匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
-
121
暇人
ちなみに輪番違法君は
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
>91で、私がこの
東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
を指摘したら
>94
>下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
>またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。
>98
>ガセネタでは出る分けないよ。
と言っていました。
今頃懸命にこの裁判例を読んでいる彼は、このことについて謝罪してくれるんでしょうかねー。
頭の中だけでなく態度も腐ったヤツですよ。
だから
>114さん
>今日一番まっとうな発言では。
>108:匿名さん
>[2011-11-17 21:04:05][×]
>104
>膨大なコピペに感謝します。
>→お礼を言う
は別にまっとうな発言でもなんでもありません。
彼ただ自分の過去の恥かしいレスを忘れてるだけ。
-
122
匿名さん
>98さんの
>>現実の輪番制に無知な記述
>お前が弁護士や学者より「無知じゃない」ことの根拠を示してくれ。
への回答は是非聞きたいな。
管理会社に何年務めてたとか、理事長を何期務めたとか、実はマンション管理士とか、なんと弁護士だとか、学者だとか。
-
123
マンション管理研究会
法人化すれば理事が足らないとき、裁判所が仮理事を選任してくれるよ。
-
124
匿名
-
125
ゴルゴ13
>>115
匿:名さん
なるほど。だから、債務不履行なんですね。納得です。
- 脱線・歓迎派 -
-
126
管理侍
>120
マンション管理研究会さん
純粋な(?)否決はないですね。
議事の途中で反対意見などが多数出て、強行採決すれば可決可能だけど、
理事長が委任状も含めて敢えて反対し否決させるのはたまにあります。
その場での議案取り下げもありますね。
-
127
ゴルゴ13
-
128
管理侍
>127
ゴルゴ13さん
議案によって、またマンションによっては収拾がつかなくなります。
そこで理事長の人柄、個性、資質が出ますね。
同じ住民同士、後々までしこりを残したくないのは当然ですし。
状況によっては議案の取り下げ、理事会にて再審議としてその場を収めることも必要です。
-
129
匿名さん
現実あり得ない話ですが、
区分所有者全員が理事に立候補なんて事があった場合にも、
解決手段として輪番ってのが考えられそうだけど、
こういう場合の輪番も違法って事になっちゃうのかな?
-
130
匿名さん
>慰謝料等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。逆に輪番制が不適当な者を理事就任から排除するのに如何に苦労しているかが良く分かる事例である。この様な解任理事排除条項或は第一次理事候補者を第二次理事候補者を選出する規約にする位ならば本来あるべき姿の推薦、立候補にすればこのような事例は発生しないことを確信した。
-
-
131
匿名さん
理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。
そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。
-
132
匿名さん
管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代
-
133
匿名さん
>理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。 そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
それらは総会で選任された結果であり、不適当な人を選任しない機会も与えられている。
>それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。
問題ある理事の解任の総会決議は規約上規定されているのが一般。
-
134
匿名さん
>管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代
管理会社乃至デベが作った管理規約はいつでも改訂は可能であり、それを唯々諾々と続けている組合の猛省が必要。
-
135
匿名さん
ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。
-
136
匿名さん
>ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。
下記の法令に違反です。
区分所有法 第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法 第十節 委任
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
-
137
匿名さん
↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。
-
139
匿名さん
>133
総会に提出された議案が覆ることはまずないよ。
特に理事の選任に関して、殆ど面識もない者が立候補しているのに
それが総会で否決されることはある訳ないでしょう。
問題のある理事を総会で解任するなんて、どうやってやるの?
規約に規定されているからといって、現実味が全然ないね。
組合の金を流用したとかの不祥事でもあればできるけど。
ただ、問題があるとか、発言しすぎとかでは解任できないでしょう。
そんなのは、理事会の問題でしょう。
-
140
匿名さん
>↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。
この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。
-
141
匿名さん
ちなみに輪番違法君は
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
>91で、私がこの
東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
を指摘したら
>94
>下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
>またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。
>98
>ガセネタでは出る分けないよ。
と言っていました。
今頃懸命にこの裁判例を読んでいる彼は、このことについて謝罪してくれるんでしょうかねー。
謝罪マダー?
-
142
匿名さん
>この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。
だから
>↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。
なんだろ。徹夜で何を読んだんだコイツは。
-
143
匿名さん
スレ主よ
ドドド勘違いしてます。
輪番制が悪いのではなく、そこにつけ込んで悪徳を働く管理会社が一番に悪いのですわ!
