管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 801 匿名さん 2012/01/11 11:38:17

    800は何をいってんだろう。
    ちょっとおかしいよね。

  2. 802 匿名さん 2012/01/11 11:54:41

    横レスですが、何か勘違いしてませんかね

    【平成14年の改正前】
    第十七条 共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

    【平成14年の改正後】
    第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

    つまり特別決議の対象が「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)」=通常の大規模修繕から、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」=保存行為を上回る重大変更にレベルアップされただけ。この改正によって通常の大規模修繕は普通決議で良いこととなった。
    ただし書は改正の前後で変更はない。ついでに言及しておくと、過半数に減ずることができるのは「区分所有者の定数」だけであって議決権は四分の三以上必要なので念のため。

  3. 803 匿名さん 2012/01/11 12:33:25

    つうか、そういう問題ではないが

  4. 804 匿名さん 2012/01/11 13:24:11

    管理費・修繕積立金の改定は普通決議か特別決議か?
    という問題なら>>777のリンク先で答えが出ているのでは
    つまり管理規約による

  5. 805 匿名さん 2012/01/11 14:27:08

    その後、なんでも普通決議っつう、やからがいるし

  6. 806 匿名さん 2012/01/11 14:47:45

    802は実務をしらないね。
    大規模修繕工事は規約の規定に拘わらず普通決議。これは国策であり、裁判でも負けることはない。

  7. 807 匿名さん 2012/01/11 16:44:00

    >>806
    ちみは、理論も実務も知らないんだね

  8. 808 匿名さん 2012/01/11 20:51:32

    国策?
    なんじゃそりゃ。

  9. 809 元フロント 2012/01/11 21:32:14

    後でもめる可能性があるのであれば、特別決議で行ったほうが良いと思います。

    3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか?
    過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは??



  10. 810 匿名さん 2012/01/11 23:34:27

    >802
    またお勉強中の書生さんが書いてますね。貴方こそ
    >横レスですが、何か勘違いしてませんかね
    この話は大規模修繕の普通決議の事の話ですよ。
    従って「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」に該当するものではなく、大規模修繕が「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」であることは当然の話なのですよ。

  11. 811 匿名さん 2012/01/12 00:06:44

    平成14年の改正は阪神大震災で被災したマンションの復旧が進まなかったことがきっかけである。
    即ち、これは国策。
    規約で、「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要するものについては特別決議」と定めていても、その条項は「その形状又は効用の著しい変更を伴うものについては特別決議」と読み替える運用となっている。

  12. 812 匿名さん 2012/01/12 00:14:15

    >3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか? 過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは??

    その理由は区分所有法の通り行うと必要な修理迄出来なくなる危険があるからです。
    区分法では区分法で特別決議(四分の三、五分の四)と規定されていない限り普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決するのを原則としているが、この普通決議については管理規約でどのようにでも定めることが出来ることも規定されている。
    そのため「普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決する」つまり委任状、議決権行使書を含め100%の参加は現実的に出来ないので、この普通決議については区分法に規定の無い総会の充足率なるものを規約で決めて全組合員の半数以上集まれば総会が成立しその過半数(委任状、議決権行使書を含む)の賛成があれば決議が成立することにしているのが標準管理規約なのです。つまり普通決議は全組合員の四分の一の賛成があれば決議できるのです、しかも過半数には(委任状、議決権行使書を含む)のですから総会に出席者ゼロで役員のみでも普通決議は出来る様になっているのです。
    もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。
    ですから管理組合の役員の選任は大切な業務であり輪番制で管理会社の言いなる役員を押し付けることは害があり益はないのです。

  13. 813 匿名さん 2012/01/12 00:28:15

    >>もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。
    事実上、そうなっている管理組合も多いと思いますが、集会で怒鳴りあう活発な管理組合も存在し、集会での意見の対立は投票行動に影響するし、そうさせるために集会で決することを義務付けている。住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。

  14. 814 匿名さん 2012/01/12 00:59:05

    >集会で怒鳴りあう活発な管理組合も・・・・。
    議長としてはガス抜きの時間は与えるが時間制限して採決するのが総会の目的です。
    >住民投票で決するのではなく集会で決する意味を考えましょう。
    共有財産の管理が目的ですので議論で再生産する場ではなく賛否の決議する場に過ぎないのです。
    一般にはこの総会の後は役員は退任する事になるので議論の結果が生かされる機会はないのです。
    従って集会で決する意味は全くないのです。
    敢えて言えば役員に対する批判は今後の推薦や立候補の際の支持に影響する程度です。
    ご参考:
    標準管理規約
    (総会の会議及び議事) 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
    (中間を省略)
    9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。
    区分所有法
    (決議事項の制限)
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    以下略。

  15. 815 匿名さん 2012/01/12 01:09:32

    憲法の人権規定、表現の自由、思想の自由市場論から勉強しましょう。
    法律は体系的に勉強しないと理解できません。

  16. 816 匿名さん 2012/01/12 01:35:21

    管理組合員には外国人もいるのですが・・・・・。

  17. 817 匿名さん 2012/01/12 01:42:09

    (書面又は電磁的方法による決議)
    第四十五条  この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
    2  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
    3  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
    4  第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
    5  集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

  18. 818 匿名さん 2012/01/12 01:43:44

    輪番違法君に解説しておくけど、
    日本の民主主義は、ドイツのように法律で特定の思想を排除することで民主主義を守ろうとしてるのではない。
    たとえば、ドイツではナチス的思想は違法で、公権力が逮捕、監禁するとか。(=戦う民主主義)
    日本の民主主義は、自由な意見表明を保障することで、多くの選択肢が生まれ、結果的にいい考えが選別されることに期待してるんだよ。
    従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。
    輪番違法君の主張がこの掲示板で多数派を形成できないのは、いい考えではないからだろう。

  19. 819 匿名さん 2012/01/12 01:48:19

    下記のほうが適切。
    「日本の民主主義は」→「日本の憲法は」

  20. 820 匿名さん 2012/01/12 01:50:29

    恥ずかしいことをよくしますね。

  21. 821 匿名さん 2012/01/12 01:59:06

    ↑憲法も試験科目に入れないとね。

  22. 822 匿名さん 2012/01/12 02:03:33

    下記のように捉えると、わかりやすいと思う。
    管理会社 =イエズス会
    管理組合 =植民地
    理事会  =傀儡政権
    区分所有者=黒人

  23. 823 匿名さん 2012/01/12 02:11:07

    管理組合運営は統治行為だと考えないといいようにやられます。

  24. 824 匿名さん 2012/01/12 02:14:03

    >従って、集会を開くのは、管理会社や理事会にとって都合の悪い情報が質問者によって開示され、参加者の選択肢を広げること、結果的にいい考えが選択されることに期待してるわけ。

    日本、ドイツの憲法の違いのご高説にそぐわないコメントですね。
    区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても貴方が集会の原則的な必要を言い張るのは理屈には会わないコメントであることの証明です。
    参加者の選択肢を広げるとは全くの偽りで賛否の二者択一の原則に無知以外の何物でもないね。
    一番大切なのは毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が集会で行う義務があることで、この集会も規定はなく聞きたい者が集まれば良くこれが情報開示の機会で、「いい考えが選択されることに期待してるわけ」ではない。

  25. 825 匿名さん 2012/01/12 02:20:08

    >>区分法でも全員賛成なら集会を開催しなくとも良いとの規定を紹介しても
    逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。

    別にわからなくてもいいですよ。輪番が違法だというひとが理解するわけないしw
    現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。

