つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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242
241
(つづき)
受けてもいない恩恵に対して対価を払う事ができないので
モラルを問われても困りますよ、って話です。単純に言えば。
下らない喩え話には加わりたくないけど、それこそ
知らない人からいきなりマズイ饅頭を口に放り込まれて
「食ったな?金を払え!」と言われてもハイそうですかとはいかん。
・・・ちょっと違うけど、そんな感じですわ。
-
243
匿名さん
>241
見ないのはお前の自由。
ただ受信料は払え。払わないでいい自由はない。
色々行ってるけど結局は払わない自分に対する言い訳、
自分を慰めるための言い訳だろ。
NHK受信料だけじゃなく仕事や生活でもそうなんだろ。
-
244
匿名さん
>払わないでいい自由はない。
あるよ。
正確にはNHKお仕着せの契約書にサインするかしないかの自由だけどね。
-
245
241
>>244
もうちょい正確に言うと、自由ではなく「サインしなきゃダメ!」と強制されてるのだ。
その契約書はかなりテキトーにバラ撒かれていて、内容についても
納得している人とそうでない人がそれぞれいるにも関わらず、調印そのものが
義務化されている。
・・・そこに異議を唱える自由くらいはあると思うんだが、それすらも認めてくれない人がいる。
しかも「利用者側」に。ご自身がその自由を諦めるのは勝手なんだけどね。
それはそうと、「仕事や生活でもそうなんだろ」ってのはどーいう意図だ?>>243
もののついでに誹謗中傷、ってのは趣味が悪すぎやしませんかね。
-
246
匿名さん
>244
自由ではない。
契約しなければ契約義務の不履行
-
247
匿名さん
>241
さっきから自由自由ってうるさいけど
義務も果たせない奴には自由なんてないんだよ。
勘違いするな。
-
248
匿名さん
>247
そっちこそ勘違いしないで欲しいよね。
受信料の支払いってNHK側と放送法側が一方的に義務だと主張してるだけなんだよ。
放送法以外で義務だって裏付け出来る?出来ないでしょ。
NHKと放送法以外の出してる見解では支払いは「義務」として認められちゃいないよ。
勘違いするなよ。
-
249
匿名さん
まずね、
決まりがあるわけだ。
で、その決まりってのは、誰かが勝手に決めたわけではなくて、
ちゃんと、民主的な手続きの上で決定された、有効な法である訳だ。
法律の内容自体に異を唱えることは、もちろん自由であるけれども、
それに従わないということは、法治国家に住む以上、
基本的に許されない。
従いたくない法には従わなくていいなんて認めたら、
どんな社会になるか想像つかないか?
-
250
244
>>175を読んでいない人は、そこにある、総務省の見解を読んでから反論してください。
>241
>>175
を読む限り、確かに契約は義務付けられている。
しかし、NHKのお仕着せの「受信規約」(契約書)に同意するかどうかは、機器を設置したものが判断できる。
さらに、でも契約は義務なので、そういう方向性になっています、としている。
ということは、
契約は義務だよ→でも、NHKの受信規約に契約するかどうかは個人の判断だよ→でも契約してね、という話。
つまりNHKのお仕着せで契約する必要はないけど、最終的には契約してね、ということ。
何度読んでも、両者の折り合えない部分は交渉の余地があるとしか読めないのだが。
本来、契約とはそういうものであるべきだし、
だいたい、何が何でも強制されているとすれば、もっとはっきり言えるはずでしょ。
-
251
244
まあ、大まかに言っちゃうと、先月の衆議院総務委員会で、
総務省の代表の方がNHKの受信規約への契約について
>契約を結ぶかどうかは私法上の契約ですので、NHKの方からは、
>NHKが定めております日本放送協会の放送受信規約というのがございまして、
>これで契約を結んでいただけませんかという話があるのに対し、機器を設置した者が、
>私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。
と言っちゃってるわけだ。大昔のことではなく、ほんの1ヵ月も経たない、ちょっと前の話。
-
-
252
匿名さん
>249
だからその決まり事の一つの消費者法の中ではそのような一方的な契約関係は無効になるんだよ。
いくら法律で決めたことだと言い張ってもね。わかる?
