匿名さん
[更新日時] 2022-01-22 12:26:35
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NHK受信料6
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匿名さん
NHKさん、強制ですか?
受信料の金額も足りなければ上げるんですか?
もう、テレビがあれば、選択の余地なし。
決められた金額を絶対に払う?
個人的には月10,000円以上は無理だぞ。
こんな強制的きまり、正しいかな?
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202
匿名さん
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203
匿名さん
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204
匿名さん
税金なら、使い方のチェックが出来るが、
何に使われるかも明らかにしない金を
強制徴収されるのは納得できないぞ。
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205
匿名さん
海老原の退職金全てと「さくらちゃん」上田両親の全資産をN○Kの息かかっていない募金に送って
全てのNH○職員および協力会社社員と海老原の天下り先の日テレの社員および協力会社社員が過去10年以上払っていたと証明出来る社印入り資料(もちろん原本)を持ってきてその資料の責任を明確にしたら契約してやってもいいよと話したら検討しますとの事
下請けが何を検討するの? 教えてNHK職員
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206
匿名さん
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207
匿名さん
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208
匿名さん
このたび新築し、住み始めたのですが、すぐにNHKがやってきました。
うちは敷地の奥まったところに家があり、
ご近所の方でさえ入りにくい雰囲気をかもし出しているというのに
ずかずかと玄関前まで入ってきてしつこくピンポンならしていきます。
以前インタホーン越しに、子供の振りをして
「今うちの人がいないからわかりません」といいました。
今日は顔を覚えたので居留守を使ったら、
玄関ドアをがちゃがちゃ引き、鍵がかかっているか確認していました。
そして、鍵がかかっていたため、その後家の前で30分ほど張っていました。
60くらいのスーツ姿のおじさんですが、とても恐い顔をしています。
これって職員なんでしょうか?
また、今後はどのように対処すればいいと思いますか?
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209
匿名さん
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匿名さん
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211
匿名さん
>>208
取り合えず、身分証の提示を求めては?
持ってないならすぐに警察に通報を。
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212
208
みなさん、ありがとうございます。
なんだか、勇気がわいてきました。
とりあえず、NHKに苦情をいってみました。
むこうは平謝りでしたが、また来るみたいです…。
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213
匿名さん
>>208
世帯主でなければ契約出来ないはずですから、「主人に断るように言われています。」「私には判りません。」「お帰り下さい。」でいいです。それ以外の言葉は必要ありません。
「帰れ」と言って帰らないようなら警察を呼びましょう。
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214
匿名さん
他のサイトで見つけた記述です。
1.
私は、海老沢NHK会長が「今の受信料制度は強制力はありません。」(156回国会)「視聴者の信頼をなくせばNHKは受信料は集まらない」(154回国会)「あなたは払っていないからだめですよというのは、なかなか難しい問題があろうかと思います。」(151回国会)と言っていることを知っています。
2. 私は、放送法では契約内容までは定めていないということを知っています。
コメント
(必ずNHKの職員放送法32条をかかげて説明をしてきますが、基本的に放送法とは日本放送協会がどの様に運営をしないといけないかを明記してあります。”契約を受信者としなさい”とNHKに言っているだけであって、契約を支払わなければならない、とは書いてありません。 契約を支払わなければならない=受信料を払わなければならないでしょうか?? 契約とはプロセスが必要で納得をした上契約をしますが、その納得するまでの時間=契約をしていない状態=違法とはなりませんよね。 いつかは契約をしなくてはならないはずですが、テレビを買った時点にさかのぼって、とかいつから契約をになくてはならないとは放送法32条には書いてありません。 さらに、放送法32条はケームやビデオ鑑賞を目的とした受信機を対象にしていないのでNHKを見る目的で設置した受信機でなければNHKのおっさんに堂々と教えてあげましょう。
私の見解ではNHKをよく見る人は受信料をフェアに払いましょう。 見ない人は契約に値する価値があるかよく吟味した上で法律に定められた受信料契約についてよく検討しましょう。 もし将来的にすばらしい番組や機能がデジタル番組で提供されば、よろこんで契約をしても良いと思います。
3. 私は、契約内容に当方が合意できない場合には契約の締結を拒否することができ、又それは法律により認められた権利である事を知っています。
4. 私は、NHKが受信料について『テレビをお持ちの方すべてに公平に負担していただく「特殊な負担金」です。』と言っているが、沖縄との料金格差等実際には公平でないという事を知っています。
故に、私が契約内容に合意することはありえません。
5. 私は、NHK受信契約者数の割合が、NHKにより公表された事業所を含む数字で80%程度であり、一般世帯のみとした場合は都市部では50%を切ると噂されていることを知っています。
(否と言うなら、詳細なデータを公表しなさい)
故に、私には「受信契約は義務だ」「みんな払っている」といった声は届きません。
6. 私は、訪問者(地域スタッフ)に対して当方が「帰って欲しい」との意思表示をしたにもかかわらず、訪問者が退去しない場合は刑法130条不退去罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に処せられることを知っています。
7. 私は、訪問者の不退去により締結された契約は消費者契約法4条により契約の取り消しができることを知っています。
以上より、NHKが私から受信料を徴収することは絶対にできません。
何度来て頂いても無駄ですので、どうかその時間を他の方々への「御理解御協力の御願い」の活動に使ってください。
8. 当方との会話はすべて録音させていただきます。裁判等の際は証拠として提出しますので、それを了承の上発言願います。
