つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2393
2362
>>2363
お礼、忘れてました。
確認、ありがとうございます。
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2394
匿名さん
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2395
匿名さん
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27
>No.2362
発生しません。とのことでした。
↑ 正しいです!
アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
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2396
匿名
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2397
匿名さん
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。
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2398
匿名
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが
映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。
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2399
匿名
>>2398
逆だね。
携帯やカーナビ、パソコンから受信料とる発想の方が怖いわ。
そのうち、デジカメラやデジタルフォトスタンド、
ヘルシオの液晶パネルからも、受信料とりそうw
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2400
匿名さん
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。
32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。
では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか?
放送=民放を含む全てのテレビ放送
であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。
放送=協会の放送
であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。
放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。
モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。
-
2401
匿名
日本お得意の解釈憲法と一緒?国民ひとりひとりの受け取り方でいいんだ。
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2402
匿名
見ない人まで契約の義務がある、と解釈するには無理があるよ。
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-
2403
匿名
>2393
どういたしまして。お役に立てたようで何よりです。
>2400
筋が通ってますね。
おっしゃる通りだと思います。
>2401
理論的に教えてと連呼してましたが、2400さんから丁寧に教えて貰えてよかったですね。
貴殿の理論性に満ちた反論を期待してます。
-
2404
匿名
>2338
突っ込み2度もスルーしてますが、それは返答のしようがなく途方に暮れているって事ですか?
他人を散々罵っておきながら、逃げきめるのはいただけません。
2400さんへのレス同様に理論性に満ちた反論お願いします。
=====================
No.2371 by 2337 2011-01-24 20:13
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
> 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
-
2405
匿名
>>2404
論破だってww
言い訳ヨロ・・・w
このアホに付ける薬はないな。。。かわいそう。論破??
論破というからには論理が必要なのよ。
わかる??
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2406
匿名さん
-
2407
匿名さん
>>2404
よこから失礼。何時のレスに難癖つけてるんだよ。
成りすましばっかり一生懸命になってるからこういうことになる。
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2408
匿名さん
テレビ見てるのに受信料払わないやつは金があるのに給食費を払わない親と一緒。
元を取るくらい見ればいいんだよ。
民放のくっだらない番組よりもドラマもバラエティーもすごくレベルの高いNHKを
見たほうがいいよ。
-
2409
匿名さん
そう給食費は子どもにみっともない思いをさせるが、NHKはいいという論理!
このみっともない大人にならないようにみなさん気をつけて。
-
2410
匿名さん
2403=2404
わざとらしいね。怖いねこいつ・・・
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2411
匿名さん
未契約は違法じゃないって話をしてるのに、何で不払いに変わってるの?
バカ過ぎて話しになりませんね。
-
2412
いつか買いたいさん
放送法で言う放送とは無線通信のことだからケーブルで見ていて放送の受信設備を持ってないなら契約しなくていいんだよね?
-
2413
匿名さん
民法には契約自由の原則がある。
民法上NHKが一方的に契約を強制することはできない。
NHKは放送波にスクランブルをかけ、契約世帯のみ受信できるようにするべき。
NHKがスクランブルをかけないのは、契約数が激減する恐れがあるため。
これはNHK側が受信料に見合った内容の放送をしていない自覚があるということ。
価値の低い商品を強制的に契約させるNHKの手法に疑問を持つ国民は多い。
喜んでNHK受信料を払う人間は、頭が悪いか、洗脳されやすい性格か、可哀そうに思う。
-
2414
匿名さん
>No.2412 by いつか買いたいさん
>ケーブルTVは契約しなくていいんだよね?
YESです
アンテナの無いTVは受信設備無しです
またケーブルTVは放送波の直接受信で無い為 放送法第32条には該当せず
よって契約義務は有りません。
-
2415
NHKクラブ
NHKは皆さんの善意で成り立っています。契約の義務の有無にかかわらず、NHKを見られる方は受信料をお願いします。
テレビがない、NHKを見ないと言って契約しないでおいて、NHKを見ることはやめてください。
-
2416
匿名さん
*NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。
*人生イバラの道と落とし穴・・・・
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2417
NHKクラブ
NHKは公共放送です。みなさんに等しく情報を提供する義務があります。従ってスクランブルをかけて、受信者を限定することは公共放送としての義務が果たせません。
そこんところ、夜露死苦。いえ~い。
-
-
2418
匿名
>>2408
給食が残飯レベルだったら給食費払わないで弁当持たせるよ
NHKも同様
企業体質に問題ありありなのに強制徴収とかふざけるな
民放と同レベルのことしか出来ないんだから広告費で稼いで下さい
-
2419
匿名
>2415
>NHKを見られる方は受信料をお願いします。
本当に見ない人には受信料お願いしないんだね。
了解。
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2420
匿名
>>2417
その義務をNHKさんが負う必要はありませんよ。
どうぞ、国若しくは民間に移譲されて下さい。
公共の利益のため、是非ともお願い申しあげます。
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2421
匿名
>2405
はぁ。のらりくらり書いていますが、
とどのつまり>2400と>2404が教えて差し上げた放送法について、何ひとつ反論できないんですね?
