管理組合理事長
[更新日時] 2012-11-06 19:40:12
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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905
住民さんA
>904
そんなに高く売れるの?
18F80㎡で2050万で売りが出てるよ。
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906
地上げ屋さん
不動産売買は売り手と買い手の駆け引きだ。
売り急いだら足元見られるのは世の常。
買い手をじらすくらいの余裕が必要。
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907
競売ファン
競売だと札入れの一発勝負で交渉の余地は全くない。
落札できればラッキーって感覚だろう。でも安い!
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908
匿名さん
>>901
落札した。2,130㎡(664坪)もある道路なんて滅多に売ってない。
幅員4.3mで総延長約500m。
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909
マンション住民さん
どうでもいい話はつまんないからやめろ。もっとこのマンションに実になることにしてくれ。
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910
一読者
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911
匿名さん
>>909
他力本願じゃなくまずはあんたがマンションに実になることを話せよ。
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912
匿名さん
別に他力本願でもいいだろ。掲示板なんてそんなもんだろ。
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913
マンション住民さん
>>912
かわいそうにネタがないのですね。
もっと社会勉強してから出直して来てくださいな。
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914
匿名さん
社会勉強と掲示板の書き込みって関係ないよな?
むしろ社会勉強が出来てる奴はこんな掲示板に書き込まねーよ。
実のあるネタにしてくれよ。
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915
匿名さん
建築基準法の位置指定道路といえども私道であって公道ではない。
私道の価格は値段が有って無いようなもの。不動産屋では扱っていないので聞いても分からない。
したがって市場売買の場合は売り手と買い手の相対取引で価格を決める。
ところで公売(競売)の場合は最高額で入札した者が落札できる。確実に落札するには高値を入れるしかない。
おおよそ平米単価(or坪単価)×面積×落札確実性係数で入札価格を決める。
平米単価は山林・原野並みの数十円と判断する人もいれば宅地並みの数万~数十万円と判断する人もいる。
落札確実性係数は1倍以上で上限無しの青天井である。
入札は相手がいくらで札入れするかは全くわからない。開札して初めて分かる一発勝負。
しかし公売は市場売買に対して破格値で落札できる可能性もあるので侮れない。
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916
住民さんA
ごめんなさい。
位置指定道路とか、競売とか、全く興味ないので、別の話題にしてくれませんか?
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917
働くママさん
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918
匿名さん
不動産の公売は不謹慎だが半ば面白半分に応札している。
ただ注意が必要なのは、国・自治体は差押登記してるただけで、公売で換価されると差押登記を抹消して落札者に所有権移転するだけ。
物件の引渡し義務も無ければ瑕疵担保責任も何もない。
したがって全ては落札者の責任になるから、相当物件調査をしなければ後でひどい目にあう。
例えば、建物などは居住者が居座っていたり、マンションなんかは管理組合が別に滞納債権をもっていたりする。
その場合は落札者が居座る居住者を立ち退かせ、管理組合に債務を払わなければならない場合がある。
特に建物などはもぬけの空でも残置物が大量放置されていたりする。これは落札者が撤去するハメになる。
今回はたまたま落札できただけ。それが2,000㎡超の位置指定道路だったわけ。
ただ道路位置指定の証拠確認は町役場では出来ず県土木事務所まで行く必要があった。
だから事前調査に相当な労力がかかる。最低限登記簿、公図、地積測量図の確認は必須。
特に遠隔地の場合はそう簡単に何度も行けないので、インターネットをフル活用して事前調査する必要がある。
今は登記情報は有料だがインターネットでとれるので、現地法務局に行かなくても最低限の情報は取れる。
次回は公売ではなく公有財産の売却入札に挑んでみる。市町村の所有する不動産だ。
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919
住民さんB
ごめんなさい、こんな変な書き込みばかりだと、ウチが変な人の集まりだと思われるので、止めてもらってもいいですか?
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920
マンション住民さん
変とは思わないよ。
今は公売もインターネットの時代。
ネット公売に参加する時の参考になる。
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921
匿名さん
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922
マンション住民さん
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923
匿名
922。心配なら君が理事になって横領を防いでくれたまえ。
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924
マンション住民さん
今回の都内マンションの横領事件は、業界紙に詳細が書かれている。
それを読む限り、管理組合理事会との共謀がなければありえない横領のやり方だと見た。
それは3年にもわたって、組合口座から理事長が押印して管理会社に現金を引き出させていたから。
修繕工事や備品購入にいちいち現金を引き出して理事長が決済払いするなどありえない。
それと架空請求や水増し請求も疑われている。これも理事会合議を経て最終決済は理事長だ。
理事会と共謀したら不正は防ぎようがない。
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925
匿名
なら、なおさら君が理事長になって横領を防いでくれたまえ。理事長になれればだが。
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926
働くママさん
防ぐなら理事長じゃないと思います。
不正チェックは監事の業務監査と会計監査じゃないですか?