法的に裏付けできないからNHK側も強硬手段には出れないのよ。それが現実。
-
253
245
>>247
「自由」という単語を持ち出して来たのは243さんだよ。
俺はコメント返してるだけ。そこを間違えなさんな。
あちこちで紹介されてるサイトだけど、貴方も読んでみ。↓
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
貴方なら「そんなことは知ってらぁ」と言いそうな事ばかり書いてあるけど
実際には半分も理解していないとお見受けする。
俺はこのサイトで「放送受信契約書」のヒナ型を初めて見たんだが
受信契約に対する疑問は確たるものになったよ。
いったい当事者同士でどんなやりとりが繰り広げられれば、こんな書類に
ハンコ押す事になるってんだろう?
それとさ。
貴方は「契約締結義務」と、いわゆる「契約不履行」をゴッチャにしてない?
俺も法律の専門家ではないからよく判らんけど、仰ってる事に
どうも違和感があるんだよね・・・・。
-
254
匿名さん
>>244
>ただし、契約義務というのは法律上義務づけられておりますので、本来、置いた者は必ず結ばなければいけないという方向性になっております。
最後に契約は法律上の義務だときちんと結んでいる。
嫌なら契約しないでおけばいい。
その代わりTVは排気するんだよ。そうすれば契約義務はなくなるからね。僕、わかった?
-
255
244
>254
それを言うなら
>機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。
とも書いてある。つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。
最後にそう結んでいるのは承知で、250でも
>契約は義務だよ→でも、NHKの受信規約に契約するかどうかは個人の判断だよ→でも契約してね、という話。
と書いている。
あなたの意見は、私が書いた「お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね」という見方に
対しての、有効な、説得力のある反論には何一つなっていないね。
-
256
匿名さん
>252
消費者契約法のどの部分をもって無効といってるの?
-
257
匿名さん
てか、その答弁自体が言語不明瞭・意味不明瞭だよな・・・・。
それと250さんの後半4行を、254さんは100回くらい読むべきかも。
-
258
匿名さん
>244
>お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね
違う。NHKの言う内容を理解して契約してね。って事だ。
契約する、しないを考えて契約すると判断しなさいという事。
>つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。
設置したあとでもNHKと契約するのが嫌なので廃棄、処分する自由はある。
-
259
匿名さん
>257
うん。これを説明するほうも困っちゃうよね。
できるだけわかりにくく、差しさわりが出ないようにしたんでしょうね。
>258
>機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる
と言っているじゃないか。機器を設置したものは=テレビを視聴できる状態に据えた者、だろ。
テレビを視聴できる状態にした上で、結ぶ、結ばないの選択肢があると考えるほうがずっと自然。
廃棄は関係ない。
-
260
匿名さん
>>242
『いきなりマズイ饅頭を口に放り込まれて』
・・・失笑。
あなたの頭の中にひとりでにNHKの放送が飛び込んでくるんですか?
自分でテレビの電源いれてチャンネル合わせてるんでしょ?
繰り返すけど、あなたに「自律心」はないんですか?
受信料を払わないという決定以外、すべて自分以外の「なにか」のせいなんですね。
都合のいいときだけ「自由のない小市民」にならないでください。
-
261
匿名さん
NHKが映らないテレビを作ればいいじゃん。
それで全て丸く収まるはず。
NHKに受信料を払うことに同意してテレビ購入してるわけではないんだから
それくらいはしてもいいんじゃない?
>256
252さんじゃないから変わりに答えとくね。
契約と法的に立証できないから無効なんだよ。消費者契約法ではね。
契約書も何も書きはしないし、受信料を払うことに同意させられるわけでもない。
それとも購入する際に契約書か同意書でも書かされた人いるの?
契約っていうくらいだから契約書か同意書くらい書くよね、普通。
でもNHKの受信料はそうではない。
本質は違うが、手法としては「抱き合わせでの販売」や「ワンクリック詐欺」と同類。
-
262
匿名さん
↑間違えた
>252さんじゃないから変わりに答えとくね。
252さんじゃないけど変わりに答えとくね。
だった。
-
263
匿名さん
252さんじゃないけど代わりに答えとくね。
じゃないのね?
-
264
匿名さん
>>261
消費者契約法のどこにそんな事が書いてある?
-
265
253=242
>>260
>>自分でテレビの電源いれてチャンネル合わせてるんでしょ?
今のシステムでは、それをしなくても料金をとられてしまうんだろう?
