例として、マンションが一番引っかかる駐車場の外部貸しについて説明する。
マンションの駐車場業に関しては、国税庁の見解が正式に下記のように出ている。
【駐車場の不課税条件(内部貸しの非収益事業)】
マンション管理組合又は管理組合法人(以下「管理組合」と略す)が、その業務の一環として区分所有者又は居住者を対象に行っている駐車場業は、下記の条件での事実関係を前提とする限り収益事業に該当せず不課税
①駐車場業は区分所有者又は居住者を対象に行われており外部貸ししていない
②駐車場の敷地は管理組合の共用部分として管理されている
③駐車場収入は管理組合年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく管理組合収入として計上され管理組合会計の中で一体運用されている
④駐車料金は区分所有者又は居住者を対象に行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較し低額であること
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない