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匿名さん
[更新日時] 2012-06-07 17:52:12
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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購入するならマンション、それとも一戸建て?【PART28】
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127
匿名さん
あ"
125さんと被ってるな…。
凡人とキリのレベルの低い争い、意識の高い人は参加しないと思う。
建設的な掲示板になるといいな。
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128
匿名
で、「戸建てを購入できなかった人間が仕方なくマンションを購入する」という鉄則に
論理的な反論はまだ?
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129
匿名さん
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130
匿名さん
都区内だと2億円を切るくらいですかね。
個人的には1億円前半までだとマンションです。
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131
匿名さん
そんな高いの?
ここのスレの平均予算6000万位かと思ったわ。
1億前半出せなくても、仕方無いと言うか、無茶言うなと言う感じだが。
戸建が購入できなかった人間が、無茶言うなマンションを購入する?
変な日本語だな
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132
匿名さん
都区内なら、妥当な価格だと思う。
わたしも同意で、1億前半までならマンションだね。
戸建ならなんでもいいといなら別だけど、広さ、仕様、住環境、立地を考えて。
マンションでも、そこそこのところなら最低7~8千万からでしょ。
それ以下の予算で、戸建がいいとか上とか言われてもね・・・
都区内の条件のいいところでは、想像できない(ミニ戸はありうるけど)。
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133
匿名さん
1億前半出せないのに戸建がいいとかって、なんか笑える(笑)
郊外はまた話は別だから、郊外は戸建がいいのかも~
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134
匿名さん
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135
匿名さん
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136
匿名さん
戸建に比べると使いにくいのが普通。
大規模の場合平置きでも大抵部屋から駐車場まで相当時間が掛かる。
機械式だと更に時間が掛かる。
駐車場から部屋までの距離が長いと荷物を運ぶのも大変。
なんていうと
「うちは1階で目の前駐車場だもーん」とか「小規模だから関係ない」とか言わずもがなのことを言う奴が必ず沸くんだよな。
「普通」の意味を小学校の先生に聞いて来いww
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137
購入検討中さん
> 「普通」の意味を小学校の先生に聞いて来いww
そうですね。これは一部の注文住宅派の人にいってもらいたいですね
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139
匿名さん
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141
匿名さん
>140
調べてみてはどうですか?
公示価格はネットで見られますし、実勢価格は不動産屋、あとは近隣に売買ごあれば参考になると思います。
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143
匿名さん
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144
匿名さん
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146
匿名さん
都内では路線価で売買されることはなずない。
特に需要のある住宅地は必ず路線価より高くなる。
土地を売る時も、路線価にいくら上積みできるか市場性を考慮して
売出し価格と最終価格を決める。
敷地延長や、既存不適格などの瑕疵物件は路線価より大幅に安くなる。
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147
匿名さん
一般的に公示価格の7、8割相当が路線価
住宅地で実勢価格が公示価格や路線価を下回る土地は買い手がいない不人気地などの土地。
こう解釈していたけどok?
うちは人気のある地域だけど人によっては嫌がる問題を抱えた土地を購入した。半年たたずに解決したのでラッキーでした。
公示価格を100とすると路線価が74、実勢価格128、購入価格が86
こんな感じです。
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148
匿名さん
相続でグダグダになって、管理不良の空き家状態の戸建って結構ある。
ホント周りは迷惑してるんだけどね。
でも、個人のものだけにどうしようもない。
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150
匿名
同じマンションの老人が交通事故でお亡くなりになりました。
築15年の都内マンションなのですが、相続人が九州の人で管理費・修繕費を支払いしてくれません。
管理組合の役員を行っておりますが、電話してもキレられて終わりです。
滞納額は70万円相当です。法律相談に行っても「債権額が資産額(部屋の売却代)に比べて少額なので
部屋を強制売却することは出来ない。相続人の財産調査などを行って訴訟提起しなければならない」
と八方ふさがりです。
市場価格では4,000万円位なのに、かれこれ2年揉めております、、、
こういう問題は今後大量発生すると弁護士先生が言っておりました。
休日は管理組合での総会・打ち合わせ、平日は会社でヘトヘトです。
マンションを購入するリスクを知った上で購入してください。
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151
匿名さん
>>150
遅延損害金の利率を2割とか、最低でも14.6%とかに設定すれば、雪だるま式に膨らみますよ。
暇人でもないのなら、何も自分で必死にやる必要はないと思います。
すぐに管理規約を変更して対応方法をマニュアル化しましょう。
あとは代行者が粛々とやってくれますよ。
スレ違いですが。
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152
購入検討中さん
>151さん
150さんの言うとおりです、一般的には遅延損害金を発生することを相手に連絡して、時効になる前に小額訴訟を起こしておけば、時効が延期になりますので、それでいいと思います。
最終的には売却時にすべて清算されますので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。
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153
匿名さん
>150
少ない予算で優れた立地に住めるんだから、多少の不便は織り込み済みで住んでいたのでは?
