つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2322
匿名さん
株券だって納得したのしか買わないでしょう
こんな腐った企業もどきに一円足りとも払いません
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2323
匿名さん
ここで話されているのはそういう感情論ではなく法律論ですよ。大丈夫ですか?
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2324
匿名
>>2321
やはりよくわかってませんね。
条文は但し書きまでみましょう。
それと憲法だけではなく民法もだね。
付け焼き刃とはこのことですよ。
とにかく、浅はかな思い込みで、他人に説教めいた事を言うもんじゃないよ。
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2325
匿名さん
↑典型的な「あほ、馬鹿」類ですね。
人に意見、見解を書かせるが、自分では決して意見や見解を書かない(恐らくなにもない。できない。考えていない)人間です。
これで終わりですか?まあフェイドアウトあるいは論争を違うところに持っていくのがこういうやからの常套手段です。まともに相手にしたのが馬鹿でした。
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2326
サラリーマンさん
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2327
匿名
>>2325
32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。
解釈によっては、NHKを見るつもりがない人の設置したテレビは、「放送の受信を目的としない受信機」に該当すると言える。
判例がない以上、未契約が即座に違法とは言い切れないよ。
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2328
匿名さん
我が家は口座引き落とし、大失敗だな。
最近のNHKは左翼化とお笑い化で、民間となんも変わんない。
番宣ばっかり。なんでこんな酷くなったんだ?なんの為のNHKだよ。
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2329
匿名さん
>>2327
>32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない
「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
解釈云々以前に忠実に法律を書き込んだほうがいい。
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2330
匿名さん
ここの受信料拒否派は感情論やひどい知識しかもっていなく非常に稚拙な輩が多いな。
せめて憲法13条、29条あたりを持ち出す人間がいてもよさそうなのに・・・
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2331
匿名さん
だって「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と放送法で規定されてるんだもん・・・
憲法、民法持ち出すまでもないんだから画期的じゃない?
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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2332
匿名
お前ら、気持ち悪いから止めてくれ。
吐き気がしてくる
ただ未契約だから払わないだけ♪
理由はどうでもいいわ
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2333
匿名さん
皆さん変態さんですか?それとも法律関係の仕事でもしてるのですか?NHK関係者ですか?
私は法学部出身ですが、憲法・民法の講義は受けたが、放送法なんて授業は無かったから全然知らないですー。
法学部卒業の私でも知らない法でお金を強制的に取られちゃうなんて、本当に怖い世の中ですね。
NHKを語れば老人を騙して受信料を倍額貰うのとか簡単に出来そうで怖いです。
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2334
匿名さん
>>2329
>>32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
「目的」が明記されてるって知らなかったんだな。妄想解釈乙。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
>>2331
憲法出すまでもないに同感。稚拙な輩大杉。
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2335
匿名さん
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2336
匿名さん
>2331
全く意味不明ですが・・・
で?どう解釈するの?
>2333
あなたのようななんちゃって法学部出身者にえらそうに言われても・・・
>2334
相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。
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2337
匿名さん
>>2236
>相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。
書かない?結論出てるのに?それ自分の事じゃんw
で、反論出来ずに降伏って事でOK?
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2338
匿名さん
>>2337
このひと大丈夫かな~?
日本語は理解できる?
あえて言えば私が書いているのはこれだな。
>>2321
主張はシンプルのつもり。放送法を守らないの?って書いているだけ。あんたはその後も自分でググれとか
それしか書いてないじゃん。頭悪いの?
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2339
通りすがり
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2340
匿名さん
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2341
匿名
こちらも通りすがり。
どうして?たしかにあんたがたはがあがあ騒いでいるだけ。成り済ましの臭いがする。
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2342
匿名さん
>>2338
まだ解ってないようですね。
放送法には「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と定められています。
つまり、NHKの視聴を目的としない人については、未契約であっても違法になるとは限らない。
NHKには年間6000億円の受信料が徴収されていて、これが利権の温床となっている一面があります。
1万人いる職員の平均給与1600万円なんて、公共事業ではあり得ない額だとおもいませんか?
あなたが納得して受信料を払っているのなら結構な事です。
しかし、人にはそれぞれ考えがあります。
未契約者=無法者と決め付けて、モラルや法令順守を押し付けるのは、実に愚かな行為ですよ。
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2343
匿名
放送の受信を目的としないものってなんだ?あんたはテレビは飾り?
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2344
匿名
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2345
サラリーマン
>>2343
ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。
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2346
匿名
2343だが
痛々しいだけ?おいおい俺は二回書いただけだよ。代わりに論争する気はないよ。
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2347
匿名さん
↑あとハイビジョンTVにパソコンからHDMI接続でYOUTUBE見てます。
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2348
匿名さん
>>2347
機器には疎い私だけど、今風な使い方ですね。
早速、やってみよう♪
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2349
匿名さん
>>2342,2345
はあぁ??
