つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2362
匿名
>>2360
ありきたりかどうかは、意味がない。
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
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2363
匿名
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2364
匿名
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2365
匿名
↑ひまそうだね。最後に言わないと気が済まないタイプ?何役も大変ですね。
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2366
匿名さん
-
2367
NHKクラブ
受信料という募金です。受信料が多くの方の支えになっています。皆さんの受信料で旅行をして、車を買って、美味しいものが食べれます。これからも宜しくお願いします。
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2368
匿名さん
Aさん「NHKは見ないのですが・・・」
徴収員「見なくてもテレビがあれば契約の義務があると法律で決まっているんです。」
Aさん「法律なら仕方がないですね・・・契約します。」
↑よくあるパターンですが、これって詐欺じゃないの?
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2369
匿名
-
2370
匿名さん
立証するも何も、本当に契約の義務があるかどうかですよ。
NHKが都合よく解釈しているだけなのに、「法律上の義務がある」なんて言い切ってはいけないでしょう。
消防法で決まっているといって消火器を売るのと何らかわりませんよ。
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2371
2337
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
>1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
-
-
2372
匿名さん
↑その通りです
放送法ではTVが有るかでは無い。
受信設備が有るかです。
受信設備とは(テレビ+アンテナ+アンテナケーブル)
よってテレビがあってもアンテナとアンテナケーブル(給電線)
のどちらかがなければ
受信設備はないのです
よって契約行為は発生しないのです。
↑これが放送の受信を目的としない受信設備です。
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2373
匿名さん
ウチの子どもにはNHK不払い世帯の子どもとは遊ばせたくないなぁ。
お里が知れますなぁ。
いやぁ、NHKが好きになれば、自然と払いたくなると思うんだがね。
一番質が高い放送局であることは間違いないから、それに気づけていないんだよね。
そういえば、職場で受信料、払っていないなく、職員を追い返した云々言っていた奴がいた。
いい歳して、悪気もなく堂々と話していたなぁ。
可哀想だった。彼はいつ気づくのだろうね。
まぁ、職場でも、主婦仲間でも良いから払っていないって公言してくれよ。
ネットだけでチマチマやっとらんと。
俺は選挙には行かないし、労働組合にも入っていないけど。任意だから。
俺の投票棄権の自由を侵害しないでくれたまえ。
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2374
匿名
2372は
テレビがあってもアンテナに繋いでないわけね。
部屋の飾りにでも使ってるのかな?
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2375
匿名さん
-
2376
匿名さん
-
2377
匿名
>>2373
うちのエリアの担当は、とにかくキモイのよ。
何言ってるかわからないんだけど、ドアをたたき続けるから、奥様方は怖がってます。
専業主婦は世帯主じゃないから、受信契約を迫っても、意味ないのにねー。
NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
カバンたすき掛けで、有名人だしw
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2378
匿名さん
俺は払いたくて払う。
恩恵を受けていると感じるから。
ファンだから。NHKの。
俺はNHKと共に生きてゆくぜ!
NHKなしの人生なんて考えられない。
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2379
匿名
-
2380
匿名
お里は知れないだろw
お里云々言うには、NHKの設立が新し過ぎる。
-
2381
入居済み住民さん
NHKの分割民営化はいつですか? もっとも事業仕分けして欲しい部門なんですが・・・・・・
-
2382
匿名
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2383
匿名さん
>>2362=>>2363=>>2364
おいおい、ここに張り付いて書き込める奴はいいなあ。
なんだよ。自分でコールセンターに聞いてみたら?コールセンターに聞いてみました。
ってアホか?
おまえには理論というものが存在しないのか?やだね~。こういう輩は負けず嫌いだが、頭が悪い。子どももこんな親に育てられたら、かわいそう。
給食費はきちんと払っているの?
難癖付けて払ってなさそうだな。もしかしてモンスターペアレント?