  26. 826 匿名さん 2012/01/12 02:27:13

    サービスでコピペしといてやるよ
    知ってて否定するんならいいが、あんたみたこともきいたこともないだろうから。


    政治権力が、正しい思想を特定して、それを天下り式に国民に与えるのではなく、様々な思想を各人が自由に表明し、それらが批判と討論によって鍛えられる過程のなかで、次第に真理あるいは真理により近い思想や知識が生き残っていくであろう、という考え方である。このような考え方は、自由競争が、消費者に安くて質の良い商品やサービスを提供し、資源の最適配分に寄与するという、経済上の自由市場のモデルに近い発想であるといえよう。そこで、こうした考え方は、「思想の自由市場」(marketplace of ideas; free trade in ideas) の名で呼ばれることが多い。

  27. 827 匿名さん 2012/01/12 03:12:16

    >逆に言うと一人でも反対したら集会は必須ですね。文句のあるやつには必ず言わせるということだよ。
    当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は集会に限らなくても出来るということ。

    >現状で懸念するのは、議決権行使書の使用で、集会前に結果が決まってしまっている場合があること。
    当然、区分法、規約を読んで御覧なさい。理事長を含む役員は議決権行使書、委任状の数値は知っているので例年の総会出席員数から賛否の結果は想像出来るよ。半数が賛成と考えれば確実な結果は分かるというものだ。
    このような実態でありながら管理会社に全てを委ねる輪番制の役員の業務の結末は管理会社の思惑の自由になる悲劇を生むことになる。

  28. 828 匿名さん 2012/01/12 03:29:49

    >>当然、但し毎年一回一定時期に管理事務に関する報告を管理者が義務で行う集会であって、その序でに行う総会案の決議は>>集会に限らなくても出来るということ。

    区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。
    集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。

    哲学みたいなものなんで、産業革命のあたりから勉強してください。

    裁判だって弁論主義なのは、「集会」の理屈と同じです。

    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四
    分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができ
    る。
    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。

  29. 829 匿名さん 2012/01/12 04:11:27

    >>812
    >もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。

    議案が討議の末、一部修正され可決することもある

  30. 830 匿名さん 2012/01/12 04:13:42

    >区分所有法では「集会の決議で決する。」ってなってますけど。 集会に限らなくても出来る(=書面決議)のは全員が同意したときでしょ。

    貴方には本質論が理解出来ない様ですね。
    管理者の事務報告は集会で行う義務があるがその集会は毎年定期的に行うほかは何等規定が無く出席者の人数には無関係。
    一方決議する集会は全員に同意されれば開催しなくとも良いこの二つの差は前者は集会は大切で必須だが後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。

  31. 831 匿名さん 2012/01/12 04:22:42

    >後者は決議する集会は賛否の決議が大切でそのために集会することにはさしたる意味が無いと言うこと。

    マンカン師崩れの低レベルな発想だ

  32. 832 匿名さん 2012/01/12 07:19:49

    >議案が討議の末、一部修正され可決することもある
    本質的な問題ではなくレアーケースを取上げても書生の発想に過ぎない。
    議決集会は賛否を決する場であることには変わりはない。
    >マンカン師崩れの低レベルな発想だ
    ヤジしか言えないとは情けない、はい反論をどうぞ。マンカンシ程落ちぶれてはいない。

  33. 833 匿名さん 2012/01/12 09:43:18

    >>832
    >総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎない

    「過ぎない」からずいぶんトーンダウンしたのね

  34. 834 匿名さん 2012/01/12 10:26:00

    >「過ぎない」からずいぶんトーンダウンしたのね
    トーンなんて関係なく下記の規定から明らかんばことです。
    理事会案の賛否を議決することが出来るだけなことは明らかです。
    標準管理規約
    9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。
    区分所有法
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

  35. 835 匿名さん 2012/01/12 10:34:11

    >>806,>>810
    802だが、平成14年の法改正により大規模修繕が普通決議で良いこととなったことを説明した802のどこが間違ってますかね。
    ちゃんと読まず思い込みや勘違いで見当違いのレスをするようは人は、まともに理事を務めることはできないと思いますよ。

  36. 836 匿名さん 2012/01/12 11:06:43

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

    の話ではなく、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は普通決議でオーケーになっただけの話よ。
    昔は金額が大きい場合も特別決議だったが現在は金額は無関係になったことよ。
    勘違いは貴方ということ。

  37. 837 匿名さん 2012/01/12 11:37:56

    ん? >>836はあいかわらず思い込み、勘違いに気がついてないね。読解力がないのかな。

  38. 838 匿名さん 2012/01/12 11:45:06

    反論しなさいよ。

  39. 839 匿名さん 2012/01/12 13:28:33

    >>834
    標準管理規約の規定は、討議を否定していない

  40. 840 匿名さん 2012/01/12 15:19:20

    輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?

  41. 841 匿名 2012/01/12 16:43:33

    >>840
    国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。

    マンション管理組合理事の場合は、報酬がなかったりわずかであって
    職業には出来ない割に負担が大きく、なり手がいないことが大きな課題。

    そのために生まれた輪番制を議員内閣制と比較するとは、頭おかしいにも程があるな。

  42. 842 匿名さん 2012/01/12 17:06:23

    >国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
    国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では?

  43. 843 管理侍 2012/01/12 23:15:19

    自宅の管理と国政を同列に扱うかねぇ。

  44. 844 匿名さん 2012/01/12 23:28:06

    >国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
    >国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では?

    両方に共通しているのが選挙民のセンスの欠如だね。

  45. 845 匿名さん 2012/01/12 23:45:48

    >輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?

    そんな大げさなものではないが身体的、能力的な資質を無視して共有財産の管理をする役員を輪番に押し付ける組合員(選挙民)はその結果責任の追求を放棄していることは共通している。

  46. 846 匿名さん 2012/01/12 23:54:24

    >標準管理規約の規定は、討議を否定していない

    理事会案の審議の主たる行為は議案の説明とこれに対する質疑応答程度です。
    それも普通決議案が議案項目のみで良い所を特別決議案と同様に議案項目だけではなくその要領までの資料を添付すれば議決権行使書も利用しやすくなる一方総会での質疑応答も僅かなものとなる。

  47. 847 匿名さん 2012/01/13 02:07:05

    そうです
    理事会には管理組合員に対する説明責任があります
    株主総会と同じです

    違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが

    マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。

    マンションは財産とはならない
    区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない

  48. 848 匿名さん 2012/01/13 09:41:00

    >違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが
    へー? 塩漬けしている株はどうします? 売ったら大損ですが?
    >マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。
    役員は任期で代わるし、管理会社も変えられるよ。
    >マンションは財産とはならない
    自分の所を基準にすればそうだろうが場所により転売財産とはなるよ。
    >区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない
    法律ではないよ。土地が無いに等しい分譲マンションの宿命だよ。

  49. 849 匿名さん 2012/01/13 10:00:09

    上場株式のように流動性があれば売れるが、万年赤字の同族会社株式なんぞ売れないぞ。
    それと同じで田んぼの真ん中に立つマンションは、売却なんか夢のまた夢。
    要はそれぞれってこと。

  50. 850 匿名さん 2012/01/13 10:31:19

    みらい平のマンションのだけでないよ

    23区駅前マンションの総会でも納得できる説明などない

  51. 851 匿名さん 2012/01/13 10:37:27

    >23区駅前マンションの総会でも納得できる説明などない
    理事を選んだのは貴方でしょう?
    自分に返って来ただけではないでしょうか?

