匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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201
匿名さん
スレタイをよく見ると
諸悪の根源=役員
であり、管理会社だとは一言も言っていない。
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202
匿名さん
>スレタイをよく見ると 諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。
”その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。”
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203
匿名さん
なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
-
204
匿名さん
>なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
”管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こる”
-
205
匿名
-
206
匿名さん
>結局、諸悪の根源は絶対輪番制理事会を規約制定させた管理会社だ
標準管理規約(抜粋)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
標準管理委託契約書(抜粋)
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2略
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
(契約の更新)
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
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207
匿:名さん
- >>136 さんに、ちょっと質問 -
>>135 さんの「ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。」
に対して、
>下記の法令に違反です。
><下記>
>区分所有法 第25条、第28条
>民法 第643条
と返しています。
つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
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208
匿名さん
>つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
い‐ほう【違法】法律・規定などにそむくこと。
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209
匿:名さん
>>208 さん
ありがとうございました。
では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
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210
匿名さん
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211
匿名さん
>では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して 相関的に違法性を判断すべきであるとしている。
-
212
匿名さん
>211
あなた自身理解できてるの?
コピペしてるだけじゃないの。
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213
匿:名さん
>>211
ありゃ、りゃ~
出典も示さず、一部をコピペするくらいなら、URLを貼ればよかったのに・・・
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214
匿名さん
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215
匿:名さん
>>213 の続き
しかも、筆者の誤記までそのまま・・・
(誤)比較考慮
(正)比較考量または比較衡量
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216
匿名さん
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217
匿名さん
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218
匿名さん
>しかも、筆者の誤記までそのまま・・・ (誤)比較考慮 (正)比較考量または比較衡量
”すなわち、我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して相関的に違法性を判断すべきであるとされいるのです。すなわち、①被侵害利益が強固ないし侵害の程度が重大な場合には、侵害行為の不法性が小さくとも、加害行為に違法性が認められ、②侵害の不法性が大きければ、被侵害利益の程度が小さくても、違法性が認められると考えられるわけです。”
-
219
匿:名さん
本日の教訓は二つです。
- 災難は忘れた頃にやってくる - 質問もね!
- 雉も鳴かずば撃たれまい(再掲) - ズドーン!
< フェーズ1 完 >
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220
匿名さん
-
221
匿名さん
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222
匿名
-
223
匿名さん
法律に違反する者は、管理会社だろうが理事長だろうが、
一般住民だろうが罰せられるよ。
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224
匿名さん
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225
匿名
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226
匿名
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227
匿名
-
228
匿名さん
-
229
匿名
-
230
匿名さん
大山鳴動してネズミ一匹どころかネズミ一匹も出なかった。
出たのは商業本の宣伝とピンぼけの裁判例に過ぎなかった。
輪番制の文字さえかいてあれば金科玉条の如くあがめ奉る様は滑稽でさえある。
輪番の強制を押し付けられている現実は見て見ぬ振りをしても拭いきれるものではない。
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231
匿名
>輪番の強制を押し付けられている現実は見て見ぬ振りをして…
幻覚
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232
匿名さん
-
233
管理侍
>230
一方、あなたからは何も出ない。
「輪番制違法」の文字を書かれた商業本すら存在しない。
あなたの妄想以外、
何一つ、ただの一つも根拠は示されない。
見る側のレンズに問題があるから「ピンぼけ」するのである。
-
234
匿名
おっ、久しぶりに焦点が合ったこと言ったね。刀が錆び付いているのかと思ったよ。
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235
匿:名さん
silver さん
「ピンぼけ」と言えば・・・
あなたが貼った >>214 のURLをズームアウトして全体像を俯瞰すると、
「不法行為」について書かれたものであることがわかります。
民法における権利侵害の加害態様としては、第1条3項違反、第90条違反が
考えられますが、あなたは一切言及していない。
あなたがこのスレでかいているのは、「恥」だけです。
~ な~んちゃって ~
-
-
236
匿名さん
>民法における権利侵害の加害態様としては、第1条3項違反、第90条違反が 考えられますが、あなたは一切言及していない。
こんな巷の強制押し付けと言う問題を何故もっと具体的に書けないのでしょうか?
貴方のは法律らしい単語の羅列だけでなんら反論にもなってません。
-
237
匿:名さん
いつものパターンですね。
自分が、理解できないときに用いる台詞…野次(ヤジ)、単語の羅列
「能力がないので理解できません。教えてください。」と、
はっきり書けばいいのに・・・
もっとも、それに答えるほどお人好しではありませんがね。
~ な~んちゃって ~
-
238
匿名さん
>「輪番制違法」の文字を書かれた商業本すら存在しない。 あなたの妄想以外、 何一つ、ただの一つも根拠は示されない。
根拠は簡単なので何回も示している。
管理会社にとって一番メリットのある輪番制を守ろうとする気持ちは良くわかりますが、
管理会社であれば現実を知っているからこそ商業本に書いてないからとして、いや裁判例の中に輪番制の記述があったことでさも合法化されているとの言い逃れに終止する醜態を演じている。
-
239
匿名さん
>~ な~んちゃって ~
結局ヤジに始まりヤジに終わるパターンからは抜け出られないね。
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240
匿:名さん
後日、検索が容易にできるようにマーキングしたものです。
「silver」と態々書いているのも、同様の理由からです。
悪しからず、ご了承ください。
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241
管理侍
>238
言い逃れ?なぜ私が言い逃れする必要があるの?
「輪番制違法」を「主張」しているのは、あなたですよ。
あなたの「主張」に対して、多くの方は「違法ではない」という「意見」を出している。
その「意見」には専門家の書籍・判例などが具体的な「根拠」として示されている。
一方、あなたの「主張」は「主張」だけに留まり、具体的な「根拠」がない。
ただの一つも出たことがない。
この場合、「言い逃れ」する必要があるのは、どちらか?
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242
匿名さん
なるほど、マーキング。犬が電信柱にしているアレですか。
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243
管理侍
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244
匿名さん
>その「意見」には専門家の書籍・判例などが具体的な「根拠」として示されている。
既に反論済みを蒸し返すとは情けないです。
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245
匿:名さん
> silver さん
マーキングとは、
1. 印をつけること。標識をつけること。
2. 動物が尿などの分泌物を利用し、縄張りを示す行動。
わたし・・・1.の意味
silver ・・2.の意味
ワン、ワン
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246
桃太郎
【犬猿の仲】なかの悪い間がらのたとえ。
あっ、猿と雉の二役でしたね。
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247
匿名
はて。輪番が違法なのに法廷で争われたことがないのはなぜだろう。
管理会社の策略の結果なのかね。
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248
匿名さん
>はて。輪番が違法なのに法廷で争われたことがないのはなぜだろう。
業界関係者ではない純粋な区分所有者でしたら輪番の違法は理解出来ます。
自分の所属している管理組合の輪番の強制を打破すべく異議を申立てたりましてや法廷闘争することで例え勝ち取ったとしてもその後の影響を考えると尻込みしているのが現実です。
この場合長いものには巻かれようと仕方が無いと思うか居直って責任は全うしないぞと考えるかのいずれかが現実の対応です。
ですから輪番制は結果として町内会の役員、ゴミ立会当番の様な当番に過ぎないものとなっている。
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249
匿名さん≠業界未経験
>業界関係者ではない純粋な区分所有者でしたら輪番の違法は理解出来ます。
理解出来ません。
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250
管理侍
>244
あなた個人の反論など誰も全く信用してないよ。
あなたの主張や反論を証明する根拠を求めている。
それがあなたから一つも出てこないことを指摘している。
そのことがあなたには理解できない?
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