売主:阪急不動産・NTT都市開発・アーバネックス
施工会社:長谷工コーポレーション
管理会社:阪急ハウジングサポート
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2012-01-25 17:07:53
売主:阪急不動産・NTT都市開発・アーバネックス
施工会社:長谷工コーポレーション
管理会社:阪急ハウジングサポート
[スレ作成日時]2012-01-25 17:07:53
みなさん基本カラーはどうされますか?小さい子供がいらっしゃる方は傷付けられたりすることを考えると、あまり濃い色は避けるんでしょうか?うちは子供が2人居るので悩みます。
基本の4色パターン以外に部分的に色を選ぶ事が出来るんですか??
だとしたらかなり広がる!!
別のスレからの転載でしょ。最近多いですね。
リビングは暗い色の床にしたいけど他の狭い部屋まで暗い色だと余計狭く見えそうだから白にしようかなと思ってます。
カラーセレクト、悩んでいます。
渋ナチュラル系にしたいと思っているのですが、
しっくりくる色がありません・・・。
カフェブラウンだと暗すぎるかと思うのですが、
モカリッチはなんか中途半端・・・
カプチーノナチュラルだとよくあるナチュラル系になっちゃいそうで・・・
扉の色とフローリングを別々で選びたい~!
南向きなら濃い色のフローリングもいいかな~と思うのですが、東向きの部屋を契約したのでやはり白っぽいフローリングが日光が入らなくてもまだ部屋も明るく見えるからいいでしょうか。
お部屋の雰囲気も流行りがあるように思います。
年齢にもよると思いますが、今は若い人は北欧系の
ナチュラルな雰囲気のお部屋が、流行っていませんか?
マンションのMRでも、ホワイト系の床が多いように思います。
MRで2パターンあるような所は、ダーク系とありますね。
ホワイト系は、傷も目立たず部屋の雰囲気も明るくなるので
良いと思いますよ。
平成26年4月~消費税増税しますが、本物件価格も応じて増額されると聞いております。
回避する方法等あれば、教えていただきたいのですが。。。
引渡し時の税率が適用されると契約書に明記されてますね、差額は買主負担。
国の政策で還付なりされることを期待していますが。
■未完成物件なら2013年9月30日までに買えば5%のまま!?
だが、心配するのはまだ早い。というのも、法律では建築工事の請負契約について、「税率引き上げの半年前までに契約すれば、引き渡しが税率引き上げ後でも契約時の税率を適用する」という“経過措置”が盛り込まれているからだ。一戸建ての注文住宅なら2013年9月30日までに請負契約を結べば間に合うから、まだ十分に余裕があるだろう。
「新築マンションは売買契約だから、請負契約の経過措置は関係ないのでは?」と考えた人も多いだろう。たしかにそのとおりだが、実は消費税率が3%から5%に引き上げられた前回の増税時には、「未完成物件の売買契約の場合、壁の色やドアの形状などについて特別の注文が付けられるケースは、請負契約と同じ経過措置を適用する」ということになったのだ。今回の税率引き上げについては未定だが、同様の措置が取られる可能性は高いだろう。その場合、未完成マンションで間取りや仕様の変更ができる物件なら、請負契約と同様に2013年9月30日までに売買契約を結べば現行税率のままということになる。
↑ということは、この“経過措置”が今回も適用されれば、消費税は5%のままということですよね?
ただ増税のおかげ?で、本来平成25年末期限の住宅ローン減税の延長と
税額控除額のアップが期待できそうですね。
ローンの利用額によっては、増税分を負担しても平成25年入居物件より
減税額が増えたりもあるんじゃないですかね。
元々この物件は減税対象の期限に引き渡しが間に合ってなかったので、
減税復活すればすごくありがたいんですけどね。
「増税半年前までに契約済みであれば増税分負担なし」が適用されない
は初耳でした。
いろんな話はあるようですが、どれも本決まりじゃない
状態って嫌ですよね。
購入金額が大きいだけに消費税の値上がりが有った場合
適用されたら大きいですからね。
期待できそう?とかそうなるのでは?
って話じゃなく本決まりの話が欲しいですよね。
??増税はもう決定事項ですよ
〔消費税率の引上げに当たっての措置〕
附則 第十八条
① 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度(注・2011年年度)から平成三十二年度(2020年度)までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
② 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
③ この法律の公布後、消費税の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
※ 財務省資料の原案の条文には1項、2項のみであるが今修正(税関係協議結果)により
②を追加、元の2項を3項とされた。
もう少しわかりやすく纏めると
13年秋の段階で6ヶ月後に消費税を上げるかどうかを、時の内閣が判断する。
その条件の内容は、
・名目の経済成長率で3%程度、実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長。
・我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえて。
・成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分する。
この条件を鑑みて施行前に施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
要するに14年に自動的に消費税を引き上げるというものではないので
その肝心な「来年秋の時の政権」がこれを破らないしっかりした政党を国民が選ぶ必要があるという事。
つまり景気回復のため、デフレ脱却のため、
防災・災害対策などの分野においてもきちんと
やるべきことが出来ていなければ
増税など認められないということです。