  52. 852 匿名 2012/01/13 11:54:00

    理事を選ぶことなど輪番理事なのにできるか?
    諸悪は管理会社誘導による輪番理事

    軌道か戻ったね

  53. 853 匿名さん 2012/01/13 12:07:52

    自分に不利だからといって強引に戻さなくていいよ。

  54. 854 元フロント 2012/01/13 21:23:18

    輪番制も立候補も一長一短
    立候補がでないマンションはいくらでもあるはず

    両方の組み合わせで行けばいいんですよ
    結局は悪いのは管理会社ではなく、無関心な組合員が悪いのです

    どうすれば、自分のマンションが機能するか考えて行動しましょうよ

  55. 855 匿名さん 2012/01/14 00:12:05

    >>854
    同感。それが結論です。
    管理運営に無知な輪番違法君がいくら話を蒸し返しダダをこねても説得力ゼロ。

  56. 856 匿名さん 2012/01/14 00:15:52

    >諸悪は管理会社誘導による輪番理事

    そんなに貴方の組合は自立心がないのですか?
    管理会社を正すことも変更することも出来るのですよ。
    スタート時は誘導があったでしょうが輪番理事の強制を黙認しているのは組合員自身ですので自らの手で適任の役員を選任しましょう。

  57. 857 匿名 2012/01/14 09:29:35

    >>847には、誰も反論ないということでOK

    マンションは、戸建てのように財産とはならない

  58. 858 匿名さん 2012/01/14 10:00:52

    むしろ負債だね

  59. 859 匿名さん 2012/01/14 10:45:04

    >>847には、誰も反論ないということでOK

    >848

  60. 860 元フロント 2012/01/14 11:19:52

    一戸建ても場所が良くなければ価値ないでしょう?

    3000万で買える場所を比較してみれば一目瞭然。
    市街地にあるマンションなら売ることも貸すことも可能
    郊外にある一戸建て 借りる人はあんまりいないよね 買う人はいるかもだけど。。。

    自由を求めて郊外で一戸建て
    規則はあるけど、市街地でマンション

    年取ってどっちが便利か考えたらマンションしかないでしょう。

    お金がない人の話ですよ(笑)

    まぁ価値観の問題なんですけどね。

  61. 861 匿名さん 2012/01/14 12:42:46

    株主総会と同じで
    管理組合総会で
    理事会には、管理組合員に対する説明責任があります。

    株主総会と違うのは
    株主は納得できる説明がなければ、株を売却してしまうので
    企業経営が悪化してしまいますが
    管理組合員は納得できる説明がなくても管理費を支払い続けます。株の損きりのごとくに、住居マンションを売却することは稀なことです。

    マンションは管理会社の植民地です。
    管理会社は、倒産しません。

  62. 862 元フロント 2012/01/14 12:59:06

    861
    マンションの共用部を管理するためのランニングコストを持分に応じて支払うのが管理費です。
    別に管理会社の植民地ではありません。
    自主管理をしたって、管理費は発生します。

    一戸建てを買っても、ランニングコストはなんらかで発生します。
    そのランニングコストを支払う会社の植民地とは思わないでしょう?

    インターネットをするにも、毎月の使用料がいるわけです。
    それも植民地なんでしょうか?

    必要な経費を支払ってるだけです。

  63. 863 匿名 2012/01/14 13:21:11

    でも管理会社は管理組合のお金をとことん使おうとするよ。
    元フロントならわかるよね。給料もらってたんだから。

  64. 864 元フロント 2012/01/14 13:34:43

    863
    私がいた会社はそこまで悪徳じゃなかったので、お金遣わそうとはしませんでしたね。
    必要なものだけ、適正利益で商売させてもらってました。
    それに理事の方もまともな方が多かったので、無茶苦茶できませんでしたし(笑)

    少し考えれば、適正かどうかは判断できるでしょう?
    無駄にお金遣わされてるのは、考えてないからです。
    管理会社が悪いのではなく、組合員が悪いのです。

    何回も言いますが、考えない組合員が諸悪の根源です。

  65. 865 匿名さん 2012/01/14 13:58:43

    組合員が悪い?
    マンションが管理会社の植民地と知らすに購入するからか?
    買ったが最後、胡散臭かろうが、火が見えようが、総会で納得できる説明なんか得られやしないよ

    マンションの管理組合総会とは、そういうもんであり
    だから、管理会社の植民地であり続ける仕組みなんだよ

  66. 866 元フロント 2012/01/14 14:02:09

    865
    納得できる管理会社に変えればいいのでは?
    貴方のマンションでしょ?

  67. 867 匿名さん 2012/01/14 14:22:11

    865
    >マンションが管理会社の植民地
    改善の手段ははっきりしてるのにどれだけ情けないんだか。本当に自立した社会人か?
    あるいは単に無知無能?

  68. 868 匿名さん 2012/01/14 14:27:55

    無知はどーか解らんが、無能は間違いなさそう。

  69. 869 匿名さん 2012/01/14 15:43:54

    ちょっと前まで、みょーにロジカルに反論する輪番違法君がいたが、いつもどおりの管理会社悪者節のズブズブ主張が戻ってきたね。

  70. 870 匿名さん 2012/01/14 16:34:05

    >ちょっと前まで、みょーにロジカルに反論する輪番違法君
    まさか。どこかでの聞きかじりと思いつきと思い込みを100回でも1000回でも繰り返すだけのロジカルのロの字もないオウムだろ。
    議論ができない、流れが読めない、机上の作文だけと3拍子揃ってる困ったちゃん。

  71. 871 匿名 2012/01/14 22:13:31

    綱紀粛正したらいい。

  72. 872 匿名さん 2012/01/14 22:28:19

    役員を全組合員が経験するという意味では輪番はいいかも知れない。
    だけどやる気のある人の立候補も受け付ける仕組みが必要。
    役員定数から立候補者を差し引いた残りを抽選や輪番にする。

  73. 873 匿名さん 2012/01/14 22:48:25

    >役員定数から立候補者を差し引いた残りを抽選や輪番
    基本的にはこれが最良ですが、理事会で立候補者の審査またはネゴは必要ですね。
    審査基準は各々のマンションのレベルで対応するしかないのでここで云々はできませんが。

  74. 874 元フロント 2012/01/14 23:17:29

    複雑にしなくても、

    1)立候補
    2)輪番制

    の順番で選べば問題ないでしょう。

    ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも
    ちなみに、任期は2年として半数改選にすると継続性が出てきてよりよくなると思う。

    まずは一巡させるのが経験を積むという点でよいと思う。

  75. 875 匿名 2012/01/14 23:50:46

    >馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると
    立候補者にマニフェスト出させて公開すればいい。
    問題は何の目的で立候補するかだろう。
    任期制限は要らないと思う。
    それよりも年齢制限課した方がいい。
    メールやインターネット使えん老人は無理。

  76. 876 匿名さん 2012/01/15 00:05:56

    >ただし、馬鹿みたいに連続して理事に立候補されると面倒なので、留任は2年までとするなど制約があったほうが良いかも

    輪番制しか知識か経験の無い人のコメントですね。
    連続して立候補したら必ず理事になれると考えるのは輪番制しか知らない、役員のなり手はいないとの固定観念です。
    理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。
    輪番制は理事会が次期役員を選任するという思考を停止してその業務を放棄した姿なのです。

  77. 877 匿名 2012/01/15 00:25:50

    >理事長が立候補、推薦を募り理事会で審議して総会議案として提案するのですから弊害は二重にチェックされるのです。

    そう言うあんたは管理組合を知らない人のコメントですね。
    理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか?
    越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか?
    役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。
    理事会は選挙委員会から提出された候補名簿を議案化して総会に上程するだけです。
    そして総会で組合員の承認を受けて役員を選任するのです。

  78. 878 匿名 2012/01/15 01:04:05

    >>861は、総会で理事会が管理組合員に対し納得できる説明をしないことを元に書いている

    納得いく説明しないのが、管理組合総会で普通のことならば

    管理組合は、管理会社の植民地とされるのは当然でしょう

  79. 879 匿名 2012/01/15 01:19:22

    納得できる説明が出来ないのは理事が仕事せず管理会社に丸投げしてるから。

  80. 880 匿名さん 2012/01/15 03:15:16

    管理組合総会は納得いく説明をする場ではなく、事後報告の場でしかない。

    納得いく説明なくても管理費を払うのが管理組合員
    払わなければ、差し押さえされる
    マンションは財産なんかじゃないよ
    管理会社に搾取される人が、住む場所に過ぎないよ

  81. 881 匿名さん 2012/01/15 03:21:40

    >>880
    あんた、来期理事長になって植民地からの独立を果たしたらどうか?
    こんな掲示板で喚いてないで独立運動した方が住民のためになる。

  82. 882 880 2012/01/15 03:46:18

    論点すり替えかい?

