匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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261
管理侍
>253
暇人さん
お疲れ様でした。スコアはどうでした?
彼からそんな話は出ないでしょう。
ここの世界が趣味なのでは?
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262
匿名さん
>一方、あなたはそれらの文献、判例を非難こそしても、あなたからの根拠の提示は一切ない。
ただ「明白だ」と繰り返すのみです。
役員は委任関係であるべきなのに、その「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」が、輪番制の強制順番表はこの承諾する機会を奪い押し付けているものである。従ってこの結果就任した役員は委任関係にはなく、下記の区分所有法及び民法に違反している、よって輪番制は違法な手段である。
区分所有法
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法
第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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263
匿名
-
264
管理侍
>262
同じ話の繰り返しですね。
>役員は委任関係であるべきなのに、その「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」が、輪番制の強制順番表はこの承諾する機会を奪い押し付けているものである。従ってこの結果就任した役員は委任関係にはなく、下記の区分所有法及び民法に違反している、よって輪番制は違法な手段である。
最後の「よって」以下は飛躍してない?
全ての輪番制を一括りにするのは無理があるでしょう。
「よって輪番制の規則の制定、運用には十分注意しましょう」
とするのはどう?
-
265
匿名さん
輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
1断ればいいだけ
2やり方を変えればいいだけ
3機会均等でいい
な~~んも問題なし。
-
266
匿名≠輪番違法君
輪番違法くんは、理事長をやったことあるんでしょう。
なぜ理事長時代に規約改正しなかったの。掲示板には発言できるけど、実際にはもじもじ君なのかな。
-
267
匿名さん
>「よって輪番制の規則の制定、運用には十分注意しましょう」 とするのはどう?
輪番制の制定、運用は注意するものではなく、制定、運用は出来ないのです。
-
268
匿名さん
>>輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
>1断ればいいだけ
その通りです。しかし、断れない様に総会で受任の機会を奪った違法な決議で断りしにくい様に仕組んでいるのです。
>2やり方を変えればいいだけ
その通りです。輪番制を止めることです。
>3機会均等でいい
その通りです。機会均等にするには役員改選時期に役員に誰でも総会で選任される様に推薦や立候補の制度にすべきなのです。
そうすれば
>な~~んも問題なし。
-
269
匿名さん
>なぜ理事長時代に規約改正しなかったの。掲示板には発言できるけど、実際にはもじもじ君なのかな。
残念ながら当組合は輪番制ではありません。
-
270
輪番君ではない
自身のマンションでは輪番を採用していないおかげで上手くいっているから啓蒙したいって事なのかな?
-
-
271
匿名さん
>>>輪番制の強制順番表は承諾する機会を奪い押し付けているものである。
>>1断ればいいだけ
>その通りです。
これで全員一致だな。
「断る余地がある」以上違法にはなり得ない。
輪番違法君が主張する
>断れない様に総会で受任の機会を奪った違法な決議で断りしにくい様に仕組んでいるのです。
は正に運用。「仕組んでいること」が問題であるに過ぎない。
違法適法の議論なんてせずとも
>な~~んも問題なし。
ボロ出し過ぎ。
-
272
匿名さん
-
273
匿名さん
輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
殆どが小規模マンション。
管理員がいなかったり、集会室がないような小さいマンションでの話し
じゃないの。
少ないから輪番制では、人材がいないからね。
小さいと苦労するね。
-
274
匿名さん
>言葉じりを捉えるだけのコメントでした
誰かさんは「『絶対』違法無効」と主張しているのですから、それが一貫していれば「言葉じり」を捉えられてしまうはずがないんですがね。
-
275
匿名さん
-
276
匿名さん
>輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
7割は輪番制と言われています。
だから分譲マンションは管理会社の言いなりの結果、問題が多いのです。
-
277
匿:名さん
>>273
ん? ん? ん?
あなたは、(KYMWM)^2 さん?
