920さんに質問です。
>その後、400弱ある世帯数の2/3の賛成を得るのは至難の技ですよ。
と述べておられますが、
私の認識は、「通常議案(管理費、駐車場料金、修繕積立金、修繕積立基金の金額など)は過半数(1/2)以上の賛成で議決される」です。
鷺沼の杜の管理規約では2/3以上の賛成が得られないと管理費や駐車場料金の金額変更はできないのでしょうか?
参照すべき管理規約条文番号は第55条(総会の会議及び議事)と思いますが、その他に参照すべき条文はあるでしょうか?
以前、他の方も同様の記載をされておりましたこともあり、改めてお聞かせ下さい。