匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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488
匿名さん
全日本マンション管理士協会に相談したら管理者を引き受けてくれるはずだ。
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489
匿名さん
多数決で決める民主主義は、実際には少数派を弾圧する武力がないと機能しないんだよ。
国、又は地方公共団体の場合は機動隊を使えるが、管理組合では武力行使が不可能だ。
だからそもそも管理組合での民主主義は無理なんだよ
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490
匿名さん
理事会、総会で下手に発言すると対立が先鋭化して怒号が飛び交うようになる。
憎悪の対象を一元化し第三者たる管理者の責任追及で住人が団結しやすい第三者管理方式は実は管理組合には最適の制度かもしれないんだよね。
実際のところ、理事会廃止、第三者管理方式移行は総会の特別決議の結果だからね。自分たちが望んだ結果なんだ。
第三者管理方式導入議案を採決する総会で、私が責任持って管理者になって管理するから第三者管理方式には反対する!とか反対演説するような気骨のある人がいたら、絶対に第三者管理にはならないと思うよw
第三者管理方式とは人任せにしたい組合の総意でなりたつんだよ。
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491
匿名さん
>>490 匿名さん
専門家の活用は重要で、シロウトはシロウト
第三者管理に移行しなくても、専門家を良き相談相手として活用することは重要
管理会社による第三者管理は、管理会社に対するあらゆる監視体制を撤廃するところから始まるから絶対にやめたほうがいい
PRの時点ではすべてが伏せられていて、総会決議の時に突然事実を明かすが、
それまでに内通者を活用して根回ししてあるし、
一般管理組合員はそれらの結果がどんな危機的状況を作り出すのか
予測できず、総会決議は管理会社に有利に働く
優秀なマンション管理士(これがまた希少)やNPO団体を上手く活用してゆく以外に
途はない 東京都豊島区レベルの管理組合支援体制になって欲しいね
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492
マンション検討中さん
最初から第三者管理を謳ってるマンションはやめるべきですかね…今後増えそうですが
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493
マンション検討中さん
>>492 マンション検討中さん
小規模マンションでは昔からあるみたい。
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494
マンコミュファンさん
>>492 マンション検討中さん
第三者管理のマンションを購入できるのは富裕層だけで、それ以外は検討しちゃだめですね。
お金を払いたく無ければ少なからず組合活動に関心を持たないとですね。
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495
eマンションさん
>>491 匿名さん
規約改正案は配ってるんでしょ。読んでないだけの人が多いだけ
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496
マンション掲示板さん
>>494 マンコミュファンさん
それは将来的に修繕費や管理費がどんどん値上がりする懸念があるからでしょうか?
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497
マンコミュファンさん
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498
匿名さん
第三者管理を選択せざるをえないのは
小規模マンションでしょうね。
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499
eマンションさん
そんなに心配なら賃貸に住んで、値上がりしたら引っ越したらよい
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500
匿名さん
>>498 匿名さん
管理会社の第三者管理は法的に禁じるべき
優秀で良心的なマンション管理士を活用するのがベスト
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501
匿名さん
>>500 匿名さん
前半は賛成だけど、後半は現実的ではないね。
優秀かどうか良心的かどうかどうやって判断するのか?
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502
名無しさん
>>500 匿名さん
民法で禁じられてますよ。例外は本人の同意がある場合。
管理組合が依頼してるんだよ。あほ
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503
名無しさん
第三者管理を管理会社に依頼する管理組合は制限能力者なんだよ。裁判所に自分たちでは管理できません、と申し立てすればよい。
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504
名無しさん
管理組合を法人化すれば成年後見人の申し立ては可能だと思う。
法人が成年後見人になれないという規定はないからね。
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505
匿名さん
>>502 名無しさん
しったかぶりはやめなさい
動民法で禁じられているかせつめいしてごらん、あほさん
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506
名無しさん
>>505 匿名さん
民法108条しらんのか?あほ
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507
名無しさん
よく似た例で建設業法で大規模修繕の丸投げは禁止なんだけど、例外は発注者の管理組合が同意したらオッケーだ。
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