匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
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マンション管理士の活用。。。パート7
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1815
匿名さん
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1816
匿名さん
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1817
匿名さん
前期高齢は想像力が大事だといってる人だもの。実務経験ありませんよ。知ってるのは自分の管理組合だけ。
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1818
コ"ルコ"13
>>1814
譲渡もできなくなる前にやりようがなかったのでしょうか。
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1819
匿名さん
そのような物件が売れないままだと延々管理費は入ってこないわけで回収の見込みも無いわけだから、いっそ放棄して新たな所有者への売却を促すということもあるのかな。
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1820
匿名さん
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1822
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
当該区分所有者に聞いてみないと解りませんが、
事業用区画を取得した(或いは賃貸した)区分所有者は商売の事を優先して共有意識が薄いのでは?
事業の借入が嵩み売るに売れないまま放置したとか。
管理組合が滞納に対して、早くから法的処置を取っていれば防げたかも。
組合員を構成する事業用区画の区分所有者は、商売が苦しいのはお互い様と見て見ぬ態度をとり
議決ところか大事になるまで話題にもしないのかも…。
大規模複合型マンションは、住宅部会と店舗部会が連携した上で特に素早い滞納対策が必要ですね。
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1823
前期高齢管理士
>1817の匿名さんへ
相当以前の私のフレーズを覚えていて頂いた事に感謝します。
確か、管理士実務には想像力と創造力が必要だと述べて記憶があります。
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1824
匿名さん
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1825
匿名
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1826
匿名さん
にっちもさっちもいかなくなるまで管理会社は滞納対策を示さなかったのか
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1827
匿名さん
先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
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1829
匿名さん
何知ったかぶりしてんの?
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できるんだよ。
これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が
優先回収権を手中にできるということ。
そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権移転登記ができるようになるということだよ。
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1830
匿名さん
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1831
匿名さん
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1832
匿名さん
抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
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1834
匿名さん
>>抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
できますよ。
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1835
匿名さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするものなんだから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる 見見込みがない場合であっても、競売手続きを実施できるとしたんだよ。
元々、競売することによってのメリットはあまりないんだよね。
しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできるけどね。
先取特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債券の執行はできないよ。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるしね。
しかし、債務が終わっている場合もあるからね。
先取特権である、管理費等については、競売は無理。
消費者ローンに優先する程度だからね。
不動産ローンには劣後するから。
銀行とかが、競売するのをじっと待ってる方がいいんじゃないの。
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1838
匿名さん
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1840
匿名さん
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1841
1827
そんなに俺の文章は分かり辛かったか?
>先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
もうちょっと噛み砕いて書くと
先取特権の実行により競売され、同競売手続きに則って当該不動産を買い受けた者は、区分所有法8条に基づき旧所有者が負っていた管理費支払債務(及び遅延損害金)を承継するのか?
ということなんだが。
承継しないのであれば、管理組合がその先取特権の実行により管理費を回収できるとできないとに関わらず(もちろんできるに越したことはないが)、新所有者が通常の(つまり管理費未払分の影響を受けない)価格で買い取ることを期待できるから、少なくとも以後は管理費の支払いも期待できるようになるのではないか。
言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。
ってことですよ。
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1842
匿名さん
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1843
1827
担保権実行の競売ができるのは当たり前だと思うけど。
その換価代金が結果的に誰に帰属するかは別として。
管理費の長期多額滞納への対処法という文脈だったのになぁ。
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1844
匿名さん
強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
例えば、暴力団が居座っているとか。
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1845
匿名さん
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1846
匿名さん
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1847
匿名さん
支払い督促で競売ではねえ。
銀行に支払いが滞ればすぐ競売とかはできるけどね。
やはり、おこぼれ頂戴がいいんではないの。
それとも、特定承継人に債務を引き継いだ方がいいよ。
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1849
匿名さん
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1850
匿名さん
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1851
匿名さん
>言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。
賛同する!
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1852
1827
>強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
>例えば、暴力団が居座っているとか。
それは区分所有法59条に基づく競売のことですよね?
それとも先取特権に基づく担保権実行の際も「共同生活上の障害が著しい」という59条所定の要件が必要になるのですか?
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1853
匿名さん
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1854
匿名さん
マンカン叩きは、ちょっとおかしいというか、馬鹿だからね。
叩かれて当たり前。
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1855
匿名さん
マンカン叩きって、ちょっと変わってるよね。
難しい性格してるよ。
友達いなそう。
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1856
匿名さん
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1857
コ"ルコ"13
もともと店舗の管理費滞納が話題のスタートだったと思う。
例えば、宝飾品販売店のようにカネになりそうな動産がある場合、先取特権による動産の強制競売をやったら効果あるのかな?
(動産競売は全く知らないので教えて。)
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1858
匿名さん
>1857さん
不動産の競売は難しいけど、住居・店舗に付随する動産については、簡単に
裁判所は認めてくれますよ。
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1859
1827
まだ誤解が生じているようなのでまた整理しますね。
前提
管理費滞納が長期・多額に及んでいる区分所有者がいる。
未払い分の回収は期待できない。
今後発生する管理費の支払いも期待できない。
そのため、未払い分は諦めるとして、できるだけ早期に区分所有者を入れ替え、それ以降は管理費を支払ってもらえるようにしたい。
ただ、未払い管理費債務は区分所有権の承継人にも引き継がれるため、一般的には管理費未払い分が売却価格に影響を与えてしまうから(安くしか売れない)、その現区分所有者が任意に売却することも期待できない。
新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる。
質問
管理費債権に関する先取特権を行使して、滞納者の専有部分を競売することはできるか。
その競売に基づき買い受けた買受人は、旧区分所有者の未払い管理費債務を承継するのか(支払わなければならないのか)。
もちろん無剰余取消によって担保権実行できないことも十分考えられますが(管理費を支払わないような区分所有者であれば尚更)、とりあえずその点は置いておいて。
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1860
匿.名さん
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1861
匿名さん
>新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる
ただ、現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。
全員が、滞納金は払わなくていいというのであれば問題はありませんが。
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1862
1827
>1860
>匿.名さん
やっと正面から教えてくれる人が!
分かりました!有難うございます!
では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?
確か管理費の滞納が経堂利益背反行為に該当するとして、管理費滞納に基づき59条競売が認められたケースがあったと思うけど、その買受人には管理費債務は承継されるのでしょうか?
聞いてばかりですみません。
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1863
匿.名さん
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1864
コ"ルコ"13
>>1862
1827さん
疑問が解消して良かったですね。
確か、このカテゴリー(管理組合…)の中の延滞回収をテーマにしたスレッドで実際に先取特権の競売をした人の書き込みがありましたよ。ウル覚えでは、やはり無剰余かどうかが肝だったと思う。
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