管理組合理事長
[更新日時] 2012-11-06 19:40:12
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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885
匿名さん
つくばみらい市は近いうちに太陽光発電の設置補助金制度つくるみたい。
東京都なんてkw当たり10万円も補助金出してくれる。
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886
住民でない人さん
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887
匿名さん
バスは朗報だ。今まで歩いて小貝川渡るしかなかったからね。
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888
マンション住民さん
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889
匿名さん
土地が位置指定道路に接道していても、私道だから持分を取得しておく必要はありますか?
持分がなければ私道所有者から通行料請求されたり通行制限を受けたりすると聞きます。
また水道・下水等の埋設管のための道路掘削等も制限を受けると聞きます。
もちろん接道している土地には私道負担がない前提での話しです。
いま物色してる別荘地が位置指定道路に接道していますが、私道は一人の所有者のものです。
周りの接道してる土地の所有者は、その私道に対して私道負担もなければ持分権が全くありません。
不動産屋に聞いたら「昔からの慣習で通行自由」と言ってますが、もしその私道が第三者に所有権移転されたら、前所有者との昔の慣習など通用しなくなります。
通行地役権に関する契約書等があるのか?と聞いたら不動産屋は「何も無い」と言ってました。
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890
匿名さん
私道だと、指導負担してるか持分を持っとくべきだ。
位置指定道路なら歩行は問題ないが、車両の乗り入れや道路掘削に制限がかかる。
私道負担もなければ持分もないのなら、制限されてもやむを得ない。
私道所有者に頼んで持分を分けてもらうしかない。
当然対価が必要だし所有権(持分)の登記も必要。
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891
匿名さん
指導負担→私道負担
よく私道の入り口のど真ん中に車止めポストを建てて「車両通行禁止」って書かれてるのがある。
これは私道所有権者による通行制限だ。歩行はOKでも車両通行を禁止している。
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892
匿名さん
私道に接道している場合、私道負担か私道持分がないと住宅ローンは組めないはず。
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893
不動産購入勉強中さん
それは当然だ。敷地が私道にしか接道していなければ、建築するにも工事用車両が入れない。
私道に私道負担や持分がなければ、私道所有者から車両通行制限かけられたら建築が出来ない。
建築が出来ないようななら金融機関は住宅融資は出来ない。
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894
マンション住民さん
私道でも、現況地目が「公衆用道路」だったら固定資産税は非課税。
非課税の私道で通行料を取ったりするのはおかしくないか?
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895
匿名さん
みらい平は県の土地区画整理事業だから、区画された敷地は全て4m以上の公道に接道してるから心配はありません。
問題になるのは民間業者の分譲地や別荘地です。区画された敷地は全て分譲業者の私道に接道します。
もちろん位置指定道路にしますが、所有権は分譲業者の場合が多いです。
この場合、もし分譲業者が倒産して債権者に差押登記され、競売で換価されると第三者の落札者に所有権が移転されてしまいます。
これが一番大きな問題になります。その第三者が私道をどう制限するかです。
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896
匿名さん
参考までに、これは某別荘地の公図である。黄色部分は私道で、所有権者は開発分譲業者のA社である。
私道の半分の緑色の破線部分が建築基準法(第42条1項5号)の位置指定道路に認定されている。
残り半分は、道路位置指定後に合筆したようだ。登記簿の履歴をみるとそうなっている。
この黄色部分の私道に接道している土地所有権者には私道負担もなければ持分権もない。
たぶんA社から分譲地を購入しているのだから通行に関してはなんら制限がないはず。
ちなみに黄色部分の私道の地積は2,000㎡(600坪)を超えている。幅員4mだから道路延長は500m以上ある。
しかしながらA社が倒産したことにより、税金滞納のカタで地元自治体に差押(登記)られてしまった。
差押られただけではA社の所有権は移転しないが、A社自身は倒産により会社が消滅してしまった。
もし自治体が換価のために競売にかけると、当然第三者に落札されて所有権が移転してしまう。
そうなると私道の通行規制は落札した第三者次第になる。
このような問題が、開発破綻した別荘分譲地で今起きている。
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897
匿名さん
位置指定道路とは
位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法その
ほかの公法によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁が
利害関係人の申請に基づき位置の指定をした、幅員4メートル以上の私道のことです
(建築基準法第42条第1項5号)。
位置指定道路を受ける為の要件は以下のとおりです。
1.幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
2.道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
3.原則として通り抜け道路であること。
4.行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
5.申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登
記簿謄本)が必要。
つまり、位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは別の建築基準法
における概念であり、私道のひとつです。特定行政庁から位置指定を受けると、私道は
一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、
変更が制限され、私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます
(建築基準法44条・45条)。
位置指定道路の所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用
者の通行を妨害してはならないことになります。言い換えれば、位置指定道路は私道で
はあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということです。
ただし、通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、やはり、位置指定道路の所有
者(私道の所有者)に承諾を得る事が必要です。
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898
匿名さん
差押登記されてても債権者に所有権の移転はされないと思いますが、
差押さえ中の不動産を債務者が第3者に所有権移転した場合、有効ですか?
その場合、債務も移転するのですか?
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899
匿名
>みらい平の方は相当専門的な内容が多いな。
>住民の知的レベルが相当高いみたい。
>レベルは向こうの方がはるかに上だ。
厚顔無恥。
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900
住まいに詳しい人
>>898
差押登記されてても債務者は第三者に所有権移転はできるし有効だ。
ただ、所有権移転させると言うことは売買による対価が発生するはずだから、
その対価で債務者は債務を解消して債権者に差押登記の抹消をしてもらうはずだ。
そうしなければ、所有権移転された第三者の所有権は、債権者が換価のために競売に付して、
新たな第三者が落札するとその落札者に所有権が移転し、先に所有権移転されていても、
その所有権移転登記は抹消されてしまう。差押不動産を取得する場合は注意が必要。
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901
匿名さん
件の別荘地内の地積2,000㎡を超える私道(位置指定道路)は、開発分譲会社A社が倒産したため無管理状態になっている。
現在は自治体に差押られているが、自治体は管理する責任は一切なく、放置状態である。
もともと未舗装の道路のため、写真の電柱下に見える側溝は長年のうちに土砂で埋まってしまってるようだ。
登記簿の記録によれば、昭和47年にA社が所有権登記したが、昭和60年に自治体が参加差押登記、
平成16年に同自治体の参加差押登記抹消、平成21年に同自治体の差押登記となり、現在に至っている。
今、換価のため公売(自治体による競売)にかかっている。果たして誰が落札するのであろう?
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902
匿名さん
すみません、引っ越したいのですが、お薦めの仲介業者があったら教えてもらえないでしょうか?
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903
マンション住民さん
地元だと駅前の一誠商事か駐車場向かいの桂不動産だろう。
両社とも過去にこのマンションの売買仲介、賃貸を多数扱ってる。
マンションの傍だと何かと便利だ。
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904
住民でない人さん
いまなら、高層階の70㎡なら2,000万は固い。
購入時期によるが、中古で2,000万で売れれば買値以上で売れる人はいるよ。
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