何を今更。
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154
匿名
>>151
きちんと管理規約もあり、遅延損害金の規定(法定利息の5%)もあります。
代行会社も「相手が支払わない以上、法的措置しかありません。」とサジを
投げております。
>>152
90万円以下のうちに少額訴訟を提訴する予定ですが、相手の資産調査を実施
しなければならず(部屋の差し押さえは対価が異なりすぎるので不可です)、
登記上の住所しか分からない・居住地が九州であることを考慮すると専門の
業者に委託しなければならず費用対効果が得られません。
世の中、支払わない者が勝ちますね。恐らく、売れるうちに売って逃げる
つもりなのでしょうね。
マンションを購入する予定の方々、今後はこのような問題が続出するという
ことを理解した上で検討してください。
私は絶対に二度とマンションを買いません。現在、戸建てに引っ越す計画です。
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155
匿名さん
>>154
5%って遅延損害金の規定が甘すぎですよ。
国の延滞税より安いです。
それでは全く抑止力になりません。
今の標準規約でも14.6%です。国税も同じ。
もっと高いマンションも多数あります。
管理組合の意識も管理会社の意識も低すぎの今時珍しい管理不良マンションですね。
引越すのが正解です。
話をした弁護士も無能ですね。並の行政書士以下かな。
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156
匿名
>>152
>>最終的には売却時にすべて清算されますので、そこまで心配しなくても大丈夫ですよ。
対価が異なりすぎて差し押さえできません。どのような法的手段で相手の売却に
対して優先充当できるのでしょうか?
相手の口座や勤務先を知らなければ出来ないと弁護士は言っておりました。
ぜひ、ご教示願います。
-
-
157
匿名
>>155
高い遅延損害金が抑止力になる場合もあると思いますが、今回のように
一切住む気持ちがない・支払うつもりがない場合には抑止力自体が働かないのでは?
弁護士が無能とおっしゃるので、是非代替案をご教示願います。
ちなみに、住民の中で管理費遅延している人に対しては勤務地が分かるので
債権回収は行って成功しております。
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158
匿名さん
自分にはあまり関係のない話だけど、勉強になるな~
ルールで抑止力を担保して、然るべき手続きをとれば、そんなに問題ないように思えるけど。
これ、マンションに対するネガなのかな。
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159
匿名さん
-
160
匿名さん
>156
負債も債権として新所有者に引き継がれるからでは?
本当に管理組合の人かね。ネタ?
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161
匿名さん
大修繕時に新所有者に変わっていれば良いけど、変わらずの場合はどうなんだろ。
やはり法的手続きするしかないのでは?
滞納延滞金の率も気にならない程度なのかな?
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162
匿名さん
て言うか、
差し押さえって
差し押さえる価値でかかる費用が変わるから、
弁護士さんの滞納と差し押さえの金額がバランスが悪いだけで、
差し押さえが出来ないわけでは無いはず。
仮に
赤字になってもいいなら、さっさと差し押さえるための調停なり訴訟でも起こして、
買ったら
差し押さえで損する分も訴訟の請求きんがくに入れたらと思うが。
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163
匿名さん
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164
匿名さん
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165
匿名さん
調べてみたら規約に弁護士費用が入っていたら請求できるみたいだね。
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166
匿名さん
負けたら特別損失に計上したら良いのでは?
仮に、逃げ得が連続して続くようなら、
相続でも所有者変更が続く築年数も鑑みて、
沈む泥船から脱出する出口計画を練ったら?
そもそも、マンション買う以上
購入時から出口計画は必須だと思うけど。
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-
167
匿名さん
弁護士費用請求どころか、そのための遅延損害金なんだよ。
複利でドンドン膨らむ。
延滞する権利が無いのだから、借金のように保護されない。
酌量の余地は無い。
管理組合がサボらなければ失効もない。
損害が出ないように遅延損害金を設定すればいい。
競売、差し押さえは時間の問題。
そういう厳しいルールを明確にしておけば、滞納の抑制になる。
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168
匿名さん
釣りだと思う。管理組合に任命される人材とは思えん。
もしくは、払わんバカと取り立てられないバカ、その程度民度のマンションなのかな。
早く逃げた方が良いのでは?
