つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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282
匿名さん
>>275
NHKの公式ページ(受信料案内)によると、結論から言えば
自宅などで既に受信契約を締結している場合以外は契約対象になる、という事らしい。
アンテナを設置しているかどうか、については触れられていないが、これに関しては
CATVに関する見解に置き換えられると考えられる。
CATV視聴者はアンテナを所持していなくても、受信契約の対象となるそうだ。
(視聴行為そのものが課金対象となる、という事らしい・・・)
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283
280
>>281
やはりあんたの論理じゃ「受信料」の原理そのものが成立してないみたいね。
まぁ、あんたの熱弁虚しく民間開放推進会議等では着々とスクランブル放送などを検討してますよ。
「所得の差で情報の格差をつけるべきでない」などと
低脳晒してる政府の人間同様のご高説おつかれさま。
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284
278
>>279
あんた、これまでのレス読んでる?
今の放送法や受信契約&規約によれば
チャンネルを1と3に『合わせなくても』違反は成立するのだ。
どうでもいいけど、話がループしてしまうから過去レスくらい
確認してからモノ言ってくれんかな・・・・・・。
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285
匿名さん
>>無銭視聴者は自分らのモラルを棚上げして、NHKのモラルを批判できるのかね?
それについては、鼬ごっこというか、鶏が先か卵が先かというべきか・・・
どちらか一方の是非だけを問う事はできないのではないかな。
契約関係がありながら義務を放棄した者の「モラル」と、その契約に絡む者を軽視し
既得権益の上に胡坐をかく者の「モラル」。両者を比較する事に意味などないと思う。
今の状況で、NHKが自らの体質・体制を何ら改善しなくてもよいという事はあるまい。
個人的に、一部の社員が起こしている不祥事をサービス全体の問題に置き換えるのは
おかしな話だと思うが、未契約者や不払い者が求めている「改善策」にはある程度
一定の方向性があると思う。(スクランブルをかける事をはじめとして)
実現できる範囲の事は実現して、それでも約束を破る者の「モラル」を問うのは
その後でもよいと思うんだが。
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286
匿名さん
CATVでも契約しなければならないとNHKは主張するが,
どうがんばっても無理があると思うんだけどね。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html
NHKとの受信についての契約義務の規定がある放送法では
「放送」とは「無線通信の送信」であると定義されていて,
有線電気通信の送信であるCATVは放送法の中では語られてないんだよね。
NHKの理屈で言えば,有線放送の受信設備を設置した者と無線放送の受信設備を
設置した者が同じになっちゃう。
今まで普通のテレビだったんで受信料払ってたけど,
今度CATVしか見られなくなるので契約を解除します
(廃止届けももらってあります)。
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287
匿名さん
>286
無線で受信しないといけないとの規定はない。
NHKが無線で送信した放送をCATV会社が中継しているだけ。
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288
匿名さん
>>286
CATVについては、それとは別に前々から疑問に思っている事がある。
NHKはCATV事業者と視聴契約を締結しているのか?という事だ。
放送法第32条によれば、契約対象者に該当するのは
「(NHKの放送を受信できる)受信設備を設置した者」とされているので
単純に考えればCATV事業者もこれに該当するのではないか?と思うのだ。
そうでないとしたら、法令をどのように解釈すれば「該当しない」という事になるのか
是非知りたいものである。事業者を例外とする規定でもあるのだろうか?
逆に、もしも両者に契約関係がある(すなわち料金のやりとりがある)のであれば
CATV視聴者が払う料金と事業者が払う料金は重複する事にならないのか?とも思う。
(金額的には大した額にはならないが、あくまで考え方として)
これの延長線上で、「CATV引き込み設備やBSアンテナを有する賃貸マンションの所有者」にも
同じ疑問を感じる。彼らもNHKと視聴契約を結んでいるのだろうか?