    管理組合総会で、管理組合員に納得いく説明義務ないとのお説はどうしました?

  83. 883 匿名さん 2012/01/15 03:51:04

    総会議案書に説明資料つけるべきでしょう。
    そうしないと総会当日欠席する委任状や議決権行使書を性格にかけないです。
    総会は全組合員が出席するわけではありませんから、そこで説明しても駄目です。
    説明責任は総会議案書で行うものです。

  84. 884 匿名さん 2012/01/15 03:52:50

    総会って一種の不平住民のガス抜きだろ?

  85. 885 匿名さん 2012/01/15 04:01:09

    >理事会で審議する必要はないのですよ。何で理事会が次期役員を審査するのですか? 越権行為もはなはだしい。理事会が恣意的に次期役員を決めるとでも言うのですか? 役員は理事会外に設置した選挙管理委員会で役員候補を選出するのです。

    余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。
    下記は標準管理規約の抜粋ですが読んだ事も無いのでしょうね。

    (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 収支決算及び事業報告
    二 収支予算及び事業計画
    三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
    四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
    五 長期修繕計画の作成又は変更
    六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
    七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
    八 修繕積立金の保管及び運用方法
    九 第21条第2項に定める管理の実施
    十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
    十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え

    ----- 十三 役員の選任及び解任-----
    並びに役員活動費の額及び支払方法

    十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
    十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

    (議決事項) 第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
    二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

    ---- 四 その他の総会提出議案-----

    五 第17条に定める承認又は不承認
    六 第58条第3項に定める承認又は不承認
    七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
    八 第67条に定める勧告又は指示等
    九 総会から付託された事項

  86. 886 匿名さん 2012/01/15 04:05:39

    >>878は、無知無能な管理組合・住人のマンションは管理会社のいいカモ(植民地)にされるという意味なら正しい。しかし>>883の指摘のとおり、「総会で説明するしない」ではなく、1年間の活動成果である議案自体が説明に堪えられる内容かどうか、ということ。
    一番大きいのは予算案で、管理会社との継続契約や長期修繕計画という大きな要素がそこに集約されているから。
    さらに、年間活動報告と決算報告、それに対する監事の審査報告。
    これらを、管理会社が作ったものをそのままノーチェックで議案化するのが植民地マンション。議案書が配布された時点で勝負はついている。議案書説明を管理会社がするのみなど言語道断。懸案事項について予算上の補足(管理会社の提案に対して、こういう議論をしてこうなった)は理事が当然すべき。
    まあ、植民地マンションはそもそも管理会社を変更する能力などないダメ住人ばかりなので、議案や総会説明に文句をつける能力もないだろう。ご愁傷様。

  87. 887 匿名さん 2012/01/15 04:13:59

    886だが、無知無能マンションと、それが輪番制か立候補制かは関係ない。色んなケースがあるだろう。
    >>884 釣りでないなら認識の低さを恥じなさい。
    >>885 下記のとおり理事会外で役員選任委員を設けることを妨げるものではない。もちろん、理事会内で行うことも可能。
    (専門委員会の設置)
    第55条理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
    2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

  88. 888 匿名さん 2012/01/15 04:30:33

    >>885
    余りにも無知なので丁寧にお教えしましょうね。
    管理組合の役員をやったこと無いのでしょうね。

    選出と選任は意味が違う。
    役員人事議案を総会に上程するのは理事会。
    その役員人事議案を承認し役員を選任するのは総会。

  89. 889 元フロント 2012/01/15 04:31:03

    876
    私は色んな組合見てきてるんで、貴方以上に知ってるつもりです。
    普通の理事は自分のマンションしか知らないはずなので、どっちかしか知らないはずなんですけどね(笑)

    私がみてきた立候補制のマンションは、不動産業を営む人が理事長をずーっと続けてたり、そういうケースが多いです。
    そうなると、理事長が好き放題できるんですよね。

    一部の住民が管理組合を植民地にするって形です。

    輪番制が7割でしたっけ?全国のマンションで。
    そうなるとほとんどマンションで立候補とかないわけですよ。

    大規模改修工事の時に、建築士やそういう関係者が立候補したり、専門委員会に入ったりするケースは良くあると思いますけど。

    逆に理事をやりたいって人ってあまりいないでしょう?
    こういう掲示板に書き込んでる人は関心あるから理事になりたいんでしょうけど。

    輪番制であれ、立候補制であれ、悪意のある人間が絡むと植民地(笑)にされます。
    形式が悪いのではなく、無関心が悪いのです。

    後、貴方みたいに決め付けで意見を言う人も困りますね(笑)

  90. 890 匿名さん 2012/01/15 04:32:11

    専門委員会は理事会の諮問機関でしょ?
    時期役員の選挙管理委員会と趣旨が違います。
    選挙は公明正大が必要です。

  91. 891 匿名さん 2012/01/15 04:36:12

    うちのマンションは、総会での決算書・予算書・事業報告・来期画はすべて管理会社が説明してる。植民地になってたんだ。

  92. 892 匿名さん 2012/01/15 04:51:15

    >>889
    同感です。あなたの意見で結論でよいのですが、>>876(輪番違法)が性懲りもなく延々と同じことを根拠もなく垂れ流しているのです。
    1点だけ言えば、
    >輪番制であれ、立候補制であれ、悪意のある人間が絡むと植民地(笑)にされます。
    というのは「悪意がからむと」というよりも、チェック体制の有無でしょうね。
    明らかな悪意などなくとも、慣例・馴れ合い・マニュアル引継ぎ主義で管理会社の言われるまま、というケースのほうが多いかと思われます。

  93. 893 匿名さん 2012/01/15 04:58:24

    >>892
    だから「透明性とか綱紀粛清」を唱える理事長を、前期からの留任続投理事と管理会社が結託して叩き潰すことになる。

  94. 894 匿名さん 2012/01/15 05:04:15

    管理会社は管理組合の金食って稼いでるんだからしょうがないよ。
    管理会社に金が落ちない管理組合独自の事業なんかは当然叩き潰す。

  95. 895 匿名さん 2012/01/15 05:11:52

    >>891
    それは理事会が決算や予算を作成せず、管理会社に丸投げしてるから会計担当理事が説明できないから。
    その時点で管理組合は植民地化を受け入れてることになる。自分の金の収支報告が出来ないのだから。

  96. 896 元フロント 2012/01/15 05:15:01

    891
    別に管理会社が説明してもいいんじゃないですか?
    できれば、「説明させてる」なら問題ないと思います。

    その説明内容を理事が把握できていて、問題ないと判断できていれば何ら問題なしです。

    決算書や予算案もじっくりみればただの収支表なので難しいものではないのですが、素人に理解せよというほうが酷だと私は思っています。

    管理会社がそういう理事に対してわかりやすく説明できるかどうかでしょうね。

    「当然理事は理解しておくべきだ!」
    と言われるかもしれませんが、そういう理事会もあればそうじゃない理事会もあってもよいと思いますけど。

  97. 897 匿名さん 2012/01/15 05:27:05

    管理組合財産の保全性から分別管理が厳しくなる時代、理事会は自分の金は自分で管理しないとだめだろう。
    従来の収納代行とは違う、原則方式になるんだから。改正施行規則の(ハ)の方式。

  98. 898 元フロント 2012/01/15 05:40:21

    897
    原則方式しかできなくなるのですか?

