管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 1101 匿名さん

    マンション管理士試験の問題ではそうでしょう。監事が機能していればいいけど、
    役員の選任方法が順番制では無理でしょう。

  2. 1102 名無しさん

    >>1100それはお宅のマンションの監事が能無しなだけ。
    1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。

  3. 1103 eマンションさん

    >>1097 マンション住民さん
    この管理規約はどこも同じなのですか?
    大京ですよ。

  4. 1104 マンション住民さん

    >1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。
    ローラー作戦で賛同者集めるの? 大規模マンションではチト無理だと思う。
    それよりも訴訟一発のほうが単独で出来て手っ取り早い。
    ただ解任だけではなく損害賠償請求の併せワザで不法行為に持って行く。
    詳しくは弁護士に相談のこと。
    損害賠償金額は150万円にすれば弁護士費用払っても100万円近い利益がある。

  5. 1105 eマンションさん

    私の住むマンションです。
    現在の理事長は、
    組合員の時からあらゆる意見に反対していたようです。将来に渡り管理費が不足しないよう前理事長や当時の役員達がある案件の決議を通そうとしていた矢先です。この方は何としてもそれをやめさせる為、その後の役員会に断りもなく乱入し、進行を妨げたようです。乱入は何度か続き、周りの役員達も違和感を感じた様子。
    常識的な話が通じないと思います。
    前理事長や役員達は静止する事が出来なかったようです。その後、ご自身で理事長の役を引き受けたのです。
    これも無関心な区分所有者が多い為でしょう。
    その後任期中は、この方は管理費について精査する事などせず、時間が経過していきます。
    一般の会計の残高が減り続けているようです。
    現在、組合員が、この理事長へ「任期中に管理費の圧縮について取り組むように」お願いしても、「ここは余裕のある方が多いので必要ない。」など、身勝手な言動をされ一切管理費についての見直しをしようとしません。
    組合員へも「あなたの勘違い。値上げなどない。」と嘘の説明をします。
    住民の意見を無視します。また、区分所有者に何の連絡もせず決めてしまう案件もありました。このような理事長に対し何も言わないのが現在の管理会社です。管理会社も区分所有者へは何も伝えません。
    理事長は正しい意見を吸い上げる事もせず、逆に意見人を攻撃し個人情報を聞いたりその方が嫌な気持ちになるようにしています。

    自分の意見に従う理事に利益共有事をしています。意見する区分所有者の悪口を理事達に話しているようにも思います。ぜひ方法をお知らせ下さい。

    早く皆様に実情をお知らせしたいのです。

  6. 1106 匿名さん

    人間の口に戸わ立てられません。悪口を悪口と判断できない
    組合員が多く住むマンションは住まない事でしょう。

  7. 1107 eマンションさん

    >>1104 マンション住民さん
    不法行為とみなす案件はどのようなものですか?

  8. 1108 匿名さん

    >>1107

    民法第709条(不法行為による損害賠償)
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    最も分かり易い例は、よくある理事長の組合費横領。管理組合の財産を侵害した。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与えるとして、言いがかりで強引に理事長解任請求の提訴をするとか。
    でも個人での提訴は軍資金持ってないと出来ないけど。理事長は応訴に組合費使える。

  9. 1109 eマンションさん

    >>1108 匿名さん

    ありがとうございます。お金を使い込んでいるかは現在不明ですが。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与える可能性は現在、非常に危惧されております。この理由をもって訴え解任可能でしょうか?

  10. 1110 eマンションさん

    無関心、または、セカンドで購入している区分所有者が多いマンションは、現在の悪理事長が自主的に辞めない限り常に本人の議決権が多く管理会社の横行と悪理事長の悪質行為が定着しまいますよね。

  11. 1111 匿名さん

    理事長による管理費等の横領は、管理組合に対する不法行為であるので、組合員個人で損害賠償請求はできない。

  12. 1112 匿名さん

    >>1111
    横領ならその通りです。
    例えば「個人情報漏洩」なら、組合員単独で理事長個人を訴えられます。
    うちはマンション内自治会が最近設立されましたが、管理組合の居住者名簿情報を居住者本人の承諾なく理事長が自治会に漏洩しました。
    理事長個人をプライバシー侵害の不法行為で訴えるか否か現在検討中です。
    なにしろ裁判の軍資金が必要ですから、お金の目処をつけないといけませんので。

  13. 1113 eマンションさん

    マンション内自治会とは?現在の悪理事長が辞めない限り、管理組合が実質的機能していないのでこの会の意味合いを教えてください。

  14. 1114 匿名さん

    >>1113
     市が、500百世帯以上が居住するマンションを、一行政区として自治会設立を要請してきたので、管理組合が主導して全世帯強制入会のマンション内自治会が設立された。正式には「区会」と言う。
     世帯主と世帯構成員数を記した世帯構成員名簿を市に提出する時に、世帯主に何ら問い合わせや承諾を得ることなく、区会は世帯構成員名簿を市に提出した。(管理組合と区会の個人情報保護法違反)
     この区会は、設立と同時に現に居住する世帯を会則で強制入会(設立時に現に居住する世帯に対しては入会規定がない)させたので、設立時は組織率100%であった。その後、会則に従い退会は認めているが。強制入会にした理由は、市の行政区認定基準の組織率60%以上を確保するためである。
     現在、区会と区会役員数名に対して、強制入会の不法行為に対する損害賠償請求事件が、強制入会させられ人権侵害された区会員から提訴されて係争中。
     区会役員は管理組合役員も兼任しているため、実質は管理組合の理事長、副理事長、理事が訴えられたことになった。

  15. 1115 eマンションさん

    >>1114 匿名さん
    ありがとうございます。
    自治会は規模の大きいマンション向けですね。

  16. 1116 eマンションさん

    理事長とは言えない。サイコパス。
    道徳心ない。法律守らない。暴走する。暴言。

  17. 1117 匿名さん

    マンションにおいて、悪人は大迷惑。消えろ。

  18. 1118 eマンションさん

    >>1117 匿名さん
    はい。その通りです。

    どうすれば良いでしょうか。

  19. 1119 通りがかりさん

    自分の私利私欲の為にマンション住民に迷惑をかける輩はこの世から消え去ってもらいましょう。

  20. 1120 匿名さん

    憎まれっ子
    世に憚る

    長い物には巻かれろ

    無理が通れば道理が引っ込む

    悪い奴ほどよく眠る

    ごまめの歯軋り

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