管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 1081 マンション住民さん

    工事や物品購入のように、管理費から支出を伴う総会決議の場合、総会決議が無効判決されると、管理費からの支出根拠が失われてしまう。
    それにも関わらず、理事会が管理費から支出すると、理事会理事に弁済義務義務が生じる。
    もし、理事たちが弁済しなければ、今度は総会決議無効判決を債務名義に、組合員から損害賠償請求事件として提訴される。

  2. 1082 匿名さん

    それも専有部分の床面積の割合だから弁護士費用もも叶えない。
    マンション管理士の試験問題としては正しいでしょう。

  3. 1083 匿名さん

    そもそも、理事長に相応しくない。

    一撃で、退任頂く為にはどうすれば良いですか。

  4. 1084 匿名さん

    輪りぃ組合員と管理会社の共謀を許した組合員の責任でしょう。
    一撃で退任頂く方法なんてありませんよ、

    日本は法治国家だからと言って告訴して勝訴しても司法は組合の
    人事にまでは口出しできない。

    中途半端な法律が多いでしょう。これを承知でマンションに住む
    事です。嫌なら一戸盾にすむか、金がなければ賃貸共同住宅に住
    むしかありません

  5. 1085 eマンションさん

    皆様にぜひお知らせします。

    ここ
    玄関にある銅像の真の姿、それは、ハイエナ。管理会社には悪いフロントマンが存在している。
    組合員の資産をどんどん食いつぶしたいのでしょうか。現在も非協力的です。
    長期修繕計画表も、当初から赤字。借入金の枠も当初から作ってあります。理事長も管理会社に丸投げ、赤字にさせ、借入金させ、それを自分らのボーナスに?したいらしい。
    見直しを提案しても無駄。他社の優良な管理会社は、赤字の予算は作りませんよ。

    値上げの根拠も話しません。聞かない区分所有者も悪い。

    我が身の利益を守る為?
    怪しい理事長と手を組んでるように見えます。

    私達には、無関心な区分所有者のままでいて欲しいのでしょう。
    このままでは、私達の大切な資産を、根こそぎ持っていかれる事でしょう。

  6. 1086 匿名さん

    特に大型マンションは取引金額が多額になりハイエナが虎視眈々と狙っている

    マンション管理士でもこれらと戦っている者もいるが、管理会社109などは
    悪徳組合員と共謀していて厄介である。

  7. 1087 eマンションさん

    歴史は繰り返される。

    悪事も繰り返される。

  8. 1088 eマンションさん

    全ての住人に真実を伝えていく。

    丸裸にし本性を暴く。

    悪をはびこらせてはいけない。

  9. 1089 eマンションさん

    管理費は物価に連動のみ。

    それ以上の値上げはハイエナ管理会社社員へのボーナスに変わる。
    無知な区分所有者は知らない。
    値上げなしで出来る管理をすれば良い。

    ハイエナ管理会社は、更に赤字に転落させ区分所有者から搾り取ろうと企んでいる。
    悪徳ハイエナ管理会社とさっさとおさらばし優良管理会社に変更するべき。
    準備は整っている。

    過去から横領を繰り返し数々の実績を持つ
    ハイエナ管理会社。悪徳ライオンは区分所有者の骨の髄までしゃぶり、それでも足りないと、修繕積立金も大幅値上げを提案中。
    必要のない修繕が多数。
    指摘されると、次回は数字が消える。??!



