http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY200606120390.html
問題のあるマンション建築プランを勧められ、建築費が返済不能になったとして、京都市の自営業男性が、プランを作成した積水ハウス(大阪市)と融資したみずほ銀行(旧第一勧業銀行)に約3億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が12日あった。最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「積水ハウスの担当者は、容積率の制限を超える違法建築のマンションになるプランと認識していたのに説明しなかった」と同社の賠償責任を認定。男性の請求を棄却した二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
また、銀行側にも賠償責任がある可能性があるのに、二審は審理を尽くさなかったと判断した。
判決によると、男性は89年ごろ、旧第一勧銀、積水ハウスに土地活用について相談した。積水ハウスが、男性の京都市内の自宅を取り壊して敷地に5階建てマンションを新築し、敷地の3分の1の売却代金と賃料を返済に充てるプランを提示。建築は積水ハウスが請け負い、第一勧銀が約4億円を融資した。
しかし、敷地の一部を売却すると、5階建ては容積率の制限で違法建築になると説明していなかったため、男性は売却できず返済不能となった。完成したマンションは競売にかけられている。
……asahi.comより転載です。2006年06月12日19時03分
[スレ作成日時]2006-06-12 20:25:00