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2384
匿名さん
>>2377 NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
どういう意味かと思えば、携帯メールでやりとりしている訳だな。
アホらし。
何処の新興住宅地よ。
昔からの人が住んでいるエリアでは通用しない手段だな。
可愛いやら、可哀想やら。
なんだか、授業中に先生に隠れてメールし合っている児童と同じだな。
何というか、NHK受信料を払うことはブランドなんだよね。
まっとうな人間であることを証明するブランド。
世に言う一流企業はきちんと受信契約して払っているに決まっとるだろーが。
社会的信用。
それができない人間は、まぁ、払っていますふりな態度で誤魔化しとけ。
それが、お前らのため。
払っていない人の情報って自然と聞き捨てならないというか、忘れようにも忘れられない情報になるよね。
あ、あの人払ってなかったわ。とグルーピング化される。
心から払いたくなると良いね。
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2385
匿名
見ない人には契約の義務は無いって意見には反論がないけど、皆さん納得したと言うことかな?
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2386
匿名さん
-
-
2387
匿名さん
NHKの受像機をもっている世帯は払わなくてはいけないんだよ。
わからねえアホやな。
自分の親がこんな間抜けな理論持ってたら嫌だろうな。。。
月々数千円を節約するために・・・
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2388
匿名さん
>>2385=>>2386
おまえ何時まで同じこと繰り返しているんだよ。なんか本当にこいつまともな奴ではない感じがしてきた・・・
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2389
匿名さん
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2390
匿名
>>2387
少しは自分の頭で考えた方がいいよ。
洗脳されたがまんまのご意見だ。
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2391
匿名さん
>>2390
NHKの支払いを是とは思っていない。
ただ、法律で決められたことをあれこれ難癖をつけて支払わないのは無法者のやること。
もし、いやであれば変えることに活動をすべきと何度も言っている。
頭が悪いなら悪いなりにもう少しレスを熟読して欲しい。
無限のループだな。おまえと話すと・・・
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2392
2362
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2393
2362
>>2363
お礼、忘れてました。
確認、ありがとうございます。
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2394
匿名さん
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2395
匿名さん
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27
>No.2362
発生しません。とのことでした。
↑ 正しいです!
アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
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2396
匿名
-
-
2397
匿名さん
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。
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2398
匿名
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが
映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。
-
2399
匿名
>>2398
逆だね。
携帯やカーナビ、パソコンから受信料とる発想の方が怖いわ。
そのうち、デジカメラやデジタルフォトスタンド、
ヘルシオの液晶パネルからも、受信料とりそうw
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2400
匿名さん
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。
32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。
では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか?
放送=民放を含む全てのテレビ放送
であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。
放送=協会の放送
であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。
放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。
モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。
-
2401
匿名
日本お得意の解釈憲法と一緒?国民ひとりひとりの受け取り方でいいんだ。
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2402
匿名
見ない人まで契約の義務がある、と解釈するには無理があるよ。
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2403
匿名
>2393
どういたしまして。お役に立てたようで何よりです。
>2400
筋が通ってますね。
おっしゃる通りだと思います。
>2401
理論的に教えてと連呼してましたが、2400さんから丁寧に教えて貰えてよかったですね。
貴殿の理論性に満ちた反論を期待してます。
-
2404
匿名
>2338
突っ込み2度もスルーしてますが、それは返答のしようがなく途方に暮れているって事ですか?
他人を散々罵っておきながら、逃げきめるのはいただけません。
2400さんへのレス同様に理論性に満ちた反論お願いします。
=====================
No.2371 by 2337 2011-01-24 20:13
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
> 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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2405
匿名
>>2404
論破だってww
言い訳ヨロ・・・w
このアホに付ける薬はないな。。。かわいそう。論破??
論破というからには論理が必要なのよ。
わかる??
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2406
匿名さん
-
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2407
匿名さん
>>2404
よこから失礼。何時のレスに難癖つけてるんだよ。
成りすましばっかり一生懸命になってるからこういうことになる。
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2408
匿名さん
テレビ見てるのに受信料払わないやつは金があるのに給食費を払わない親と一緒。
元を取るくらい見ればいいんだよ。
民放のくっだらない番組よりもドラマもバラエティーもすごくレベルの高いNHKを
見たほうがいいよ。
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2409
匿名さん
そう給食費は子どもにみっともない思いをさせるが、NHKはいいという論理!
このみっともない大人にならないようにみなさん気をつけて。
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2410
匿名さん
2403=2404
わざとらしいね。怖いねこいつ・・・
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2411
匿名さん
未契約は違法じゃないって話をしてるのに、何で不払いに変わってるの?
バカ過ぎて話しになりませんね。
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