-
169
匿名さん
結局、マンションは関係ない人までゴタゴタに巻き込まれる。
その点、戸建は気楽でいい。
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170
匿名
>>167
法律に疎い方ですね。
グレーゾーン撤廃により法外な遅延損害金は無効の判決が出ております。
現在の日本では70万円の債権(先の管理費等の合計です)と4,000万円の
資産価値のある区分所有に競売・差し押さえすることは裁判官が差し押さえ命令を
出すことは対価の差が大きすぎて稀です。
日本以外の話をされているのでしょうか?
誰かが書いたとおり「まともに金を回収するだけでも大変」というのが現実ですよ。
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171
匿名さん
>>170
焦らず手続きを踏めば良いだけです。
もちろん、法外な要求はダメですよ。
最低の年率14.6%なら誰もケチをつけられません。
それでも結構なものです。
規約に記載して、手続きも全て外部委託。
掛かった経費も全額請求。
代行者に任せて機械的に処理するだけ。
5年も未払い続けたら、凄い額になりますよ。
焦らず肥太るのを待ちましょう。
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172
匿名
>>171
5年の間の修繕費は誰が負担するのでしょうか?
小規模修繕・大規模修繕時の不足分は皆で折半でしょうか?
仮に5年後に回収できたとして、そのころには住民も入れ替わっており按分
出来ない場合が想定されます。
代行者は代行するだけで法的回収の最終決定権は持っていません。
機械的に処理して金銭回収できるなら、日本の企業で破産する会社は無くなります。
債権回収の現実を知らない絵空事としか思えない発言ですね。
管理費等の滞納を知らない善意の第三者に転売された場合、日本の法律では
新たな所有者に請求できないっていうことも想定して発言してください。
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173
匿名
マンションを買うと後々大変だってことがわかりました。
アリとキリギリスの様なものですね。
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174
匿名さん
>>171
銀行から借金してそれを請求に加えればいいだけでは?
その手間が面倒ならそれも代行させて請求しましょう。
全て滞納者が居なければ発生しないお金です。
全て正当な請求です。
規約に記載しておけば完璧です。
あと、管理費の滞納は次の所有者に引き継がれるはずですよ。
知らないからと免除されることはありません。
それなら知らないと言ったもの勝ちで誰も払う必要がなくなります。
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175
匿名
>>174
だ・か・ら
「通常の注意を払っても知り得ない情報に対する過失に対しては法的義務を負わない」
と民法の規定があると言っているでしょ。
遅延損害金が増えても払わない人間に司法では限界があるんだよ。
教科書通りの綺麗事を並べているけど、現実的な日本の司法の話をして下さい。
出来ないのならしゃしゃり出てくるんじゃない。
そんなにマンション擁護したいの?
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176
匿名さん
>>175
管理費等の滞納は告知義務があるはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
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-
178
匿名さん
関わったら最後、
万人が損をする。
まさにマンション。
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179
匿名さん
>175
ちょっとかじった法律論語りたいなら、もう少し勉強しましょう
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180
匿名
>>177
スピード違反は道交法で禁止されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
借りた金は返すのは民法で規定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
税金は納めるのが法律で設定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
勤労の義務は憲法で設定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
日本では全ての人間が義務を守っている訳でないことを理解できますか?
通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は
善意の第三者として義務を負わない。
管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか?
ちょっとかじった法律論を語りたいなら、世の中に出てから語りましょうね。
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184
申込予定さん
> 通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は善意の第三者として義務を負わない。
> 管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか?
ちょっと違いますね。
マンション側(管理組合)は、あくまで区分所有者に請求することになります。
つまり、所有者が変わった場合、その購入者に請求します。
もし前の持ち主(売主)が、告知していなかった場合、売主の責任になり、一般的には売買契約自体を無効にすることができます。契約を無効にしない場合、買主は滞納金を払う必要があり、もし不服の場合、買主が売主に対して民事訴訟をすることになります。つまり購入者が義務を負います。
-
185
匿名
>>184
ちょっと違いますね。説明が足りなかったので補足します。
区分所有法では、「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と定められています。
これは、前所有者の滞納管理費の支払債務を、購入者に請求することができるとしたものです(債務を受け継ぐことではありません)。ちなみに、前所有者が売却代金から支払えば、購入者は請求を免れます。また、前所有者と購入者の間で、支払債務は前所有者が支払うという約束があったとしても、購入者に請求することができます。
なお、管理費や修繕積立金の債務の引継ぎは、重要事項説明書に記載されますので、中古マンション購入者は、引き継ぐべき債務があるかどうかを確認しているはずです。もし、説明を怠っていた場合、仲介業者は重要事項説明義務違反により損害賠償を請求されてしまいます。
よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、売買契約は有効で売主にしか義務はありません。
要するに、払う気のない人間が法を悪用すれば70万円程度の債権というものは回収するのは非常に困難になるということです。いっそのこと1,000万円位の債権になれば差し押さえ・競売は可能ですが、マンション修繕は待ってくれません。
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186
匿名さん
>>180不動産の取引には資格が必要ですよ。
誰がそんな違法取引を引き受けてくれるのでしょうか?
