なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか」についてご紹介しています。
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つか [更新日時] 2011-02-03 21:25:54

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00

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NHKの受信料払っていますか

  1. 242 241

    (つづき)
    受けてもいない恩恵に対して対価を払う事ができないので
    モラルを問われても困りますよ、って話です。単純に言えば。

    下らない喩え話には加わりたくないけど、それこそ
    知らない人からいきなりマズイ饅頭を口に放り込まれて
    「食ったな?金を払え!」と言われてもハイそうですかとはいかん。
    ・・・ちょっと違うけど、そんな感じですわ。

  2. 243 匿名さん

    >241
    見ないのはお前の自由。
    ただ受信料は払え。払わないでいい自由はない。
    色々行ってるけど結局は払わない自分に対する言い訳、
    自分を慰めるための言い訳だろ。
    NHK受信料だけじゃなく仕事や生活でもそうなんだろ。

  3. 244 匿名さん

    >払わないでいい自由はない。
    あるよ。
    正確にはNHKお仕着せの契約書にサインするかしないかの自由だけどね。

  4. 245 241

    >>244
    もうちょい正確に言うと、自由ではなく「サインしなきゃダメ!」と強制されてるのだ。
    その契約書はかなりテキトーにバラ撒かれていて、内容についても
    納得している人とそうでない人がそれぞれいるにも関わらず、調印そのものが
    義務化されている。
    ・・・そこに異議を唱える自由くらいはあると思うんだが、それすらも認めてくれない人がいる。
    しかも「利用者側」に。ご自身がその自由を諦めるのは勝手なんだけどね。

    それはそうと、「仕事や生活でもそうなんだろ」ってのはどーいう意図だ?>>243
    もののついでに誹謗中傷、ってのは趣味が悪すぎやしませんかね。

  5. 246 匿名さん

    >244
    自由ではない。
    契約しなければ契約義務の不履行

  6. 247 匿名さん

    >241
    さっきから自由自由ってうるさいけど
    義務も果たせない奴には自由なんてないんだよ。
    勘違いするな。

  7. 248 匿名さん

    >247
    そっちこそ勘違いしないで欲しいよね。
    受信料の支払いってNHK側と放送法側が一方的に義務だと主張してるだけなんだよ。
    放送法以外で義務だって裏付け出来る?出来ないでしょ。
    NHKと放送法以外の出してる見解では支払いは「義務」として認められちゃいないよ。
    勘違いするなよ。

  8. 249 匿名さん

    まずね、
    決まりがあるわけだ。
    で、その決まりってのは、誰かが勝手に決めたわけではなくて、
    ちゃんと、民主的な手続きの上で決定された、有効な法である訳だ。

    法律の内容自体に異を唱えることは、もちろん自由であるけれども、
    それに従わないということは、法治国家に住む以上、
    基本的に許されない。

    従いたくない法には従わなくていいなんて認めたら、
    どんな社会になるか想像つかないか?

  9. 250 244

    >>175を読んでいない人は、そこにある、総務省の見解を読んでから反論してください。

    >241
    >>175
    を読む限り、確かに契約は義務付けられている。
    しかし、NHKのお仕着せの「受信規約」(契約書)に同意するかどうかは、機器を設置したものが判断できる。
    さらに、でも契約は義務なので、そういう方向性になっています、としている。

    ということは、
    契約は義務だよ→でも、NHKの受信規約に契約するかどうかは個人の判断だよ→でも契約してね、という話。
    つまりNHKのお仕着せで契約する必要はないけど、最終的には契約してね、ということ。
    何度読んでも、両者の折り合えない部分は交渉の余地があるとしか読めないのだが。
    本来、契約とはそういうものであるべきだし、
    だいたい、何が何でも強制されているとすれば、もっとはっきり言えるはずでしょ。

  10. 251 244

    まあ、大まかに言っちゃうと、先月の衆議院総務委員会で、
    総務省の代表の方がNHKの受信規約への契約について

    >契約を結ぶかどうかは私法上の契約ですので、NHKの方からは、
    >NHKが定めております日本放送協会の放送受信規約というのがございまして、
    >これで契約を結んでいただけませんかという話があるのに対し、機器を設置した者が、
    >私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。

