匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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86
暇人
まだあるな
「管理組合では、役員の選出・退任・権限等につき規約で詳細かつ具体的に定められているのが普通である。標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。理事で理事会を構成し、理事の互選により理事長が選出され、副理事長や会計担当理事及び管理担当理事なども選出される。」
これからのマンションと法 359頁
編:丸山英気(中央大学法科大学院教授・弁護士)・折田泰宏(弁護士)
上記箇所執筆担当者:湖海信成(弁護士)
日本評論社
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87
暇人
こういうのも。
「役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
マンション標準管理規約の解説
渡辺晋(弁護士)住宅新報社 111頁脚注
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88
暇人
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89
匿名さん
>「輪番制」を導入したり
強制の押しつけとの説明が全くない。
>標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。
標準管理規約を例にとるとの文章に続けて、「あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」と付け加えていることは標準管理規約の例を想起させるまやかしとも受取られ、勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。これは強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので現実の輪番制に無知な記述に過ぎない。
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90
暇人
彼は理解できないだろうからまだ色々書くだろうけど(もう書いてるみたい…),どんな無理矢理な解釈をしようにも絶対に曲げられない厳然たる事実として
「上記各文献には『輪番制は違法である』との記載が『一切存在しない』」ことと、「各執筆者及び編者の経歴」だよね。
このスレに張り付いてる輪番違法君と、これらマンション管理の専門家である現役の弁護士のどっちが「現実」とやらを把握してるだろうか。
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91
匿名さん
>東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
いかにも出来過ぎている結論であるが、本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。
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92
匿名さん
輪番違法君は暇人に謝礼を払った方がいいんじゃねえか?
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93
匿名さん
>本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。
あれれ?
輪番制は絶対に違法で無効なんじゃないの?
条件付きで有効にあることがあるの?
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94
匿名さん
>>「輪番制」を導入したり
>強制の押しつけとの説明が全くない。
違うからだろ。自爆か。
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95
匿名さん≠輪番違法君
>強制の押しつけとの説明が全くない。
「強制の押しつけは断ればよいだけ」と何度もコメントしている。
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96
匿名さん
>勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。
これもだ。
こいつとうとう自説も分からなくなったのか。
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97
匿名さん
>No.95 by 匿名さん≠輪番違法君
このHNは賢い。
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98
匿名さん
>現実の輪番制に無知な記述
お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。
話はそれからだ。
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99
匿名さん
>強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので
それが正解だからな。
お前が立ってる前提とお前の脳が異常なだけ。
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100
ゴルゴ13
暇人の報酬は高いよ。
しかも、源泉所得税10%(100万円超の部分は20%)を控除して納付しなきゃいけないから面倒だよ。
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101
匿名さん≠輪番違法君
>>97
このHNは、コテハンではなく誰でも使っていいよ。
輪番違法君と区別するだけだから。
あっ。区別≠差別だよ。
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102
匿名さん
一生懸命にコピペしてくれた事には感謝するが下級裁判の裁判例以外は何等説得させるものはなかった。
この東京地裁平成19年7月26日判決の裁判例に関心を持つが残念ながら検索した程度では再現出来なかった。是非全文を見たいものと思っている。
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103
