管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 708 匿名さん

    出た!あの当事者管理教教祖様がこのスレにも光臨しました。

  2. 709 匿名さん

    管理会社でなければマンション管理士様ですか。
    どちらかというとマンション管理士様の方がいいような気もするね。

  3. 710 匿名さん

    >>709 匿名さん
    管理会社を選ぶと利益相反は避けられない。
    信頼できるマンション管理士を選ぶほうが良い。

  4. 711 匿名さん

    第三者の管理を採用するとすれば、管理会社より
    マンション管理士の方がいいでしょうね。
    利益相反する対立軸があった方がいいでしょう。

  5. 712 匿名さん

    管理会社が理事長=管理者に就任するのを法律で禁止すべきで、
    監事廃止を強要する管理会社があるが、監事の役割は重要であるので
    廃止を法律で禁ずるべき。

  6. 713 匿名さん

    管理会社は、管理者にはなれるが、理事長にはなれない。

  7. 714 通りがかりさん

    >>713 匿名さん
    理事長を廃止するからなれなくても問題ない

  8. 715 匿名さん

    >>713 匿名さん
    理事長就任も可能です。
    無知な書き込みはやめてください。

  9. 716 匿名さん

    この[理事長代行]、マンション住民の高齢化や賃貸化が進む管理組合・投資マンションやリゾートマンションのような[そもそも理組合員の多くがマンションに住んでいない]ような管理組合を想定し、ここのところ国土交通省が「管理者管理制度」(第三者管理、というほうが伝わりやすいかも)として検討・一般化を進めています。

    そもそも理事長代行制度は、住民(組合員)が主体で住民が物事を決めるプロセスをやめ、執行部(理事長)そのものを外注する、新しい仕組み、と言えます。

  10. 717 匿名さん

    >>715 匿名さん
    >>>713 匿名さん
    >理事長就任も可能です。
    >無知な書き込みはやめてください。

    理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。

  11. 718 匿名さん

    法人の代表者がなるのが妥当ですね。

  12. 719 匿名さん

    というよりも、>>714 が正解。

  13. 720 匿名さん

    >>717 匿名さん
    >理事長は、自然人に限られ、法人はなれない。

    そうです。
    だから、理事長は管理会社の社長が就任し、
    口座も印鑑もその管理会社の社長名義になるので、
    第三者管理はおかしいと思っています。

  14. 721 匿名さん

    >>719 匿名さん
    719も無知ですね。知ったかぶりしないでください。

  15. 722 匿名さん

    >>721 匿名さん
    この議論は管理組合が法人か非法人かで分けて考える必要があります。
    ①管理組合法人の場合
    管理組合法人においては、区分所有法で同法人を代表する理事と同法人の財産及び理事の業務執行状況を監査する監事の設置が義務付けられる一方、同法(第26条第2項)で区分所有者の代理人として規定される管理者は、同法人自体が区分所有者の代理人として規定(第47条第6項)されるため存在しません。
    法人は管理組合法人の理事として登記できないため、理事は自然人である必要があります。
    つまり、管理会社が管理組合法人で第三者管理を行う場合、同法上は区分所有者以外の者も理事に就けるので、フロント等を理事にするしかありません。
    ②非法人の管理組合の場合
    非法人の管理組合における理事・監事は、区分所有法に基づくものでなく管理規約により設置を規定しているものです。理事長は管理規約において、一般的には管理組合の代表者であるとともに区分所有法上の管理者と規定されていますが、必ずしも管理者を管理組合の代表者とする必要はありません。
    区分所有法に管理者の適格性に関わる規定はないため、区分所有者以外の者も法人も管理者になれます。また、非法人の管理組合の代表者にも、法律上の規定はないため同様に区分所有者以外の者も法人もなれると考えられます。
    管理会社が第三者管理を行う場合に、管理会社の代表者が理事長に就くというのは、契約時に管理組合の代表者の立場を必要としているためと考えられます。(管理者という立場だけであれば、代理契約を行う必要があります。)
    管理会社が管理組合を代表して契約するのであれば、管理規約に管理会社の代表者が管理組合の代表者である旨が規定されている必要があります。

  16. 723 匿名さん

    とても参考になりました!
    合人社の第三者管理の説明がでたらめやいい加減な記述が多く
    それも問題だと思います。
    ところで、あなた何者?
    ならば、通帳と印鑑の同時所持という合人社の第三者管理の最大の関心事については、いかがでしょうか?

  17. 724 匿名さん

    【法人(例えば株式会社)は、管理組合の「理事長」になれるのか】
    http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/049.html

  18. 725 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)コメント】
    第35条関係
    -抜粋-
    本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべきである。

  19. 726 匿名さん

    >>725 匿名さん
    管理会社の社長が自然人として理事長に就任するんですよね?

  20. 727 匿名さん

    >>726 匿名さん

    管理会社の社長が自然人として理事長に就任している管理会社はあるのでしょうか?

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