つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2393
2362
>>2363
お礼、忘れてました。
確認、ありがとうございます。
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2394
匿名さん
-
2395
匿名さん
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27
>No.2362
発生しません。とのことでした。
↑ 正しいです!
アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
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2396
匿名
-
2397
匿名さん
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。
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2398
匿名
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが
映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。
-
2399
匿名
>>2398
逆だね。
携帯やカーナビ、パソコンから受信料とる発想の方が怖いわ。
そのうち、デジカメラやデジタルフォトスタンド、
ヘルシオの液晶パネルからも、受信料とりそうw
-
2400
匿名さん
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。
32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。
では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか?
放送=民放を含む全てのテレビ放送
であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。
放送=協会の放送
であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。
放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。
モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。
-
2401
匿名
日本お得意の解釈憲法と一緒?国民ひとりひとりの受け取り方でいいんだ。
-
2402
匿名
見ない人まで契約の義務がある、と解釈するには無理があるよ。
-
-
2403
匿名
>2393
どういたしまして。お役に立てたようで何よりです。
>2400
筋が通ってますね。
おっしゃる通りだと思います。
>2401
理論的に教えてと連呼してましたが、2400さんから丁寧に教えて貰えてよかったですね。
貴殿の理論性に満ちた反論を期待してます。
-
2404
匿名
>2338
突っ込み2度もスルーしてますが、それは返答のしようがなく途方に暮れているって事ですか?
他人を散々罵っておきながら、逃げきめるのはいただけません。
2400さんへのレス同様に理論性に満ちた反論お願いします。
=====================
No.2371 by 2337 2011-01-24 20:13
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
> 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
-
2405
匿名
>>2404
論破だってww
言い訳ヨロ・・・w
このアホに付ける薬はないな。。。かわいそう。論破??
論破というからには論理が必要なのよ。
わかる??
-
2406
匿名さん
-
2407
匿名さん
>>2404
よこから失礼。何時のレスに難癖つけてるんだよ。
成りすましばっかり一生懸命になってるからこういうことになる。
-
2408
匿名さん
テレビ見てるのに受信料払わないやつは金があるのに給食費を払わない親と一緒。
元を取るくらい見ればいいんだよ。
民放のくっだらない番組よりもドラマもバラエティーもすごくレベルの高いNHKを
見たほうがいいよ。
-
2409
匿名さん
そう給食費は子どもにみっともない思いをさせるが、NHKはいいという論理!
このみっともない大人にならないようにみなさん気をつけて。
-
2410
匿名さん
2403=2404
わざとらしいね。怖いねこいつ・・・
-
2411
匿名さん
未契約は違法じゃないって話をしてるのに、何で不払いに変わってるの?
バカ過ぎて話しになりませんね。
-
2412
いつか買いたいさん
放送法で言う放送とは無線通信のことだからケーブルで見ていて放送の受信設備を持ってないなら契約しなくていいんだよね?
-
2413
匿名さん
民法には契約自由の原則がある。
民法上NHKが一方的に契約を強制することはできない。
NHKは放送波にスクランブルをかけ、契約世帯のみ受信できるようにするべき。
NHKがスクランブルをかけないのは、契約数が激減する恐れがあるため。
これはNHK側が受信料に見合った内容の放送をしていない自覚があるということ。
価値の低い商品を強制的に契約させるNHKの手法に疑問を持つ国民は多い。
喜んでNHK受信料を払う人間は、頭が悪いか、洗脳されやすい性格か、可哀そうに思う。
-
2414
匿名さん
>No.2412 by いつか買いたいさん
>ケーブルTVは契約しなくていいんだよね?
YESです
アンテナの無いTVは受信設備無しです
またケーブルTVは放送波の直接受信で無い為 放送法第32条には該当せず
よって契約義務は有りません。
-
2415
NHKクラブ
NHKは皆さんの善意で成り立っています。契約の義務の有無にかかわらず、NHKを見られる方は受信料をお願いします。
テレビがない、NHKを見ないと言って契約しないでおいて、NHKを見ることはやめてください。
-
2416
匿名さん
*NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。
*人生イバラの道と落とし穴・・・・
-
2417
NHKクラブ
NHKは公共放送です。みなさんに等しく情報を提供する義務があります。従ってスクランブルをかけて、受信者を限定することは公共放送としての義務が果たせません。
そこんところ、夜露死苦。いえ~い。
-
-
2418
匿名
>>2408
給食が残飯レベルだったら給食費払わないで弁当持たせるよ
NHKも同様
企業体質に問題ありありなのに強制徴収とかふざけるな
民放と同レベルのことしか出来ないんだから広告費で稼いで下さい
-
2419
匿名
>2415
>NHKを見られる方は受信料をお願いします。
本当に見ない人には受信料お願いしないんだね。
了解。
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2420
匿名
>>2417
その義務をNHKさんが負う必要はありませんよ。
どうぞ、国若しくは民間に移譲されて下さい。
公共の利益のため、是非ともお願い申しあげます。
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2421
匿名
>2405
はぁ。のらりくらり書いていますが、
とどのつまり>2400と>2404が教えて差し上げた放送法について、何ひとつ反論できないんですね?