暇人
>一生懸命にコピペしてくれた事には感謝するが下級裁判の裁判例以外は何等説得させるものはなかった
それはしょうがない。貴方の能力の問題だからこちらも期待してない。
>この東京地裁平成19年7月26日判決の裁判例に関心を持つが残念ながら検索した程度では再現出来なかった。是非全文を見たいものと思っている。
これも貴方に読み取れるとは思ってないけど、リクエストだから張り付けますよ。但し量が多いから分けるね。では、次のレスからどーぞ。
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104
暇人
慰謝料等請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
【判決日付】 平成19年7月26日
【判示事項】 マンションの区分所有者である原告は,このマンションの管理組合である被告が,総会において従前の管理規約を廃止し,新たに設定した管理組合規約は,著しく不当,かつ,不正義の内容を有し,公序良俗等に反し無効であると主張し,無効確認と不法行為に基づき,慰謝料等の支払いを求めた事案について,本件規約が,公序良俗に違反するとか,区分所有法の規定に違反するものとは認められず,被告の前理事長が行った本件規約案の理事会への上程等が,原告に対する不法行為であるとの主張は,理由がないとした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告と被告との間で,被告が定めた別紙規約目録記載の規約が無効であることを確認する。
2 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成18年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,マンションの区分所有者である原告が,マンションの管理組合である被告が総会において従前の管理規約を廃止し,新たに別紙規約目録記載の管理組合規約(以下「本件規約」という。)を設定する旨の決議をしたが,本件規約は原告をマンションの管理組合の理事から排除することを目的として定められた著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張して,被告との間で本件規約が無効であることの確認を求めるとともに,被告による本件規約の設定経緯全体が原告の人格権や名誉を著しく毀損するものであって違法である旨主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の後(本訴状送達の日の翌日)である平成18年8月12日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いがないか,証拠により容易に認定できる事実)
(1)原告は,Y1(以下「本件マンション」という。)の区分所有者であり,被告は,本件マンションの区分所有者(以下「組合員」という。)で構成される権利能力なき社団である。
(2)被告は,平成18年5月14日に通常総会(以下「本件総会」という。)を開催し,平成13年5月20日改定に係るY1管理規約(以下「旧規約」という。)を廃止し,新たにY1管理組合規約(以下「新規約」という。)を設定した。
(3)新規約36条2項は,「理事及び監事は,本マンションに現に居住する組合員,組合員の配偶者及び一親等内の親族の中から総会で選任する。」と定め,本件規約である新規約36条5項1号及び3号は,次のとおり定めている。
「5役員の選出方法及び第2項に定める総会における選任方法については,次の各号に定めるとおりとする。
一 理事候補者の選出方法については,理事長が別に定める輪番表に基づき,輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに,第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え,輪番制により第二次理事候補者を選出する。尚,第一次理事候補者が第三号に定める信任投票において信任が得られなかった場合においては,当該輪番制に基づく該当順位を終了したものとみなす。
二 (略)
三 第2項に定める総会における選任の方法は,前2号の各理事候補者及び監事候補者ごとの信任投票制とする。」
新規約の効力は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から発生するものとされている。
(4)本件マンションは5階建ての区分所有建物で,総戸数は37戸であるが,被告の理事は,従来より各階の部屋番号順に順次理事に選任される慣行(以下「輪番制」という。)になっており,原告も本件マンションに入居した翌年の平成3年5月の通常総会において,この輪番制により理事に選任された。
(5)原告は,平成10年5月の通常総会で輪番制により理事に選任され,理事長に就任したが,平成11年5月の通常総会でも理事に選任され,理事長に就任した。
平成12年3月19日,一部の組合員の招集に係る原告を理事職から解任するための臨時総会が開催され,原告欠席のまま,理事解任の決議がされた。
原告は,この解任決議が無効であるとして裁判で争ったが,臨時総会の招集手続に瑕疵がなかったとして,原告の主張は認められなかった。
(6)被告は,上記裁判が係属中の平成13年5月20日に通常総会を開催し,従前の規約を改定し,総会において解任された理事であった組合員は,以後理事に就任することができない旨の規定(旧規約33条2項)を新たに定めた(以下「解任理事排除条項」という。)。
(7)原告の理事就任時期であった平成17年5月28日開催の通常総会では,原告の次の輪番該当者である403号室のAが理事に指名され,理事選任が決議された。その前年の通常総会では,406号室のBが理事であったから,次の理事は,非居住の405号室を除いた404号室の原告が輪番に当たっていたが,同総会では理事に選任されなかった。
原告が理事候補者でないことを知った原告は被告に対し,自己が輪番該当者であるのに理事候補者とされない理由を確認したが,被告は,旧規約が時間的に無限定に適用され,平成12年に行われた解任決議対象者である原告がこれに該当するとして,原告を輪番該当者から排除した。
(8)平成17年5月28日に就任した被告の前理事長C(以下「C前理事長」という。)は,平成18年4月22日開催の理事会において,通常総会上程議案として旧規約の改定のほか,「第30期管理組合役員選任承認の件」として,次の議案を上程し,決議した。
「第5号議案 第30期管理組合役員選任承認の件
役員選任については,下記の要領で選任することが決議された。