-
144
匿名さん
>総会に提出された議案が覆ることはまずないよ。 特に理事の選任に関して、殆ど面識もない者が立候補しているのに それが総会で否決されることはある訳ないでしょう。
組合によりけりで理事会活動が輪番制で低調ならばあり得る話です。
>問題のある理事を総会で解任するなんて、どうやってやるの? 規約に規定されているからといって、現実味が全然ないね。 組合の金を流用したとかの不祥事でもあればできるけど。 ただ、問題があるとか、発言しすぎとかでは解任できないでしょう。 そんなのは、理事会の問題でしょう。
確かに貴方のマンションの管理規約と輪番制理事会の問題ですね。
-
145
匿名さん
>141
>98
>ガセネタでは出る分けないよ。
書き込んでもいないウソは書かない事。
-
147
匿名さん
-
-
148
匿名さん
あいつは、ここに書き込んだ恥かしいレスがずっと残っていると思っていないんだな。
-
149
匿名さん
>慰謝料等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。逆に輪番制が不適当な者を理事就任から排除するのに如何に苦労しているかが良く分かる事例である。この様な解任理事排除条項或は第一次理事候補者を第二次理事候補者を選出する規約にする位ならば本来あるべき姿の推薦、立候補にすればこのような事例は発生しないことを確信した。
-
150
匿名さん
>この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。
だから
>↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。
なんだろ。徹夜で何を読んだんだコイツは。
2回目
-
151
匿名さん
>この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。
これが自爆的なコメントだとも理解できないのか・・・。
誰も「輪番制自体を争ってない」んだよ。お前以外に。
-
154
匿名さん
みんなおもしろがって輪番制は違法とか合憲とかいっているけど
要するに暇だからレスしてるだけなんだよね。
世のマンションは、殆どが輪番制でやっており、それに対して違法とかいっても
「あんたには関係ないだろう」となっちゃうしね。
要するに、輪番制でも、推薦制でも立候補制でも、それぞれの組合で
決めればいいことだよね。
しかし、これをいっちゃうとここのスレが先に進まないかな。ばからしくなって。
-
155
匿名さん
-
156
匿名さん
管理会社がつくる、輪番理事会とは?
新規分譲マンションの発足総会にて、『理事会は輪番制が一般的ですが、立候補される方はいますか?どなたか推薦者はいますか?』『では、輪番制でいいですねと』
『阿弥陀くじを各ブロックで引いて頂き当たりの方から部屋番号の大きい順に当番していただきます』
『各部屋で阿弥陀線を一本ずつ入れて頂き、最後に当社社員が1本線を入れます。それから開票して下さい。』
最後に管理会社が線を入れるとは、どういうことか?
茶番です。最後の線が当選を決めます。
管理会社が、初代理事会役員を決定し、理事会役員になるべくしたくない人物の当番を遅らせることが可能です。
-
157
匿:名さん
>>154
ん? ん? ん?
もしや、あなたはあの有名なKYMWMさん?
-
158
匿名さん
-
159
管理侍
判例を読めないなら全文貼り付けなど要求しないこと。
以下、抜粋だよ。
これをどう解釈する?
>一般に,輪番制により理事の選任が行われていた管理組合において理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため輪番制を維持しながら理事会等で理事候補者を選出した上で集会において区分所有者の多数決により理事の選任を行う旨の規約を新たに設定することは許容されるものと解されること等に徴すると,
-
-
160
匿名さん
>>156
>新規分譲マンションの発足総会にて、『理事会は輪番制が一般的ですが、立候補される方はいますか?どなたか推薦者はいますか?』『では、輪番制でいいですねと』
理事会が発足していないのに「発足総会」が許されるのか?
そのような「発足総会」開催を許している時点で、そのマンション住民の
無能さが出てるっちゅうことやね。
-
161
匿名さん
輪番違法君が間違っていることは言うまでも無いけど
>160も間違っているな。
-
162
匿名さん
>一般に,輪番制により理事の選任が行われていた管理組合において理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため輪番制を維持しながら理事会等で理事候補者を選出した上で集会において区分所有者の多数決により理事の選任を行う旨の規約を新たに設定することは許容されるものと解されること等に徴すると,
当然読んだが、輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
「理事選任の適正化を図る目的のもとに区分所有者の中から理事として適格か否かの信任をするため」が前提としているものでこれをもって無原則に輪番制の制度が容認されたものではない。
-
163
匿名さん
>輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
何度も書かれていることだけど、訴訟では誰も争っていないことは取り上げられないんですよ・・・。
いい加減学んでくださいな。
-
164
匿名さん
>>輪番制の前段の順番リストの強制化の問題は取上げられていない。
>何度も書かれていることだけど、訴訟では誰も争っていないことは取り上げられないんですよ・・・。 いい加減学んでくださいな。
争う人がいない事が不健全である現実を いい加減学んでくださいな。
-
165
匿名さん
>もしや、あなたはあの有名なKYMWMさん?