理論性以前の問題で残念w
>わかる??
ええ、祝ロンパw
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2422
匿名さん
-
2423
匿名さん
-
2424
匿名さん
>>2417
NHKがスクランブルをかけたくないので国会で言った苦しい言い訳だな。
素直に国民が金を払って見たい番組を制作できてませんと言え。
公共放送云々は、生活保護世帯のスクランブルを解除すればいいだけの話。
現に今だって受信料を免除することで公共放送が成り立っている。
公共放送とスクランブルは本来まったく関係ない。
-
2425
匿名
NHKの受信料金を屁理屈をつけて支払わない。それでいて恥知らずにロンパなどと書き込んでいるやつはモンスターペアレント?
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2426
匿名さん
-
2427
匿名
>2425 >2426
誰がなんと言おうと私はきちんと払います。
が、しかし言われっぱなしではいけません。
払うのは当然だからです。
うだうだ言う>2400と>2404に対して具体的かつ理論性のある反論を述べ、
かの劣勢を建て直してください。期待してます。
watch NHK and pay it
-
-
2428
匿名
-
2429
匿名さん
NHK見ますねえ。
しょっちゅう見てるわけじゃないけど、ないとさみしい。
子供ができてからは子供番組もよく見るし
wowwow,cs,starchannelで月8千円、
チャンネル数が違うけど
見る頻度を考えるとNHKもそんなもん!?
なんか払ってない人って給食代払わない親と
同じレベルに感じる。
税金未納、年金未納、生活保護の不正受給、NHK未納
みんな同じ。
-
2430
匿名
>>2429
テレビを小さいうちから見せると発達に弊害があるから、って市町村保健のセンターも指導してるよ。
気をつけてね☆
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2431
匿名さん
>>2425
違法ではないと丁寧に説明したはずですが、まだ理解できていないのですか?
反論もないまま「モンスターペアレント?」では、こちらはヘリコプターになるしかありませんよ。
つまり、あなたは論争するレベルには無いと言う事です。
(徴収員の暴走かと思われますが)未視聴者相手に「法的義務がある」と言って契約を強要するのは詐欺に等しい行為です。
NHKの正当性を法的に説明できるなら、是非お聞きしたいものです。
それができないなら、もう来なくていいですよ。
ちなみに、視聴するのであれば受信料を支払うのは当然の事です。
-
2432
匿名
>>2429
自分では気づいてないみたいだけど、結構テレビ好きだね。
時間があって羨ましい〜
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2433
匿名
>2429
あながち間違ってないかもね。
ほうりつは守らないと。>2400に一矢報いろ!直レス対決頼む。
watch NHK and pay it
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2434
匿名さん
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2435
匿名
生活保護の不正受給は、積極的な犯罪やから、
分類が間違ってるよ
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2436
匿名
何か変な英語
payの後、目的語一つでいいの?
英語にエロい人、教えて
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2437
匿名
>>2434
それは未契約だから訴えられるのではない。
不当利得と未契約を混同してはいけないよ。
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2438
匿名
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2439
匿名さん
2430さん,お気遣いありがとうございます。
本来子供ができてからはテレビ自体をおかないのがいいそうです。
そうすると受信料も払わなくていいし、未納してるダメ親でもないので
教育上も問題なく一石二鳥ですね!
2432さん主人が夜中に見るので仕方なく契約してます。
私はほとんど見ませんが、勿体無いので気になる映画やライブを録画します。
二ヶ月に一本録画すればいいほうかも!?
2435,2438さん、そうかもしれないけど感覚的な話です。
決められたことを守らないという単純な事ですね。
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2440
匿名
発達によくない事を知りながら、幼児番組を垂れ流し続けたら、訴えられる日が来るかもしれないねぇ。
ダイヤルQ2とかアダルトサイトみたいに、制限が必要になってきても、おかしくないと思う。
早くスクランブルかければ良いのにな。
-
2441
2391
久しぶりに書き込みます。
なにか約一名非常にあほな人間が何回も書き込んでおりますが、私の主張は何回もいっている通り、非常にシンプルです。放送法32条の条文のみです。
「ロンパ」と書き込んで一人で熱くなっている輩はこれに対してなんの返答もしてません。というかできないのですね。解釈憲法のようなあほな理論は全く理にかなっていません。
受像機が多岐に渡っている現在、「再生専用です」といったような逃げ口上は通じません。必然と給食費を支払わないでのほほんといしている馬鹿親とどこが違うのでしょうか?