・総会における次期理事の選出については原則として慣習化されている輪番制とし,理事候補者を確認・記載すること。
・総会において信任が得られなかったり,欠員が生じた場合に備え第2候補者まで確認・記載すること。
・以後も順次原則輪番とすること。
・総会での候補者の選出は個別に決をとること。
部屋番号 〈第1候補者〉 〈第2候補者〉
理事 206号室 D 207号室 G
302号室 E 303号室 H
404号室 X1 402号室 I
504号室 F 503号室 J
監事 205号室 C 403号室 A」
(9)本件総会において,C前理事長は,前記理事会決議に基づき「第5号議案第30期管理組合役員選任承認の件」を上程し,かつ採決した。
上記議案の第1候補者ごとの個別の決議の結果は,原告を除く第1候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出されたが,原告のみが賛成者零で選出を否決された。
なお,第2候補者についても個別の決議がなされ,原告の次の第2候補者の402号室の居住者(ただし,議案にあるKではなく,L)は問題なく選任された。
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105
暇人
あーあ、やっぱりスゴイ量だ。知らないぞー。
3 争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,①本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か,②C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害するものであり,不法行為となるか否かであり,これらについての当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)争点1(本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か)
(原告の主張)
ア 本件規約の公序良俗違反
(ア)a 被告は,本件総会の前年の第28期通常総会において,本来ならば原告が輪番制により理事に選任されるべきところ,原告を理事候補者とせず,次の輪番該当者である403号室のAを次期理事として決議した。被告によれば,原告を輪番制から排除したのは,旧規約にあった解任理事排除条項によるものであるとの説明がなされていた。
b しかし,原告の解任は旧規約設定前の平成12年3月のことであり,旧規約の付則1条の「この規約は,平成13年5月20日から効力を発する。」との定めに抵触するものであった。また,仮にしからずとするも解任理事排除条項を原告に不利益に遡及適用するものであるから,原告を輪番から排除した被告の行為は違法といわなければならない。
c さらに,解任理事排除条項を新たに定める規約の変更は,当該解任理事たる原告の権利に特別の影響を及ぼすものとして,原告の承諾を要するところ,この承諾がない規約変更は,原告との関係で無効である。したがって,被告がそのような無効な規約に基づき原告を選任しなかったことが違法であることは明白である。
d そこで,被告は,本件規約を設定することが旧規約に代わる新たな原告排除の仕組みをひねり出し,これにより原告の上記違法・無効の主張を封ずる挙に出たものである。なぜなら,旧規約を廃止してその違法を問議する途を封ずる一方で,本件規約を設定して原告に適用し,原告を第1候補者とした上で否決すれば,輪番制を維持しながら解任理事排除条項を全く気にすることなく,原告の理事就任を拒否することが可能となり,同条項と同じ効果を得ることができるからである。
e このように本件規約は,旧規約による原告の理事排除に代わる原告排除の目的と効果を有するものである。
(イ)被告の理事は,従前より輪番制により各階の部屋番号順に就任してきた。しかるに本件規約は,この輪番制によるとしながらも,輪番による当該組合員を第1次候補者とし,その信任が得られない場合に備えて次の輪番該当者を第2次候補者とするものである。
しかし,旧規約当時に輪番該当者を次期理事として選任してきた従来の選任方法と,輪番該当者を第1次候補者としてこれを選任する本件規約との間には,選任方法に実質的な差異は何もない。なぜなら,本件規約による第1次候補者を理事に選任する限り,旧規約当時の輪番該当者を理事に選任するのと何ら変わりはないからである。そして,過去の理事選任に当たっても,輪番どおりに選任されており,これが信任を得られなかった例は,少なくとも原告の知る限り一度もない。
ところが,本件総会において,第1順位の候補者とされた原告のみが理事の選任を拒否され,管理組合が始まって以来,最初に選任を否決された理事候補者となった。この結果,本件マンション4階の理事は原告の次の輪番該当者であるLが選任され,かつ,原告は当該輪番制による該当順位を終了したものとみなされることとなった。これにより原告は,輪番該当者であるにもかかわらず巧妙に輪番から排除され,原告のみが理事就任を拒否されたことになる。
本件規約は,本件総会開催日の翌日である平成18年5月15日から効力を生ずるものとされていたから,それ以前に行われた理事会や同月14日開催の本件総会では,本件規約を適用する余地は全くなかった。また,本件マンション4階の前年の理事は403号室のAであったのであるから,次の第29期の輪番該当者は402号室のLであったはずである。
ところが,理事会は,まだ成立してもいない本件規約36条を前倒しして適用し,輪番該当者ではない原告を第1次候補者とし,輪番該当者のLを第2次候補者と決議した。しかし,前年の平成17年に理事候補者から原告を排除したのであれば,平成18年にその排除したはずの原告を理事候補者とすることは明らかに矛盾する。それにもかかわらず,その排除した輪番該当者でもない原告を第1次候補者として総会決議に上程したのは,本件総会において,本件規約を前倒ししてまでして原告の選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったからにほかならない。
本件規約や理事会の決議では,候補者ごとに個別に採否を決する旨明記ないし決議されている。しかし,従来は,候補者を一括して採否を決していたのであるから,第1次候補グループ,第2次候補グループを一括して決議すればよいところ,わざわざ個別採否の方法を採用したことは,特定候補者のみを排除することを目的としたものであることが明らかである。
この結果,原告が輪番にめぐっても,原告のみが個別的に選任を否決され,形式的に第1次候補者とされるものの,理事就任の機会を永久に失う前例が敷かれたことになる。
