を内通者として丸め込むという手がある。理事会による監視機能が失われていれば、監事を丸め込むことなどたやすいだろう。)
    まあ、最大の原因は日本の区分所有法が利益相反に信じられないくらい甘いため、このような悪徳管理会社がはびこる悪環境をつくりあげていることだ。日本のマンション管理学会がそれを指摘しないのも非常に不自然で理解しがたい。2020年にフランスとドイツで区分所有法にあたる法律(法体系)の改正があった。その改正によって、フランスでは理事会機能が強化され、ドイツでは、管理会社や管理士の解約の手続きが以前より簡単になり、管理会社や管理士がその解約をめぐって管理組合に対して訴訟を起こせなくした。それにもかかわらず、第三者管理に積極的な(悪徳管理会社とつるむ)コンサルは、フランスやドイツではすでに管理者管理方式であると公の場で嘯く。フランス語やドイツ語には第三者管理とか管理者管理方式にあたる法的概念は全く存在しない。マンション管理に関わる法体系においては、”管理者”(フランス語では”Sync”、ドイツ語では”Verwalter”)はそれぞれの責務が法的に規定されており、管理組合員の総会決議に反して、”区分所有法”に記されていないことを行えば、背任罪もしくは横領罪に問われる。(フランスやドイツの管理組合は法人化されていなくとも、弁護士保険・訴訟保険にほとんど加入している。)その”区分所有法”に記されていないこととは、例えば、修繕会社などから管理者がマージンを取ることである。管理者の法的責務に記されていることは管理委託費において既に支払われているので、マージンを取ることは違法なのである。もし大規模修繕計画などで、管理者に大きな労費が関わる場合には、管理者はその明細を作成し、理事会もしくは(管理組合内部の)諮問委員会などに提出し、それが承認されれば、”特別報酬”として受け取ることが出来る。フランスやドイツの民主的で公明正大なマンション管理システムとは根本的に異なり、日本の特異性は、マージンを管理会社と修繕会社が共同で≪ブラックボックス化≫してしまうことである。

  8. 875 匿名さん

    >>874 匿名さん
    管理会社の2重マージンを問題化するのであれば、管理会社を相手にしなければ解決できる。
    簡単なことなのに何故そうしないのか?

  9. 876 匿名さん

    >>875 匿名さん
    分譲マンションなんだから簡単なわけないだろ。
    管理会社を使っていないってだけで敬遠する人もいるのだから。一般的な組合を知らなさ過ぎだよ。

  10. 877 匿名さん

    >>876 匿名さん
    管理会社を相手にしないことがそんなに難しいことなの。
    中毒にかかっているんじゃないの?

  11. 878 匿名さん

    >>877 匿名さん
    無知は黙ってようね。

  12. 879 匿名さん

    >>878 匿名さん
    完全な中毒患者だ。
    可哀そう。

  13. 880 匿名さん

    >>875 匿名さん
    874だけど、
    完全に誤解しているようなだけど、二重マージンなどではない。
    フランスやドイツでは、管理者の責務として認められているものは、
    正当な管理委託費として法的に受け取る権利が管理者にはある。
    しかし、管理者には修繕会社からマージンを受けとる法的権利はなく、
    受け取れば、横領罪や背任罪として管理組合によって、訴訟される可能性がある。
    それが特別報酬として、管理組合側からの承認があれば、受け取ることが可能だということだ。
    日本のマンション管理の異常さゆえに、日本人には理解しにくいのかもしれないが、
    上記の説明から、二重マージンなんて誤解がどこからどうやって生じるのか、
    自分には理解できない。



  14. 881 匿名さん

    >>880 匿名さん
    国民性の違いをあれこれぼやくより、与えられた環境の中でどう立ち振る舞うかを考えたほうが良い。
    つまり、袖の下は日本全体の慣習でもあり、それを許す風土もある。
    一種の生活の知恵かな。
    海外は国民性の違いから、袖の下の慣習はない。
    国民が袖の下を許さないから、相手のいない一方的な袖の下は成立しない。
    >二重マージンなんて誤解
    管理費から生じるマージンと、袖の下から生じるマージンを2重マージンと言うんだよ。

  15. 882 匿名さん

    愚かな返答にあきれ返る。
    日本の区分所有法はドイツの区分所有法を手本としたことも知らないのか。
    海外にも袖の下、すなわち賄賂はあるよ(笑)
    まあ、わかる人にだけ理解されればいいけどね。

  16. 883 匿名さん

    >>882 匿名さん
    それで、君は何をしたいの。
    「日本も海外を見習え」って啓蒙活動?
    それで世の中が動くとでも思っているのか。
    アマーイ。
    現実的な話をしようよ。

  17. 884 匿名さん

    >>883 匿名さん
    そんなレベルの低いことは言っていない。
    知的レベルが低すぎる。
    もうこういうのは、相手にしないつもりだから。

  18. 885 買い替え検討中さん

    わかり易い。


    **とかの炎上を鎮火させる業者で働いてたけど質問ある?」より。

    凄くわかり易く言えば
    レスバトルに引き込むだけなんだよ

  19. 886 匿名さん

    >>884 匿名さん
    君は知的レベルが高い連中がこのスレに寄り集まっていると思っているのかい。
    知的レベルの高い連中はこんな掲示板など鼻から相手にしないよ。
    世の中には知的レベルの低い連中がいて、彼らの掃きだめ場所がこのスレッドなんだよ。
    知的レベルの低い連中の知識の発散場所でもあり居場所がここなんだよ。

  20. 887 匿名さん

    >>886 匿名さん
    お前自身の知的レベルが低すぎる。
    たまにこのスレにも知的レベルの高い書き込みがあらわれるから、
    そういう人たちに読んでもらえれば、すぐに意味と価値が分かってもらえる。
    それに自分はこの掲示板だけが、自分の意見や論文の唯一の発表場所ではないので、
    お前がしつこく書いてくることなどどうでもいい。すなわち無価値だ。

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