それに従う事が自律心だと言うのなら、俺はそんなもの持ち合わせてないです。
放送をダラダラと見続け「つまらんなぁ」と言っているのではない。
(実際「観てない」と言っても判定する手立てすら無いでしょうに・・・)
民法も含め、観たい番組を観るという普通の行為に不要なものを負い被せて
一律料金頂戴シマス!、という姿勢が嫌だと言っとるのだ。
何度でも言うが、番組メニューを「標準+OP」にして全てにスクランブルをかけろと。
(CSのような完全選択式までは求めない。無理だろうし、公共放送の趣旨でもないから)
実際、B-CASが搭載されてるチューナーを使えば、デジタル放送に関してだけは
妨害テロップ(?)のようなものが表示され、普通に観たい人は受信契約を余儀なくされる。
(このB-CASシステムも、民間1社による管理という点がものすごくアレではあるが・・・)
どんどんやりゃいいのよ、そういう事を。
>>受信料を払わないという決定以外、すべて自分以外の「なにか」のせいなんですね。
そりゃ当たり前じゃないか。ほかに何があると???
実態に関わらずNHKにお金を払わなきゃならんというルールは、選択の余地もなく
一方的に押し付けられたものだ。それには同意できないから拒否する。
相手は自分以外の「何か」だけど、解釈おかしいかね?
それにしても、貴方が何度も言ってる「自律心」とは何なの?
「自分は料金を払っていないから、眼の前にあるからと言って観ちゃいけないんだ」
・・・と自分に言い聞かせる心、とでも言いたいのだろうか?
ならば俺もその都度答えるしかない。 『 お め で た い で す ね 』
-
266
匿名さん
無銭視聴者は「ドロボー」に喩えられたのが、ひどくこたえたようで。
スーパーで玉子を買った人(=受信料を払ってNHKを見る人)を外で待ち構えて
ひとつ恵んでいただけませんか?と聞くのは、考えてみれば「乞食」かもね。
でも乞食は、恵んでくれてやるほうの同意があってはじめて存在し得るけれど、
NHKは無銭視聴を認めたことはないからね。
スーパー(=NHK)は玉子を無料配布していない。
そこで玉子を買った人(=受信料支払い者)が食べるべき玉子を
こっそり掠め取っているのが無銭視聴者。
やっぱり乞食に格上げは難しいな。
(「でも垂れ流している」という反論はもう結構。その理屈は
「見られるからみちゃおー」というのと一緒だからね)
-
-
267
匿名さん
>>265
『ならば俺もその都度答えるしかない。 『 お め で た い で す ね 』』
・・・これって、人から注意を受けて理屈で反論できない人が
「あ〜、あなたは立派でございますね。わたしみたいなのには真似ができませんよ」
と言っているのと一緒では?
そんなふうに拗ねないで、
「払わない以上、内容に文句を言えない。ましてや見ることは自分の矜持が許さない」
という考えに同意するのか、しないのかについて答えればいいのに。
-
268
匿名さん
『おめでたいですね』
って、ふつう「理想はそうだが現実は違うでしょ」と思うときに
その「理想」を言うひとに対して使う言葉だよね?
265は無意識に使っちゃってるってこと?
-
269
匿名さん
>266
まだしょうもない論理振りかざしてる脳みそ不足者いたの?
精神異○者か気○ガイかな?
-
270
265
>>267
>>268
>>同意するのか、しないのかについて答えればいいのに。
すんません、まわりくどくて・・・。
同意するか否かについては、しないです。到底できません。
この場合の理想とは
『料金負担は内容に合意した上で初めて成立する契約があってこそのものであるべき』
という事だと俺は思ってますので。
確かに「現実は違う」と思っているけど、その原因がすべて利用者側にあるとも思わない。
そこに納得できている契約者が、俺には理解できない。
それこそ「俺たちだって仕方なく契約してるんだぞ」とでも言ってくれた方が解りやすい。
モラルとか自律心という言葉を持ち出すのは結構だが、心底そう思っている人はやはり
俺に言わせればおめでたい。要するに「些細な事などどうでもいい」と考えてるだけでは?