-
278
匿名さん
>7割は輪番制と言われています
度々見るフレーズだけど、ソースはあるのだろうか。知りたい。
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279
匿名さん
>マンカン合格してもひきこもりだと苦労するね。
俺は輪番違法君を心底バカにしているが、勝手に彼をひきこもりなどと決めつけてはイカン。
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280
匿名≠輪番違法君
>残念ながら当組合は輪番制ではありません。
はてさて。
>輪番の強制を押し付けられている現実
( - リフレイン∞ - )
と念仏を唱えるから、てっきり自分の組合だと思ったよ。
断れば身の危険を感じるとか、あるいは子供が仲間外れにされるとか。さぞ困った現場を目の当たりにしたかと思ったわ。
あらっ。では、現実ってなあに?
-
281
匿名≠輪番違法君
>言葉じりを捉えるだけのコメントでした
もとい
『違法』という言葉じりを捉えてコメントをしました
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282
匿:名さん
>>278
>度々見るフレーズだけど、ソースはあるのだろうか。知りたい。
わたしは、それを調べることができないあなたの頭脳を知りたい。
-
283
匿名さん
>わたしは、それを調べることができないあなたの頭脳を知りたい。
私が低能であることは認めますから、それほどまでに容易に示すことができるソースを是非是非示してください。お願いいたしまする~。
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284
282
>>283
>それほどまでに容易に示すことができるソースを是非是非示してください。お願いいたしまする~。
いつでも示しますが、
その前に、あなたの >>273 の発言の根拠となるデータを知りたい。
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285
284
-
-
286
285
書き忘れました。
「この成済まし野郎!!」の一言を。
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287
匿:名さん
唐突に出現した >>273 の投稿ですが、わかりやすく書き直してみましょう。
>輪番制でないマンションで、200戸以上の割合は殆どないよ。
(直訳)200戸以上マンションで、輪番制を採用していないマンションは殆どない。
⇒ 200戸以上のマンションでは、ほとんど輪番制を採用している。
>殆どが小規模マンション。
(直訳)輪番制を採用していないマンションの殆どが小規模マンションである。
⇒ 小規模マンションのほとんどが、輪番制を採用していない。
なぜならば、人材がいないからである。
ご意見は? (KYMWM)^2 さん
-
288
匿名≠273
文体からすると、273は、自主管理スレに出没している人みたい。
-
289
匿名さん
>288
暇な方だね。
文体とか調べているんだ。
匿名掲示板で、細かく調べても全然意味ないのでは。
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290
匿名
暇なだけでなく、思い込みも激しい
輪番制理事会反対者が一人しかいないはずないのにな憐れだな
-
291
匿名≠集会室
>>289
>>273
>管理員がいなかったり、集会室がないような小さいマンション
↑輪番と全く関連のない『集会室』を書き込んでくる唐突さ。こんな人そうそういないよ。
自主管理スレに至っては、レスNo.770台に3つも『集会室』『集会室』『集会室』と連投すれば記憶に残るよ。自分では、自主管理と集会室の関連のないとは感じないのかい。
-
292
匿名≠273
私にレスするよりも、284.287に返信するのが先ですよ。お願いごとにこたえてもらったんだから。
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293
匿名さん
4役員の選出方法及び任期
管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が 94.3%、「居住 組合員の同居親族」が 18.8%、「居住していない組合員」が 14.5%、「賃借人」が 2.4%と なっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組 合員」の割合が高くなる傾向にある。
役員の任期については、「1年」が 65.9%と最も多く、次いで「2年」が 30.4%となっ ている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高く なる傾向にある。
役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が 61.9%、「半数ごとの改選」が 23.4% となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半 数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。
役員の選任方法については、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が 69.1%、「立候補 又は推薦で選ばれることが多い」が 21.9%となっている。
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294
ゴノレゴ13
匿;名さん
コピペ
(直訳)探しました。
でしょうか?