以上のとおり,本件規約は,組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたことが明らかである。また,本件規約は,巧妙に原告の理事就任を排除する内容と効果を有するものであり,原告をいわば村八分にするものというほかなく,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるから,本件規約は無効である。
イ 本件規約の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)31条1項後段違反
(ア)区分所有法31条1項後段は,「規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。」と定めているところ,この「特別の影響を及ぼすべきとき」とは,「規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される」とされている(最高裁判所平成10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁)。
(イ)上記判旨に照らして検討すると,被告では従前から輪番該当者が異議なく理事に選任されてきており,これが選任されなかったケースはなかったのであるから,本件総会の時点において,あえて第1次候補者のほかに第2次候補者を上げて選出する方法をとる必要性は全くなかったことが明らかである。
そもそも,輪番該当者の選任が否決されたことがない従前からの理事選任経緯からすれば,ほとんど考えられない否決のケースを慮って本件規約を設定する合理性にも乏しいといわなければならない。
他方,本件規約はいわば旧規約と一体となって,原告を理事から排除する目的のもとに設定され,現にそのとおり実行されたものであるから,その不利益は原告の受忍すべき限度をはるかに超えることが明らかである。
したがって,その設定によって特別の影響を受ける原告の承諾を得ていない本件規約は,区分所有法31条1項後段の規定に違反し,無効であるというべきである。
(被告の主張)
ア(ア)原告の主張ア(ア)aの事実は認める。
同bは争う。平成12年3月19日の総会での原告の理事解任決議は,その当時施行されていた管理組合規約に従ってなされたものである。また,平成13年5月の旧規定設定の総会決議に遡及的効果を生じさせることは,原則として許されることであり,ただ,決議成立までに生じた法律関係に影響を及ぼさない限りで許されるという制約はある。旧規約設定以前においても,原告は,理事になることのできる権利を有していたわけではなく,総会決議を経て選任されることにより理事に就任できたのである。したがって,本件が上記制約に抵触するとはいえないから,平成12年3月19日の総会における原告の理事解任決議の後に旧規約(平成13年5月20日発効)が設定されたとしても違法ではない。
同cは否認し争う。原告も引用する最高裁判所平成10年10月30日判決の基準に従うならば,解任理事排除条項は,区分所有者の受忍すべき限度を超えるものとは考えられない。
同dは否認し争う。旧規約に代えて本件規約を設定したのは,原告という特定の人を理事候補者から排除するためになされたのではない。輪番制を採用することでどの組合員も公平に理事に就任する権利と義務を負う一方で,多くの組合員が不適任と考える組合員を輪番制に基づき自動的に理事に就任させるのでは被告の運営に支障が生じる。そこで,合理的な案として本件規約を考えたのである。
なお,旧規約では,解任された理事は,理事に就任できない旨定められている。この規定が無制約に適用されるならば,該当者は,解任の理由如何を問わず,永久に理事に就任できないことになるのであって問題を含むものであった。それゆえ,旧規約に代えて本件規約を設定したのである。ただし,平成17年5月の総会において,旧規約に基づき原告を理事候補者としなかったことは適法である。
同eは否認し争う。
(イ)同(イ)は否認し争う。本件規約は,原告を輪番から排除することを目的として設定されたものではない。原告としては,第1順位の候補者とされたときには,組合員の多数の信任を得ればよいのである。逆に,多数の者から信任を得ることのできない者が,輪番制に従い,順番だからといって自動的に理事に就任できるとする方が不当である。
原告が主張するように,本件規約は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から効力を生じるものとされているが,旧規約のもとでも,理事会の議案提出の仕方に関する裁量内の方法として施行間近の規約と同一の方法によることは当然に許容される。また,原告を第1順位の候補者としたのは,前年度に旧規約に従って解任理事として候補者としなかった原告に機会を与えようと考えたからである。原告が本件総会で,第1順位候補者とされた上で選任を否決されたとしても,数年後に再び第1順位候補者となるのである。逆に,本件総会で402号室の区分所有者Lを候補者とした場合には,原告が候補者になる時期が更に数年遅くなる。
原告は,数年に一度,第1順位候補者となるのであって,その際に多数の組合員から信任されれば理事に就任できるのである。
イ(ア)原告の主張イ(ア)は認める。
(イ)同(イ)は否認し争う。前記のとおり,輪番制をとる一方で,多数の組合員の信任を得られない者を理事に就任させないシステムは合理的なものである。本件規約に従って理事に就任できない者がいるとしても,そうした不利益は多数組合員のために当然受忍しなければならないものである。したがって,本件規約は,区分所有法31条1項後段に違反するものではない。
(2)争点2(C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為となるか否か)
(原告の主張)
ア C前理事長は,被告を代表し,その業務の総括者として本件規約案を作成し,これを平成18年4月22日に開催された理事会に上程した(旧規約36条,50条,52条)。そして,未成立の本件規約を前倒しして,理事会は原告を理事の第1次候補者とする議案を決議した。しかし,仮に本件規約を援用するとしても,被告は,前期において輪番制による403号室のAを選任したのであるから,その次の理事は402号室のLでなければならない。
ところが,C前理事長及び理事会は,Lを第1次候補者とせず,前期において選任から外した原告を第1次候補者とする旨の議案を作成し,決議したのである。そして,議長であり理事長でもあるC前理事長がこの議案を本件総会に上程した。これら議案の作成,決議及び総会への上程行為は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為である。
