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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
スレ主です。
だいぶ要領も分かってきて(規約も理解できたので)、
住民の皆さんからのお問合せ、管理会社からの相談も無難に
こなせるようになってきました。
皆さんのおかげです。
ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
色々あって少しややこしいですね。
後は役員の選任方法が立候補+輪番制とはいえ結局は輪番でしょうから、
過去の理事経験者で組織された相談役みたいな役職があれば困った時に
聞きにく窓口にはなるかも。理事会にもオブザーバーとして出席できたり
とか。
輪番制は部屋番号の順に選んでいるだけで、先輩、後輩の関係ではありません。
従前のやり方が適正かどうか不明であり、前任者の意見に従っていたら、
悪習が慣習になってしまう恐れがあります。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
>>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
>>色々あって少しややこしいですね。
総会で特定案件について理事会一任を決議している場合を除き、
理事会決議が区分所有者を拘束することはありません。
補足ですが、輪番制の場合は区分所有者全員が、初回の理事就任のとき、自分が初代であるという気概を持つべきでしょう。
バカか、過去の経緯を知っておくのは大事なことだ。
>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと 色々あって少しややこしいですね。
管理規約を見れば分かる筈です。特に標準管理規約と区分所有法を参考にすべきです。
理事会だけで出来るのは理事長が規約で管理者と規定されている場合は区分所有法により保守(補修)行為は管理者の義務であり権利でもあるのですから総会で決議された補修費予算および管理費予備費の範囲内で管理者一存でもできますが内容、金額次第では理事会で事前決議するか決議しない場合でも理事会での報告は必要となります。
後は規約、細則の事務手続きは理事長が行い、滞納者への対応策は訴訟を含め理事会の権限と責任が大きい事に注意すべきです。時効が生じさせた場合には理事長の善管注意義務違反で損害賠償の責めが生じましょう。
スレ主です。
ご意見ありがとうございます。
>>742さん
相談役の件はそういう意味で言ったわけではなく諮問機関みたいなイメージです。
勿論影響を限定的にするために理事会の下部機関とし、理事会の出席もオブザーバー
(発言権のない)と言う発想です。
結局は困った時にフロントに相談するしかないのが現状なので>>744さんの仰る通り、
過去の経緯とその解決策のアイデアを貰うイメージです。
それから、
決議の件ですが、維持管理もしくは緊急性を要することも理事会決議として有効ですよね。
維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
思ったわけです。他には規約違反者への注意も一部理事会決議だけでもいけるらしいです。
>>745さん
詳しいご説明ありがとうございます。
勉強になりました。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
an agreement だと思ったんですよ。
agree on... なら746のスレ主のとおり
とりきめ 【取り決め】
(協定)an agreement;(手はず)(an) arrangement;(約束)a promise;(決定)(a) decision. 取り決めを守る[破る] obey [break] the ag ...
とりきめる 【取り決める】
(日取りなどを定める)fix;(打ち合わせる)arrange;(合意の上決定する)agree on...;(締結する)conclude. 次の会の時間と場所を取り決める fix [arrange, agr ...
>維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
緊急性は管理委任には関係ありません、飽くまでも保守の範疇に入るか否かです。
緊急性で原則を曲げられると考える事自体理事長の資格はない。
その為に収支予算書には予備費を設けてあるのだからね。
それ以外は臨時総会はいつでも召集出来るように管理規約に規定されている。
スレ主です。
おはようございます。
聞くところによると理事メンバーには役員報酬みたいな
ものを支給してるマンションもあるようですね。
私は勿論別にいらないのですが、報酬の設定ってどうやって規定したんですかね。
大規模マンションで業務が大変なので支給をするとしたのか、
理事のなり手がいなくて報酬を支給することにしたのか。
皆さんのところはどうですか?
下記の通り特約までしてお金を欲しがるのは余程お金に執着心の強い人がリーダーグループにいたのでしょう。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
報酬をもらうと「ボランティアである」という言い訳ができなくなります。
自分に厳しい人でなければ、報酬など受け取れないでしょう。
ちなみに私は、輪番で理事になっただけであり、現時点では報酬規定のことは考えておりません。
報酬以前に、従来の衆愚「政治」を脱却させ、マンカン資格取得者(但し44問正解以上)等による「統治」を実現することが命題です。
>自分に厳しい人でなければ、報酬など受け取れないでしょう。
自分に厳しい人は、報酬など受け取れないでしょう。
>報酬以前に、従来の衆愚「政治」を脱却させ、マンカン資格取得者(但し44問正解以上)等による「統治」を実現することが命題です。
教祖様みたいですね。
うちも理事会で「役員報酬を規定したらどうか?」の議論があった。
でも「オマイら報酬もらうだけの仕事してんのか!」と一括したら、
以降はこの話題は出なくなったよ。
結果、衆愚政治となろうw
管理組合の役員は報酬がないのが原則で、規約で非居住者が役員になれる時は理事会、総会などへの交通費範囲が常識である。
原則ではないよ。
管理規約で「・・・報酬を受けることが出来る」と規定されてる規約は多い。