    大手管理会社の事務的な手間が増えますねぇ。
    本来、原則方式一択なんですけどね。

  99. 899 匿名さん 2012/01/15 06:04:30

    平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから改正施行規則が適用されるので、大手管理会社は新設マンションはもとより既存マンションについても従来で言うところの「原則方式」に変更していく。
    もちろん従来の収納代行方式(保障措置付き)も認められているが、大手は施行規則の改正趣旨を鑑みて原則方式に変更する業界の流れである。
    私のマンションも収納代行方式から原則方式に変更になるので、経理業務の強化を検討中。
    管理会社の事務的な手間は減ると見ている。その分管理組合の経理業務の負担がかなり大きくなる。
    従来なら管理組合は管理会社だけの支払いを考えればよかったが、原則方式では管理組合は業者毎に個別支払いをしなければならない。管理会社の代行業務はなくなり、管理会社は単なる経理データのインプットになる。

  100. 900 元フロント 2012/01/15 06:14:14

    899
    原則方式になると管理会社の引き落とし業務が、その都度理事長印が必要になり、フロントの手間が増えるはずです。
    大手がワザワザ保険かけてまで収納代行方式をやってたのは、手間がかかるからだと私は思ってましたが。

  101. 901 匿名さん 2012/01/15 06:31:13

    896
    >「当然理事は理解しておくべきだ!」
    >と言われるかもしれませんが、そういう理事会もあればそうじゃない理事会もあってもよいと思いますけど。
    会計担当理事や理事長が最低数千万円単位の会計決算を把握してないってどんな管理組合ですか。少し見くびりすぎというか、担当されてた中にそういう呆れたマンションがあったということですね。話にならないレベルですが・・。
    しかし、それまでは元業界人の方にしてはまともなことをおっしゃると思ってましたが、「そうでない理事会もあってよい」とはやはりフロントの感覚ってその程度ですかね。

  102. 902 匿名さん 2012/01/15 06:39:43

    >もちろん、理事会内で行うことも可能。
    (専門委員会の設置)
    第55条理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
    2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

    専門委員会は規定の通り理事会か専門委員会かの比較ではなく、飽くまでも理事会が責任と権限で作った理事会に具申する機関なのですよ。結局は理事会の決議のもと総会議案が作られることには専門委員会があろうが無かろうが同じ事なのです

  103. 903 元フロント 2012/01/15 06:53:11

    901
    管理会社がちゃんとしてたらって話です。
    私はやってたし、理事会のレベルに合わせて、完全に誘導したり、ただ理事会に参加して議事録とったり、アドバイスするだけであったり。
    理事長や会計担当理事で、決算と予算案把握してるとこってそんなにありますか?
    それでもちゃんと機能させるために管理会社が存在してると思ってますけど。
    お任せしたい理事会に対して、把握しろ言っても難しいですよね。

  104. 904 匿名さん 2012/01/15 07:09:02

    >>902
    中立性の問題でしょう。
    理事会内にあれば中立とはいえないですよ。
    理事会の外において、組合員と役員の走法から同一距離を置かないと。
    とくに選挙はそうです。

  105. 905 匿名さん 2012/01/15 07:09:14

    >理事長や会計担当理事で、決算と予算案把握してるとこってそんなにありますか?
    たまたま担当したマンションがそういう情けないところばかりだったってことですね。
    信じられないことをおっしゃるんで引きまくりです。
    それか私の周辺のマンションが皆まとも過ぎなんですかね。過ぎることもないし、予算案くらい把握できないで普段の仕事なんかできる筈もないんですがね。

  106. 906 匿名さん 2012/01/15 07:09:49

    走法→双方

  107. 907 匿名さん 2012/01/15 07:20:05

    902
    理事会内での設置も可能、と55条を示しただけですが。理事会外では設置できないことを言いたいなら別に論拠をあげてください。毎度議論のできない方のようですね。
    営繕委員会など、形式上は理事会設置の形でも実際は継続的に活動しないと意味がないので規約で別個の位置付けしている例もあります。それが駄目であることの根拠をどうぞ。

  108. 908 匿名さん 2012/01/15 07:27:00

    >中立性の問題でしょう。 理事会内にあれば中立とはいえないですよ。

    中立性は無関係です。
    専門委員会は理事会がその責任と権限で作るのですよ。
    理事会がその委員を選ぶ事も出来るのですよ。
    どこに中立性があるのですか、しかも専門委員会の具申を理事会が受入れようが受け入れまいが理事会の決議には関係ないのですよ。理事会案は総会で審議され、賛否が問われるのです。

  109. 909 元フロント 2012/01/15 07:29:11

    905
    貴方の周りがまとも過ぎると私は思います。
    できるけどやらないだけだと思います。

  110. 910 匿名さん 2012/01/15 07:40:06

    理事会案が総会で審議されたら、管理会社の植民地じゃなくなるよ
    普通のマンションは
    総会欠席が半数以上で、欠席状=管理会社委任だと認識した上で欠席状の提出もするもんだ

    まぁ、出席して正論はいてもクレーマー呼ばわりされて終わるだけだから時間の無駄だけどな

  111. 911 匿名さん 2012/01/15 08:21:29

    909
    >貴方の周りがまとも過ぎると私は思います。
    >できるけどやらないだけだと思います。
    まとも「過ぎる」はないでしょう。当たり前のことで、そういう感覚で管理会社がいるとなればあまりに酷い実態ですね。
    管理会社として「できるけどやらない」みたいな美味しい管理組合は大歓迎なのでそのような表現になるのでしょう。
    改めて管理会社の感覚がよくわかりました。もちろん、管理会社が悪いというより、マンション住人の程度の低さが問題です。
    私のマンションは幸い、皆非常に多忙ながら、「できることは可能な限りする」理事が多いのですが、「マンションとはそういうものだ」という最初の感覚の違いが大きく影響するのでしょう。
    よそのマンションが管理会社にぼられようがスラム化しようがどうでも良いといえばいいのですが、よそのいい加減なマンションから移って来られる人が増えるとそうも言ってられません。

  112. 912 サラリーマンさん 2012/01/15 08:25:49

    >>910
    >普通のマンションは総会欠席が半数以上で、欠席状=管理会社委任だと認識した上で欠席状の提出もするもんだ
    >まぁ、出席して正論はいてもクレーマー呼ばわりされて終わるだけだから時間の無駄だけどな
    自分のマンションを基準に普通呼ばわりしないこと。かなりレベル低いマンションだな。
    管理会社委任だとか、無知を指摘するのも阿呆らしいレベル。

  113. 913 元フロント 2012/01/15 08:29:49

    911
    そんなんですよ。
    おっしゃるとおりです。
    住民の程度なんですよね。
    私の理想は、程度が低くてもお任せでちゃんとやってくれる管理会社をパートナーとして迎え入れたいです。
    それなりの報酬は払いますので。
    私一人じゃ決められませんけど。