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927
マンション住民さん
でも監事も理事会とグルになったら?
今年初めの定期総会で、臨時総会決議を反故した理事会決議で修繕工事を行ったことについて、組合員が業務監査しなかった監事を糾弾して吊るし上げてたよ。
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928
匿名さん
監事自身が管理組合業務や管理規約を知らないからどうしようもないね。
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929
住民さんA
理事長の条件は裕福で、住宅ローンが完済してることが条件になる。
そうすれば管理組合費を横領しようなんて考えなくなる。
理事長の資産公開が必要だ。
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930
住民さんB
理事長だけが善でも駄目だろ。その取り巻きも善である必要がある。
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931
住民さんC
その取り巻き連中が過去延々と立候補でもなく輪番でもなく理事会が留任という形で次期理事会に送り込んでいる。これが諸悪の根源だろう。
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932
住民OLさん
管理会社としてはシンパの理事を継続的に理事会に入れておく必要がある。それを可能にするのが反則留任制だ。
理事会の役員が総とっかえになって新しい目で見られると管理会社は不利になる。
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933
匿名さん
抽選はどうやって決めてるのですか?
下の階から上の階へ、とか、入居年数順とか。
自分が抽選に当たったとき、どういう基準で選ばれたのかわかりません。
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934
匿名さん
ここのマンションは輪番理事の抽選方法が全く組合員に開示されてない。
全て理事会が密室人事で決めている。正確には管理会社が決めている。
過去に輪番理事選出で2回トラブルがあったことが議事録と理事会報で報告されている。
前に住んでいたマンションでは、輪番スケジュール表が配られていた。
だから自分がいつ当番で理事になるのか検討がつくし準備もできた。
今回2回目の横領で管理会社は続投が難しくなった。
今の管理会社が変わればシンパの理事も一掃されるだろう。
ろくに働きもしないのに5年も留任するなど異常としか言えない。
何が目的で留任しているのか?
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935
住民さんA
役得があるからか暇でやることがないからか雑談が好きだからかでしょう。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
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938
マンション住民さん
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939
マンション住民さん
常時は江戸藩邸にいるのでは?たまに水戸に帰ってるようだけど。
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940
匿名
別荘地に住んでるんじゃないの。
太陽光発電を夢見ながら(笑)
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941
匿名さん
公有財産売却入札は公売入札よりも入札手続が面倒だ。
公売の場合は落札後に必要だった書類が、公有財産の場合は入札前に必要になる。
さらに公有財産の場合は本籍地役所発行の身分証明書まで提出させられる。
したがって公売は気楽に入札できるが公有財産は入札時点で手間がかかってしまう。
落札出来る保証が何もないのに書類申請で手間がかかるから公有財産は公売よりも入札が少なくなる。
公有財産売却入札は、市有地、県有地の売買が入札形式になってると理解する必要がある。
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942
住民さんB
また入札野郎が出てきたよ。
こいつほんとになんとかしろよ。
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943
匿名さん
>さらに公有財産の場合は本籍地役所発行の身分証明書まで提出させられる。
自治体によっては印鑑登録証明書が必要な場合があるので注意が必要。
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944
匿名さん
これは幅員6mの市道に接道した南西向きの小さな土地である。
某市がかつて公営企業から取得したが30年間使用されず放置されていた市有地である。
土地を見た瞬間、不動産マニアの勘で「買い!」と考えた。
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945
マンション住民さん
>>944
質問です。敷地の中に電柱があるようですが移設は可能なのでしょうか?
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946
匿名さん
>>945
過去の電話用電信柱で現在使われていない。NTT東と協議して撤去・移設は可能。
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947
匿名さん
消火栓と電柱があるなんて中々お目にかかれないなー。
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948
匿名さん
右の住宅よりも土地が嵩上げされているので、住宅建てたら完全に日影になる。
このような場合、日照確保のため隣地買収する場合があるけど買わないのかな?
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949
匿名さん
買収は金かかる。日照地役権の設定の方がいい。
民有地なら結構もめるが、市有地ならある程度理解が得られるのでは?
ただ公有地を承役地にする契約を自治体が結べるかどうかだと思う。
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950
マンション住民さん
地役権なら流山おおたかの森のマンションにありますね。
送電線地役権です。敷地面積13857.27m2のうち1611.86m2が電力送電線下にあり地役権が設定されています。
TX沿線物件を物色しているときにお目にかかりました。敷地の一部と駐車場の一部が送電線下です。
地役権の対価として線下補償料がもらえます。
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951
マンション住民さん
送電線がマンションにかかってるのはTXの車窓から見えますね。
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952
マンション住民さん
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953
マンション住民さん
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954
匿名さん
>>953
私道ではない。右端の隣家の敷地である。
すなわち隣家は旗竿地なのである。
接道のための敷地部分である。
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