コメント:私はビデオで隠し録画しておきました。 念のため恐喝・暴力に発展した場合の為。
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215
匿名さん
NHKの職員きたらお招きしてまずNHKの委任状があるか確認しましょう。 おそらくNHKの委託契約証明書見たいな物をみせてくれるので、まず。 あなたの家の電話番号と住所を書いて!と言うと個人のはちょっと-
私のの家には無断でぬけーとくるのに自分のは渡したくないのねあっそ〜それなら携帯の番号おしえろ!と言いましょう。 契約の話をするのに相手がどこの誰かが分からないで話もできません。 ともかくどの様契約内容かを教えてもらい、契約についてよ〜く考えた上でこちらからお電話しますので一方的にコンドームもセールスの様に押し売りにこないでくだいね。 と言いましょう。
ある程度話を聞いた上で、お引取りいただき、身支度やかさ等の所持品を持つのに必要な時間を過ぎてもお帰りいただけない場合は速やかに刑法130条により警察に通報するべきです。
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匿名さん
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匿名さん
>>216
簡裁に督促申し立ててから2週間足らずでもう不祥事発覚とは…
開いた口が塞がらないとはまさにNHKの為にある言葉のようですね。
不払いや未契約に頭使うヒマがあったら、
NHKの健全化や社員教育等、他にやることが山積みなんじゃないんですか?>NHKさん
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匿名さん
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219
匿名さん
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匿名さん
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221
by 匿名さん
ところで、NHK受信料の消滅時効は何年?普通、債務の承認なんてするはずもないし、支払督促とか送られてこない限り時効は中断しないよね。
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匿名さん
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匿名さん
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224
匿名さん
なかなか良い印象ではないですか?
あとは、法に守られた収入で、サラリーマンの平均収入より高給取りだったら
許せないよね。
給料も公開(透明化、見える化)してほしいな。
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225
匿名
NHKの在り方、受信料の在り方に問題があるのです。
私は、人が何と言おうと自分が必要と判断するものにはお金を費やしますが、納得のいかない筋の通らないお金は1円たりとも払いません。
皆さん、よーく考えましょうね。
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226
匿名さん
学校で、テレビの見たい人は受信料を払わなければならない。国民の義務であると、明確に説明しとかんと、大人になり受信料を払ってくれと担当者が来ても、違和感が残ってしまう。
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227
匿名さん
48件の支払いに、強制徴収を開始するの?
裁判所にいうのかな?
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228
匿名さん
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229
匿名
簡易裁判所経由で請求が来ても何ら慌てることはありません。
意義申し立てをするだけのことです。
早急に8件の方が頑張って勝訴することを祈っております。
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230
匿名さん
裁判でNHKが負ける事はないでしょう。
まぁ頑張って戦ってください。
滞納金に裁判費用・・・
御冥福をお祈りしておきます。
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231
匿名さん
↑有識者会談や逓信委員会で徴収システム、受信料制度の問題点が指摘されてるから
NHKもそう簡単には勝てませんよ。
逆に全国各地で不払い者から逆訴訟や日弁連辺りに動かれたら
目も当てられない結果に陥りますけどね。
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232
匿名
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233
>231
残念ながら裁判所は法律に基づき判決を言い渡すところです。
目も当てられない状態になるのは不払い・未契約者でしょう。
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234
匿名さん
↑放送法に基づいて判決出しちゃうとNHK負ける可能性大なんだけど?
もう一度よく放送法読んでみたら?
NHKの都合の良い解釈を頭から追い出してからさ。
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235
匿名さん
放送法と受信規約での矛盾点と、契約自由の原則をどう裁判官が判断するかだね。
NHKの映らないテレビがないことが消費者側から見て自由なのかどうかも。
(独禁法抵触だとも言われてるし)
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236
匿名
一方的な押し付け契約は認められません。
法律上、受信料の支払い義務も発生しません。
時代遅れの風習に従い、ただ漫然と支払い続けている人が如何に多いかってことかな。
昔はラジオの受信料も取ってたらしいよ。
まあ、払っている人はNHKに寄付しているようなものだね。
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237
匿名さん
このような話になると暫定派はおとなしくなるもんね、きっと心の中ではわかってるんだよね。
不条理なことを。
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238
匿名さん
NHKを存続させたい奴だけ払ってりゃそれでいい。
必要ない、存在意義を認めてない奴からまでわざわざ徴収しようという
振込み詐欺の様なやり方はどうかと思う。
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239
匿名さん
消費者が「テレビを購入する」といった行為に便乗するNHK理論がどこまで通用するかだね。
消費者は「NHKと契約をする事」を前提にテレビを購入するわけでもないし、
テレビを購入する際にNHK側から契約の意思の確認もない。
(ついでにテレビの取説にも書いちゃいない。)
それでテレビを設置したら、契約の義務?
