管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

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マンション管理士の活用。。。パート7

  1. 1815 匿名さん

    前期高齢が勢いづいている。

  2. 1816 匿名さん

    想像で言い合っているよ。だから内容が貧弱だね

  3. 1817 匿名さん

    前期高齢は想像力が大事だといってる人だもの。実務経験ありませんよ。知ってるのは自分の管理組合だけ。

  4. 1818 コ"ルコ"13

    >>1814
    譲渡もできなくなる前にやりようがなかったのでしょうか。

  5. 1819 匿名さん

    そのような物件が売れないままだと延々管理費は入ってこないわけで回収の見込みも無いわけだから、いっそ放棄して新たな所有者への売却を促すということもあるのかな。

  6. 1820 匿名さん

    想像に過ぎない。

  7. 1822 前期高齢管理士

    コ"ルコ"13さん

    当該区分所有者に聞いてみないと解りませんが、
    事業用区画を取得した(或いは賃貸した)区分所有者は商売の事を優先して共有意識が薄いのでは?
    事業の借入が嵩み売るに売れないまま放置したとか。

    管理組合が滞納に対して、早くから法的処置を取っていれば防げたかも。
    組合員を構成する事業用区画の区分所有者は、商売が苦しいのはお互い様と見て見ぬ態度をとり
    議決ところか大事になるまで話題にもしないのかも…。

    大規模複合型マンションは、住宅部会と店舗部会が連携した上で特に素早い滞納対策が必要ですね。

  8. 1823 前期高齢管理士

    >1817の匿名さんへ

    相当以前の私のフレーズを覚えていて頂いた事に感謝します。
    確か、管理士実務には想像力と創造力が必要だと述べて記憶があります。

  9. 1824 匿名さん

    全体管理組合で対処できるのでは。

  10. 1825 匿名

    対処方法があるのにしなかったのなら自業自得

  11. 1826 匿名さん

    にっちもさっちもいかなくなるまで管理会社は滞納対策を示さなかったのか

  12. 1827 匿名さん

    先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?

  13. 1829 匿名さん

    何知ったかぶりしてんの?
    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できるんだよ。
    これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が
    優先回収権を手中にできるということ。
    そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権移転登記ができるようになるということだよ。

  14. 1830 匿名さん

    根抵当が関係あるのか?
    釣りだと思うが。。。

  15. 1831 匿名さん

    マンカン士は民法の債権編なんかしらんとおもう。

  16. 1832 匿名さん

    抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?

  17. 1834 匿名さん

    >>抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
    できますよ。

  18. 1835 匿名さん

    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
    ことが困難な時を目的とするものなんだから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる                 見見込みがない場合であっても、競売手続きを実施できるとしたんだよ。
    元々、競売することによってのメリットはあまりないんだよね。
    しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできるけどね。
    先取特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債券の執行はできないよ。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるしね。
    しかし、債務が終わっている場合もあるからね。
    先取特権である、管理費等については、競売は無理。
    消費者ローンに優先する程度だからね。
    不動産ローンには劣後するから。
    銀行とかが、競売するのをじっと待ってる方がいいんじゃないの。

  19. 1838 匿名さん

    強制競売どきるの、できないのはっきりして

  20. 1840 匿名さん

    釣りはどうでも良い。
    結論を教えてくれ。

  21. 1841 1827

    そんなに俺の文章は分かり辛かったか?

    >先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?

    もうちょっと噛み砕いて書くと

    先取特権の実行により競売され、同競売手続きに則って当該不動産を買い受けた者は、区分所有法8条に基づき旧所有者が負っていた管理費支払債務(及び遅延損害金)を承継するのか?

    ということなんだが。

    承継しないのであれば、管理組合がその先取特権の実行により管理費を回収できるとできないとに関わらず(もちろんできるに越したことはないが)、新所有者が通常の(つまり管理費未払分の影響を受けない)価格で買い取ることを期待できるから、少なくとも以後は管理費の支払いも期待できるようになるのではないか。

    言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。

    ってことですよ。

  22. 1842 匿名さん

    どきるんなら、所有者替えた方がよくね

  23. 1843 1827

    担保権実行の競売ができるのは当たり前だと思うけど。
    その換価代金が結果的に誰に帰属するかは別として。

    管理費の長期多額滞納への対処法という文脈だったのになぁ。

  24. 1844 匿名さん

    強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
    例えば、暴力団が居座っているとか。

  25. 1845 匿名さん

    できないというより、やっても意味ないということ。

  26. 1846 匿名さん

    要は無剰余かどうかの見極めがいるつうことかい。

  27. 1847 匿名さん

    支払い督促で競売ではねえ。
    銀行に支払いが滞ればすぐ競売とかはできるけどね。
    やはり、おこぼれ頂戴がいいんではないの。
    それとも、特定承継人に債務を引き継いだ方がいいよ。

  28. 1849 匿名さん

    え、支払督促の話していたっけ

  29. 1850 匿名さん

    品よくしょうよ

  30. 1851 匿名さん

    >言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。


    賛同する!

