管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

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新築分譲マンションの初代理事長に就任

  1. 981 匿名さん

    うちは、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で通知。
    6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きを取ります。

  2. 982 匿名さん

    現実は払えませんので、売却し精算して出て行けば良いが、それとて出来ないで競売採決でも組合に債権は残る事になる。

  3. 983 購入経験者さん

    普通は法的措置をとる直前の最後通告の時点であわてて返済するのでは?
    よほどじゃないと訴訟までは行かないと思う。

  4. 984 ビギナーさん

    >>982
    競売でも第一抵当権者はローンの金融機関じゃないか?

  5. 985 匿名さん

    競売までいかなくても、大概は、少額訴訟の手続きの時点で解決するよ。
    その時点でどうしても払えない者は、マンションを出ていってるよ。

  6. 986 匿名さん

    >競売までいかなくても、大概は、少額訴訟の手続きの時点で解決するよ。

    現実に疎い人。

  7. 987 住まいに詳しい人

    滞納者がサラリーマンなら強制執行で給料差し押さえが現実的だと思う。

  8. 988 匿名さん

    勤務先知っていればね

  9. 989 匿名さん

    安い月給を差し押さえても得られるものは不十分なのよ。

  10. 990 匿名さん

    一罰百戒の懲罰の意味合いがある。
    それと訴訟は全組合員に告知しなければならない。
    (区分所有法第26条第5項)


  11. 991 匿名さん

    訴訟となれば組合員に告知しなければならないから、
    掲示板に○○号室の○○さんが、滞納金がいくらあり、催促してもしはらわないので
    少額訴訟をしますと掲載されれば、世間体や子供のこともあり、出ていくか、売却してでも
    払わざるをえないでしょう。普通の神経をしていれば。
    これは、個人情報の問題にはなりません。

  12. 992 マンション住民さん

    管理組合が原告または被告になった場合の告知義務が区分所有法第26条第5項だね。

    管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、
    遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
    この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

  13. 993 匿名さん

    数年前に、長崎のあるマンションで、訴訟提起してないのに滞納者の氏名と部屋番号を掲示板に貼り出した。
    これは管理会社が独断で貼り出し理事長は知らなかったとのこと。
    案の定、期末の定期総会で組合員から糾弾され、議長(理事長)はその場で謝罪させられた。
    こんな理事長の「知らなかった」なんてウソはすぐ見破られるのに。
    ところで、貼り出された滞納者からは文句は一切なかったとのこと。

  14. 994 匿名さん

    滞納者は名前の掲示なんか気にしていないよ。

  15. 995 匿名さん

    そうだね。払わなくて済むなら名前晒されてもいいね。

  16. 996 匿名さん

    何を言っているの?
    払わなくて済むなんて問題じゃないよ。払う金がないんだよ。
    滞納者にはここに住む能力がなくなった事を早く知らしめる必要がある。

  17. 997 匿名さん

    いや、現実的には管理組合が手ぬるいから滞納常習犯が出る。
    督促されても管理組合が法的処置をなかなかとらないから、
    ぎりぎりのところで1ヵ月分払って滞納の延命を図る悪質化している。

  18. 998 匿名さん

    >いや、現実的には管理組合が手ぬるいから滞納常習犯が出る。

    認識不足だね。現実は収入が減り生活費を切り詰めても管理費、修積金を払う金がないのだよ。
    早い所、売却して消え失せる様にすることだよ。

  19. 999 匿名さん

    そうではない。
    管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない。
    これに関連することが具体的に書かれてるのが管理委託契約の債権回収業務。
    この中で、Xヶ月を分岐点に管理会社の債権回収から管理組合自身の債権回収に切り替わることが規定されている。
    従って、賢い組合員はこの契約を見てるから、Xヶ月滞納が許容されることを知っている。
    まさか管理組合が組合員に滞納許容期間を広報するわけがない。

  20. 1000 匿名さん

    >998
    組合には払わなくても、銀行ローンや住宅ローンは支払うよね。
    銀行にはちょっとでも遅れると競売もあるからね。
    要するに、組合は甘いから払わなくてもなんとかなるということ。

  21. 1001 マンカン理事長

    >>管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない。
    利息とれるよ

  22. 1002 匿名さん

    滞納額を今すぐ全額払えば許したる。
    でも払わなかったら、訴訟に勝って滞納金+遅延利息+訴訟費用を請求したる。
    なめんなよ。

  23. 1003 匿名さん

    >管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない

    ウソは止めなさい!

  24. 1004 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに
    一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  25. 1005 匿名さん

    パート2が出来ております。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/244073/

    2ではスレ趣旨的に具体的な実務中心でいきたいですね。
    規約の解釈や知識自慢はほどほどに。

  26. 1006 匿名さん

    常識だよ。

  27. 1007 匿名さん

    >>1004
    それは訴訟になった場合の話し。
    訴訟以前に全額支払った場合は、遅延損害金や当然弁護士費用など請求できない。
    賢い滞納者は、常に6ヶ月の滞納ラインを上下して、半永久的に6ヶ月分の債務をキープする。
    これだと管理組合としてはなかなか訴訟に持ち込めない。

  28. 1008 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。

    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/244073/

    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。

    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  29. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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