ついに頭の悪いやからの本質が出たね。
>ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。
これがお前らの本性か。。。
貧相な理論武装やのう・・・
やはりこんなもんか、相手にするのも疲れるなあ。
子どもにもこういう教育しているのか。どういう子供に育つか推して知るべし。
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2350
匿名
>>2349
釣りだと思ってスルーしてました。
放送法は民放が無い時代にできた法律なので、放送法で言うところの放送とは、NHKを指しています。
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2351
匿名
>>2349
今時の子どもは、テレビなんて見ないよ。
「ゲーム、一時間したら、テレビは無し。」というルールがうちの公立小学校の標準。
代わりに、読書の量が、半端じゃない。
我が家のテレビは、音楽教材のDVDを再生してるだけ。
テレビをみない子どもの横で、親がテレビみてたらアフォみたいだから、親もテレビを見ない。
お宅のお子さんは、テレビ見放題!?
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2352
匿名さん
>>2351
いちいち説明しないとわかりませんか?
テレビを見せる見せないの話ではないことはわかると思います。
法律論を論じているわけで、放送法を守らない言い訳を
>ビデオとDVDの再生用にテレビを設置してます。
こんあ稚拙な論理で守らない親は子供にルールを守ることを
どう教えるのか?と問うているのです。
テレビをみる時間的な量なんてどうでもいいんですよ・・・
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2353
匿名さん
-
2354
匿名
>>2349
どういう子どもに育つか、興味がおありなのでしょう?
そうでなければ、投稿者本人だけでなく、子どもの人格まで否定するなんて、かなり品の無いイヤミな書き方ですね。
法律論云々いう割には、全く論理的ではないですよ。
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2355
匿名さん
ビデオとDVD再生用が本当なら、どのあたりが法律に触れるのか?
…それが知りたい!
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2356
匿名さん
>>2354
>どういう子どもに育つか、興味がおありなのでしょう?
興味なんてないよ。どうでもいい。
いやみな書き方?法律を堂々と不履行するあんたよりマシでしょう。
盗人猛々しい言い方するなよ。
>法律論云々いう割には、全く論理的ではないですよ。
法律論云々??あんた相手に法律論を複雑に振りかざすようなことはしてないつもり。
シンプルに法律を守りなさいという主張に難癖をつけているのはあんた方だよ。
くどいようだが感情論の話ではない。
>>2355
>ビデオとDVD再生用が本当なら、どのあたりが法律に触れるのか?
…それが知りたい!
「痛い」と誰か書いていたが、この書き込みを「痛い」と呼ばずしてなにが痛いなのか。
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2357
匿名
NHK必死すぎ。
痛い理由が説明出来なきゃ、ただの妄想だね。
結局、法には触れてないのに、テレビ漬けの自分の価値観を他人に強要してるだけじゃないか。
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2358
匿名さん
>2355
放送法になんら触れません。
>2356
感情的かつ下品。
冷静かつ論理的な発言を心がけてください。
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2359
匿名さん
>>2357
大丈夫かな?日本語が不自由なのは変わりませんね。ひとを勝手にテレビ漬けにして・・・ひどいな~。
まあ落ち着きましょう。
法に触れない理由を理論的に教えてくださいよ。何回も言っているのに教えてくれないんだよね。この人は・・・理論武装は貧弱なのに負けず嫌い。
>>2358
違う人物かなw あんたも法に触れないことを理論的にお願いします。「おれはテレビを見ない。再生専門だ」というような***のような論理はいらないですよ。
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2360
匿名
俺もなんで放送法にふれないのか知りたいな。テレビ放送を受信しませんではありきたりの拒否とかわらないもんね。テレビ漬けだったら2357さんはパソコン漬けですかね?
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2361
匿名
結論は出てますよ。
NHKを見ない人には契約の義務はない。
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2362
匿名
>>2360
ありきたりかどうかは、意味がない。
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
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2363
匿名
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2364
匿名
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2365
匿名
↑ひまそうだね。最後に言わないと気が済まないタイプ?何役も大変ですね。
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2366
匿名さん
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2367
NHKクラブ
受信料という募金です。受信料が多くの方の支えになっています。皆さんの受信料で旅行をして、車を買って、美味しいものが食べれます。これからも宜しくお願いします。
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2368
匿名さん
Aさん「NHKは見ないのですが・・・」
徴収員「見なくてもテレビがあれば契約の義務があると法律で決まっているんです。」
Aさん「法律なら仕方がないですね・・・契約します。」
↑よくあるパターンですが、これって詐欺じゃないの?
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2369
匿名
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2370
匿名さん
立証するも何も、本当に契約の義務があるかどうかですよ。
NHKが都合よく解釈しているだけなのに、「法律上の義務がある」なんて言い切ってはいけないでしょう。
消防法で決まっているといって消火器を売るのと何らかわりませんよ。
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2371
2337
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
>1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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