匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
最近見た物件
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所在地:大分県大分市末広町1丁目33(地番)
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交通:JR日豊本線・久大本線・豊肥本線 大分 駅北口徒歩3分
- 価格:3190万円~6430万円
- 間取:1LDK~4LDK
- 専有面積:43.29m2~92.89m2
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販売戸数/総戸数:
31戸 / 188戸
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マンション管理士の活用。。。パート7
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1401
匿名さん 2012/03/12 21:56:42
>賃借人との駐車場契約が「外部扱いで課税対象になる」ということは
当然だろう。区分所有者の専有部分の賃借人と単純な駐車場の賃借人を混同しているに過ぎない。
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1403
コ"ルコ"13 2012/03/12 23:03:28
前期高齢管理士さん
追加コメントありがとうございました。この種の問題は、組合理事または税理士が個々のケースを具体的に出して確認していくしかないですね。
貴兄とは、確かエクスパンション・ジョイントで結合された一棟の建物の件で意見交換をした記憶があります。
今後とも宜しくお願いいたします。
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1404
前期高齢管理士 2012/03/12 23:37:59
>コ"ルコ"13さん
税理士さんの領域であると私も割り切っています。
その必要性のある場合の根拠を説明する位は、管理士の領域だと思いますが。
この点は、管理侍さんの今回の論調(管理士の役割についての考え方)と異なる処です。
エクスパンション・ジョイントで結合された一棟の建物の件
思い出しました。私が皆さんに恥を晒した一件でしたね。
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1405
匿名さん 2012/03/13 00:10:32
>国税庁は「従来からの見解」と述べたとのことですが、過去にそのような見解が公表されたことはなかったと思います。
貴方は従来と現在が変わったと思っているの?
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1406
前期高齢管理士 2012/03/13 00:18:01
管理侍さん
指導なんてオコガマシイですが、引き続き意見交換・情報交換をしましょう。
課税リスクの話は、いずれ所属する士会の仲間等とも話すつもりですが、積極的な気分ではありません。
人によっては、話を過度に煽って「規約改正」を急がせる風潮が起きることを望まないからです。
まあ、他の要素等で規約見直しの必要性が生じた組合に提起する位です。
今回の貴兄の問題提起から、活動仲間に税理士又は税理士法人に入って頂く必要性は感じましたが。
昨日、不動産業を営む知合いの方と話をする機会がありました。
多くの賃貸マンションの管理を受託されているようですが、
多くのオーナーから、所謂「駐車場の外部貸し」をしないよう釘を刺されているようです。
賃借人以外(近隣の方等)に一部でも貸すと、税務署は駐車場敷地部分に更地課税をする為、との事。
税務は「その専門家」に任せようを改めて感じた話でした。
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1416
匿名さん 2012/03/13 02:14:59
決算の貸借対照表科目内訳に管理費/修繕積立金の前受金・預り金が計上されています。
前受金は先払いされた金額とわかりますが、管理費/修繕積立金の預り金とはどのようなものでしょうか?
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1420
暇人 2012/03/13 03:28:28
複数人での投稿を装うならせめてもうちょっと間隔を空けないと・・・。
又はたまにコテハンを混ぜるとか。私みたいに・・・。
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1421
匿名 2012/03/13 03:32:06
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1427
匿名さん 2012/03/13 03:58:33
>>1416
過入金等=預かり金
本来ならば返金するのが前提のものなんかを預かり金で処理する。
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1431
匿名さん 2012/03/13 04:12:07
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1432
販売関係者さん 2012/03/13 04:20:59
いますよ。税金は興味ないです。まじめに考えたらうちは基地局の税金払わないといけないから
考えない。
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1433
匿名さん 2012/03/13 04:25:31
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1434
匿名さん 2012/03/13 04:27:29
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1443
匿名さん 2012/03/13 08:02:55
国税局の「外部の定義」については今回は変更はなかった。しかし、問い合わせて初めて「賃借人も外部」と知った。
その時の対応
パターン(1)の人
それまで知らなかったことを明らかにせず、さも「定義が変わったかのように」吹聴し、「組織の力はすごいだろ」と自慢する一方「個人の能力は知れたもの」と、偉そうにする人。また、具体的な内容も「情報にはコストがかかっている」として説明せず、対応策などの例も「教えない」と豪語する人。
パターン(2)の人
それまで知らなかったことの不明を恥じ、謝罪し、そのような理解に至ったかを具体的に述べ、今回の問題への対応策の必要性や課題について具体的に記述する人。
さてどちらが、マンション管理に必要で、このスレの住民が期待している人か?
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1450
匿名さん 2012/03/13 08:53:13
>国税庁は「従来からの見解」と述べたとのことですが、過去にそのような見解が公表されたことはなかったと思います。
【照会要旨】
マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
この文章は、今年に出たものですかね。
>大手企業なら、法務担当など様々な専門分野の組織があり、顧問弁護士、税理士がいる。
それほどの人材がそろっているのにもかかわらず、今回の国税庁の回答書で初めて知ったとは、何をやっている会社なのですか。まさかマンション管理の専門会社ではないでしょうね。
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