  114. 914 ママさん 2012/01/15 08:48:14

    >>908
    こと選挙に関して中立性のことを言ってるのがわからないようですね。

  115. 915 匿名さん 2012/01/15 08:54:46

    913
    >お任せでちゃんとやってくれる
    とのことですが、管理会社が本当にそういう発想を持っているのですか。
    企業としての利益率を確保しながら、財産管理のメニューを管理組合に提案する際、住民の「お任せ・・」に応えるためには、そのマンションの住人に見合った財産管理とはこの程度であろう、というアンケートなりを踏まえて見極めていくことになりますが。管理組合がイニシアティブを持っておれば、15~20年もすれば定住層もある程度見えてきて、住人の希望レベルを大体共有するとともに、資産価値を高め、今後の高齢化に備えた環境づくりについてそのマンションなりのイメージを持てるようになりますが、それに代わって管理会社がそこまで住民の意向を把握できるのですか。
    そこまで出来ないならば、通常この程度です、という実績ベースで無難な提案となるのでしょうが、それが「お任せでちゃんと」という意味なのであれば、所詮、その程度のどこにでもある関係に過ぎないんですね。
    報酬を含め、理想を語られているのであれば、普通のそこそこのパートナーでなく、どこまで「ちゃんとお任せ」が可能なのかがお聞きしたいところではあります。

  116. 916 匿名さん 2012/01/15 09:35:00

    管理会社の使命は理事会を骨抜きにして金ぶんどることだと思う。

  117. 917 元フロント 2012/01/15 09:37:07

    915
    管理会社がそこまでやるかどうかはわからないです。
    私は1社しか知らないですし、理想と現実に疲れて辞めた側の人間ですし。。。

    お任せの意味ですが
    管理組合の意向があるかどうかにもよります。
    意向があるのであれば、そのリクエストに迅速に的確に答えられるかどうかですよね。
    こういう部分を管理組合はのぞんでいるんじゃないですか?

    また管理組合に意向がそこまでないのであれば、日々管理員からや住民からの要望を考慮して、理事会に対して的確に提案するような感じでしょうか。

    プロとして、理事会から言われる前に提案し、期限までにしっかり仕事を達成する。
    私の理想はこの程度ができれば十分です。

    当然財産管理も同じように、的確に提案ができれば良いと思います。

    住民の意向=理事会の意向とは必ずしもならないので、そこは難しいところでしょうね。
    アンケートって取ったら取るだけ、混乱するだけだったりしますし。

    理事会に数回参加すれば、何を欲しているかわかりますよね?
    そういう感覚ってどの仕事にも共通すると思うんです。

    管理会社の給料って結構安いです。
    拘束時間は長いし、土日も理事会があるんで、自給にすれば本当に安いです。

    優秀な人材は、ある程度の給料を確保しないと辞めていきます。
    管理委託費の値下げも大事です。
    しかし、お互いの契約ですから、仕事に対する報酬は大事なところかなと思います。

    就職難と言われますが、管理会社って結構常時募集してると思いますよ。
    新卒で入るより、中途のほうが入りやすかったりします。

    新人よりも、社会経験のある人のほうが、知識がなくても理事会で話ができるからです。


    話がそれましたが、どこまで管理会社がやってくれるかは私にもわかりません。
    しかし、こういう理想を掲げているフロントマンは必ずいるはずです。
    ここに出入りされてる管理侍さんとかどう思われてるんでしょうかね?
    現役の方の意見も聞きたいですね。

  118. 918 元フロント 2012/01/15 09:41:27

    916
    ちょっと違うと思います。
    本当に賢い管理会社は、ながーく少しずつ利益を確保します。
    ストック産業と言いますが、継続して収入がはいるからこの業界は美味しいのです。

    大規模改修工事で一儲けとか言いますが、売り上げがあがるだけで利益は少ないものです。
    その上、保障が10年あったり、住んでるところで工事するからクレームだらけです。

    後、ぶんどるとありますが、そんなに簡単にぶんどれますか?
    よっぽど無関心な理事会じゃないと無理ですよ。

  119. 919 匿名さん 2012/01/15 09:46:04

    917
    >理事会に数回参加すれば、何を欲しているかわかりますよね?
    この程度の意向把握では「ちゃんとお任せ」はできないでしょうね。
    第三者管理までいけば、まさに管理会社のリードで進めればよいのですが、現役の住人がまともな報酬を対価として期待するのは、「プロとして、理事会から言われる前に提案し、期限までにしっかり仕事を達成する。私の理想はこの程度ができれば十分です」といった通常業務の範囲ではないでしょう。
    とりあえずわかりました。ありがとうございます。

  120. 920 匿名さん 2012/01/15 10:22:00

    有能な理事長がいないことも原因だと思うよ。

  121. 921 匿名さん 2012/01/15 11:16:50

    別スレ(分譲マンション管理会社に勤務している人専用の雑談・意見交換)を見ると、とてもじゃないが管理会社に良きパートナーを期待できる雰囲気ではないですね。どのような立場の人が書いてるのか知りませんが。

  122. 922 匿名さん 2012/01/15 11:30:26

    管理会社は営利、一方管理組合は非営利。
    もともとなじまない。

  123. 923 匿名さん 2012/01/15 11:40:20

    >管理会社は営利、一方管理組合は非営利。 もともとなじまない。

    商売人とお客だよ。なじむものあるの?
    大人ではない様ですね。

  124. 924 匿名さん 2012/01/15 12:10:58

    922
    なじまないものを結びつけるためにあるのが契約です。
    ですから契約をどれだけ双方に実のあるように作成するかという話です。
    中学生でも分かります。

  125. 925 匿名さん 2012/01/15 13:02:22

    幼稚園中退でした。

  126. 926 匿名さん 2012/01/15 14:37:05

    >>917
    管理侍を意識しなくともいいんじゃないか。貴殿は、とても良いコメントをし続けていると思いますよ。

  127. 927 管理侍 2012/01/15 15:33:17

    >917
    元フロントさん
    理想と現実に疲れて辞めたのは残念ですね。
    理想をお持ちなら、理想を実現できる立場を目指して努力して欲しかった。

    結局、管理組合が管理会社に何を求めるのかですね。
    極端に言えば、指示したことを忠実にこなすことのみを求めるのか、「お任せ」したいのか。

    「お任せ」にしたら管理会社が好き放題やって、ぼったくる、という話があるが、それは違うと思います。
    「お任せされる」というのは責任が重いですからね。
    下手なことをすると信頼を損なう。
    まともな管理会社は「お任せ」されると、それに応えるべく努力します。
    信頼を勝ち得て長期的に契約が継続されることを目指すはずです。

    「ぶんとる」なんて言ってる奴は相手にする必要なし。
    貴方の言われる通り管理会社の給与は決して高くない。
    それ以上に給与をもらってる業界の方は、管理会社以上に誰かから「ぶんどっている」ことになる。

  128. 928 匿名 2012/01/15 16:15:06

    給与は公務員より上だと聞いたが、それって高いでしょう?

  129. 929 匿名さん 2012/01/15 16:28:08

    >927さん

    >まともな管理会社は「お任せ」されると、それに応えるべく努力します。
    そのまともな管理会社を見分ける方法をご教授いただけると幸いです。

    現在の管理会社はまともじゃないので、
    できれば変更したいのですが、ネットの評判を読むと
    どこも酷い会社に思えてしまいます。
    個人的にも、過去に4社とつきあいがありましたが、
    どこも再び使いたいとは思いません。

  130. 930 管理侍 2012/01/15 17:02:19

    >929
    非常に難しいご質問です。
    いろいろとポイントはあるかと思いますが・・・。

    まず、儲かってない会社はダメでしょう。
    儲かってる会社がよいという訳ではないですけどね。

    安いだけの会社もダメ。
    これも高いから必ずしもよいという訳ではありません。

    それなりの価格設定をしている会社は、安売りしないだけの自信をもっています。
    自信がもてるということは、それだけの努力も工夫もしています。
    そして、儲かっている会社には人材が集まります。
    あくまで傾向ですけど。

