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マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
>>20
悪しき習慣だが、立候補役員の面子を見て理事会が後だしジャンケンで次期理事会に送り込む役員を決めている。
しかも議事録に役員立候補を締め切って立候補役員を確定してから送り込む理事を決めてると書いている。
意味不明だな。総会で選任されてない理事は議決権すらないじゃん。
総会の次期役員人事議案に諮る役員候補の選出のことだと思う。
立候補、輪番以外に理事会が数名留任候補を独自に決めていると言うことだと思う。
この理事会が決めた留任候補が立候補の手続きを踏んでいないからズルイと言ってるのだと思う。
それが許されるならなぜ住民からワザワザ「立候補」させるのか?と言うことだろう。
21さんが言いたいのは、変な人が立候補してきたら、対抗上その人に対応できそうな
人を留任させることで、管理組合を回しているということでしょう。
もちろん、21さんはこのやり方が全面的にいいとは思っていないけど、
変な立候補者にかき回されるよりはいいと思っているように見えます。
>>24
と言う考えならこうなる。
理事会と管理会社の長年の癒着馴れ合いにより住民不在の管理組合の運営がされてきた。
そこで住民が大改革をするために立候補した。こまった理事会と管理会社は、従来路線を継続するために、この立候補役員をつぶす必要から数名留任させて次期理事会に送り込んだ。そしてこの立候補役員は互選の時に自薦で理事長になった。守旧派留任理事連中は自薦である以上拒否しようがなかった。そこで逆襲が始まった。
これ実際、オレのマンションで起こった事実。
理事会はスタート早々内紛が始まり、理事会出席拒否や理事長作成文書の全戸配布を管理会社が拒否、理事長許可なしに留任理事の指示で管理会社が勝手に動いたりと、留任理事と管理会社が組んで理事長つぶしをはじめ、理事長は泥沼化を避けるために就任2ヶ月で辞任に追い込まれた。
この間、輪番理事連中は一切ノーコメントで高みの見物、何も動かなかった。
輪番制にせよ、立候補制にせよ、悪いことをする人間が徒党を組んで現れた場合には
対応できないと思います.
別に、これは管理組合の運営に限ったことではなく、一般社会でも当てはまります.
一握りのナチスによって当時世界一民主的だったドイツは簡単に掌握されてしまいました.
管理会社が理事や住民を買収するようなとんでもない会社の場合は、
その影響が広がる前に替えてしまうか、徒党を組んだ連中を上回る良識派を
組織するしか手がないと思います.
それぐらいの義務は管理組合員である区分所有者にあります.
それが資本主義下の民主主義のコストというものでしょう.
問題は、定期総会における次期役員候補議案にある。
名前と部屋番号だけでは何も分からない。
候補名と一緒に抱負やマニフェストでも書いてくれないと人物評価は出来ない。
定期総会の次期活動計画なんて毎期同じ、コピーしてるだけ。
具体的にイベントなんてあっても何も書かないよ。
まー、書くと組合員に言質とられるからね。
当たり障りのないことしか書かないよ。
>なんでそれができないんだろ?
ホンとのことかくとまずいからだよ。
たとえば嫌々輪番で理事候補にされた場合、
「やる気まったくなし、理事会は全欠席する!」
なんて書かれたらヤバイだろう。
ヤル気ないならないと言ってくれた方が区分所有者的にはよいことやない?
やる気のない役員候補に管理組合業務の執行を委任して大丈夫か?
理事はやる気なくても、理事会に出席だけしてくれればなんとかなります。
出席もまったくしないという人はあまりみかけません。
そんなことをすると、マンションでさすがに浮いてしまいます。
理事だけじゃなく理事長までまったくやる気がないと、管理会社の
言いなりでカモになります。理事の中に、理事長も含めて一人か二人
まともな人がいれば、実際問題としては、管理組合は回せると思います。
管理費削減や管理会社交替は単にまともなだけじゃなく、やる気と
時間もないとできませんが、人数的にはやはり二人ぐらいで十分な気がします。
理事会に出るだけの理事は、やる気のある人の足はひっぱりません。
最小骨格の少数精鋭が一番いいと思う。
やる気のない理事に建物財産管理は任せられない。
二人で理事ですか、少数精鋭の方が調整コスト低くていいかも
理事の定員は幅があった方がよさげですね
一番いいのは、理事長、副理事長、会計担当理事、全能理事、監事の5名の最小骨格です。
従って役員定数は「5名以上」とだけ規定しておくのです。
大規模修繕や管理委託契約締結などの検討をしなければならない期は役員を増やします。
5名以上はいいね。柔軟性がある。
>一番いいのは、理事長、副理事長、会計担当理事、全能理事、監事の5名の最小骨格です。
>従って役員定数は「5名以上」とだけ規定しておくのです。
最小限がいいってことですね。
えっと、だから理事は監事を除く4名体制ってことですね、ミニマムが
全能理事ってなんですか??