KYMWMって何。
KY→空気読めない
MWM→?
-
166
匿名さん
>争う人がいない事が不健全である現実を いい加減学んでくださいな。
理事長やったらしいけど、誰も議論したくないことを、一人問題視して議論していたんだろうなあ。
-
167
匿名さん
>>161
160のどこが間違えているのだ。根拠を言え。
-
168
匿:名さん
- ちょっと脱線してコーヒーブレイク -
>>165
>KYMWMって何?
KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
- 休憩終了、本線に戻る -
-
169
匿名さん
>167
>160のどこが間違えているのだ。根拠を言え。
>>新規分譲マンションの発足総会にて、『理事会は輪番制が一般的ですが、立候補される方はいますか?どなたか推薦者はいますか?』『では、輪番制でいいですねと』
>理事会が発足していないのに「発足総会」が許されるのか?
「発足総会」は所謂「設立総会」を指すんだろうけど、理事会(というか理事)はその総会で選任されるんじゃないの?
総会に先立って「理事会が発足」ってどういう状況?
-
-
171
匿名さん
理事は総会で選任されるんだからね。
ただ、理事候補は選んでいないと、総会の場で選任するのは難しいよ。
殆ど名前も顔も素性も知らない者同士だからね。
-
172
匿:名さん
>>165 さん
もう、お分かりですね。
KYであるということが・・・
早速ご登場ですから
-
173
匿名
>>156
管理会社のつくる輪番制理事会についてレスすると、長文レスや連投でレスを流されます。
管理会社の悪どいやり口をみなにしめるため、頑張って下さい。
-
174
160
>>169
>「発足総会」は所謂「設立総会」を指すんだろうけど、理事会(というか理事)はその総会で選任されるんじゃないの?
>総会に先立って「理事会が発足」ってどういう状況?
総会議案に選任されるべき理事名が記されていなくていいのか?
「理事をその場での選任」は正しいが、議案に「選任されるべき理事名」が
書かれていないのに理事を選任するための「総会」ができるのか?
-
175
匿名さん
-
176
匿:名さん
「選任されるべき理事名」がなくても、議案が「役員選任の件」となっておればできる。
と思いまーす。
-
177
匿名さん
>「理事をその場での選任」は正しいが、
この1点において
>160
>理事会が発足していないのに「発足総会」が許されるのか?
は間違ってるだろ。
-
178
hsk
役員の輪番制こそ諸悪の根源?
平等、公平に入居者が責任と、自覚を持つ為輪番制でよいと思う。
知識をひらかし、得意げに理事をしている人もいるが、
管理会社との信頼関係を築く上でどうかな?と思うことがある。
-
179
匿名さん
>178
知識については、その本人の努力だから、間違っていないのだったら
認めてやってもいいんでは。
理事に知識があったら、管理会社との信頼関係が損なわれるというのはおかしいよ。
お互いに勉強し、切磋琢磨して、いいマンションの管理をしていくことこそが
重要です。
-
180
匿名さん
-
-
181
匿名
-
182
匿名さん
>役員の輪番制こそ諸悪の根源?
>平等、公平に入居者が責任と、自覚を持つ為輪番制でよいと思う。
それを他人に押し付けることは出来ない。
-
183
匿名
-
184
匿名さん
押しつけられたら、それを無視してあらためて引き受ける。
ちっと複雑。
-
185
匿名
>>156
PCならコピペするところだ。
管理会社はそこまでするのか、あきれるよ
-
186
匿名さん
160
設立総会は管理会社が代行して開催すると、事前に説明してるはず。
第一期予算案も、管理規約なり引き渡し時の書類にあるはず。
事前に役職を決めて設立総会を開催するパターン
総会で理事を承認してもらって、後で理事が互選で役職を決めたり。
輪番制を否定する奴らは、自分を否定せず、他人やルールや管理会社を否定する。
立候補で悪徳理事長が生まれるより、管理会社に操られる方が、まだ解決策あると思うね。
半分***みたいな人が理事を独占されたら、それこそ目も当てられんな。
-
187
管理侍
>156
最後の線が当選を決めたとなぜわかるのですか?