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295
匿名さん
>>290
>輪番制理事会反対者が一人しかいないはずないのにな憐れだな
そうだよね。憐れだな。輪番制理事会の反対者は多数いるのに、輪番は違法とは思っていないんだもん。
みーーーんな、違法ではないが、望ましくはないという程度の課題としか考えていないんだもん。
その4まで行きながら、輪番違法君は、いつか援軍がでてくると堅く信じているようだが、援軍は存在しない。
やっぱり、憐れだな。うんうん、君の言う通りだ。
-
-
296
匿名さん
世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
管理会社は困ったこととなるでしょう。
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297
匿名さん
296
リタイヤ組みが増えるからって、立候補制に変わるとは思えないな。
だって、今だってリタイヤ組みがマンションには何割かいるでしょ?
とりあえず、自分のマンションを代えるところから始めたらいいのでは?
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298
匿名
-
299
匿名さん
-
300
匿名さん
>>296
>世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
↓
論理の飛躍
↓
>管理会社は困ったこととなるでしょう。
-
301
匿名さん
>>世の中リタイヤ組が増えるにつれ、輪番理事は消滅する。
> ↓↓ 論理の飛躍
>>管理会社は困ったこととなるでしょう。
飛躍でも何でも無い。
仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので、管理会社任せから管理会社をチェックする機会が多くなる。これで「管理会社は困ったこととなるでしょう。 」と言うことは当然あり得ること。
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302
匿名さん
>最近改正されたばかりの標準管理規約やそのコメントにその旨が記載されそうなもんだけど。
サンプルでの輪番制の存在の記述は無いし勿論推奨もない。
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303
匿名さん
301
分譲マンションができて、もう余裕で三、四十年経過していますよね?
その実績は無視ですか?
貴方の街では、まだ分譲マンションができて五年とかならごめんなさいね。
まだわかんないよね…
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304
匿名さん
303
長い間おいしい思いをしてきましたが、事実に基づく管理会社の悪評の高まりでこれからはきつい世の中になります。管理会社経営者
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305
匿名さん
輪番は規約違反ではない、立候補もしかり まともな人物が理事長を何期も続けることも あって然り
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306
匿名さん
>輪番は規約違反ではない、
選任ではなく強制的押しつけならばその規約は無効。
>立候補もしかり まともな人物が理事長を何期も続けることも あって然り
輪番ではない合法的な選任は理事長を始めとする理事会の役員選任の議案提出及び組合員の総会での決議による結果であり、結果責任は自分等で負う。
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307
匿名さん
>サンプルでの輪番制の存在の記述は無いし勿論推奨もない。
でも(貴方の言うことが正しければ)7割もの管理組合が輪番制を採用しているのでしょう?
そして貴方の理屈だとそれらはすべて違法なのでしょう?
それを一切指摘しない学者や実務家や国交省は全て頭がおかしいのですか?
-
308
匿名≠輪番違法君
輪番違法君は、標準管理規約改正のパブリックコメントに『輪番は違法である』と意見を出さなかったのかい。
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309
匿名さん
>結果責任は自分等で負う。
嫌なのに選任されてしまった人も、結果責任で引受けなければならないの?