    悪徳ライオンの着ぐるみを脱ぎ、本当の姿を見せなさい。
    あなたはハイエナ。










  10. 1090 匿名さん

    管理会社の担当課長が総会に出席して組合員の質問に回答した議事録の文言です。
    正しいか正しくないかの投稿をお願い致します。。

    議案書に次期役員候補が記載され、その役員候補に対する議決権行使書だけでも
    議決権総数の60%の賛成がなされているにもかかわらず。

    いきなり、出席組合員が次期理事長に立候補の表明をしました。理事長は規約に
    は理事長及び理事の立候補制はないので、だめだとの回答でしたが、

    管理会社の担当課長は下記のような回答をしました。

    回答:マンションの総会では、その場で立候補されることもあります。運営上は
    、総会席上において承認が得られれば、選任される事もあります。

    よって議決権総数の17%の出席議決権数の賛成で理事長に就任した。

    わたしはこれは無効であるから、理事長若しくは理事の立候補の規約を制定して
    からの方が後々マンションにとっては良い事になると主張はしましたが、

    では、管理会社はこの件を普通決議で追認すれば有効になるので臨時総会で決め
    るそうです。

    なんだか管理会社とこの組合員とがこの組合員の理事長就任を急いでいるように感
    じてなりません。

    事実このマンションの管理規約や運営(使用)細則を精査しましたが、理事長及び
    理事の立候補制度は御座いませんでした。

    この総会の決議は有効でしょうか。私は無効を主張しております。これをニセ理事長
    であると言う組合員もおります。

    が、この理事長を普通決議で追認すれば有効であるとの管理会社の動きで承認する動
    きになりました。

  11. 1091 名無しさん

    >>1090
    総会の決議は議決権行使書を含めて議決です。
    その場にいる区分所有者だけで決定出来る訳がない。
    一般的な規約ではいわゆる緊急動議は認めていない筈です。

  12. 1092 eマンションさん

    貴女のマンションも、怪しいですね。
    ライオン着ぐるみハイエナ
    ですか。

  13. 1093 eマンションさん

    犯罪じゃないの。

  14. 1094 マンション

    理事長は解任できます。

  15. 1095 参考として。

    区分所有法によれば、集会の決議によって理事長を解任することができるそうです。規約により変更されていなければ、過半数の多数決で可決し解任できます。ただ、やっかいなのは、解任を決議するための集会の招集権は、区分所有法では理事長にあるとされている点です。これでは、理事長が集会を招集しないことが考えられます。   

    そこで、区分所有法では、理事長が集会を開かない場合には区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上の賛成があれば集会の招集が請求できるとされています。これにより、理事長が集会を招集しない場合に対応できます。   

    では、集会を招集したものの、過半数の賛成が得られず解任決議が否決されてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?区分所有法では、理事長に不正な行為などで職務を行うに適していない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求することができると規定されています。そこで、理事長に不正な行為があるとして、裁判所に解任を請求。理事長に解任に値するような問題がある場合、実際に裁判所への解任請求まで行う事で問題の理事長を解任出来ます。

  16. 1096 職人さん
  17. 1097 マンション住民さん

    >>1095

    区分所有者単独で、訴訟を提起して理事長(管理者)の解任請求ができます。

    区分所有法第二十五条2
    管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

  18. 1098 匿名さん

    管理者の不正行為が立証するのが難しいし、費用もかかるからあきらめるのが現実でしょう。
    マンション管理士試験には合格です。そんなマンションには住まないのが肝心でしょう。

  19. 1099 通りがかりさん

    監事も総会招集できるよ。

  20. 1100 マンション住民さん

    >>1098
    管理者の不正行為を立証するのが難しいしなら、理事会でも解任できないと思う。

    >>1099
    監事が動けばの話。普通は面倒臭いから動かない。

  21. 1101 匿名さん

    マンション管理士試験の問題ではそうでしょう。監事が機能していればいいけど、
    役員の選任方法が順番制では無理でしょう。

  22. 1102 名無しさん

    >>1100それはお宅のマンションの監事が能無しなだけ。
    1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。

  23. 1103 eマンションさん

    >>1097 マンション住民さん
    この管理規約はどこも同じなのですか?
    大京ですよ。

  24. 1104 マンション住民さん

    >1/5の賛同者を集めるより監事を動かす方が早い。
    ローラー作戦で賛同者集めるの? 大規模マンションではチト無理だと思う。
    それよりも訴訟一発のほうが単独で出来て手っ取り早い。
    ただ解任だけではなく損害賠償請求の併せワザで不法行為に持って行く。
    詳しくは弁護士に相談のこと。
    損害賠償金額は150万円にすれば弁護士費用払っても100万円近い利益がある。