  31. 1852 1827

    >強制競売はできません。但し、共同生活の維持を図るのであればできるよ。
    >例えば、暴力団が居座っているとか。

    それは区分所有法59条に基づく競売のことですよね?
    それとも先取特権に基づく担保権実行の際も「共同生活上の障害が著しい」という59条所定の要件が必要になるのですか?

  32. 1853 匿名さん

    「マンカン叩き」が叩かれているのか

  33. 1854 匿名さん

    マンカン叩きは、ちょっとおかしいというか、馬鹿だからね。
    叩かれて当たり前。

  34. 1855 匿名さん

    マンカン叩きって、ちょっと変わってるよね。
    難しい性格してるよ。
    友達いなそう。

  35. 1856 匿名さん

    そんなにいじめるなよ。

  36. 1857 コ"ルコ"13

    もともと店舗の管理費滞納が話題のスタートだったと思う。
    例えば、宝飾品販売店のようにカネになりそうな動産がある場合、先取特権による動産の強制競売をやったら効果あるのかな?
    (動産競売は全く知らないので教えて。)

  37. 1858 匿名さん

    >1857さん
    不動産の競売は難しいけど、住居・店舗に付随する動産については、簡単に
    裁判所は認めてくれますよ。

  38. 1859 1827

    まだ誤解が生じているようなのでまた整理しますね。

    前提
    管理費滞納が長期・多額に及んでいる区分所有者がいる。
    未払い分の回収は期待できない。
    今後発生する管理費の支払いも期待できない。
    そのため、未払い分は諦めるとして、できるだけ早期に区分所有者を入れ替え、それ以降は管理費を支払ってもらえるようにしたい。
    ただ、未払い管理費債務は区分所有権の承継人にも引き継がれるため、一般的には管理費未払い分が売却価格に影響を与えてしまうから(安くしか売れない)、その現区分所有者が任意に売却することも期待できない。
    新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる。

    質問
    管理費債権に関する先取特権を行使して、滞納者の専有部分を競売することはできるか。
    その競売に基づき買い受けた買受人は、旧区分所有者の未払い管理費債務を承継するのか(支払わなければならないのか)。
    もちろん無剰余取消によって担保権実行できないことも十分考えられますが(管理費を支払わないような区分所有者であれば尚更)、とりあえずその点は置いておいて。

  39. 1860 匿.名さん

    >>1859
    >管理費債権に関する先取特権を行使して、滞納者の専有部分を競売することはできるか。

    無剰余取消を考慮しないという前提であれば、できる。
    (区分所有法7条に基づく一般先取特権の実行)

    >その競売に基づき買い受けた買受人は、旧区分所有者の未払い管理費債務を承継するのか(支払わなければならないのか)。

    継承する(支払わなければならない。)。
    (東京地裁判決 平成9年6日26日)
    参考URL:http://www.fukukan.net/paper/071201/work_help8.html

  40. 1861 匿名さん

    >新区分所有者に管理費未払い債務が承継されない方法があれば、区分所有者の入れ替わりも期待できる

    ただ、現実的には、共有財産の消滅は、区分所有者全員の承認が必要だから、無理でしょう。
    全員が、滞納金は払わなくていいというのであれば問題はありませんが。

  41. 1862 1827

    >1860
    >匿.名さん

    やっと正面から教えてくれる人が!
    分かりました!有難うございます!

    では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?

    確か管理費の滞納が経堂利益背反行為に該当するとして、管理費滞納に基づき59条競売が認められたケースがあったと思うけど、その買受人には管理費債務は承継されるのでしょうか?
    聞いてばかりですみません。

  42. 1863 匿.名さん

    >>1862
    >では区分所有法59条競売の買受人はどうなんでしょう?

    同様に承継します。
    参考URL:http://www.kanrihi-kaishu.com/59jou.htm

  43. 1864 コ"ルコ"13

    >>1862
    1827さん

    疑問が解消して良かったですね。
    確か、このカテゴリー(管理組合…)の中の延滞回収をテーマにしたスレッドで実際に先取特権の競売をした人の書き込みがありましたよ。ウル覚えでは、やはり無剰余かどうかが肝だったと思う。

  44. by 管理担当
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