あなたはその時、黙って見ていたのですか?
なぜ抗議しなかったのですか?
あなたはなぜ立候補もしなかったのですか?
初代役員はそんなに問題のある方だったのですか?
管理会社が理事役員になるべくしなくない人をあなたがなぜ知っているのですか?
その人に役員になって欲しいとあなたが思っていたのであれば、なぜ推薦しなかったのですか?
管理会社提案の選出方法の代案をあなたは出しましたか?
以上の点を踏まえ、あなたは組合員としての責任を果たしたと言えますか?
-
188
匿名さん
-
189
匿名さん
>以上の点を踏まえ、あなたは組合員としての責任を果たしたと言えますか?
これを、
「その他本件に関連する一切の事項」と書くんだよ。
-
190
匿名
あみだくじの最後の線が当選決めるのは小学生でも知ってるよ
大人になるとこんなインチキも忘れるのかな?
-
191
匿名
-
192
匿名さん
-
193
匿名さん
191
186だけど、それ聞いてどうするの?
ちなみに、西日本の独立系の管理会社だよ。
全然有名じゃない会社。
-
194
匿名さん
>>187
辻元清美(民主)みたい。脅しても無駄だよ。
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195
匿名
-
196
匿名
-
197
匿名さん
-
199
匿名
あみだくじでインチキ
先に選ばせておけばできる。第三者顔できるなら当選操作に最後線入れやすい
-
200
匿名
-
201
匿名さん
スレタイをよく見ると
諸悪の根源=役員
であり、管理会社だとは一言も言っていない。
-
202
匿名さん
>スレタイをよく見ると 諸悪の根源=役員 であり、管理会社だとは一言も言っていない。
”その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。”
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203
匿名さん
なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
-
204
匿名さん
>なるほど、任せっきりにする役員が悪いんだ。役員自身だね。悪いのは。
”管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。 その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こる”
-
205
匿名
-
206
匿名さん
>結局、諸悪の根源は絶対輪番制理事会を規約制定させた管理会社だ
標準管理規約(抜粋)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
標準管理委託契約書(抜粋)
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2略
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
(契約の更新)
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
-
207
匿:名さん
- >>136 さんに、ちょっと質問 -
>>135 さんの「ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。」
に対して、
>下記の法令に違反です。
><下記>
>区分所有法 第25条、第28条
>民法 第643条
と返しています。
つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
-
208
匿名さん
>つまり、「下記の法令に違反」⇒ 即「違法」というロジックですか?
い‐ほう【違法】法律・規定などにそむくこと。
-
209
匿:名さん
>>208 さん
ありがとうございました。
では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
-
210
匿名さん
-
211
匿名さん
>では、「法律学における『民事の違法性』」はどのようにお考えでしょうか?
我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して 相関的に違法性を判断すべきであるとしている。
-
212
匿名さん
>211
あなた自身理解できてるの?
コピペしてるだけじゃないの。
-
213
匿:名さん
>>211
ありゃ、りゃ~
出典も示さず、一部をコピペするくらいなら、URLを貼ればよかったのに・・・
-
214
匿名さん
-
215
匿:名さん
>>213 の続き
しかも、筆者の誤記までそのまま・・・
(誤)比較考慮
(正)比較考量または比較衡量
-
216
匿名さん
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217
匿名さん
-
218
匿名さん
>しかも、筆者の誤記までそのまま・・・ (誤)比較考慮 (正)比較考量または比較衡量
”すなわち、我妻博士は、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様を比較考慮して相関的に違法性を判断すべきであるとされいるのです。すなわち、①被侵害利益が強固ないし侵害の程度が重大な場合には、侵害行為の不法性が小さくとも、加害行為に違法性が認められ、②侵害の不法性が大きければ、被侵害利益の程度が小さくても、違法性が認められると考えられるわけです。”
-
219
匿:名さん
本日の教訓は二つです。
- 災難は忘れた頃にやってくる - 質問もね!
- 雉も鳴かずば撃たれまい(再掲) - ズドーン!
< フェーズ1 完 >
-
220
匿名さん
-
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