匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
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マンション管理士の活用。。。パート7
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1815
匿名さん
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1816
匿名さん
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1817
匿名さん
前期高齢は想像力が大事だといってる人だもの。実務経験ありませんよ。知ってるのは自分の管理組合だけ。
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1818
コ"ルコ"13
>>1814
譲渡もできなくなる前にやりようがなかったのでしょうか。
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1819
匿名さん
そのような物件が売れないままだと延々管理費は入ってこないわけで回収の見込みも無いわけだから、いっそ放棄して新たな所有者への売却を促すということもあるのかな。
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1820
匿名さん
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1822
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
当該区分所有者に聞いてみないと解りませんが、
事業用区画を取得した(或いは賃貸した)区分所有者は商売の事を優先して共有意識が薄いのでは?
事業の借入が嵩み売るに売れないまま放置したとか。
管理組合が滞納に対して、早くから法的処置を取っていれば防げたかも。
組合員を構成する事業用区画の区分所有者は、商売が苦しいのはお互い様と見て見ぬ態度をとり
議決ところか大事になるまで話題にもしないのかも…。
大規模複合型マンションは、住宅部会と店舗部会が連携した上で特に素早い滞納対策が必要ですね。
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1823
前期高齢管理士
>1817の匿名さんへ
相当以前の私のフレーズを覚えていて頂いた事に感謝します。
確か、管理士実務には想像力と創造力が必要だと述べて記憶があります。
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1824
匿名さん
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1825
匿名
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1826
匿名さん
にっちもさっちもいかなくなるまで管理会社は滞納対策を示さなかったのか
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1827
匿名さん
先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
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1829
匿名さん
何知ったかぶりしてんの?
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できるんだよ。
これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が
優先回収権を手中にできるということ。
そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権移転登記ができるようになるということだよ。
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1830
匿名さん
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1831
匿名さん
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1832
匿名さん
抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
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1834
匿名さん
>>抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
できますよ。
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1835
匿名さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするものなんだから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる 見見込みがない場合であっても、競売手続きを実施できるとしたんだよ。
元々、競売することによってのメリットはあまりないんだよね。
しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできるけどね。
先取特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債券の執行はできないよ。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるしね。
しかし、債務が終わっている場合もあるからね。
先取特権である、管理費等については、競売は無理。
消費者ローンに優先する程度だからね。
不動産ローンには劣後するから。
銀行とかが、競売するのをじっと待ってる方がいいんじゃないの。
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1838
匿名さん
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1840
匿名さん
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1841
1827
そんなに俺の文章は分かり辛かったか?
>先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
もうちょっと噛み砕いて書くと
先取特権の実行により競売され、同競売手続きに則って当該不動産を買い受けた者は、区分所有法8条に基づき旧所有者が負っていた管理費支払債務(及び遅延損害金)を承継するのか?
ということなんだが。
承継しないのであれば、管理組合がその先取特権の実行により管理費を回収できるとできないとに関わらず(もちろんできるに越したことはないが)、新所有者が通常の(つまり管理費未払分の影響を受けない)価格で買い取ることを期待できるから、少なくとも以後は管理費の支払いも期待できるようになるのではないか。
言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。
ってことですよ。
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1842
匿名さん
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1843
1827
担保権実行の競売ができるのは当たり前だと思うけど。
その換価代金が結果的に誰に帰属するかは別として。
管理費の長期多額滞納への対処法という文脈だったのになぁ。
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1844
匿名さん
強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
例えば、暴力団が居座っているとか。
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1845
匿名さん
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1846
匿名さん
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1847
匿名さん
支払い督促で競売ではねえ。
銀行に支払いが滞ればすぐ競売とかはできるけどね。
やはり、おこぼれ頂戴がいいんではないの。
それとも、特定承継人に債務を引き継いだ方がいいよ。
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1849
匿名さん
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1850
匿名さん
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1851
匿名さん
>言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。
賛同する!
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1852
1827
>強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
>例えば、暴力団が居座っているとか。
それは区分所有法59条に基づく競売のことですよね?
それとも先取特権に基づく担保権実行の際も「共同生活上の障害が著しい」という59条所定の要件が必要になるのですか?
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1853
匿名さん
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1854
匿名さん
マンカン叩きは、ちょっとおかしいというか、馬鹿だからね。
叩かれて当たり前。
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1855
匿名さん
マンカン叩きって、ちょっと変わってるよね。
難しい性格してるよ。
友達いなそう。
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1856
匿名さん
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1857
コ"ルコ"13
もともと店舗の管理費滞納が話題のスタートだったと思う。
例えば、宝飾品販売店のようにカネになりそうな動産がある場合、先取特権による動産の強制競売をやったら効果あるのかな?
