つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
NHKの受信料払っていますか
-
422
匿名さん
>>421
いちいちあなた程度の人間に話す筋合いもないし、勝手に罰金や税金と同列に変換される
脳みそには理解できんだろうから聞くだけ無駄でしょ?
揚げ足取りたいだけならそうと正直に言ったら?
おこちゃまは家で教育テレビでも見てたら?w
-
423
421
>>422
追いつめちゃったみたいね,ゴメンネ。
そういうときには「分かりません。説明できません」って言えばいいんだよ。
それと,「揚げ足を取る」の使い方,間違ってるよ。
それとも,揚げ足を取られるような事言ったの?
-
424
匿名さん
>>421
NHK受信料は不払いでもお咎めナシ。
追徴もなければ罰則もない、それをいい事に払っていないんだろ?と。
・・・要するに、そういう結論に結び付けたい訳だよね?
それに対する反論は、これまでの過去レスで何度も出ているよ。
(当然、それでは決着がつかないから未だにレスが伸びている訳だが)
まずそちらを読んでみては如何かと。
受信料に関しては、「サービスの対価である、だから払うべし」という考え方と
「法律上はサービス享受に関係なく課金されている」という事実との間に矛盾があるから
議論が平行線のまま揉めているのだ。(このスレでは他にも争点はあるけど)
そこについては貴方が拘っている水掛け論的なやりとりからは二歩も三歩も進んだ所で
議論されている。
逆に、違法行為は違法行為だから、そのままにしておく訳にはいかないというのも事実。
NHKが示唆している「損害賠償請求」の可能性も、むべなるかなという面もあれば
やはりそれも制度の不備が原因ではないか、という意見も根強くあるのだ。
-
425
匿名さん
>423
話の流れが読めないレベルのおこちゃまだったのね。
じゃあはっきりと書いてあげよう。
「説明できません。貴方のような脳内妄想激しい方には。」
理解できたかな?
どうしても説明聞きたいなら
罰金や税金が受信料と同じに見えるという貴方の脳内構造を説明してもらえれば
聞かせてあげてもいいよwww
-
426
424
>>425
やめろっつの。
煽りの口汚さでは貴方も同類だよ。
議論が矮小化するから、否定派・肯定派どちらにとっても迷惑だ。
-
427
匿名さん
>426
偉そうな口調でもっともらしいこと言ってるが、
こんなとこで議論したとこで現実は何も変わらん。
あんたも同類よ。
-
428
匿名さん
結局のところ、不払いでもNHKを見ている人は、
受信料を払っている人のおこぼれに預かっているのだという事実は
誰も否定できない。
で、先に言っておくけれど、
受信料を払っている人=盲目的にNHKに従っている人
という勝手な限定はやめてね。
意見もあるが、制度がある以上まずそれに従った上で主張する
というモラルが理解できない人に言っても詮無いことのようだが。
-
429
匿名さん
>制度がある以上まずそれに従った上で
だから、必ずしもNHKの受信規約にあわせる必要は無いと言ってるだろうが。
この時点ですでに盲目的じゃん。
-
430
匿名さん
>>428
はいはい。受信料程度支払ってるくらいでそこまで優位に立ちたいのね。
「俺は払ってるんだから、払ってないオマイラよりも上なんだ」と。
ご苦労様。
-
431
匿名さん
>だから、必ずしもNHKの受信規約にあわせる必要は無い
あわせる必要があるんだよ。BAKA
-
-
432
匿名さん
>431
そこまで言っちゃうなんて、本当におめでたいというか...NHKにとっての神様だね。
あ、どちらかって言うと、カモネギの方か。
-
433
匿名さん
NHKの受信規約って、私法でしょ?
民民の話し合いの末に交わす契約書という位置付けになっているよね。
だって、国会答弁で、NHKも総務省もそういっているし。
どんな民民の話で、相手の言うことを100%必ず聞いて契約するなんて聞いた事無いぞ。
-
434
匿名さん
個別にNHKとの契約内容を決めたいという主張は裁判じゃ
鼻で笑われておしまいぐらいに論点にならないというね。
つまりワシが納得する内容だったら契約してやるぜ,とかいうのはムリみたいね。
-
435
匿名さん
>どんな民民の話で、相手の言うことを100%必ず聞いて契約するなんて聞いた事
高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス
みんな相手の言う事100%聞かないと契約できないよね。
嫌ならご利用いただかなくても結構ってなるだろ?
NHKも一緒払いたくないんだったらご自由に。
その代わりTV放送を受信する義務を果たしてないんで
TVを捨てるか譲る貸して処分してください。
-
436
匿名さん
-
437
匿名さん
>435
それはお前の足りない頭で考えた勝手な解釈。
総務省の見解を呼んでからで直して来い。
-
438
435
>437
そんな物すでに読んでる。
お前の賢い頭で俺の「勝手な解釈」が総務省見解とどう矛盾するか
足りない頭の俺に教えてくれ。
-
439
436
本当に頭が足りないようなので丁寧に解説してやろうか。
どの辺が頭の足りなさを表しているのかを。
まず、君が指摘している
>高速道路代、電気、水道、ガス、鉄道、バス
の中で高速道路代、鉄道、バスについては支払いが先であること。
支払いをした事実があって初めて利用できるところで受信料とは論点が違う。
次に電気、水道、ガスだが、これは基本的に使用した分が基本料にプラスされて支払いを行う。
つまり、使用対価を払ってるわけだ。受信料には使用対価の概念は存在していないので
これも論点が違う。
これで理解できたかな?
-
440
436
ついでに教えておこう。
契約社会においては契約が存在し、受信料という債権を有する側(この場合はNHK)が、
債務者(この場合受信料を支払うべき契約者)に請求を行うことは至極当然である。
それも、書面をもって行うことが常識である。
435の指摘してる中で電気、ガス、水道などのは公共料金であっても、請求書は発行され、
支払が遅延すれば督促状が届き、遅延損害金まで取られる。
しかしNHKは請求書を発行しない。嫌、できないと言うのが正しいだろうか。
NHKが請求書を発行すれば、債務者は「受信料支払義務不存在の訴え」を起こすことが可能となる。
この場合、NHKの制度が法的な支払義務を有していないことが裁判によって立証され、
これを知った受信者から解約が相次ぎ、NHKの受信料徴収体系が根本から瓦解することを
恐れているからだろう。
だからこそ、請求書を出さずに、集金人による督促を重ねるだけで、何ら具体的な処置が出来ないのだ。
NHK側は受信料が裁判所によって、強制力を有するか否かの判断が正式に下されることを恐れているのである。
-
441
匿名さん
てか、435に書いてある事は激しく既出であり、ループしている。
「総務省の見解」とやらを読んでもその程度・・・・・。
せめて過去レスくらい目を通してからモノ言えばいいのに。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)