イ 本件総会においてC前理事長は,議長として上記議案の審議を主宰し,不特定多数の組合員等が大勢居並ぶ中で,第1次候補者一人一人を個別に取り上げた上,自ら原告を第1次候補者とする議案を作成し,上程したにもかかわらず,いわば,これ見よがしに原告のみを理事選任から排除するための議事進行を行い,かつ議長に対する組合員の委任を含め,その旨の決議を成立させたものである。
ウ 以上のとおり,C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議は,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為(民法44条1項,709条)である。
エ 原告は,上記不法行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,300万円を下らない。
(被告の主張)
ア 原告の主張アのうちこれら議案の作成,決議及び総会への上程行為は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であるとの主張は否認し,その余は認める。
イ 同イのうちこれ見よがしに原告のみを理事選任から排除するための議事進行を行ったとの主張は否認し,その余は認める。
ウ 同ウは否認する。
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106
暇人
これが最後。ちゃんと読めよー。先に日本語を習うのが先だと思うけど。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件規約が公序良俗等に違反し無効であるか否か)について
(1)前記前提事実に証拠(乙1,乙2,乙4ないし6)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア その経緯は暫く措き,原告は平成11年5月に開催された被告の通常総会において理事に選任され,理事の互選により理事長に就任したが,平成12年3月19日に開催さた被告の臨時総会において原告及び当時の理事であったMについて理事を解任する旨の決議がされるとともに,新たにP,E,A及びOの4名の者が理事に選任する旨の決議がされた。そして,同日,理事会においてPが理事長に選任された。
イ 原告は,理事を解任されたにもかかわらず,管理組合理事長名義の銀行取引用印鑑(以下「理事長印鑑」という。)を返還しなかったため,本件マンションの管理者で理事長であったPは,原告を債務者として,東京地方裁判所に,理事長印鑑の引渡しを求める仮処分命令の申立て(当庁平成12年(ヨ)第4096号動産仮処分命令申立事件)をし,同年11月24日,その旨の仮処分決定がされた。また,同じく,本件マンションの管理者であるPは,原告を被告として,東京地方裁判所に,理事長印鑑の引渡しを求める訴訟(同庁平成13年(ワ)第9984号動産引渡請求事件)を提起し,平成15年5月14日,当該訴訟の被告である原告は,原告(本件マンションの管理者であるP)に対し,理事長印鑑を引き渡せとの判決がされ,原告が控訴をした(東京高等裁判所平成15年(ネ)第3066号)が,同年9月24日,控訴棄却の判決がされ,さらに上告受理の申立てした(最高裁判所平成15年(受)第1997号)が,平成16年1月30日,不受理の決定がされた。
上記訴訟において,原告は,理事解任決議及び新理事の選任決議をした臨時総会の手続に瑕疵があり上記各決議が無効である旨主張して争ったが,解任決議及び選任決議には手続及び内容に瑕疵はなく,無効とは認められない旨判断され,原告の主張は排斥された。
ウ ところで,本件マンションでは,組合員は,従前から輪番制により概ね各階の部屋番号順に順次理事候補者とされその理事候補者が総会で理事に選任されてきたが,被告は,前記訴訟係属中の平成13年5月20日に通常総会を開催し,従前の管理組合の規約を改定し,総会において解任された理事であった組合員は,以後理事に就任することができない旨の解任理事排除条項(旧規約33条2項)を新たに定めた。
エ その後,被告は,平成18年5月14日に本件総会を開催し,平成13年5月20日改定に係る旧規約を廃止し,本件規約を含む新規約を設定した。
なお,新規約の効力は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から発生するものとされている。
オ 原告は,平成18年4月22日に開催された被告の理事会において,理事の第1次候補者とされ,同年5月14日に開催された本件総会における第1次候補者ごとの個別の決議の結果,原告を除く第1次候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出されたが,原告のみが賛成者零で選出を否決された。
(2)ア 原告は,本件規約は,組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたことが明らかであり,また,本件規約は,巧妙に原告の理事就任を排除する内容と効果を有するものであり,原告をいわば村八分にするものであって,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるから,無効である旨主張する。
イ そこで検討するに,本件規約は,旧規約が定めていた総会において解任された理事であった組合員は以後理事に就任することができない旨の解任理事排除条項を改め,理事候補者の選出方法については,理事長が別に定める輪番表に基づき,輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに,第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え,輪番制により第二次理事候補者を選出するものとし,選出された理事候補者は,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるものとされたこと,原告は,平成18年4月22日に開催された被告の理事会において理事の第1次候補者とされ,同年5月14日に開催された本件総会における第1次候補者ごとの個別の決議の結果,原告を除く第1次候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出され,原告のみが賛成者零で選出を否決されたけれども,原告が第1次候補者とされながらも,理事に選任されなかったのは,本件総会に出席した組合員の多数決による決議の結果によるものである(旧規約45条2項,新規約48条2項)こと,組合員は,従前から概ね各階の部屋番号順に順次理事に選任される輪番制により理事に選任されてきたけれども,規約上は,総会における決議で理事に選任されてきたこと,一般に,輪番制により理事の選任が行われていた管理組合において理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため輪番制を維持しながら理事会等で理事候補者を選出した上で集会において区分所有者の多数決により理事の選任を行う旨の規約を新たに設定することは許容されるものと解されること等に徴すると,本件規約が組合員である原告のみを被告の理事から排除しようとする目的のもとに設定されたものであり,原告をいわば村八分にするものあって,著しく正義に反し,公序良俗に違反するものであるとまでは認めることができない。