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310
匿名さん
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え(→ここに論理の飛躍→)管理業務に専念することになるので
そんなに暇なのは誰かさんだけ。
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311
匿名さん
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
そうか、輪番違法君のあらゆる誤りは、この誤解に原因があるんだな。
「誰もが『仕事さえなければマンション管理に専念したい!』と思っている」のであれば、確かに立候補・推薦を押しつけても何とか回るだろうね。
彼に教えてあげなきゃならないことは「輪番制も適法だし、メリットもあるんですよ」ってことじゃなくて、
「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。
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312
匿名さん
>>306
>輪番ではない合法的な選任は理事長を始めとする理事会の役員選任の議案提出及び組合員の総会での決議による結果であり、結果責任は自分等で負う。
(述語)自分等で負う
に対応する主語を次の中から補足しなされ。(複数選択可)
・全組合員
・役員選任議案を承認した組合員
・理事長
・イマイチな結果を出した担当役員
・その他( )
-
313
匿名さん
・その他(このスレを真に受けて輪番制を止めてしまった気の毒な区分所有者)
-
314
匿名
>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。
輪番違法君が認めるかな。
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315
匿名さん
>>「世間の皆様は貴方のように暇を持て余してはいないんですよ」ってことなんだよ。
>輪番違法君が認めるかな。
認めるわけないよ。
自分より忙しい人が世間にいるだなんて想像もできないんだから。
-
-
316
匿名さん
>仕事から解放された区分所有者が役員になる機会が増え、管理業務に専念することになるので
こういう何気ない一つのレスで、これほどまでに長く続いたスレが全て解決してしまうとは。
結論
誰か輪番違法君にバイトを紹介してあげてください。
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317
匿名さん
-
318
匿名さん
>選任ではなく強制的押しつけならばその規約は無効。
委任は受託を拒否できます。 押し付けは強制できません。
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319
匿名さん
>いや。そんな簡単に妥協する輩ではない。
妥協だなんてそんな高尚な判断はできないよ。
ただ理解できないだけ。
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320
匿名さん
>強制的押しつけならばその規約は無効
強制的という言葉を使いたくてしょうがないようだけど、どのレベルを指しているのだろう。
1.総会で「来期からは輪番制にする」という議案が51%で決議される。
2.前任理事長が輪番次順位区分所有者に「来年は貴方だから宜しくね」と挨拶をする。
3.就任に難色を示した次順位区分所有者に,前任理事長が「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。
4.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅に訪れ「これまでも順番で務めてきたのだからお願いしますよ。」と頭を下げる。
5.前期理事会名義で,就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に「これまでも順番で務めてきたのだから,次期理事への就任をお願いします。過度のご負担とならぬよう,理事長は別の者が引き受けますから。」という趣旨に文書を送付する。
6.就任に難色を示した次順位区分所有者宅宛に,匿名で「おとなしく就任しないと痛い目に遭うぞ」という怪文書が届く。
7.前期理事5名が,就任に難色を示した次順位区分所有者宅玄関前で「○○号室の者は理事への就任を承諾しろー!」と声を挙げる。
8.就任に難色を示した次順位区分所有者宅に銃を突きつけながら「就任します」という文書に署名捺印をさせる。
1~5を経ての承諾を「押し付けで無効」というなら日本では契約書は意味のないものとなりますが、輪番違法君の理屈だと1~8のすべてが「押し付けで無効」となります。
それなのに、どういうわけか彼は
(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
(b)その被選任区分所有者に対して「選任されたのだから引き受けなさい。選任制を採用したのは『自己責任』です」と迫る
(c)上記(a)(b)を毎年繰り返して、この被選任区分所有者がノイローゼになるまで理事長を押し付ける
のいずれも有効と考えるようです。
素晴らしいバランス感覚ですね。
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321
匿名さん
しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。また、その規定を逆手にとって、「お金を払えば面倒な役員をやらなくて済む」という人が続出する可能性もあります。 そもそも、やる気や責任感が全くない人を無理やり役員にしてしまったらどうなるでしょうか?渋々でも何らかの業務をやってくれればまだいいほうで、下手をすれば理事会にも出席せず、役員としての責務を放棄してしまうということも考えられます。そんなことになれば他の役員もやる気を失いますし、管理組合運営に多大な支障が出てくるでしょう。そう考えれば、どんな方法であれ、「無理やり」就任させるのは得策とは思えません。
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322
匿名さん
そこまで嫌がる人の割合はどれくらいなんですか?
極々少数じゃないですか?
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323
匿名≠輪番違法君
輪番違法君よ
>>320の1~8どれが違法なのよ。
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324
匿名さん
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理事就任拒否権がないものです。
管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。
民主党を応援し、人権侵害救済法の制定を早急に実現しましょう。
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325
匿名さん
324
理事を拒否する理由ってあるのですか?
全員で管理するって考えれば、一年か二年くらい理事をするくらい当然の義務と思いますけど。
後、管理会社が作るとありますが、気に入らなければ自分達で変えたらいいのでは?