理事長が一級建築士または1級建築施工管理技士だろう。
弁護士は補佐する副理事長がいい。
会計は簿記資格でいいと思う。
管理組合は建物財産管理だから建築系が理事長でないと。
いや共用部の使用方法、理事会や総会の議長など法律の識者が理事長の方が良い
副理事長には、設備担当理事や大規模修繕委員会の委員長を兼務で良かろう
いや理事長に建築や設備の知識がないと管理会社にだまされて修繕費ボラれる。
理事長は、民間魏業の購買やってる人か、総務課長程度で十分と思います。
競争原理を働かせることができるかどうかでしょう。
そうだね。建築や設備に詳しいと管理会社がやりにくくてしょうがない。
事務系の管理畑が無難だろう。
管理会社がやりにくかろうと知ったこっちゃない
そりゃそうだ。
46
そういう意味じゃなくて、何かしら比較ができる人であれば十分できるって話です。
建築士とか弁護士とか、特別な知識なんぞ必要ないってことです。
購買とかやってるひとなら、毎日そういうことやってるし、総務で働いててもそういう業者と話をする機会あるでしょう?
管理会社がやりにくいより、お互いがやりやすいほうがよっぽど機能すると思いますけど。
なぜ、管理会社を敵視するのかわかりませんが、そこまで監視しなければできないのであれば、自主管理をお勧めしますけどね。
お金払ってるんだからもっとうまく利用すればいいのに。。。
管理組合が委託契約先の管理会社を監督できないことに問題がある。
>マンション管理組合の総会は入居前にありましたか? えーてん 2011-12-18 12:04:48
えーてん は無知そのもの。
管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。
設立決起集会の間違いだと思う。
51
入居前と購入前は厳密に言うと違いますね。
引渡しが終わってても、入居が遅れることもありますので。
入居していない状態で、設立総会が開催されることもあります。
未販売住戸はデベが区分所有者になりますので、この条件に当てはまったりしますね。
設立総会の総会の意味だと思う。
管理規約で規定する総会なら組合員の出席が必要。
組合員は入居して管理組合に組合員届けを出さないとだめ。
そうでなければ、ただ単に「総会」と言ってるだけにしか過ぎない。
54
組合員名簿は入居していなくても提出することができます。外部所有者も組合員でしょ。
鍵の受け渡しというのは妥当
要は所有権移転してから
>51
>えーてん は無知そのもの。
>管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。
>組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。
>従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。
管理規約の成立方法は
1.規約案承認販売方式
2.区分所有者集会方式
の2種類があり、通常は1です。
1はマンション分譲業者が作った規約を購入時に承認し、スタートはそれでいく方法です
2は専有部分引き渡し前に総会を開く方式です。
2って実際に行っているのは聞いたことないですが、区分所有者の意識を上げるにはいいやり方ですね
※無知なのは正解
>56
>住むすまないにかかわらず組合員届けはいつでも出せるよ。
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
組合員は強制的に…と考えていましたがしばらくはいらないってできるんですか?
組合費払わないってこと?
区分所有者になる瞬間がどこかって言われれば、はっきりとはわかりませんが、私は引渡しを受けた時点ではないかなと思います。
組合員名簿を出させる大きな理由は、名簿と連絡先を把握したいからが大きいような気がします。
管理組合が把握するためですね。(実情は管理会社が把握する)
1.規約案承認販売方式
にあるように、ほとんどこれで管理規約を承認し、区分所有者としてって感じかなぁと。
後から、届けを出すとかそういうのは全く形式的なものだと思います。
強制的に区分所有者になるんです。届出は後からでも。
なりたくなければ、買わなければ良いですね。
組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
一般論でいえば、マンション購入の契約を済ませた時には、組合員といって
いいでしょう。
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
間違い。売買契約書を結んで区分所有者となり、且つ、管理組合が発足した時に組合員になる。
組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。
>組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
>組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。