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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
こっちの細則はもっと厳しい。
(専有部分および専用使用部分の使用)
第2条 区分所有者ならびに占有者(以下「組合員等」という。)は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。
(1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。
(2) 共用部分に影響をおよぼす変更をすること。
(3) 他の組合員等に迷惑(臭気、鳴音、抜け毛、威嚇等)をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ペット飼育細則に定められた動物を除く)
(4) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、および悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込、保管、製造すること。
(5) 他の組合員等に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発すること。
(6) テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。
(7) 指定以外のガス器具を持ち込むこと。又、指定以外の箇所にガス器具を設置すること。
(8) 専用使用部分の外観、形状を変更すること。
(9) 構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。
(10) 体育用具等重量物を室内で投てき、落下させること。
(11) バルコニー、ルーフバルコニー等に設置型物置等これらに類する建造物の構築または設置(エアコン室外機は別途)をすること。又、既設置物以外の一切の物品を設置、放置すること。
(12) 窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。
(13) バルコニーおよびルーフバルコニー等に土砂を搬入すること。また、大量の水を流すこと。
(14) バルコニーおよびルーフバルコニー等の手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。
(15) 出窓を新設すること。
(16) 窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。
(17) その他公序良俗に反する行為および他の組合員等に迷惑、危害をおよぼす行為をすること。
>オレは勿論関与してバンバン解決するつもりだけど。
ぜひバンバン解決してください。
3者でケンカにならないことを祈ります。
口だけ番長になりませんように!!
理事長の力を見せ付けたらいい。
規模、時期の問題ではなく質の問題です。
規則化してると歯止めになるよ。
規則がないとモラルの問題で規制は難しくなる。
理事長なら知っておいた方がいい。
600世帯以上も居れば、モラルに頼るのは無理があるかも知れない。
確かに上下階の音問題は一義的には個人間での解決が原則。
さらには階下住民が神経質すぎただけということも珍しくないので
一概にどちらがどうこうも言えないのが前提。
しかし上から目線の規約暗記型理事長でも、音問題となるとあれやこれやの規約の
解釈を持ち出したり、管理会社に一任するなどして逃げてることが多い。
確かに理事会は紛争の解決機関ではない、その通りなのだがマンショントラブルの
早期解決に率先して取り組む姿勢がなにがしかの方法で出せないのは、
理事長や理事会の実質的な対人折衝能力の低さも一因なのかも。
夜討ち朝駆け型の豪腕理事長じゃないと務まらないと思う。
とにかく管理規約や細則を守らない不徳住民を成敗しなければ、マンションに明日はない。
まあ現実的には理事長がマンション管理に関連する講釈や規約の暗記が得意だから
といっても行動力が伴わないケースが多いのも事実。
極端な話し女子供が理事長になっても誰でもできるように、
「音問題は理事会及び管理組合は諸般の事情により一切関知しないこととする」
と決めて周知徹底していた方が無難かもな。
困った人は警察に電話して下さいと割り切ることで住民も諦めがつくかも。
そのへんを曖昧にしてるとまずは理事会に相談が来て、理事長が規約の拡大解釈に
よる答弁で「個別の事案については・・・」とその都度するのも面倒くさいだろうし。
使用細則で遵守義務が課せられてる限り管理組合として逃げるわけには行かないよ。
>確かに理事会は紛争の解決機関ではない、
良く分かっていますね。
>その通りなのだがマンショントラブルの 早期解決に率先して取り組む姿勢がなにがしかの方法で出せないのは、
>理事長や理事会の実質的な対人折衝能力の低さも一因なのかも。
そもそも管理組合なるものは共有財産の管理団体で組合員間やましてや住民間のトラブルの問題を取上げる権利も義務も無い。
管理に有害な区分所有者を裁判で追放が出来るに過ぎない。
うちは迷惑住民の件は理事会マターになったよ。
もちろん市や警察とも連携した。
迷惑が全体の問題か一部の問題か、一部の問題なら理事会の越権行為です。
迷惑行為は理事会と管理員とが一体となり問題解決しています。
マンション内の問題解決はなるべくマンション内で解決しています。
警察呼べば楽でしょうが、近隣で噂になるでしょうし、ひいては資産価値を下げかねないと考えます。
全体の問題に広がる前に火は消し止める必要はある。
>>633
規約の解釈で細々釈明するより、いっそ正直に最初の理事会の議事録で、
「騒音主に理事会として関わることは諸説あるが、そもそも我々のメンタル・フィジカル
を勘案すれば受忍限度を大きく超えている。またその行為そのもから生じるストレスから
理事会運営に重大な支障をきたす恐れがあるため一切関知しないことで一致した」
って議事録で残したらいいのでは?
規約・細則違反の組合員を野放しにするのか?
と突っ込まれる。反論を考えておいた方がいい。