ウ この点,原告は,理事会は,まだ成立してもいない本件規約36条を前倒しして適用し,しかも,前年の平成17年に理事候補者から原告を排除したのであれば,平成18年にその排除したはずの原告を理事候補者とすることは明らかに矛盾するにもかかわらず,その排除した輪番該当者でもない原告を第1次候補者として総会決議に上程したのは,本件総会において,本件規約を前倒ししてまでして原告の選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったからにほかならず,また,本件規約や理事会の決議では,候補者ごとに個別に採否を決する旨明記ないし決議されているが,従来は,候補者を一括して採否を決していたのであるから,第1次候補グループ,第2次候補グループを一括して決議すればよいところ,わざわざ個別採否の方法を採用したことは,特定候補者のみを排除することを目的としたものであることが明らかであるなどと主張する。
前記認定のとおり,新規約の効力は,本件総会が開催された平成18年5月14日の翌日である同月15日から発生するものとされているが,その効力発生前において,被告の総会において新規約の規定に基づいて決議がされたとしても,その決議によって組合員の権利に影響を及ぼすような特段の事情のない限り,そのことをもって直ちにその決議の効力が否定されると解するのは相当でなく,旧規定により原告は解任された理事であった組合員として理事に就任することができなかったのであるから,新規約により理事に選任される機会が与えられたことからすれば,本件総会において原告を理事候補者としたことが原告の理事選任拒否を企図し,理事から放逐するためであったとは認め難く,また,第1次候補者と第2次候補者とを一括して選出の決議をせずに個別に決議したことが特定の候補者のみを排除することを目的としたものであるとも認めることができない。
エ したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)ア 次に,原告は,区分所有法31条1項後段は,「規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。」と定めているところ,本件規約はいわば旧規約と一体となって,原告を理事から排除する目的のもとに設定され,現にそのとおり実行されたものであるから,その不利益は原告の受忍すべき限度をはるかに超えることが明らかであるから,その設定によって特別の影響を受ける原告の承諾を得ていない本件規約は,区分所有法31条1項後段の規定に違反し,無効である旨主張する。
イ 区分所有法31条1項後段の趣旨は,規約の設定,変更又は廃止を多数決で決するものとすると,多数者の意思によって少数者の権利を害するおそれが生じ,この弊害を除去し,規約の設定等によって区分所有者全般の受ける利益とこれによって一部の区分所有者が影響を受ける利益との調和を図る目的によるものであると解される。
しかして,組合員は,従前から輪番制により理事に選任されてきたとしても,理事に選任される権利を有していたわけではないし,本件規約を含む新規約は,すべての組合員に等しく適用され一部の組合員の権利に影響が及ぶものではなく,しかも,本件規約の内容が社会通念に照らし特段不合理かつ不公平なものとはいえないから,被告が本件総会で旧規約を廃止し,本件規約を含む新規約を設定したとしても,そのことにより組合員である原告の権利に特別の影響を及ぼすものとまでは認めることができない。
仮に輪番制により理事に選任されることが事実上の期待権として組合員に認められる余地があり,したがって,そのような原告の権利に何らかの影響を及ぼすとしても,区分所有法31条1項後段の規定の趣旨が区分所有関係における全体の利益と個々の区分所有者の利益との調整にあることにかんがみると,規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって受ける当該一部の区分所有者の不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益がその区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合に,特別の影響を及ぼすといえるところ,本件のように,組合員が従前から輪番制により理事に選任されてきたとしても,規約上は,総会における決議で理事に選任されてきたこと(したがって,輪番制により理事候補者とされても,総会における決議で理事に選任されない可能性もないわけではなかった。),本件規約は,旧規約の解任理事排除条項を改め,新たに理事の選任方法等を明確化し,理事長が輪番制に従って理事候補者を選出した上で,総会における組合員の多数決によって信任を得た理事候補者を理事として選任するというものであること,その他本件規約は,区分所有建物,敷地,附属施設の管理又は使用に関するものであるとか,あるいは共用部分の範囲,その持分割合,その管理事項の決定方法,共用部分の負担又は利益収取の割合,議決権割合等の区分所有権の内容自体に関わるものではなく,理事という管理組合の業務執行等に携わる役員の選任に関するものであること等に徴すると,その不利益が原告の受忍すべき限度を超えるものと認めることはできない。
ウ したがって,原告の承諾がないことを理由に区分所有法31条1項後段の違反を理由に本件規約の無効をいう原告の上記主張は採用することができない。
(4)以上によれば,本件規約が公序良俗に違反するとか,区分所有法31条1項後段の規定に違反するものとは認められない。
2 争点2(C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1候補者の中で原告のみを否決した決議が,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為となるか否か)について