こんな論理でまともな子供が育てられるのでしょうか?匿名の掲示板だから恥知らずなことを書き込めるのであり、もし、自分の子ども妻にもこれを説いているようではもはやまともに議論などできないでしょう。と考えております。
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2442
匿名
「コールセンターで、きいてみぃ〜?」、
とループw
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2443
匿名さん
2391ですが、コールセンターのどなたでか?固有名詞を出して欲しいですね。
私も聞いてみますよ。。。
また、「コールセンターに聞いてみぃ。」
「コールセンターに聞いたら、払う必要なしとのことでした。」
と自演し、しかもこれがロンパとなるようですから。
それと当たり前のことですが、受像機が多岐に渡る現在、再生専用しかもっていないとの戯言が通じるわけないでしょ。この恥ずかしい、言い回しはやめて欲しいね。
家族がいるんでしょ???子供にどういう教育しているの?
子どもに学校で、他人の財布でただ飯食らわしているのと一緒。
-
2444
匿名さん
真剣に考えればNHKが一方的に電波を流して、強制的に契約させようとするのはおかしい。
だから放送法32条の後半部分がある。
電気・ガス・水道だって使用しないとういう選択の自由はある。
よく考えない(または考えられない)人間にとっては給食費滞納と同じに感じるらしい。
NHKの強制契約は本質的に別問題。
法治国家において、民法の契約自由の原則を無視し、放送法32条の後半部分を無視し
契約を強制しようとするNHKの行為の違法性は極めて高い。
-
2445
匿名
応える人が違うと、答えが違うの?
これぞNHKクオリティー?
-
2446
匿名
-
2447
匿名
アレルギーで弁当持参してるのに、給食代払えみたいな感じ?
-
-
2448
匿名さん
NHKは、全面的に税金でバックアップで良い。
他の民放はどこもかしこも、出演者が笑っているようなアホなんばっかりが出ていて、つまらない。
自分が向上できると思える情報は、ほとんどない。
加えて、スポンサーのためなら、マイナス情報でも垂れ流す。
もう、存在価値はない。
NHKが良いかどうかは別にして、NHK以外は存在する意味すらないと思います。
-
2449
匿名
みなきゃいいのに…
つまらないと分かっていて、テレビつけるのは依存症?
-
2450
2443
>>2444
NHKとの受信契約に民法の契約の自由の原則が適用される
法律論として言うのであれば非常によくわからない主張です。
要は根拠条文が示されないことがよくわかないといわれる所以です。
契約自由の原則が適用される要件は何でしょうか?根拠条文をいって欲しいですね。
法律論を振りかざすにはこのこの言い分は非常に難があるといわざるを得ないでしょう。
-
2451
匿名
よくわからないから、誰かが裁判しないかと、興味津々な訳だね。
-
2452
匿名さん
現在の値段を60年払い続けたら、総額いくらぐらいなんだろう?とは思う。
-
2453
匿名
>2391
>解釈憲法のようなあほな理論は全く理にかなっていません。
あまい。あほ言うなら>2405に直レスつけて真っ向勝負して論破に挑め。
ほかの話も弱い。毎日書いてるのに反論皆無であほしか書けずにどうする?
はがゆい。いつまで>2400の指摘に逃げまどうんだ?
おおかた、そんなヌルい話しかできないから、ロンパって煽られるんだ。
前の回収率を維持するなら、>2400と>2405きっちり反証してみせろ。
watch NHK and pay it
-
2454
匿名さん
NHKを見ないから受信料を払わないという選択ができない。
見ても見なくても受信料を払えというのはおかしい。
スクランブルをかければ払っている人の不公平感もなくなり全て解決すると思う。
-
2455
匿名さん
>>2450
強制契約は法的にグレー。
NHK自身自覚があるから今まで未払い請求ばかりやってきたのでは?