ついでに民主党応援してもダメだと思いますけど。
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326
匿名
私が思う違法な輪番制度理事会とは、理>>事就任拒否権がないものです。
>管理会社がつくる輪番制度理事会が、理事業務ができない状態(病気、仕事)であろうが拒否できないのであれば違法でしょう。
それで、拒否できないのは、
>>320の1~8のどれ。
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327
匿名
-
328
匿名
管理会社の絶対輪番制度理事会くんは、
1、反政府主義か?
2、反民主党か?
3、人権侵害快感君か?
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329
326
>>327
携帯だが読めるよ。
320ではないから書き直しはできない。
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330
匿名
自分はできるから他もでくなければならない
自分は賛成だから他も賛成でなければらない
自分の価値観が世の中の基本であり絶対である
否定は絶対に認めない
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331
匿名さん
-
332
匿名さん
>全員で管理するって考えれば、一年か二年くらい理事をするくらい当然の義務と思いますけど。
役員就任の義務はありません。
>後、管理会社が作るとありますが、気に入らなければ自分達で変えたらいいのでは?
然り。これを変えられないのが管理会社任せの輪番制の宿命。
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333
匿名さん
>1.総会で「来期からは輪番制にする」という議案が51%で決議される。
個人名、部屋番号など記載の順番表を作成したり、これに類する順番説明の記述の案を作成する事が個人を規制し、本来の役員の受任機会を奪い強制するものである。
-
334
匿名さん
-
335
匿名
-
336
匿名さん
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に毒されている人には推薦が本人の承諾なしに出来ると思い込むセンスは悲しいね。
-
337
匿名さん
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に毒された人には推薦が承諾の機会がないものと思い込むこのセンスは悲しい限りだ。
-
338
匿名さん
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に浸っている人には推薦する際に受任する機会がないものと思い込むこのセンスは悲しい限りだ。
-
339
匿名さん
そろそろ決着付けようぜ
私は輪番制でも問題なしに一票
ありか、なしかだけにしよう。
説明とか批判とか無しね。
-
340
匿名
>>332
>これを変えられないのが管理会社任せの輪番制の宿命。
別にいいじゃん。管理会社任せで。高い報酬取られたって。それで不満なければ。
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341
匿名さん
>(a)事前に結託した住民が総会で特定の区分所有者を理事長に選任する決議をする
輪番制に慣れっこになっていると推薦は本人の承諾が前提との知識もないことは悲しい現実だ。
-
342
匿名
えーっ。本人の承認とらずに推薦リストに載せるアフォっていないだろ。いたら、違法うんぬんの前に、段取り悪い使えないヤツでおしまい。
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343
匿名
管理会社が決めた輪番制理事会は了承はない
順番だからね
-
344
匿名
いちいち承諾とってたら俺嫌だ私嫌だってどんどん次にまわされちゃうからな。
それだと断らない人が立候補するのと同じことになるから順番に全員が強制的に理事になるわけだ。
しかし、それでも1回も出席しない人もいるわけで実際には律儀に出席する人だけが
しんどい思いをすることになる。
まあ、自分のマンションの管理をきちっとやろうという真面目な人も中にはいるけど、
あまりやる気を出すと逆に足を引っ張ったり反発する人が出てきて面倒くさいのが
マンション管理組合ってやつなんだよな。
-
345
匿名さん
事前に承諾とるだろ。アフォやの~。
非居住者の役員NGのところは、事前確認もしないでリストに載せる訳ないっしょ。
-
346
匿名さん
343
事前に管理会社から連絡くらいあるだろ?
来期は理事なんでよろしく~♪って
-
347
匿名≠輪番違法君
>管理会社が決めた輪番制理事会は了承はない
>順番だからね
輪番違法君のところ≠輪番
なんで、了承ないと知っているのか。
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348
匿名さん
え?うちの所の輪番は了承とるけど…普通はとらないでやるもんなの??
