アンケートは一部の人の意見ですから、決定ではないはずですよ。
バルコニーだけ禁煙にするのはおかしい。
バルコニーは共用部だけど専用使用権がある。
ベランダでの喫煙禁止は、結構前から掲示板でも告知されてたと思いますが。
洗濯物に匂いがつくとか窓が開けられないとかのクレームがあったため、だったと思います。
焼肉は?匂いますよ。
お願いだから強制力もないし罰則もない。
禁止は管理規約や細則の変更になるから総会決議が必要。
>ベランダでの喫煙禁止は、結構前から掲示板でも告知されてたと思いますが
禁止ではない。あくまでも「お願い」だ。
管理組合や管理会社に住民の総意無しに禁止にする権限は何もない。
478です。
そうですね、正確には「お願い」だと思います。
聞いたことがないという声があったので、掲示板にありましたよと言いたかっただけです。
吸ってはいけないのだと理解していたので禁止という表現になってしまいました。
失礼しました。
だからベランダ喫煙は続くよどこまでもー
タバコ規制するなら焼肉も規制しないと。臭いよ。
においで肉の値段とタレのメーカーが分るよ。
そもそもなんでベランダで吸うの?
カーシェアリングはいつ導入されるの?
導入されたらさっさと車売るんだけど!
カーシェアリングもいいけど、チャリンコシェアリングを先にやってほしい。
中庭や駐車場で吸ったらいい。規約違反ではない。
本当に。
さもしいですね。
チャリンコシェアリングこそ要らないだろ、安いし場所とらないんだから自分で買えよって感じ
カーシェアリングを早急に導入して欲しい
車くらい買えよ。
たまに使うチャリンコの方が利用価値がある。
チャリくらい買えよ、貧乏人
ベビーカーのシェアリングは有益だと思います。
赤ちゃんが大きくなったらいらなくなりますから。
ベイビーカーは毎日使うモンだからシェアリングの意味がないでしょ
出かけるときしか使いませんよ。
家の中では使いませんもん。
ショッピングカートのシェアリングはいいですね。
駅までショッピングカート押して行くのは大変だ。
クレトイシ跡地にIKEAか。
いらないな。
IKEAに行けや!
ホントに跡地にIKEAが立つの?
現地を見にイケヤ!
IKEAが跡地にできるのは本当?
無い無い
妄想です。
そもそもIKEA来たとは、郵便受けにカタログが入ってたことなんだけどw
最近内容が乏しいですね??
虚言は止めてください。そのことで振り回されているのは、時間の無駄です。
レベルをアップした事実のことをお願いします。
自分で書けや!
近所で野焼きしてるよね。煙臭い。
野焼きで焼き芋してるのかな?
<512
そうですか???
もう少し言い方があるのと違いませんか??
自分でネタ投下するしかないだろう。
ひがし野自治会に共用施設を有料開放してますが、
マンション区分所有者以外に有料使用させてると、
区分所有者の共済事業ではなくなりますから、
国税から収益事業と判断されて課税されませんか?
例として、マンションが一番引っかかる駐車場の外部貸しについて説明する。
マンションの駐車場業に関しては、国税庁の見解が正式に下記のように出ている。
【駐車場の不課税条件(内部貸しの非収益事業)】
マンション管理組合又は管理組合法人(以下「管理組合」と略す)が、その業務の一環として区分所有者又は居住者を対象に行っている駐車場業は、下記の条件での事実関係を前提とする限り収益事業に該当せず不課税
①駐車場業は区分所有者又は居住者を対象に行われており外部貸ししていない
②駐車場の敷地は管理組合の共用部分として管理されている
③駐車場収入は管理組合年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく管理組合収入として計上され管理組合会計の中で一体運用されている
④駐車料金は区分所有者又は居住者を対象に行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較し低額であること
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない
これで一番よくやられるのが次の例。
・駐車区画が足りないので、外部に土地を借りて(または買って)管理組合駐車場として住民に提供する。
・駐車場に空きが多くなって駐車場収入が減ってきたので、もともとは破格の使用料金だったから市場並使用料に改定値上げする。
これ国税から収益事業と判断されて課税される。
来客用駐車場は一時使用で無料であれば問題ない。
なんでひがし野自治会がマンションの共用施設利用するの?
マンション住民以外の使用は禁止すべきでは?
ひがし野町内会の人たちは管理費や修繕積立金払ってないよ。
町内会から寸理非と修繕積立金を徴収したらいいのでは?
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
「マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない 」
との意見ですが、この内容は少し意味が違います。国税当局の見解は、駐車場の空きができて外部の人に有料で貸し付けた場合、つまり、「相当数空きがあって外部に貸し付けた場合は、収益事業として課税されます。」ということだと思いますが!!
空いているの駐車場の一部を来客用などとして一時的な料金を徴収した場合で管理組合の収入に計上している場合は「収益事業」とはならないと判断されております。
実際、当管理組合では、総会資料によりますと、貸店舗が3店ありますのでこちらは「法人税」として、毎年申告しております。駐車場については、一部でも特定の外部者に有料で貸し付けると駐車場全体が「収益事業」とみなされる危険があるため、外部の貸付部分(店舗従業員)は無料貸与としております。これも申告を依頼している顧問税理士に相談し確認しているようです。
来客用駐車場で金取るの?