理論性以前の問題で残念w
>わかる??
ええ、祝ロンパw
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2422
匿名さん
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2423
匿名さん
-
2424
匿名さん
>>2417
NHKがスクランブルをかけたくないので国会で言った苦しい言い訳だな。
素直に国民が金を払って見たい番組を制作できてませんと言え。
公共放送云々は、生活保護世帯のスクランブルを解除すればいいだけの話。
現に今だって受信料を免除することで公共放送が成り立っている。
公共放送とスクランブルは本来まったく関係ない。
-
2425
匿名
NHKの受信料金を屁理屈をつけて支払わない。それでいて恥知らずにロンパなどと書き込んでいるやつはモンスターペアレント?
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2426
匿名さん
-
2427
匿名
>2425 >2426
誰がなんと言おうと私はきちんと払います。
が、しかし言われっぱなしではいけません。
払うのは当然だからです。
うだうだ言う>2400と>2404に対して具体的かつ理論性のある反論を述べ、
かの劣勢を建て直してください。期待してます。
watch NHK and pay it
-
-
2428
匿名
-
2429
匿名さん
NHK見ますねえ。
しょっちゅう見てるわけじゃないけど、ないとさみしい。
子供ができてからは子供番組もよく見るし
wowwow,cs,starchannelで月8千円、
チャンネル数が違うけど
見る頻度を考えるとNHKもそんなもん!?
なんか払ってない人って給食代払わない親と
同じレベルに感じる。
税金未納、年金未納、生活保護の不正受給、NHK未納
みんな同じ。
-
2430
匿名
>>2429
テレビを小さいうちから見せると発達に弊害があるから、って市町村保健のセンターも指導してるよ。
気をつけてね☆
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2431
匿名さん
>>2425
違法ではないと丁寧に説明したはずですが、まだ理解できていないのですか?
反論もないまま「モンスターペアレント?」では、こちらはヘリコプターになるしかありませんよ。
つまり、あなたは論争するレベルには無いと言う事です。
(徴収員の暴走かと思われますが)未視聴者相手に「法的義務がある」と言って契約を強要するのは詐欺に等しい行為です。
NHKの正当性を法的に説明できるなら、是非お聞きしたいものです。
それができないなら、もう来なくていいですよ。
ちなみに、視聴するのであれば受信料を支払うのは当然の事です。
-
2432
匿名
>>2429
自分では気づいてないみたいだけど、結構テレビ好きだね。
時間があって羨ましい〜
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2433
匿名
>2429
あながち間違ってないかもね。
ほうりつは守らないと。>2400に一矢報いろ!直レス対決頼む。
watch NHK and pay it
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2434
匿名さん
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2435
匿名
生活保護の不正受給は、積極的な犯罪やから、
分類が間違ってるよ
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2436
匿名
何か変な英語
payの後、目的語一つでいいの?
英語にエロい人、教えて
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2437
匿名
>>2434
それは未契約だから訴えられるのではない。
不当利得と未契約を混同してはいけないよ。
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2438
匿名
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2439
匿名さん
2430さん,お気遣いありがとうございます。
本来子供ができてからはテレビ自体をおかないのがいいそうです。
そうすると受信料も払わなくていいし、未納してるダメ親でもないので
教育上も問題なく一石二鳥ですね!
2432さん主人が夜中に見るので仕方なく契約してます。
私はほとんど見ませんが、勿体無いので気になる映画やライブを録画します。
二ヶ月に一本録画すればいいほうかも!?
2435,2438さん、そうかもしれないけど感覚的な話です。
決められたことを守らないという単純な事ですね。
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2440
匿名
発達によくない事を知りながら、幼児番組を垂れ流し続けたら、訴えられる日が来るかもしれないねぇ。
ダイヤルQ2とかアダルトサイトみたいに、制限が必要になってきても、おかしくないと思う。
早くスクランブルかければ良いのにな。
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2441
2391
久しぶりに書き込みます。
なにか約一名非常にあほな人間が何回も書き込んでおりますが、私の主張は何回もいっている通り、非常にシンプルです。放送法32条の条文のみです。
「ロンパ」と書き込んで一人で熱くなっている輩はこれに対してなんの返答もしてません。というかできないのですね。解釈憲法のようなあほな理論は全く理にかなっていません。
受像機が多岐に渡っている現在、「再生専用です」といったような逃げ口上は通じません。必然と給食費を支払わないでのほほんといしている馬鹿親とどこが違うのでしょうか?
こんな論理でまともな子供が育てられるのでしょうか?匿名の掲示板だから恥知らずなことを書き込めるのであり、もし、自分の子ども妻にもこれを説いているようではもはやまともに議論などできないでしょう。と考えております。
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2442
匿名
「コールセンターで、きいてみぃ〜?」、
とループw
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