    と言っちゃってるわけだ。大昔のことではなく、ほんの1ヵ月も経たない、ちょっと前の話。

  11. 252 匿名さん

    >249
    だからその決まり事の一つの消費者法の中ではそのような一方的な契約関係は無効になるんだよ。
    いくら法律で決めたことだと言い張ってもね。わかる?
    法的に裏付けできないからNHK側も強硬手段には出れないのよ。それが現実。

  12. 253 245

    >>247
    「自由」という単語を持ち出して来たのは243さんだよ。
    俺はコメント返してるだけ。そこを間違えなさんな。

    あちこちで紹介されてるサイトだけど、貴方も読んでみ。↓

    http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

    貴方なら「そんなことは知ってらぁ」と言いそうな事ばかり書いてあるけど
    実際には半分も理解していないとお見受けする。
    俺はこのサイトで「放送受信契約書」のヒナ型を初めて見たんだが
    受信契約に対する疑問は確たるものになったよ。
    いったい当事者同士でどんなやりとりが繰り広げられれば、こんな書類に
    ハンコ押す事になるってんだろう?

    それとさ。
    貴方は「契約締結義務」と、いわゆる「契約不履行」をゴッチャにしてない?
    俺も法律の専門家ではないからよく判らんけど、仰ってる事に
    どうも違和感があるんだよね・・・・。

  13. 254 匿名さん

    >>244
    >ただし、契約義務というのは法律上義務づけられておりますので、本来、置いた者は必ず結ばなければいけないという方向性になっております。
    最後に契約は法律上の義務だときちんと結んでいる。
    嫌なら契約しないでおけばいい。
    その代わりTVは排気するんだよ。そうすれば契約義務はなくなるからね。僕、わかった?

  14. 255 244

    >254
    それを言うなら
    >機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。
    とも書いてある。つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。

    最後にそう結んでいるのは承知で、250でも
    >契約は義務だよ→でも、NHKの受信規約に契約するかどうかは個人の判断だよ→でも契約してね、という話。
    と書いている。
    あなたの意見は、私が書いた「お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね」という見方に
    対しての、有効な、説得力のある反論には何一つなっていないね。

  15. 256 匿名さん

    >252
    消費者契約法のどの部分をもって無効といってるの?

  16. 257 匿名さん

    てか、その答弁自体が言語不明瞭・意味不明瞭だよな・・・・。
    それと250さんの後半4行を、254さんは100回くらい読むべきかも。

  17. 258 匿名さん

    >244
    >お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね
    違う。NHKの言う内容を理解して契約してね。って事だ。
    契約する、しないを考えて契約すると判断しなさいという事。
    >つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。
    設置したあとでもNHKと契約するのが嫌なので廃棄、処分する自由はある。

  18. 259 匿名さん

    >257
    うん。これを説明するほうも困っちゃうよね。
    できるだけわかりにくく、差しさわりが出ないようにしたんでしょうね。
    >258
    >機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる
    と言っているじゃないか。機器を設置したものは=テレビを視聴できる状態に据えた者、だろ。
    テレビを視聴できる状態にした上で、結ぶ、結ばないの選択肢があると考えるほうがずっと自然。
    廃棄は関係ない。

  19. 260 匿名さん

    >>242
    『いきなりマズイ饅頭を口に放り込まれて』
    ・・・失笑。
    あなたの頭の中にひとりでにNHKの放送が飛び込んでくるんですか?
    自分でテレビの電源いれてチャンネル合わせてるんでしょ?
    繰り返すけど、あなたに「自律心」はないんですか?
    受信料を払わないという決定以外、すべて自分以外の「なにか」のせいなんですね。
    都合のいいときだけ「自由のない小市民」にならないでください。

  20. 261 匿名さん

    NHKが映らないテレビを作ればいいじゃん。
    それで全て丸く収まるはず。
    NHKに受信料を払うことに同意してテレビ購入してるわけではないんだから
    それくらいはしてもいいんじゃない?

    >256
    252さんじゃないから変わりに答えとくね。
    契約と法的に立証できないから無効なんだよ。消費者契約法ではね。
    契約書も何も書きはしないし、受信料を払うことに同意させられるわけでもない。
    それとも購入する際に契約書か同意書でも書かされた人いるの?
    契約っていうくらいだから契約書か同意書くらい書くよね、普通。
    でもNHKの受信料はそうではない。
    本質は違うが、手法としては「抱き合わせでの販売」や「ワンクリック詐欺」と同類。

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