(1)C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議は,原告を理事から排除するためだけに行われた著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であり,原告の人格権や名誉を著しく侵害する不法行為である旨主張する。
しかしながら,前示のとおり,本件規約が公序良俗に違反するとか,区分所有法31条1項後段の規定に違反するものとは認められないことからすると,C前理事長が行った本件規約案及び原告を第1次候補者とする旨の議案の理事会への上程,理事会での本件規約案及び同議案の決議,C前理事長による本件規約案及び同議案の本件総会への上程,本件総会での本件規約の設定及び第1次候補者の中で原告のみを否決した決議が,著しく不当かつ不正義な行為であって,理事会若しくは理事長としての職務を濫用した違法な行為であるとは認めることができないし,原告を理事から排除するためだけに行われたものであると認めるに足りる証拠はなく,したがって,原告の人格権や名誉を侵害する不法行為であるとも認められない。
(2)そうすると,C前理事長が行った本件規約案等の理事会への上程等が原告の人格権や名誉を侵害する不法行為である旨の原告の上記主張は理由がない。
なお,原告本人は,陳述書(甲15ないし19)において縷々記述するのであるが,その陳述書の記述をもってしても前記1及び2の認定を覆すに至らない。
第4 結論
以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第7部
裁判官 山崎 勉
(別紙)
規約目録
Y1管理組合規約
第36条
5 役員の選出方法及び第2項に定める総会における選任方法については、次の各号に定めるとおりとする。
一 理事候補者の選出方法については、理事長が別に定める輪番表に基づき、輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに、第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え、輪番制により第二次理事候補者を選出する。尚、第一次理事候補者が第三号に定める信任投票において信任が得られなかった場合においては、当該輪番制に基づく該当順位を終了したものとみなす。
三 第2項に定める総会における選任の方法は、前2号の各理事候補者及び監事候袖者ごとの信任投票制とする。
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107
匿名さん≠輪番違法君
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108
匿名さん
>104
膨大なコピペに感謝します。
輪番制そのものが争点ではないようですが明日回答致します。
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109
暇人
当たり前ですよ。
輪番制が合法であると考えてないのは貴方だけですから。
日本において物の売り買いをすることは合法か、なんて論点にならないのと同じ。
貴方はそんな訴訟の仕組みさえ理解できないんだねぇ。
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110
匿名
管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、管理会社以外は否定しないかな?
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111
匿名≠ゆとり君
>管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、管理会社以外は否定しないかな?
ちゃうがなぁ~。
管理会社による輪番制理事会は、管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、輪番違法君以外は賛成しないかな?
ゆとり君向け国語の問題。誤りはどこか。
主語①:管理会社による輪番制理事会は、
主語②:管理会社による管理組合からの金の搾取のためになっていることは、
主語③:管理会社以外は
述語:否定しないかな?
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112
匿名≠スレ主
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113
匿名さん
間違いは、管理会社が管理組合に輪番制理事会を規約制定することだ
何故なら、管理会社は、管理組合に従うもの
管理会社に指示を出すのは、理事会である
管理会社に理事会が使われるのは間違いである
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114
匿名
暇人さん
今日一番まっとうな発言では。
>108:匿名さん
>[2011-11-17 21:04:05][×]
>104
>膨大なコピペに感謝します。
→お礼を言う
>輪番制そのものが争点ではないようですが
→自分が頼んだものだけに直ぐ目を通している。
>明日回答致します。→返信が遅くなる点に断りをいれている。
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115
匿:名さん
- ちょっと脱線 -
>>6 ゴルゴ13さん
第7条を読んで、わたしが感じた印象は、
「一方の保管者(当該預金通帳等を預かった者)が金銭事故等を起こした場合、
もう一方の保管者(当該預金通帳等を預けた者)は、善意であっても当該預金通帳等の
取扱いが間違っていれば、その者も連帯責任を問われるので、ルールどおり適正に
管理・保管しなさい。」です。
- 本線に戻る -
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116
二者択一
>管理会社に理事会が使われるのは間違いである
理事会を使おうとする管理会社があったとする。理事会は、自ら管理会社に使われる状況を変える方法はない。YES NO どっち。
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117
管理侍
仕事終わって除いてみたら一気に進みましたねー。
暇人さんはやはり流石ですね。引き出しが多い。
ところで、「管理会社による輪番制理事会」って何?