  25. 1105 eマンションさん

    私の住むマンションです。
    現在の理事長は、
    組合員の時からあらゆる意見に反対していたようです。将来に渡り管理費が不足しないよう前理事長や当時の役員達がある案件の決議を通そうとしていた矢先です。この方は何としてもそれをやめさせる為、その後の役員会に断りもなく乱入し、進行を妨げたようです。乱入は何度か続き、周りの役員達も違和感を感じた様子。
    常識的な話が通じないと思います。
    前理事長や役員達は静止する事が出来なかったようです。その後、ご自身で理事長の役を引き受けたのです。
    これも無関心な区分所有者が多い為でしょう。
    その後任期中は、この方は管理費について精査する事などせず、時間が経過していきます。
    一般の会計の残高が減り続けているようです。
    現在、組合員が、この理事長へ「任期中に管理費の圧縮について取り組むように」お願いしても、「ここは余裕のある方が多いので必要ない。」など、身勝手な言動をされ一切管理費についての見直しをしようとしません。
    組合員へも「あなたの勘違い。値上げなどない。」と嘘の説明をします。
    住民の意見を無視します。また、区分所有者に何の連絡もせず決めてしまう案件もありました。このような理事長に対し何も言わないのが現在の管理会社です。管理会社も区分所有者へは何も伝えません。
    理事長は正しい意見を吸い上げる事もせず、逆に意見人を攻撃し個人情報を聞いたりその方が嫌な気持ちになるようにしています。

    自分の意見に従う理事に利益共有事をしています。意見する区分所有者の悪口を理事達に話しているようにも思います。ぜひ方法をお知らせ下さい。

    早く皆様に実情をお知らせしたいのです。

  26. 1106 匿名さん

    人間の口に戸わ立てられません。悪口を悪口と判断できない
    組合員が多く住むマンションは住まない事でしょう。

  27. 1107 eマンションさん

    >>1104 マンション住民さん
    不法行為とみなす案件はどのようなものですか?

  28. 1108 匿名さん

    >>1107

    民法第709条(不法行為による損害賠償)
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    最も分かり易い例は、よくある理事長の組合費横領。管理組合の財産を侵害した。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与えるとして、言いがかりで強引に理事長解任請求の提訴をするとか。
    でも個人での提訴は軍資金持ってないと出来ないけど。理事長は応訴に組合費使える。

  29. 1109 eマンションさん

    >>1108 匿名さん

    ありがとうございます。お金を使い込んでいるかは現在不明ですが。

    理事長が対策を採らずに組合費(管理費や修繕積立金)の不足を放置して、将来に渡り組合員に損害を与える可能性は現在、非常に危惧されております。この理由をもって訴え解任可能でしょうか?

  30. 1110 eマンションさん

    無関心、または、セカンドで購入している区分所有者が多いマンションは、現在の悪理事長が自主的に辞めない限り常に本人の議決権が多く管理会社の横行と悪理事長の悪質行為が定着しまいますよね。

  31. 1111 匿名さん

    理事長による管理費等の横領は、管理組合に対する不法行為であるので、組合員個人で損害賠償請求はできない。

  32. 1112 匿名さん

    >>1111
    横領ならその通りです。
    例えば「個人情報漏洩」なら、組合員単独で理事長個人を訴えられます。
    うちはマンション内自治会が最近設立されましたが、管理組合の居住者名簿情報を居住者本人の承諾なく理事長が自治会に漏洩しました。
    理事長個人をプライバシー侵害の不法行為で訴えるか否か現在検討中です。
    なにしろ裁判の軍資金が必要ですから、お金の目処をつけないといけませんので。