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187
匿名さん
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188
匿名さん
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189
匿名
>>186
不動産業を業としない人間は資格も登録も要らないのを知らないのでしょうか?
やはり法律に疎く、世間知らずなんですね。
無知をさらけ出して恥ずかしくありませんか?
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191
匿名
つーか、今話題になってる滞納者は、売買ではなく相続で取得したんじゃないの。
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192
申込予定さん
> よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。
> 買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、
> 売買契約は有効で売主にしか義務はありません。
・マンション側は、買主に請求する
・買主は、売主に請求する
形になります。マンション側が前の所有者に請求することは、基本的にありません。
売主の責任だとしても、それが売主の責任かどうかは、マンション側は判断できないためです。これは買主が証明しなければならず、たとえ証明したとしても、買主が売主に対して賠償請求を行い、そこから滞納金を支払わなければなりません。
マンション側が、売主に対して訴訟をすることはありませんし、する必要もありません。買主に請求できる権利があるためです。
また、買主が、支払わない場合、延滞損害金により、滞納金はどんどん膨れ上がっていくだけです。また一般的には滞納者には、共用設備(駐車場含む)の使用許可を理事会として許可しないので、よほどの人ではない限り払わざるを得ないのが現状ですね。
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193
匿名
>>192
善意の第三者に対抗することが出来ないと民法の規定にあることを失念していませんか?
買主は通常の注意を払っても知り得なかった隠れた瑕疵には責任を負いませんよ。
民法読めないなら、少しは目の前にあるPCを活用しましょうね。
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195
匿名
>>194
何が言いたいの?
善意の第三者に対する債権取り立てを行うのであれば、立証責任は債権者側にある。
売買契約の際の買主の過失をどのように立証するつもりでしょうか?
それが簡単に出来るというのであれば、日本の会社は連鎖倒産する事が無くなりますね!
日銀総裁以上(歴史的)の快挙となりますので、是非、貴方の主張する債権回収方策についてご教示願います。
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196
匿名
>>191
その相続を受けた滞納者が、個人売買で滞納金を隠して売買した時の話です。
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200
匿名さん
不動産の個人売買で最低限の事も調べずに取引しておいて、善意の第三者・・・
管理組合に確認すれば分かること。
重大な過失だよね。
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201
匿名さん
>150
も相続人の九州の人も、凄く残念な人。 築15年で市場価格4000万円の都内マンション
だと月20万円近く賃料が入るのに、それはほっといてたった2,3万円の管理費でごねて
相続の時点で延滞費・弁護料込で支払わせるよ。
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202
購入検討中さん
> 善意の第三者に対抗することが出来ないと民法の規定にあることを失念していませんか?
> 買主は通常の注意を払っても知り得なかった隠れた瑕疵には責任を負いませんよ。
これはちょっと無理があります。
マンション側も売主が買主に対して説明をしなかったことがを知らないのですよ。つまり買主に請求できる権利をもつマンション側に瑕疵の責任は問えません。
その場合、より瑕疵がある買主側に責任があることになります。つまり聞かなかった買主に責任があります。
また、滞納金に対しては通常に注意すれば知り得れる範囲になりますので、これで瑕疵として処理するのは難しいでしょうね。なぜなら個人売買では、これは一般的に確認する内容になりますので。
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203
匿名
今日のテレビを見たら絶対にマンションは買わない。
他人の火事でも被害は一緒、、、
ギャンブルですね。
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204
匿名さん
どんな番組かわかりませんが、隣家が火事にあった、木造一戸建ても
同じですよ。
ボヤならともかく、火の粉とか飛んできて熱いしすごく怖いです。
自分の家は大丈夫だったとしても、ずっと焦げ臭く、水はびしゃびしゃだし。
隣家が建て替えや取り壊しなどをしてくれないと困ります。
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207
匿名さん
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208
匿名さん
木造の戸建てでRCのマンションと火災で勝負? 保険会社も差を付けてるのに…
何で戸建ての不得意分野の話をするのか分からない。 戸建てが負けるのが
そんなに悔しいの?
