49戸以上の同意を得て、駐車場を2年毎の抽選にするなどの公平性を持った規約に変更したい旨の総会招集請求をして(規約第51条)、4週間以内の日に臨時総会を開いて、122戸以上の出席で61戸以上の議決が得られれば変更することができます。
これは今から13年前に改正された建物の区分所有等に関する法律で明記されるようになりました。
699さん、
たしかに法が改正はされていますが、肝心なものが違いますね。組合員数の1/5以上の票を集めれば理事長でなくても総会を開催することができるというだけです。
122戸以上の出席で61戸以上の議決と記載していますが、あくまでも、出席組合員の半数以上の票で、その総会での議長を選任するだけですよ。(ただし、書面・代理人によって議決権を行使することができるとなっていますので、実際はそれ以上の票を集めなければ成立ししないでしょうね)
規約の改正には、全戸数の3/4以上(183/243戸)の賛成が、
規則の改正には、全戸数の1/2以上(122/243戸)の賛成が必要になります。
法・規則関連を記載するのであれば、もう少し勉強してはいかがですか?