それと、「それなら番組を観るな」という事でしたね。
了解、それなら今後はその通りにしようと思います。
今までの行為を反省する事はできませんが。
で、民放は引き続き観ていても構わないんですよね?料金=対価だという話なんで。
しかし、そちらが拠り所とする法律や受信規約によると、どうやらそれでも俺は
「ならず者」という事になってしまいそうなんだけど、その点についてアドバイスを宜しく。
-
271
匿名さん
>>180に書いてあるが、
放送法で契約の義務がある。
ただ、契約内容については私法上の契約だから、NHKの内容での契約の自由はある。
と、はっきり言っている。
極論を言えば、契約の意思さえ示せばいいのであって、
NHKがそれに見合う内容の契約書を持ってこない限り、
契約する必要はないということだ。
今後は、
契約の意志はあるよ、でもこの契約内容では、契約できない
といっていこうと思う。
-
272
匿名さん
-
273
匿名さん
>>272
契約者、支払い者以外には見れなくすりゃいいじゃん?簡単でしょ。
-
274
匿名さん
>>273
そうではなくて、自分のモラルがどうなの?って訊いてるの。
あなた、スーパーの売り物を持って帰れちゃうからって、レジ通らないことないでしょ?
-
275
匿名さん
うっかりしてたけど、先日買ったカーナビにテレビ機能ついてた。
車内でテレビを見る気はないのでアンテナつけてないんだけど
受信可能な機器として契約の対象にされるんかな、、、
-
276
匿名さん
>>274
まだ言うか・・・・・。
「スーパーの売り物を持って帰れちゃう」なんて仮定そのものが有り得ないし
そんなシチュエーションが実際にあったとしても喩えになってないんだよ。
-
-
277
匿名さん
なんで?万引きは現に起きていますよ。
お金は払いたくないけど、商品は欲しい。
で、断りなく持ち出しちゃう。
受信料は払いたくないけど、NHKは見たい。
で、断りなく見ちゃう。
違いを教えてください。
-
278
匿名さん
積極的にやらなきゃ成立しない事と、そうでなくても成立する事の違い。
・・・まぁ、どう言っても永遠に解らないだろうな。
-
279
匿名さん
『そうでなくても成立する事』
・・・テレビの電源入れてチャンネルを1と3に合わせるのは
相当積極的にやらないとできないことだと思うが。
放っておくとひとりでにNHKにチャンネルが合ってしまうテレビを
持つ人以外には、277の言うことはたしかに永遠に解らないだろう。
-
280
匿名さん
>>274
おたくは信号無視もしなけりゃ、放置自転車もしない立派な聖人君子なんだろうね(笑
んで、NHKは自分らのモラルは棚上げして、視聴者のモラルにすがって生きてるってことね?
じゃあ、見なければ払う必要性もなくなるみたいだから払うことないよね?あんたの論理だと。
スーパーで商品買いもしなけりゃ、レジで金払う必要ないもんね、違う?
-
281
匿名さん
ほ〜ら始まったよ、うわさの「立派でございますね」論法。
『NHKは自分らのモラルは棚上げして、視聴者のモラルにすがって生きてるってことね?』
・・・無銭視聴者は自分らのモラルを棚上げして、NHKのモラルを批判できるのかね?
批判するからには、批判されないようにしなくちゃ。
たしかに、スーパーで買い物しない人はレジに並ぶ必要はないね。
しかし、無銭視聴者のしていることは、スーパーから玉子を盗んで食っておいて
「このスーパーは経営陣がおかしい。このたまごは消費者の口に合っていない」
と叫んでるのと一緒。
そんな人の言うことを誰が聞きますか?って言うの。
-
282
匿名さん
>>275
NHKの公式ページ(受信料案内)によると、結論から言えば
自宅などで既に受信契約を締結している場合以外は契約対象になる、という事らしい。
アンテナを設置しているかどうか、については触れられていないが、これに関しては
CATVに関する見解に置き換えられると考えられる。
CATV視聴者はアンテナを所持していなくても、受信契約の対象となるそうだ。
(視聴行為そのものが課金対象となる、という事らしい・・・)
-
283
280
>>281
やはりあんたの論理じゃ「受信料」の原理そのものが成立してないみたいね。
まぁ、あんたの熱弁虚しく民間開放推進会議等では着々とスクランブル放送などを検討してますよ。
「所得の差で情報の格差をつけるべきでない」などと
低脳晒してる政府の人間同様のご高説おつかれさま。
-
284
278
>>279
あんた、これまでのレス読んでる?