最近未契約者に対して訴訟を起こすと脅しているが
実際に裁判になって最高裁の判決が出ればはっきりする。
-
2456
匿名さん
意思の欠缺(けんけつ)
意思主義を貫く民法では、意思のない法律行為は無効となる。
心裡留保(民法93条本文)無効
通謀虚偽表示(民法94条1項)無効
錯誤(民法95条)無効
32条但し書きは、当然の如く基本法である民法との均衡を保つため、視聴の意思(必要性)が無くなった場合を想定して条文化されたものと考えるのが自然である。
-
2457
匿名さん
>>No.2444 by 匿名さん : 真剣に考えればNHKが一方的に電波を流して、強制的に契約させようとするのはおかしい。
はすばらしい文章表現ですね!この方が正しい解釈です。
-
2458
匿名
>>2455
法的にグレー?
疑わしきは、罰せず。
どちらかというと、判例がない以上、白。
-
2459
匿名さん
ここでうだうだ言わないで
裁判起こせばいいんじゃないでしょうか!?
子供に毎日弁当持たせて、給食食べてないのに
給食費未納と請求される!
と言ってるのと変わりないですよね。
確かに食べてないなら不当請求にあたるかもしれないけど、
学校はみんな給食と決まっていて、給食費は全員が納める決まりに
なってます。
それを理解したうえで、お弁当をどうしても食べさせたい親は
給食費を払った上でお弁当を持参するのが筋でしょう。
もし個人の自由になればおそらく給食は成り立たなくなり
廃止になるでしょうし、もしNHKが受信する家庭だけが受信料を払えばいいことに
なれば、民間と同じくCMを入れて広告料で
やっていかなくなるのでは?
学校の給食がなくなって困る人がたくさんいるように
NHKが民間みたいにくだらなくなると嫌な人もたくさんいると思います。
選択肢はTVを置かない事ですね。
-
2460
匿名
最近の給食は、民間委託だから、弁当の子がいても成り立たない訳がない。
当日欠席しても、240円返してくれるよ。
-
2461
匿名さん
>もし個人の自由になればおそらく給食は成り立たなくなり
>廃止になるでしょうし、
なるわけないだろww
給食よりも安上がりに弁当作ることなんてほとんど不可能。給食は(不払い親も含めて)大多数の親から重宝がられている物。大多数が「不要」と考えているNHKと対比するとは、嫌味としか思えないww
-
2462
匿名
>>2459
権利者であるNHKが未契約者を訴えない限り裁判にはなりません。
-
2463
匿名
アナログ放送終了で解約!
7月24日は契約者さま解約デー
-
2464
匿名さん
-
2465
匿名さん
-
2466
匿名
-
2467
匿名
>>2450
>>2456に根拠条文あがってるよ。
また何の反証もできないまま、何事も無かったかのように「法律で決まった事を守るのは当たり前」なんて吠えるのかな?
-
2468
匿名さん
>>2467
意味のないあほな輩、くず野郎。
特別法は民法に優先するんだよ。
-
2469
匿名さん
No.2463 さん
そうだよな
私もアナログTVで契約しているんだ!
7月24日付けでデジタル放送の再契約だよな!
テレビ受信設備有るけどブラウン管式で
今後は単なるビデオモニターだもの
NHKアナログ電波勝手に止めるな!
自動的に契約は無効だ!
-
2470
匿名はん
私はテレビの受信契約もしてないし。
NHKからの受信料請求も特にきていないが。
-
2471
匿名さん
-
2472
匿名
未契約を違法と認めたら、消費者金融の過払い請求みたいに、大混乱するね。
NHkがスゴイ数の世帯に未払い請求するのが見てみたいw
現実には、無理っぽ〜
-
2473
匿名
うちも、ただの再生モニターw
銀行引き落としを続けたら、違法行為で訴えられる可能性あるよね?
-
2474
匿名さん
>>2468
それだけ?
特別法は基本法に優先する
たったそれだけですか?
法解釈も糞もあったもんじゃないね
バカは余計な口出しせずに黙って搾取されてろ
-
2475
匿名さん
7月24日付けでNHKはデジタルTV視聴できているかの確認を全世帯にお手紙出すのかな?
-
2476
匿名さん
徴収員の「見なくても払わないといけない」発言が詐欺と認められたら、マルチ商法の摘発みたいに、大混乱するね。
NHkがスゴイ数の世帯から損害賠償請求されるのが見てみたいw
現実には、無理っぽ〜
-
2477
匿名
-
2478
匿名
「見るようになったら、払ってください」と言われた事がある。
恐るべし、NHkクオリティーw
-
2479
匿名さん
>>2459
>NHKが民間みたいにくだらなくなると嫌な人もたくさんいると思います。
たくさんいるかどうかはNHKがスクランブルをかければはっきりすること。
契約者が増えるように番組制作を努力するようになる。
NHKは公共放送だとかぐだぐだ言わず潔くスクランブルをかけるべき。
電波を押し売る側と、押し売られるのを拒む側、間違ってるのはどっちだ?