  33. 1113 eマンションさん

    マンション内自治会とは?現在の悪理事長が辞めない限り、管理組合が実質的機能していないのでこの会の意味合いを教えてください。

  34. 1114 匿名さん

    >>1113
     市が、500百世帯以上が居住するマンションを、一行政区として自治会設立を要請してきたので、管理組合が主導して全世帯強制入会のマンション内自治会が設立された。正式には「区会」と言う。
     世帯主と世帯構成員数を記した世帯構成員名簿を市に提出する時に、世帯主に何ら問い合わせや承諾を得ることなく、区会は世帯構成員名簿を市に提出した。(管理組合と区会の個人情報保護法違反)
     この区会は、設立と同時に現に居住する世帯を会則で強制入会(設立時に現に居住する世帯に対しては入会規定がない)させたので、設立時は組織率100%であった。その後、会則に従い退会は認めているが。強制入会にした理由は、市の行政区認定基準の組織率60%以上を確保するためである。
     現在、区会と区会役員数名に対して、強制入会の不法行為に対する損害賠償請求事件が、強制入会させられ人権侵害された区会員から提訴されて係争中。
     区会役員は管理組合役員も兼任しているため、実質は管理組合の理事長、副理事長、理事が訴えられたことになった。

  35. 1115 eマンションさん

    >>1114 匿名さん
    ありがとうございます。
    自治会は規模の大きいマンション向けですね。

  36. 1116 eマンションさん

    理事長とは言えない。サイコパス。
    道徳心ない。法律守らない。暴走する。暴言。

  37. 1117 匿名さん

    マンションにおいて、悪人は大迷惑。消えろ。

  38. 1118 eマンションさん

    >>1117 匿名さん
    はい。その通りです。

    どうすれば良いでしょうか。

  39. 1119 通りがかりさん

    自分の私利私欲の為にマンション住民に迷惑をかける輩はこの世から消え去ってもらいましょう。

  40. 1120 匿名さん

    憎まれっ子
    世に憚る

    長い物には巻かれろ

    無理が通れば道理が引っ込む

    悪い奴ほどよく眠る

    ごまめの歯軋り

  41. 1121 eマンションさん

    >>1119 通りがかりさん
    意見する人間に悪態ついてきます。

  42. 1122 匿名さん

    理事長って輪番でしょ?

  43. 1123 eマンションさん

    >>1122 匿名さん
    いえ、理事は輪番ですが、ご自身が立候補しました。

  44. 1124 匿名さん

    >>1123
    立候補なら所信表明があったと思う。
    何をしようとして理事長に立候補したのか?

  45. 1125 eマンションさん

    何も変えさせないという事の為に立候補したのだと思いますね。

    管理組合として管理費の圧縮をしなければならないのです。抱え込んで離さない。意見するものに陰で悪口を吹き込んだり悪態つく。

  46. 1126 eマンションさん

    理事長など呼びたくもない。単なるモンスターです。道徳や最低限のルールも守れない、理事長としての人格も備わっておりません。
    同じ物件に住んでる事で、心の病になりそうです。下痢と吐き気が同時にきます。
    様々な物言いや総会での暴言形相を見てきたからです

    この理事長を解任しなければ、今後、様々な問題を抱え、マンションの資産価値が下がってしまいます。なんとしてもこの理事長を解任し、素晴らしい前理事長に戻したいのです。お知恵をお貸しください。

  47. 1127 匿名さん

    モンスター一家が住んでいるマンションでなおかつ理事長なんて、悪夢でしかないですね。
    心の病になるのもわかります。

  48. 1128 名無しさん

    >>1126

    賛同者を募る事です。
    一区分所有者vs.理事長ではなかなか勝てません。
    地道にアンチ理事長派を増やし総会で一気にカタをつけましょう。
    賛同者を募る方法は井戸端会議や立ち話から始める事です。
    文書配布は最悪です。怪文書が飛び交う事になりかねません。

  49. 1129 匿名さん

    1人の理事長に組合が苦しめられるってあります。こいつがいなくならないとどうにもならない。善人である理事を脅し、悪人にする。理事を影であやつり、管理会社もあやつる悪人だ。
    モンスター。本人は影の支配者気取り。
    こいつがいなくならないと、組合に幸せや安心などない。

  50. 1130 eマンションさん

    >>1128 名無しさん
    ありがとうございます。時間が少ないのですが、その方法で試してみます。

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