そんなものは存在しませんよ。
「管理会社からの提案」があったとしても、決議したのは管理組合です。
嫌なら否決すればよい。
規約に規定されていたとしても規約を変更すればよい。
それをしない(できない)のは、その輪番制が支持されているということ。
前にも言ったが、人は選出のされ方がで賢くなったり、アホになったりするの?
立候補だと賢くなって、輪番だとアホになるのかね?
管理会社を上手く使えるかどうかは、選出のされ方ではなく、その人の資質の問題ですよ。
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118
匿名≠輪番違法君
昔どこかで書いたこと。
騎手は馬を乗りこなす。
でも、馬を乗りこなせないダメダメ君は、馬に振り落とされて落馬。
それでダメダメ君はいいましたとさ。
『管理会社は、管理組合に従うもの
管理会社に指示を出すのは、理事会である
管理会社に理事会が使われるのは間違いである』
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119
匿名さん≠輪番違法君
>>117
>管理会社を上手く使えるかどうかは、選出のされ方ではなく、その人の資質の問題ですよ。
つまりスレ主の個人の問題ということですか。
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120
マンション管理研究会
>>管理侍
普通決議議案を総会で否決ってみたことある?
私はやったことあるけど。
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121
暇人
ちなみに輪番違法君は
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
>91で、私がこの
東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
を指摘したら
>94
>下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
>またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。
>98
>ガセネタでは出る分けないよ。
と言っていました。
今頃懸命にこの裁判例を読んでいる彼は、このことについて謝罪してくれるんでしょうかねー。
頭の中だけでなく態度も腐ったヤツですよ。
だから
>114さん
>今日一番まっとうな発言では。
>108:匿名さん
>[2011-11-17 21:04:05][×]
>104
>膨大なコピペに感謝します。
>→お礼を言う
は別にまっとうな発言でもなんでもありません。
彼ただ自分の過去の恥かしいレスを忘れてるだけ。
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122
匿名さん
>98さんの
>>現実の輪番制に無知な記述
>お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。
への回答は是非聞きたいな。
管理会社に何年務めてたとか、理事長を何期務めたとか、実はマンション管理士とか、なんと弁護士だとか、学者だとか。
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123
マンション管理研究会
法人化すれば理事が足らないとき、裁判所が仮理事を選任してくれるよ。
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124
匿名
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125
ゴルゴ13
>>115
匿:名さん
なるほど。だから、債務不履行なんですね。納得です。
- 脱線・歓迎派 -
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126
管理侍
>120
マンション管理研究会さん
純粋な(?)否決はないですね。
議事の途中で反対意見などが多数出て、強行採決すれば可決可能だけど、
理事長が委任状も含めて敢えて反対し否決させるのはたまにあります。
その場での議案取り下げもありますね。
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127
ゴルゴ13
-
128
管理侍
>127
ゴルゴ13さん
議案によって、またマンションによっては収拾がつかなくなります。
そこで理事長の人柄、個性、資質が出ますね。
同じ住民同士、後々までしこりを残したくないのは当然ですし。
状況によっては議案の取り下げ、理事会にて再審議としてその場を収めることも必要です。
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129
匿名さん
現実あり得ない話ですが、
区分所有者全員が理事に立候補なんて事があった場合にも、
解決手段として輪番ってのが考えられそうだけど、
こういう場合の輪番も違法って事になっちゃうのかな?
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130
匿名さん
>慰謝料等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。逆に輪番制が不適当な者を理事就任から排除するのに如何に苦労しているかが良く分かる事例である。この様な解任理事排除条項或は第一次理事候補者を第二次理事候補者を選出する規約にする位ならば本来あるべき姿の推薦、立候補にすればこのような事例は発生しないことを確信した。
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131
匿名さん
理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。
そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。
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132
匿名さん
管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代
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133
匿名さん
>理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。 そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
それらは総会で選任された結果であり、不適当な人を選任しない機会も与えられている。
>それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。
問題ある理事の解任の総会決議は規約上規定されているのが一般。
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134
匿名さん
>管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代
管理会社乃至デベが作った管理規約はいつでも改訂は可能であり、それを唯々諾々と続けている組合の猛省が必要。
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135
匿名さん
ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。
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