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匿名さん
[更新日時] 2012-06-07 17:52:12
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物件概要 |
所在地 |
東京都 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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購入するならマンション、それとも一戸建て?【PART28】
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172
匿名
>>171
5年の間の修繕費は誰が負担するのでしょうか?
小規模修繕・大規模修繕時の不足分は皆で折半でしょうか?
仮に5年後に回収できたとして、そのころには住民も入れ替わっており按分
出来ない場合が想定されます。
代行者は代行するだけで法的回収の最終決定権は持っていません。
機械的に処理して金銭回収できるなら、日本の企業で破産する会社は無くなります。
債権回収の現実を知らない絵空事としか思えない発言ですね。
管理費等の滞納を知らない善意の第三者に転売された場合、日本の法律では
新たな所有者に請求できないっていうことも想定して発言してください。
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173
匿名
マンションを買うと後々大変だってことがわかりました。
アリとキリギリスの様なものですね。
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174
匿名さん
>>171
銀行から借金してそれを請求に加えればいいだけでは?
その手間が面倒ならそれも代行させて請求しましょう。
全て滞納者が居なければ発生しないお金です。
全て正当な請求です。
規約に記載しておけば完璧です。
あと、管理費の滞納は次の所有者に引き継がれるはずですよ。
知らないからと免除されることはありません。
それなら知らないと言ったもの勝ちで誰も払う必要がなくなります。
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175
匿名
>>174
だ・か・ら
「通常の注意を払っても知り得ない情報に対する過失に対しては法的義務を負わない」
と民法の規定があると言っているでしょ。
遅延損害金が増えても払わない人間に司法では限界があるんだよ。
教科書通りの綺麗事を並べているけど、現実的な日本の司法の話をして下さい。
出来ないのならしゃしゃり出てくるんじゃない。
そんなにマンション擁護したいの?
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176
匿名さん
>>175
管理費等の滞納は告知義務があるはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
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178
匿名さん
関わったら最後、
万人が損をする。
まさにマンション。
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179
匿名さん
>175
ちょっとかじった法律論語りたいなら、もう少し勉強しましょう
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180
匿名
>>177
スピード違反は道交法で禁止されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
借りた金は返すのは民法で規定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
税金は納めるのが法律で設定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
勤労の義務は憲法で設定されているはずですが?
義務ですよ。わかりますか?
義務。
日本では全ての人間が義務を守っている訳でないことを理解できますか?
通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は
善意の第三者として義務を負わない。
管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか?
ちょっとかじった法律論を語りたいなら、世の中に出てから語りましょうね。
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184
申込予定さん
> 通知義務を怠って売買契約を行った際、損害賠償義務は売主にあり購入者は善意の第三者として義務を負わない。
> 管理費を滞納する人間が、売買の際に告知すると思うのですか?
ちょっと違いますね。
マンション側(管理組合)は、あくまで区分所有者に請求することになります。
つまり、所有者が変わった場合、その購入者に請求します。
もし前の持ち主(売主)が、告知していなかった場合、売主の責任になり、一般的には売買契約自体を無効にすることができます。契約を無効にしない場合、買主は滞納金を払う必要があり、もし不服の場合、買主が売主に対して民事訴訟をすることになります。つまり購入者が義務を負います。
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185
匿名
>>184
ちょっと違いますね。説明が足りなかったので補足します。
区分所有法では、「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と定められています。
これは、前所有者の滞納管理費の支払債務を、購入者に請求することができるとしたものです(債務を受け継ぐことではありません)。ちなみに、前所有者が売却代金から支払えば、購入者は請求を免れます。また、前所有者と購入者の間で、支払債務は前所有者が支払うという約束があったとしても、購入者に請求することができます。
なお、管理費や修繕積立金の債務の引継ぎは、重要事項説明書に記載されますので、中古マンション購入者は、引き継ぐべき債務があるかどうかを確認しているはずです。もし、説明を怠っていた場合、仲介業者は重要事項説明義務違反により損害賠償を請求されてしまいます。
よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、売買契約は有効で売主にしか義務はありません。
要するに、払う気のない人間が法を悪用すれば70万円程度の債権というものは回収するのは非常に困難になるということです。いっそのこと1,000万円位の債権になれば差し押さえ・競売は可能ですが、マンション修繕は待ってくれません。
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186
匿名さん
>>180不動産の取引には資格が必要ですよ。
誰がそんな違法取引を引き受けてくれるのでしょうか?
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187
匿名さん
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188
匿名さん
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189
匿名
>>186
不動産業を業としない人間は資格も登録も要らないのを知らないのでしょうか?
やはり法律に疎く、世間知らずなんですね。
無知をさらけ出して恥ずかしくありませんか?
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191
匿名
つーか、今話題になってる滞納者は、売買ではなく相続で取得したんじゃないの。
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192
申込予定さん
> よって、個人売買の場合は告知しなければ売主の損害賠償としての債権となるだけです。
> 買主が債務不存在を主張(契約解除)しても契約無効となるほどの判断を裁判所が出さなければ、
> 売買契約は有効で売主にしか義務はありません。
・マンション側は、買主に請求する
・買主は、売主に請求する
形になります。マンション側が前の所有者に請求することは、基本的にありません。
売主の責任だとしても、それが売主の責任かどうかは、マンション側は判断できないためです。これは買主が証明しなければならず、たとえ証明したとしても、買主が売主に対して賠償請求を行い、そこから滞納金を支払わなければなりません。
マンション側が、売主に対して訴訟をすることはありませんし、する必要もありません。買主に請求できる権利があるためです。
また、買主が、支払わない場合、延滞損害金により、滞納金はどんどん膨れ上がっていくだけです。また一般的には滞納者には、共用設備(駐車場含む)の使用許可を理事会として許可しないので、よほどの人ではない限り払わざるを得ないのが現状ですね。
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193
匿名
>>192
善意の第三者に対抗することが出来ないと民法の規定にあることを失念していませんか?
買主は通常の注意を払っても知り得なかった隠れた瑕疵には責任を負いませんよ。
民法読めないなら、少しは目の前にあるPCを活用しましょうね。
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195
匿名
>>194
何が言いたいの?
善意の第三者に対する債権取り立てを行うのであれば、立証責任は債権者側にある。
売買契約の際の買主の過失をどのように立証するつもりでしょうか?
それが簡単に出来るというのであれば、日本の会社は連鎖倒産する事が無くなりますね!
日銀総裁以上(歴史的)の快挙となりますので、是非、貴方の主張する債権回収方策についてご教示願います。
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196
匿名
>>191
その相続を受けた滞納者が、個人売買で滞納金を隠して売買した時の話です。
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200
匿名さん
不動産の個人売買で最低限の事も調べずに取引しておいて、善意の第三者・・・
管理組合に確認すれば分かること。
重大な過失だよね。
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