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209
匿名さん
火事は貰い火でも全焼すればまだいいが、半焼や水浸しだと困るね
水浸しの場合、戸建ては窓開けといたらアウト、マンションは階下がアウト
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210
購入経験者さん
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211
匿名さん
地震だと半額だから痛いわ
戸建てがまとめて燃えたら土地を一斉に買い上げてくれたら良いけど
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212
匿名
テレビ番組「あなたの知るかもしれない世界」
こちらではマンション火災についても再現ドラマ化されていましたよ。
同一建物内で発生する事件・事故は、マンション住人にとって対岸の火事ではありません
住人の全てに影響してくる問題ですから、戸建と違って被害に遭う確立が高いのです。
テレビ番組の内容は、実際の被害に遭われた方からのアンケート調査によって
事実に沿って再現されましたとテロップが出ていました。
動画サイト等で放送が見られますので、一度ご覧になっては如何でしょうか
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213
匿名さん
マンション火災では、上下階や周囲の区画にどこまで被害が及ぶか予想がつかない。
放水水量は半端じゃないから、マンションの階下に流れて影響は大きい。
戸建なら、少なくとも上下への類焼や放水の影響を考える必要はない。
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214
匿名さん
最近は、火災報知機やスプリンクラーが義務化されてるから、普通はボヤ程度で済むんじゃないの?
不在でも管理人が鍵開けて消化してくれるよ。
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215
匿名
>>214
へー、マンションって管理人が鍵持っているんですね。
流石プライバシーも何も有ったものじゃない生活がマンションには有るんですね!
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216
匿名さん
>不在でも管理人が鍵開けて消化してくれるよ。
管理人が他人の部屋に勝手に入って消火ってワンルームの単身寮?
スプリンクラーの水も下の階では横方向に広がるから、天井から漏れて大変だよ。
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217
匿名
マンションは一室火事があったら、全ての部屋が事故物件と認定される。
水濡れもそうだが、煙害は全ての部屋を襲う。
鉄骨・コンクリートは一度でも熱が入ると強度が著しく劣り、マンション全体が
事故物件となる。
通常事故物件は2割~5割の市場価格でしかなくなる。
運命共同体ですね。見ず知らずの異なる価値観の人たちと、、、
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218
匿名さん
>>214,215
戸建信者は本当に無知ですね。
非常事態以外で入れる訳ないじゃない。
警報器が鳴るような非常事態だけだよ。
警備会社と同じ。
どうして、そんなに頭悪いの?
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220
匿名
以前住んでいたマンションで、発達障害のお子さんが昼夜を問わずマンション内で叫びまくっていた。
エレベーターが一緒になったときに、3歳の娘にちょっかいを出してきて怒ったら相手の親も半狂乱になって怒ってきた。
その子は良くエントランスのガラスを割ったり、落書きしたりしていたが、修理代はその親は出さずに全体の修繕費から負担。
親曰く「事理弁識能力が無いから、賠償義務は負わない」だそうです。
親の管理責任を説明しても知らんぷり。
マンションの集団生活は色々なリスクがあります。
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221
匿名さん
>>220
そういう場合は、どうにもなりませんね。
責任能力が無い方が相手になるとお手上げです。
殺人や傷害でも責任を問うことは難しい。
保護者に頑張っていただくしかないです。
個人賠償責任保険で処理するのが一番でしょう。
最近のマンション保険なら入っているところが多いのではないでしょうか?
戸建てでも隣がそういう方なら大変でしょうね。
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222
購入経験者さん
>戸建てでも隣がそういう方なら大変でしょうね。
購入前に近所の状況を確認するのは、戸建て用土地購入の鉄則。
都市の利便性の高い地域なら、周囲は既に長期間住んでいる住民だから、おかしなことは直ぐわかる。
戸建てなら無断で敷地内に侵入されたり、密室エレベータに乗り合わせるようなことはない。
マンションの共用部は安全上の盲点。最近は共用部さえカメラで監視するよう求める声がある。
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223
匿名さん
>222
常識が無い残念な人は貴方みたいに思えるが。貴方が住んでる街には住みたくない。
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226
匿名さん
>>220
>以前住んでいたマンションで、発達障害のお子さんが昼夜を問わずマンション内で叫びまくっていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>マンションの集団生活は色々なリスクがあります。
具体例を挙げてリスクと言ったのはマンション住民。
戸建ての住環境は、事前に調べておくのが常識。
マンションでは無理?
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