(主旨は前述と同じ)
CATV事業者や賃貸マンション所有者、すべてが契約対象者なのだとしたら
元々アナウンスされている「1世帯1契約」の原則からも解釈するに、受信料とはやはり
放送サービスの対価ではないのだ、と言えると思う。
「皆様の受信料に支えられている」という謳い文句の通り、受信料とは明確な根拠によって
構成されるものではなく、言わば「間接税」のようなものなのではないか。
もっと噛み砕いて言えば「カンパ」のようなものではないか、とさえ思える。
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289
匿名さん
>286
まあ、あれだな。
無理にとは言わんが、自分の行動指針くらいは、
法的にどうだというよりも前に、理性と良心と常識で
規定してほしいもんだな。
まあ、営利目的ではない、資本関係から自由な放送の
必要性をどう捉えるかは、人それぞれだからいいけど。
俺は必要だと思うから払う。
法律で定められてるからではなくね。
その上で批判する。
出資者の権利であり義務だ。
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290
匿名さん
昔はNHKなんて見てなかったので、はらわんくて良いと思ってたけど・・
子供がさー毎日NHK教育のお母さんと一緒みてんだよね〜。
今はちゃんと払っているけど、全く見てないやつからテレビ置いているだけで料金とる
というのは、俺もそうだったけど納得できないよね。
毎週見る番組がある人は払ってやっていいんじゃないの。
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291
匿名さん
TVは持ってるが、全くNHKを見ません。
という奴を、そもそも全く信用できない。
うん、俺の偏見。
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292
匿名さん
>287
なるほど。受信の「解釈」の違いですな。
シロウトがあーだこーだ言っても始まらない。
あなたは契約してください。
わたしはしません。司法の判断を待ちます。
>289
受信契約の根拠は法律ですよ。
あなたは個人的な理由でNHKと個別に契約してるんですか!? それは驚いた。
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293
匿名さん
家電メーカーもさ、NHK受信不可能チューナー内蔵テレビとか出せば、
すげー特需あったりして。これで払わなくていいんならスッキリすんのにね。
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294
匿名さん
>289
>資本関係から自由な放送の必要性をどう捉えるかは、人それぞれだからいいけど。
>その上で批判する。出資者の権利であり義務だ。
矛盾しまくり。
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295
匿名さん
>>292
行動指針て書いてあるだろ。
俺の払うという行為の行動指針は、NHKの存在意義を
認めているから。
法律論で払う払わんの議論に終始するよりも、
公共放送としてのNHKのありようを議論する方が、
自分にとって有益であると思うわけ。
で、NHKに文句をいえるのは、受信料払ってる奴だけ。
だから払う、そんなけ。
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296
匿名さん
>>294
揚げ足取りはいい加減卒業しろ。
文脈から理解できんのだったら、小学校からやり直せ。
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297
匿名さん
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298
匿名さん
揚げ足取りっていうか・・・じゃあ出資者の権利でも義務でもないんじゃない?
視聴者はだれでも文句言えるのではないか?
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299
匿名さん
>297は小学生に揚げ足を取られる大人ということでよろしいか?
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300
匿名さん
文句ってのが、分かりにくかったかな。
ええと、
今の民放は、フジ、テレ朝、TBS、テレ東、日テレ、中でも、
朝日とかフジとか特に、論調が偏ることがあるだろ。
それはやはり、親会社などの資本関係やグループの影響で、
必ずしも視聴者の声ではない。
この場合の視聴者ってのは、ほぼ国民と同義なんだが、
最近は特に、国民世論とメディアとの乖離が著しいと俺は感じてる。
だから、国民が出資し、その運営に目を光らせることが出来る
メディアの存在の必要性を感じるわけ。
もちろん今のNHKがその機能を完全に果たしているわけではないが、
他に変わるものがない以上、NHKにそれを求めていくしかない。
ただ番組を見て、好きだの嫌いだの言うレベルの文句ではない。
論調を形作るための意見てとこかな。
すまん、もう寝る。
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301
匿名さん
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