(動産競売は全く知らないので教えて。)
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1858
匿名さん
>1857さん
不動産の競売は難しいけど、住居・店舗に付随する動産については、簡単に
裁判所は認めてくれますよ。
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1859
1827
まだ誤解が生じているようなのでまた整理しますね。
前提
管理費滞納が長期・多額に及んでいる区分所有者がいる。
未払い分の回収は期待できない。
今後発生する管理費の支払いも期待できない。
そのため、未払い分は諦めるとして、できるだけ早期に区分所有者を入れ替え、それ以降は管理費を支払ってもらえるようにしたい。
ただ、未払い管理費債務は区分所有権の承継人にも引き継がれるため、一般的には管理費未払い分が売却価格に影響を与えてしまうから(安くしか売れない)、その現区分所有者が任意に売却することも期待できない。
新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる。
質問
管理費債権に関する先取特権を行使して、滞納者の専有部分を競売することはできるか。
その競売に基づき買い受けた買受人は、旧区分所有者の未払い管理費債務を承継するのか(支払わなければならないのか)。
もちろん無剰余取消によって担保権実行できないことも十分考えられますが(管理費を支払わないような区分所有者であれば尚更)、とりあえずその点は置いておいて。
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1860
匿.名さん
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1861
匿名さん
>新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる
ただ、現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。
全員が、滞納金は払わなくていいというのであれば問題はありませんが。
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1862
1827
>1860
>匿.名さん
やっと正面から教えてくれる人が!
分かりました!有難うございます!
では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?
確か管理費の滞納が経堂利益背反行為に該当するとして、管理費滞納に基づき59条競売が認められたケースがあったと思うけど、その買受人には管理費債務は承継されるのでしょうか?
聞いてばかりですみません。
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1863
匿.名さん
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1864
コ"ルコ"13
>>1862
1827さん
疑問が解消して良かったですね。
確か、このカテゴリー(管理組合…)の中の延滞回収をテーマにしたスレッドで実際に先取特権の競売をした人の書き込みがありましたよ。ウル覚えでは、やはり無剰余かどうかが肝だったと思う。
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1865
前期高齢管理士
>1861の匿名さん
>現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。
小規模な事例なら兎も角、私が>1809で示した事例では、あなたの仰る通り無理です。
複数の滞納者が存在します。全てを実行すれば当該管理組合の資産が殆んど消滅します。
本質は管理以前の店舗群の活性化であり、敢えて言えば滞納への早期対応が如何に必要かの事例でした。
どうやら、このテーマは皆さんの関心をあまり呼ばなかったようです。
ゴルゴ13さん、
あなたの>1806に触発された為、あなたにテーマを振って御免なさい。
競売関係の情報交換は、皆さんでお勧め下さい。勉強させて頂きます。
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1866
匿名さん
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1867
匿....名です。
配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が明確になり競落人から回収がしやすくなるので、
競売には、先取特権に基づく配当要求をしておくことも必要でしょう。
ただ、先取特権は、登記債権(住宅ローンや銀行ローン)には劣後するが、無担保ローンには
優先します。消費者金融。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性はあります。
但し、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので、配当の
可能性はあるでしょう。
ただ、競売することによってのメリットはあまりないでしょう。しかし、特定承継人に債権を引き継がせる
ことはできます。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を
目的にするものです。
又、給与差し押さえは、先取特権ではできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみがその
対象となります。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりありません。只、先取特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、
配当要求が可能になるし、滞納者が破産した場合も、滞納金を支払ってもらえます。
参考までに、競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額にしてあります。
遅延損害金も、特定承継人に引き継がれます。但し、駐車場使用料は、先取特権がないので、新所有者に
請求はできません。
問題は、滞納金は、売却されれば新所有者が支払わなければなりません。しかし、売却されなければ、
いつまでも滞納のままになるということです。
滞納額より少ない回収しかできない場合は、債券の放棄となり、組合員全員の同意が必要となります。
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1868
匿名さん
>1867の匿....名です。さんはマンション管理士さんですか?