消費者契約法を基に考えると明らかにおかしいよね?
そんな契約で成立する商売が他にあるの?
NHKのやり方を裁判で白黒つけられると一番困るのってNHKなんじゃない?
(支払い云々の訴訟の話ではなく。)
訴えられた不払い者も消費者契約法に詳しい弁護士つけて
逆告訴してみたほうが良いだろうね。
(NHK側が訴えを起こしている争点は支払いの滞納だから、
仕組みや徴収システムの可否は問えないだろうし。)
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240
匿名
受信料支払い義務に関するNHKの詭弁は裁判所では通用しません。
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241
匿名
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242
匿名さん
>239
お前のそもそもの考え方がおかしいぞ。
>消費者は「NHKと契約をする事」を前提にテレビを購入するわけでもないし、
テレビ放送を受信できる設備を所持すればNHKと契約する事は前提ではなく
法律上の「義務」。
>テレビを購入する際にNHK側から契約の意思の確認もない。
>(ついでにテレビの取説にも書いちゃいない。)
そんなものは全く必要ない。強いて言えばテレビを販売した電気屋に
テレビを所持したらNHKと契約しなければいけないと説明を受けなかった。
って文句言うくらいのものだろう。
>それでテレビを設置したら、契約の義務?
当然。法律で決まっている。嫌ならテレビ持たないか
法律を改正しろ。
>訴えられた不払い者も消費者契約法に詳しい弁護士つけて
大変だねぇ。累積未払い料金・訴訟費用・弁護士費用・時間的損失・・・
未契約・不払い者も信念を貫き通して訴訟してください。
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243
匿名さん
>>242
はどのような立場の人なんだろう?↑の言い分を納得する国民が一割もいるとは思えんが。
>NHKと契約する事は前提ではなく法律上の「義務」
「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念は?。
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244
匿名
242はNHKの歩合制集金人かな?
応酬話法として教育されているのでしょう。
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245
239
>>242
>テレビ放送を受信できる設備を所持すれば
残念、80点。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
>そんなものは全く必要ない。
これは20点。
放送法では「義務」とは謳っているが、
消費者契約法では
「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
事業者側の義務としているので、
NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
契約を破棄することが出来ます。
また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
で、もう少しマシな反論してみてね。
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246
匿名さん
>242
前にも君みたいのが度々現れたんだけど、
法律論に持ち込まれるといつも皆尻尾巻いて逃げちゃうんだよね。
君も盾に出来る放送法くらいはしっかり読んでがんばってみて。
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247
匿名さん
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248
匿名さん
>残念、80点。
>「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
>「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
>テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
>ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
細かい突っ込みありがとう。
>これは20点。
>放送法では「義務」とは謳っているが、
>消費者契約法では
>「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
>「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
>事業者側の義務としているので、
残念!0点
事業者側の義務ではなく努力義務。
また同条では
2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
ここで事業者・消費者それぞれに努力義務が定められているのは何故かな?
あんたみたいな取消権の濫用を防ぐためでしょ。
努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
>NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
>消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
>さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
>契約を破棄することが出来ます。
だから前にも言ったようにそれを持ち出してくるのだったらテレビを販売した
電気屋に対してだろ。テレビを購入し放送が受信できるようにすれば
NHKと契約が必要であるという消費者にとって重要かつ不利益な事を告知しなかった。
とでも言って電気屋と裁判でもすればいかが?
法律は知らなかったでは済まされないもの。
>また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
放送法と憲法に関する判例を示して。放送法が「違憲」であれば改正しないといけないよな。
契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
憲法はまた国民の権利について
国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。
>残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
>NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
「考えても分からないの?」「そんな事も分からない奴には教えても無駄だから」
って反論は無しね。
>これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
はい目を通しました。
>で、もう少しマシな反論してみてね。
あんたもね。
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249
匿名
>247
訴訟は弁護士でなくても本人裁判ならOKです。
時間的余裕が有ればのことですが。
答弁書の雛形を見るだけで心が躍ります。
私ならやりますよ、友人の弁護士に相談しながら。
その前に東京で決着が着くでしょうけど。
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250
匿名さん
>>242=>>248でいいのかな?
>義務ではなく努力義務。
て何?やりたい人はどうぞ、やりたくない人はやらんでいいってこと?
この解釈でOK?
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