今の放送法や受信契約&規約によれば
チャンネルを1と3に『合わせなくても』違反は成立するのだ。
どうでもいいけど、話がループしてしまうから過去レスくらい
確認してからモノ言ってくれんかな・・・・・・。
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285
匿名さん
>>無銭視聴者は自分らのモラルを棚上げして、NHKのモラルを批判できるのかね?
それについては、鼬ごっこというか、鶏が先か卵が先かというべきか・・・
どちらか一方の是非だけを問う事はできないのではないかな。
契約関係がありながら義務を放棄した者の「モラル」と、その契約に絡む者を軽視し
既得権益の上に胡坐をかく者の「モラル」。両者を比較する事に意味などないと思う。
今の状況で、NHKが自らの体質・体制を何ら改善しなくてもよいという事はあるまい。
個人的に、一部の社員が起こしている不祥事をサービス全体の問題に置き換えるのは
おかしな話だと思うが、未契約者や不払い者が求めている「改善策」にはある程度
一定の方向性があると思う。(スクランブルをかける事をはじめとして)
実現できる範囲の事は実現して、それでも約束を破る者の「モラル」を問うのは
その後でもよいと思うんだが。
-
286
匿名さん
CATVでも契約しなければならないとNHKは主張するが,
どうがんばっても無理があると思うんだけどね。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
NHKとの受信についての契約義務の規定がある放送法では
「放送」とは「無線通信の送信」であると定義されていて,
有線電気通信の送信であるCATVは放送法の中では語られてないんだよね。
NHKの理屈で言えば,有線放送の受信設備を設置した者と無線放送の受信設備を
設置した者が同じになっちゃう。
今まで普通のテレビだったんで受信料払ってたけど,
今度CATVしか見られなくなるので契約を解除します
(廃止届けももらってあります)。
-
-
287
匿名さん
>286
無線で受信しないといけないとの規定はない。
NHKが無線で送信した放送をCATV会社が中継しているだけ。
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288
匿名さん
>>286
CATVについては、それとは別に前々から疑問に思っている事がある。
NHKはCATV事業者と視聴契約を締結しているのか?という事だ。
放送法第32条によれば、契約対象者に該当するのは
「(NHKの放送を受信できる)受信設備を設置した者」とされているので
単純に考えればCATV事業者もこれに該当するのではないか?と思うのだ。
そうでないとしたら、法令をどのように解釈すれば「該当しない」という事になるのか
是非知りたいものである。事業者を例外とする規定でもあるのだろうか?
逆に、もしも両者に契約関係がある(すなわち料金のやりとりがある)のであれば
CATV視聴者が払う料金と事業者が払う料金は重複する事にならないのか?とも思う。
(金額的には大した額にはならないが、あくまで考え方として)
これの延長線上で、「CATV引き込み設備やBSアンテナを有する賃貸マンションの所有者」にも
同じ疑問を感じる。彼らもNHKと視聴契約を結んでいるのだろうか?
(主旨は前述と同じ)
CATV事業者や賃貸マンション所有者、すべてが契約対象者なのだとしたら
元々アナウンスされている「1世帯1契約」の原則からも解釈するに、受信料とはやはり
放送サービスの対価ではないのだ、と言えると思う。
「皆様の受信料に支えられている」という謳い文句の通り、受信料とは明確な根拠によって
構成されるものではなく、言わば「間接税」のようなものなのではないか。
もっと噛み砕いて言えば「カンパ」のようなものではないか、とさえ思える。
-
289
匿名さん
>286
まあ、あれだな。
無理にとは言わんが、自分の行動指針くらいは、
法的にどうだというよりも前に、理性と良心と常識で
規定してほしいもんだな。
まあ、営利目的ではない、資本関係から自由な放送の
必要性をどう捉えるかは、人それぞれだからいいけど。
俺は必要だと思うから払う。
法律で定められてるからではなくね。
その上で批判する。
出資者の権利であり義務だ。
-
290
匿名さん
昔はNHKなんて見てなかったので、はらわんくて良いと思ってたけど・・
子供がさー毎日NHK教育のお母さんと一緒みてんだよね〜。
今はちゃんと払っているけど、全く見てないやつからテレビ置いているだけで料金とる
というのは、俺もそうだったけど納得できないよね。
毎週見る番組がある人は払ってやっていいんじゃないの。
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291
匿名さん
TVは持ってるが、全くNHKを見ません。
という奴を、そもそも全く信用できない。
うん、俺の偏見。
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