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349
黒ペン先生さん
推敲の流れから、筆者の心の動きを推察してみましょう。
a.輪番制に毒されている人には推薦が本人の承諾なしに出来ると思い込むセンスは
悲しいね。(2011-11-23 16:21:37)
b.輪番制に毒された人には推薦が承諾の機会がないものと思い込むこのセンスは
悲しい限りだ。(2011-11-23 16:25:47)
c.輪番制に浸っている人には推薦する際に受任する機会がないものと思い込むこのセンスは
悲しい限りだ。(2011-11-23 16:34:43)
d.輪番制に慣れっこになっていると推薦は本人の承諾が前提との知識もないことは
悲しい現実だ。(2011-11-23 18:32:18)
えっ?
“ マシン(彼は、PCのことをこう呼ぶ。)の調子が悪いと思って、何度も投稿しただけだ!! ”
って?
もぉ~、勘弁してくださいよぉ~ silver さん
-
350
匿名
なんか知らんが、管理組合員でないのが、連投してるな
輪番制理事会に推薦はないよ
規約通り順番に当番しる。
-
351
匿名≠輪番違法君
なんか知らんが、輪番を採用していない管理組合員が、連投してるな
輪番制理事会といっても推薦・立候補をを併用しているよ
規約通り順番を尊重しつつ柔軟にやっているのが現実。
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352
匿名さん
>事前に管理会社から連絡くらいあるだろ? 来期は理事なんでよろしく~♪って
a.輪番制に毒されている人には推薦が本人の承諾なしに出来ると思い込むセンスは悲しいね。(2011-11-23 16:21:37)
加えればこの書き込み人は管理会社にも毒されていて組合の何たるかも理解出来ていない。
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353
匿名さん
350が大多数で、351のマンションは稀だから、問題になり国土交通省も改善しようとしてるんだろ
当番と強制したがいいが、名前だけで理事としての働きができない。
従って管理会社のいいようになる。
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354
匿名さん
>輪番制理事会といっても推薦・立候補をを併用しているよ
蝶々、蜻蛉も鳥のうち?
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355
匿名さん
推薦にどうして事前の承諾がいるんだ?
法的には事前の承諾なんて全然必要ない。
要件は「総会の決議」だけ。
事前に承諾を得ておく運用が事実上あるとしても、そんなものすっとばして適法に総会で決議取れればいいんだよ。
決定的に本人の承諾が必要なのは、「決議の後」。
「選任していただきましたが引き受けません」で就任を拒める。簡単な話。
これは輪番制でも同じ
「輪番が回ってきたようですが私は引き受けません」で就任を拒める。
(それにペナルティーを与えるかどうかは別の話)
その人物は法的には理事に就任しない。
つまり「就任を強制する」ことは輪番でも推薦でも同じように不可能。
ここを何故か
「輪番制の順番は拒めない」が「推薦は拒める」と誤った解釈というか妄言を吐いているのが輪番違法君。
-
356
匿名さん
>推薦にどうして事前の承諾がいるんだ?
教えて上げましょう。
管理組合の役員は管理者と同様に組合とは委任関係となるものです。
その役員の選任候補に推薦するのですから該当者の承認、受任が必要な事は当然なことです。
推薦を受けた理事会はそれを理事会案として総会に提案を審議する場合も該当者の承認、受任の確認が前提となります。
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357
匿名さん
>356
委任されて受任するかどうかは、推薦だろうが、
輪番だろうが同じことですよ。
輪番だから、拒否できないとか、推薦は事前に承認を
もらうからいいとか、勝手な理論ですね。
推薦も輪番も同じ土俵からの委任・受任だということが
理解できないようですね。
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358
匿名さん
輪番違法君は、この問題については、いろいろ勉強しましたね。
屁理屈論が多いようですが。
その努力を、他のことに向ければ、あなたの人生はもっと明るく開けて
くるんでしょうが。
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359
匿名
小学生みたい
クラス委員長は推薦だけど、嫌われ者が推薦されてた
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360
匿:名さん
あんまり虐めると可哀相ですよ。
彼は、国語(文章の作成・構成および読解)が苦手なんですから・・・
>>349 の a.からd.の文章をじっくり読むと判りますから・・・
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