    最後は、その会社のなるべく上位役職者と会って判断することですね。
    トップに近い人の考え方や人柄などは、その会社そのものを表している可能性が高いです。

    あとは貴方に人を見る目があるかどうかです。

  131. 931 匿名さん 2012/01/15 18:41:00

    支店長なら会えますよ。理事長の立場で支店にいけばVIP待遇で会えます。

  132. 932 元フロント 2012/01/15 20:41:09

    926さん
    ありがとうございます。意識というよりも、私の思ってるところが間違ってないか確認したかっただけです。

    管理侍さん
    まぁ理想というよりも、自由にやらせてもらってたんで、それなりに管理組合に対しては少しは貢献できたような気がします。管理組合に対して貢献できてれば、その評判で近所のマンションから引き合いの話がきたりしましたので、会社にも貢献できてたんじゃないかなと思ってます。
    中小企業だったので、待遇麺で不満があり、現在はそれなりの会社に勤めることができたので、これはこれで良かったのかなと思ってます。

  133. 933 匿名さん 2012/01/16 00:20:26

    管理委託費が安いとか高いとかいう前に、相場(適正利潤)の見極めが
    大切になってくるし、この点については、いずれ淘汰されてくるでしょう。
    管理組合も勉強してますし、情報も入ってきますからね。
    適正利潤は当然ですよ。
    ただ、その相場より高く取っている管理会社は、値下げとかしないといずれ
    解約されるでしょう。
    そのなかでのサービスの競争に打ち勝った管理会社が生き残っていくのです。

  134. 934 匿名さん 2012/01/16 01:50:38

    すみません。
    総会で、理事会が説明責任をはたさない件はどうなりましたか?

  135. 935 匿名さん 2012/01/16 02:27:22

    そういう組合もあるでしょう。
    どちらに非があるかは分かりませんが。
    元々総会で説明してもあまり意味はないでしょう。
    総会は、理事会案の成否を決議するだけですから。
    いくら、反対しても意見は承りました、それでは決議をいたしたいと思います。
    といって、決議されるだけのことでしょうから。
    議案と違う決議をすることはできませんからね。

  136. 936 匿名さん 2012/01/16 04:10:20

    反対派に意見を言わせることに意義があるのに

  137. 937 匿名さん 2012/01/16 04:28:01

    問題があるんなら、総会でいうより、議案書が配布された時に
    いった方がまだ修正の余地はあるかもね。
    どうしてもおかしければ、理事会も修正して議案書をそこだけ作り直し、
    再度、議決権行使書を提出させればいいからね。

  138. 938 匿名さん 2012/01/16 04:29:17

    うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、
    理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。

  139. 939 匿名さん 2012/01/16 04:32:14

    修正じゃないないの

  140. 940 匿名さん 2012/01/16 04:37:15

    変更も修正のうちじゃないの。

  141. 941 匿名さん 2012/01/16 09:50:27

    違うしっょ

  142. 942 匿名さん 2012/01/16 11:30:25

    >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。

    随分アバウトな表現ですね。条文を紹介しないと?と思われるだけよ。
    例えば細則のペット禁止の解禁は理事長の権限で可能かと推定出来るよ。

  143. 943 匿名さん 2012/01/16 13:02:33

    本人は真面目に誤読していると思う。

  144. 944 匿名さん 2012/01/16 23:39:54

    >942
    議案についての関連項目に限定されるのは当たり前のこと。

  145. 945 匿名さん 2012/01/17 02:56:25

    >議案についての関連項目に限定されるのは当たり前のこと。

    言い訳は見苦しいです。誰も良しとは思っていませんよ。

  146. 946 匿名さん 2012/01/17 12:59:28

    関連事項なら、ガンガン変更できるんだ。

  147. 947 匿名さん 2012/01/18 09:21:45

    説明が出来ないこの貧弱さ。少し休みなさいね。

  148. 948 匿名 2012/01/21 12:20:02

    理解

  149. 949 匿名さん 2012/01/21 12:21:19

    理解できないとは。休まず働きなされ。

  150. 950 匿名さん 2012/01/22 00:05:16

    >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。

    >随分アバウトな表現ですね。条文を紹介しないと?と思われるだけよ。

    黙して語らず?

  151. 951 匿名さん 2012/01/22 01:21:27

    >950
    まだしつっこくくいさがっているんだね。
    経費の伴わない普通決議というのは、総会の関連議案に
    限定するのは当然じゃないの。
    そもそも議案以外のことを総会で諮れるのがおかしいんだからね。
    総会は、討論しあう場ではなく、理事会案の承認の可否決の場といっているじゃない。
    そんなことも分からず言葉尻だけをとらえるとはね。
    単純というか頭が悪いというか、粘着質というかすごい性格をしているね。

  152. 952 匿名さん 2012/01/22 01:35:42

    >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。

    >経費の伴わない普通決議というのは、総会の関連議案に限定するのは当然じゃないの。
    は、
    どのような関係なの?
    貴方の説明が貧弱だから規約のその条文を紹介して御覧なさいよ。

  153. 953 匿名さん 2012/01/22 01:59:17

    >952
    規約はうちのマンションの規約だよ。
    内容は951を読めばわかるでしょう。
    あくまで緊急提案があった場合のことだけど、それを理事長が
    取り入れるかどうかは、あくまで理事長権限ということ。
    当然、総会議案の関連質問に限定されるけどね。

  154. 954 匿名さん 2012/01/22 02:03:13

    >953
    たいした内容変更じゃない時に、それを変更すれば議決権行使書で回答した者
    に反することになるからね。
    そうかといって、そのために、もう一度臨時総会をするほどのことでもない時に
    理事長権限で若干の変更を認めることもあるということだよ。

  155. 955 匿名さん 2012/01/22 02:15:13

    >規約はうちのマンションの規約だよ。 内容は951を読めばわかるでしょう。

    条文も出せない様では、結局は貴方の妄想に過ぎなかったことは良く分かりました。

  156. 956 匿名さん 2012/01/22 02:29:08

    >955
    条文はうちの規約といっているでしょう。
    それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。
    それを出してどうなるの?
    何の意味もないでしょう。
    その条文を出さないのは、それを出せばどこのマンションかが特定できるからですよ。
    もし総会で議案とちょっと違う内容がいいのではという意見が出され、
    なるほどそれの方がいいと思っても、議決権行使書との兼ね合いもあり簡単には変更できない
    でしょう。
    その時どうするかを検討した方がいいんではないの。

  157. 957 匿名さん 2012/01/22 02:34:10

    そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。

  158. 958 匿名さん 2012/01/22 02:38:28

    >957
    もう少し勉強しなさい。
    そんなこといってたら、いつまでたってもマン管には合格しないよ。

  159. 959 匿名さん 2012/01/22 03:05:07

    でも宅建に合格してるからいいのでは?
    こっちの方が飯が食えるよ。

  160. 960 匿名さん 2012/01/22 04:01:34

    >条文はうちの規約といっているでしょう。 それに、もしそういうのがないとしても、簡単につくれるでしょう。
    それを出してどうなるの? 何の意味もないでしょう。

    貴方の一人勝手が分かるのです。兎に角一行や二行で結論めいた
    >うちの組合の場合は、経費の伴わない普通決議であれば、 理事長権限で変更することはできるとはなってるけどね。
    の様な立証の出来ない事を書くのは止めた方が良いと言うことです。

  161. 961 匿名 2012/01/22 04:08:27

    その前に決裁基準があるはず。
    理事長決裁なのか理事会決裁なのか総会決済なのか。

  162. 962 匿名さん 2012/01/22 04:08:27

    >そもそも規約変えたら狭義の管理行為は理事長権限、理事会権限としてもOKだよ。

    規約の変更など必要なく、管理者なら保存行為の権利/義務があることは区分所有法で規定されている。

  163. 963 匿名さん 2012/01/22 04:28:09

    >962
    狭義の管理行為に何が含まれるのか知ってるの?
    保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。
    その誰でもできるのを規制する必要はあるんだけどね。
    規約改正してないマンションは、保存行為は誰でもできるということ。

