匿名さん
[更新日時] 2012-06-25 12:11:37
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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新築分譲マンションの初代理事長に就任
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981
匿名さん 2012/06/23 01:24:47
うちは、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で通知。
6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きを取ります。
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982
匿名さん 2012/06/23 01:43:26
現実は払えませんので、売却し精算して出て行けば良いが、それとて出来ないで競売採決でも組合に債権は残る事になる。
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983
購入経験者さん 2012/06/23 03:59:14
普通は法的措置をとる直前の最後通告の時点であわてて返済するのでは?
よほどじゃないと訴訟までは行かないと思う。
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984
ビギナーさん 2012/06/23 04:05:03
>>982
競売でも第一抵当権者はローンの金融機関じゃないか?
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985
匿名さん 2012/06/23 04:59:16
競売までいかなくても、大概は、少額訴訟の手続きの時点で解決するよ。
その時点でどうしても払えない者は、マンションを出ていってるよ。
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986
匿名さん 2012/06/23 08:15:55
>競売までいかなくても、大概は、少額訴訟の手続きの時点で解決するよ。
現実に疎い人。
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987
住まいに詳しい人 2012/06/23 08:18:20
滞納者がサラリーマンなら強制執行で給料差し押さえが現実的だと思う。
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988
匿名さん 2012/06/23 11:51:40
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989
匿名さん 2012/06/23 23:27:21
安い月給を差し押さえても得られるものは不十分なのよ。
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990
匿名さん 2012/06/24 00:35:20
一罰百戒の懲罰の意味合いがある。
それと訴訟は全組合員に告知しなければならない。
(区分所有法第26条第5項)
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991
匿名さん 2012/06/24 01:19:42
訴訟となれば組合員に告知しなければならないから、
掲示板に○○号室の○○さんが、滞納金がいくらあり、催促してもしはらわないので
少額訴訟をしますと掲載されれば、世間体や子供のこともあり、出ていくか、売却してでも
払わざるをえないでしょう。普通の神経をしていれば。
これは、個人情報の問題にはなりません。
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992
マンション住民さん 2012/06/24 02:40:50
管理組合が原告または被告になった場合の告知義務が区分所有法第26条第5項だね。
管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、
遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
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993
匿名さん 2012/06/24 03:20:23
数年前に、長崎のあるマンションで、訴訟提起してないのに滞納者の氏名と部屋番号を掲示板に貼り出した。
これは管理会社が独断で貼り出し理事長は知らなかったとのこと。
案の定、期末の定期総会で組合員から糾弾され、議長(理事長)はその場で謝罪させられた。
こんな理事長の「知らなかった」なんてウソはすぐ見破られるのに。
ところで、貼り出された滞納者からは文句は一切なかったとのこと。
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994
匿名さん 2012/06/24 09:31:10
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995
匿名さん 2012/06/24 09:56:33
そうだね。払わなくて済むなら名前晒されてもいいね。
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996
匿名さん 2012/06/24 10:31:59
何を言っているの?
払わなくて済むなんて問題じゃないよ。払う金がないんだよ。
滞納者にはここに住む能力がなくなった事を早く知らしめる必要がある。
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997
匿名さん 2012/06/24 10:38:35
いや、現実的には管理組合が手ぬるいから滞納常習犯が出る。
督促されても管理組合が法的処置をなかなかとらないから、
ぎりぎりのところで1ヵ月分払って滞納の延命を図る悪質化している。
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998
匿名さん 2012/06/24 11:12:22
>いや、現実的には管理組合が手ぬるいから滞納常習犯が出る。
認識不足だね。現実は収入が減り生活費を切り詰めても管理費、修積金を払う金がないのだよ。
早い所、売却して消え失せる様にすることだよ。
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999
匿名さん 2012/06/24 11:47:32
そうではない。
管理規約では管理費等の支払義務は規定されてるが、支払わなかった場合の滞納に関する規定はない。
これに関連することが具体的に書かれてるのが管理委託契約の債権回収業務。
この中で、Xヶ月を分岐点に管理会社の債権回収から管理組合自身の債権回収に切り替わることが規定されている。
従って、賢い組合員はこの契約を見てるから、Xヶ月滞納が許容されることを知っている。
まさか管理組合が組合員に滞納許容期間を広報するわけがない。
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1000
匿名さん 2012/06/24 12:36:07
>998
組合には払わなくても、銀行ローンや住宅ローンは支払うよね。
銀行にはちょっとでも遅れると競売もあるからね。
要するに、組合は甘いから払わなくてもなんとかなるということ。
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