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1870
匿名さん
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1872
匿名さん
時効管理だけしておけばいいんだよ。
いつか新所有者が払うさ。
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1875
匿名さん
>1868さん、マン管士だったら、反発・批判するんでしょう。
いや・・・単に文章が下手だなと思って。
マン管士という資格が目指すところには賛同してるのですが、やっぱり○×試験だとこういうところに影響が出ちゃうのかなと。
>だから、わざとそれらしきHNにしたんだよ。
まあマン管士でないとのことであれば、とりあえず杞憂でした。
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1880
匿名さん
>問題は、滞納金は、売却されれば新所有者が支払わなければなりません。しかし、売却されなければ、いつまでも滞納のままになるということです。
>ここがポイントですよ。
>さて、どうしましょう。
是非とも、マン管師になって、悪質組合員を追い出し、新たな優良組合員を迎えるよう助言してください。
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1890
販売関係者さん
>>1875
合格最低点が低すぎると思いますよ。
44問以上の正解者は上位0.19%に過ぎないが、36問以上の正解者は上位9%。
率直に申し上げて、匿.名とか前期高齢などと一緒にされたくありません。
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1891
コ"ルコ"13
>>1865
前期高齢管理士さん
ちょっと微妙な流れになってますね。
さて、レスポンスが遅れがちなのは、振って頂いたネタに興味がないのではありません。単に私の方が時間が取れないためで、ご容赦ください。
指摘通り、延滞は早め早めのアクションが肝要なんでしょうね。
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1894
匿名さん
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1895
匿.名さん
前期高齢管理士さん
ご心配は無用です。
みなさんのお陰で、キーワード検索をすれば見ることができますので。
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1896
匿名さん
>1892さん
匿.名さんには、深入りしない方がいいようですよ。
理由は分かりますよね、賢いあなたなら。
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1897
匿名さん
>匿.名さん
削除されたことがある者ですけど、「キーワード」を検索すれば
見ることができると書いてますけど、その方法を教えてください。
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1898
匿名さん
>率直に申し上げて、匿.名とか前期高齢などと一緒にされたくありません。
という人が44点以上で合格したことを誰も確認しようがないからなぁ。
このスレでも大したこと言ってないし。
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1899
匿名さん
予備校の回答速報がでる前に50問全部の回答をUPしたら信じたのにね。
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1900
匿名さん
販売なんとかさんって、偉そうなこと書くわりに突っ込みどころが満載でカワイイな。高校生かな。
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1901
匿名さん
後半いろいろなコテハンがでてきたが、結局長続きしなかったね。
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1902
匿名さん
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1903
マンカン叩き
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1904
匿名さん
駐車場各社がマンション内での駐車場運営に力を入れ始めた、一定条件を満たせばマンションの空き駐車場を外部に貸しても駐車場全体を課税対象にしないとの国税庁見解を受け、系列のマンション管理会社を通じて物件を開拓している。
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1905
コ"ルコ"13
>>1904
駐車場各社が…系列のマンション管理会社を通じて物件を開拓している。
↑このイメージが全然湧かない。どうやってビジネスにするんだろう。
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1906
匿名さん
マンションの駐車場の一部を短期的に貸すんでしょ
徴収が面倒だからどこもやりませんよ
利益になるのは管理会社じゃなくて管理組合ですしね
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1908
コ"ルコ"13
>>1906
>利益になるのは管理会社じゃなくて管理組合ですしね
そうなんだ。管理会社も儲からないのもさることながら、駐車場各社が儲かる姿が見えないんだ。私には。
仮に、
管理組合→①→駐車場各社→②→駐車場賃借人
とすると、
①=②の賃貸料金では鞘抜きできない。
どうやって儲けるつもりなんだろう。
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1910
匿名さん
>1909
マン管の資格ぐらいはもってるよ。
何にもならないけどね。
遊びで取っただけだから。理事長様だからな。
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1911
匿名さん
>>1908
むしろ管理会社はどこの馬の骨かもわからない人間から料金の徴収するわけだから面倒臭すぎて絶対にやらない
やるなら不動産仲介業者だけどそこで頑張ったところで利益は両手で駐車場代の2ヶ月
管理組合と賃借人の両手なんてどうせ無理だから1ヶ月 と
やる方がよっぽど無駄
やりたいのは管理組合だけ 周りは特にサポートしない
っつか駐車場関係の会社の下のマンション管理会社なんてあるのか?無いだろ
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1912
コ"ルコ"13
>>1911
>駐車場各社が…系列のマンション管理会社を通じて物件を開拓している。
1904のコメントが「系列」なので、
・駐車場運営会社:三井リパーク
・管理会社:三井不動産住宅サービス
のような組み合わせを第一感として考えた。
三井リパークは、時間貸駐車場を手広くやっている。でも、時間貸駐車場は、そこそこ設備投資もかかるので、組合員から借りたいから3ヶ月後に返してと言われて明け渡していたら商売が成り立たないように思うんだよねえ。
やっぱり、狙いがわからない。(でも知りたい。)
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1914
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
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