  164. 964 匿名さん 2012/01/22 07:53:46

    >保存行為は管理者でなくても、区分所有者なら全員できるよ。

    区分所有法の勉強が足りませんね。
    区分所有法の18条2項で「保存行為は、各共有者がすることができる。」は管理規約21条で「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」と規約で別段の定めをしているので「区分所有者なら全員できるよ。」は間違いです。一方理事長は規約38条2項で区分所有法の管理者と規定されているので区分所有法26条の保存行為の権利、義務があるのです。
    区分所有法
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    (共用部分の管理)
    第十八条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    標準管理規約
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
    二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
    2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。

  165. 965 匿名さん 2012/01/22 12:01:00

    >964
    第18条に書いてあるじゃん。

  166. 966 匿名 2012/01/22 12:23:13

    >>965
    集会で決した保存行為を実行するのは、(管理者の指示のもと)各共有者が行ってもいいってことでしょ。
    各区分所有者が勝手にやっていいわけじゃない。決済する権限もないですし。

    要するに理事長がやっとけって言ったらあんたがやってもいいけど
    通常は理事長は業者に指示するでしょうから各区分所有者がやってもいい
    保存行為なんてゴミ拾い程度のもんでしょ。

  167. 967 匿名さん 2012/01/22 12:51:55

    >966
    自分の部屋のガラスが割れたのは保存行為じゃないの?
    勉強し直し。
    そんなことでは、いつまでたってもマン管の資格は取れんよ。

  168. 968 匿名さん 2012/01/22 23:41:26

    マン管理に意味なし

  169. 969 匿名さん 2012/01/22 23:46:05

    >968
    マン管に興味はなくても、マンションの管理には興味があるんだろう。
    勉強しないとね。

  170. 970 匿名さん 2012/01/23 04:07:58

    >第18条に書いてあるじゃん。
    その2項の
    2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    が理解できない様ですね。

  171. 971 匿名さん 2012/01/23 04:10:28

    法律が優先する。

  172. 972 匿名さん 2012/01/23 04:36:22

    >971
    任意規定については、規約に定めれば法律より規約が優先するんだよ。
    保存行為とはなんぞや?

  173. 973 匿名 2012/01/23 06:20:23

    理事長が玄関に自転車置き場としていたら規約違反も言えそうにない。副理事長も同じなら?輪番はよくなりません。

  174. 974 匿名さん 2012/01/23 06:47:24

    保存行為とは、もちろん保存する行為だよ。君は売り払うことだと言うのかい。

  175. 975 匿名さん 2012/01/23 07:52:59

    >保存行為とはなんぞや?

    保存行為とは共用部分の現状を維持する行為で、例としては建物の玄関のガラスや階段の欠損修理、エレベエーターの必要最小限度の定期点検、共用部分の不法占拠者を立ち退かせることなどである。
    区分所有法では区分所有者が単独でする事も出来るが管理者もその権限がある。
    しかし、管理規約で管理組合が管理業務を行うと規定して区分所有者が単独で行うことが出来ないようにしているので理事長=管理者の権限となっている。

  176. 976 匿名さん 2012/01/23 09:35:37

    とろくさい理事長が動かない時はどうする。

  177. 977 匿名さん 2012/01/23 10:05:36

    >975
    もう少し勉強した方がいいね。
    違ってるのもあるしね。

  178. 978 匿名さん 2012/01/23 23:47:21

    >もう少し勉強した方がいいね。 違ってるのもあるしね。

    一行しか書けない脳力の携帯センス。

  179. 979 匿名さん 2012/01/24 00:53:56

    >とろくさい理事長が動かない時はどうする。

    規約に基づき20%以上の賛同者を得て臨時総会で解任決議をするか
    区分所有法に基づき区分所有者単独で裁判所に解任請求する。

  180. 980 匿名さん 2012/01/24 01:36:14

    まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。

  181. 981 匿名さん 2012/01/24 02:05:15

    >まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。

    同類には自浄能力はない。

  182. 982 匿名さん 2012/01/24 02:07:13

    裁判で解任されたことはそうそうないだろ

  183. 983 匿名さん 2012/01/24 02:12:36

    監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。

  184. 984 匿名さん 2012/01/24 03:14:03

    >監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。

    同類には自浄能力はない。

  185. 985 匿名さん 2012/01/24 13:44:42

    レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。

  186. 986 匿名さん 2012/01/24 23:23:29

    >レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。

    満足はしていないでしょう。
    しかし、不適当な役員を選んだリ不適当な管理委託契約を結んだり不適当な管理会社を変更しないなどの結果をこんな掲示板でぶすぶすグチルことでは解決はあり得ない。

  187. 987 匿名さん 2012/01/24 23:41:53

    でも輪番だから、やりようがない。

  188. 988 匿名さん 2012/01/25 01:31:36

    だからそれを変えたらどうでしょうか?

  189. 989 匿名さん 2012/01/25 02:47:26

    輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。
    それほど、管理組合に時間を費やせる人材はいないから。
    やるとしたら、暇をもてあましているリタイア組だろうから。

  190. 990 匿名さん 2012/01/25 02:55:18

    >輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。

    文句は言わずに現状に甘んじることですね。

  191. 991 匿名さん 2012/01/25 03:03:57

    >暇をもてあましているリタイア組だろうから。

    おまえ暇人が好きだな。
    他に言うことないのか。

  192. 992 匿名さん 2012/01/25 03:21:31

    ↑日本語難しいですか。

  193. 993 匿名さん 2012/01/25 03:56:00

    >991
    仕事をばりばりやっている現役の者が、マンション管理に
    時間を割くことができるの?
    大した仕事しかしてない者がやってもどうしようもないしね。
    リタイア組なら優秀な人材はいるだろうが、長期政権は必ず
    澱みが出るからね。

  194. 994 匿名さん 2012/01/25 06:08:08

    そう。現役組なら管理会社任せでもしょうがないよねえ。

  195. 995 匿名 2012/01/25 06:24:49

    現役は、社会状況に精通しているので
    任せられる事項とそうでない事項の判断力がある
    決断も早い

  196. 996 匿名さん 2012/01/25 07:31:04

    長老はいらない。

  197. 997 元理事 2012/01/25 07:35:33

    現役だが、
    理事の仕事って馬鹿らしい
    理事会の業務2時間は、 本業の8000円以上に値する。
    明らかにおかしい管理会社の点検業務費とかは削減したが、
    世間知らずの理事の説得にも疲れる。
    マンションのブランドを守る為に、管理委託費は削減しない方が良い
    とか、変なこと言う理事がいたりする。
    こんなことに時間かけても仕方がないので、
    現役理事と共同で1年で、管理委託費と管理費の削減を実行、
    しかも、管理費を削減したが、余剰金も増えた。

    理事やって分かったが、
    輪番制はまだまし、私のマンションは抽選式
    だから、いつ突然理事が回って来るか分からず
    管理会社の好き放題。
    私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。

  198. 998 匿名さん 2012/01/25 07:44:02

    >管理会社の好き放題。 私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。

    総会の決議でしょうに規約も知らないで良く理事が出来ましたね。

  199. 999 匿名さん 2012/01/25 07:48:59

    >仕事をばりばりやっている現役の者が、マンション管理に時間を割くことができるの?

    有能な役員は自分の仕事も組合の仕事も立派にやります。
    現役の仕事で組合役員が出来ないのは自分の仕事もたいした事はない。

  200. 1000 元理事 2012/01/25 08:05:40

    だから、そんな有能な人がだらだらと理事しないよ

  201. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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所在地:愛知県名古屋市昭和区南山町6番31(地番)
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価格:1億4,800万円~3億円
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専有面積:105.70m²~158.85m²
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