-
2480
匿名
>2443
>また、「コールセンターに聞いてみぃ。」
>「コールセンターに聞いたら、払う必要なしとのことでした。」
>と自演し、しかもこれがロンパとなるようですから。
いや、撃沈とは書いたがロンパなんて書いていない。自演もしかり。>>2364良く嫁
妄想乙。
-
2481
匿名さん
地デジとかやめてぜんぶネットでオンデマンドにすれば良いと思うが。
-
2482
匿名
>2474
おまえはここに張り付いているから成り済まし、書き込みができるがちょっと待て。
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2483
匿名さん
>>2474
横からですけども
それで?特別法が優先するという論理にあんたは何も反論しないで罵倒レスだけ?
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2484
匿名さん
2460
給食費返ってきた事ないけど?
幼稚園の給食費も返ってこないよ。
食べないともどってくる!?
一日で契約してるわけじゃないからありえない。
給食費は激安なのに払わない親がかなりいる。
NHK受信料もたかが知れてるのに払わない人はたくさんいる。
給食費を払わない親はNHK受信料なんか
払うはずがない。似たもの同士だから。
-
2485
匿名
-
2486
匿名さん
>>2483
横からなのは結構ですが、ちゃんと話しの筋を理解されていますか?
ここでの論点は、未視聴者に契約の義務があるか無いかです。
>>2400と>>2456を読めば、放送法32条が至って全うな条文である事が良く判ると思います。
まず32条本文で、「視聴という権利」を得る者は、「契約(=受信料の支払い)という義務」を負う事を規定しています。
本来、契約(=法律行為)は、本人の意思があって初めて為されるものですが、この場合は権利義務関係にあるのが明らかで、民法の意思主義に反するものでもありませんので、特別法(放送法)の中で契約を義務付けている事に異論はありません。
しかし、視聴する「権利」を放棄した者に対してまで「義務」を課したのでは、民法の意思主義を完全に無視した、欠陥のある条文となってしまう。
だから、32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わないと定めている。
32条1項で規定されてるのは、「見る人は契約しなければなりません。見ない人にはその必要はありません。」と、まさに条文のとおりです。
この事を再三説明しているにも関わらず、「法律で決まっている」の一点張りの人がいます。
32条をどう読めば「未視聴者にも契約の義務がある」となるのか、私には全く理解できません。
いくら説明を求めても返ってくるのは罵声ばかりで、ようやく返ってきたのが「特別法は民法に優先するんだよ」
但し書きを無かった事にしているNHK同様、これではお話しになりませんよ。
-
2487
匿名さん
>>2484
給食だろうが何だろうが、一方的な契約はできない。
食べてもいない給食を義務だとか刷り込まれて、騙されて喜んで金払うのは自由だけど
自分も権力側のスピーカーになって、みんな一緒にお金払いましょうって
頭空っぽでおめでたいね。
何が正しくて何が正しくないのか、自分の頭で一度よく考えた方がいいと思うよ。
-
2488
匿名さん
給食費の話は、入学前の説明会で話がでましたね。
規定が存在していて、1日~3日などの短い休みの場合は、食材の調達後のために返金不可、長期4日以上の場合はあり。学級閉鎖などの場合も返金あり。
幼稚園の場合は、翌週の給食については金曜日までに申し込めば返金(前もって休みが分かれば伝えて下さい)
突然の休みの場合は、取りに来て下さればお渡ししますと言われました。
その説明の時に異議申し立てをしなければ、契約したということになるのかな?
幼稚園ではハンコを押した記憶があります。
-
2489
匿名
未契約と未払い。
受信料と給食費や年金を同一に語る人って本当に浅はかだと思う。
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2490
匿名さん
No.2486 by 匿名さん
は冷静でかつ理路整然としていて分かりやすいです
わたしもその通りと思います。
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2491
匿名
まだ別の視点から見ると おかしな点がありますよ。
「俺は民法が見たいんだ! 民法以外は見るつもりは無い!」という人のことを考えてみます。
放送法上で考えた場合、現在のテレビでは、NHKにスクランブルがかかっているわけではないので、
必然的に民法を見ることができる状態では放送法上の契約の義務が発生することとなります。
これは、「民法見たければNHKに金払え!」と言っているのと同じですよね。
まるで詐欺のように感じませんか?
人のふんどしで金稼いでいることになりますよね。
これでいいのでしょうか?
-
2492
匿名さん
だめです、ですから
No.2486 さんの説明通り
32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わない。
と成っています。
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