匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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81
匿名さん
>欺瞞制の説明になっていない。反論にもなっていない。
そうですね。余りにも小文で理屈にもなってないので反論しようがありません。
もっと「規約或は総会決議で役員の就任は輪番制で本人に承諾の機会を与えないで強制的に決定することが出来る」位の文献があれば恐れ入りましたとなるのですが・・・・。
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82
79≠輪番違法君
>「規約で各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定め」と記述があったとしてもこれが所謂、輪番の押しつけとは理解せずに7割の組合が実施しているから問題ないのだろう位の理解で書いているに過ぎない。筆者に強制の押しつけが実態だがと聞いて御覧なさい。そんなことは想定してないと言い訳するに違いない。
ヤジるばかりではなく具体的な反論をどうぞ。
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83
暇人
あらあら、再燃ですか。
これは紹介してなかったかな。
「管理組合の役員の選任は、規約に定めた選任方法に従って行います。集会の決議により選任する旨定めるところが多く、その場合、決議の要件として区分所有者の過半数が出席し議決権の過半数で決するのが通常です,区分所有者の自発的な協力が期待できないような場合には、規約で定めて抽選や各戸の持ち回りなどの方法を採ることもできます。」
問答式 マンションの法律実務 644の4頁
編集 区分所有法研究会 新日本法規
推薦 日本弁護士連合会会長 中坊公平
区分所有法研究会代表 松嶋泰(弁護士) 深澤守(弁護士) 篠原由宏(弁護士)
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84
匿名さん
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85
暇人
こんなのもあったよ。
「多くのマンションでは事情を知る役員を残し、役員のなり手不足に対応するため「半数改選」や「輪番制」を導入したり、大規模修繕計画などの長期的問題については「諮問委員会」「専門委員会」を設置するなどの工夫をしているところが多い」
実務法律学全集14 138頁
マンション紛争の上手な対処法
日本マンション学会法律実務研究委員会編 執筆者代表 折田康宏(弁護士)
民事法研究会
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86
暇人
まだあるな
「管理組合では、役員の選出・退任・権限等につき規約で詳細かつ具体的に定められているのが普通である。標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。理事で理事会を構成し、理事の互選により理事長が選出され、副理事長や会計担当理事及び管理担当理事なども選出される。」
これからのマンションと法 359頁
編:丸山英気(中央大学法科大学院教授・弁護士)・折田泰宏(弁護士)
上記箇所執筆担当者:湖海信成(弁護士)
日本評論社
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87
暇人
こういうのも。
「役員選任の方法は、本来、管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
マンション標準管理規約の解説
渡辺晋(弁護士)住宅新報社 111頁脚注
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88
暇人
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89
匿名さん
>「輪番制」を導入したり
強制の押しつけとの説明が全くない。
>標準管理規約を例にとると、管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり、あるいは理事は輪番制と定められたりしている。
標準管理規約を例にとるとの文章に続けて、「あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」と付け加えていることは標準管理規約の例を想起させるまやかしとも受取られ、勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。これは強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので現実の輪番制に無知な記述に過ぎない。
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90
暇人
彼は理解できないだろうからまだ色々書くだろうけど(もう書いてるみたい…),どんな無理矢理な解釈をしようにも絶対に曲げられない厳然たる事実として
「上記各文献には『輪番制は違法である』との記載が『一切存在しない』」ことと、「各執筆者及び編者の経歴」だよね。
このスレに張り付いてる輪番違法君と、これらマンション管理の専門家である現役の弁護士のどっちが「現実」とやらを把握してるだろうか。
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91
匿名さん
>東京地裁平成19年7月26日判決は、輪番制により候補者を選出するとともに、理事候補者ごとの信任投票により総会により理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
いかにも出来過ぎている結論であるが、本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。
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92
匿名さん
輪番違法君は暇人に謝礼を払った方がいいんじゃねえか?
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93
匿名さん
>本当としても様々な条件が考えられるのでその全文を読まないと判断は出来ない。
あれれ?
輪番制は絶対に違法で無効なんじゃないの?
条件付きで有効にあることがあるの?
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94
匿名さん
>>「輪番制」を導入したり
>強制の押しつけとの説明が全くない。
違うからだろ。自爆か。
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95
匿名さん≠輪番違法君
>強制の押しつけとの説明が全くない。
「強制の押しつけは断ればよいだけ」と何度もコメントしている。
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96
匿名さん
>勿論、強制の輪番制は微塵も感じられない表現に過ぎない。
これもだ。
こいつとうとう自説も分からなくなったのか。
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97
匿名さん
>No.95 by 匿名さん≠輪番違法君
このHNは賢い。
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98
匿名さん
>現実の輪番制に無知な記述
お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。
話はそれからだ。
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99
匿名さん
>強制はある筈が無い、或は不同意者は輪番から離れられるとの前提を意味して書いているもので
それが正解だからな。
お前が立ってる前提とお前の脳が異常なだけ。
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100
ゴルゴ13
暇人の報酬は高いよ。
しかも、源泉所得税10%(100万円超の部分は20%)を控除して納付しなきゃいけないから面倒だよ。
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