管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 1160 匿名さん

    1159の懸念もありますが。それはないでしょう。今までの実績は組合員の評価は高いです。勿論反対もあります。区分所有者になることはほぼ決まりです。

  2. 1162 匿名さん

    1153の考えはおかしい。少し考えなさい。

  3. 1163 匿名

    >>1162
    どこがどうおかしいのか書かないと議論にならない。
    ヤジのつもりで書いたのなら別だが。
    それとレスを引用したいならレスアンカーの付け方位覚えなさい。

  4. 1164 匿名さん

    >管理員=マンション管理士=区分所有者 それを許したら暴走を止める手立てがなくなるわな。

    区分所有者は居住、非居住に限らず管理員にするべきではない。
    その理由は、管理員は大なり小なり各区分所有者のプライバシー情報を知るケースがあるからである。

  5. 1165 匿名さん

    それはおかしいでしょう。管理会社が個人情報の保管者ですよ。管理者は持っている。自冶会などは住民票まで持っているよ。菅理員はこれらの方々に対する連絡と報告業務だけであり記録等は一切ないです。住民の個人情報は管理会社 管理組合及び役員 自冶会関係だけです。不法占有の疑いのあるとき。警察から捜査協力の要請で管理組合及び管理会社の指示の時は勤務します。規約違反や法令違反等の疑いのある人間は区分所有者の菅理員及び住込みの菅理員は都合が悪いかもしれません。管理員はあくまで人柄でありマンション管理士位もっているとかえって良い事だと思います。住んでいる区分所有者が管理者ですので組合雇用の菅理員は組合にとって都合がよいと思います。分散型管理は自主管理への出発点と考えてください。

  6. 1166 匿名さん

    管理員が区分所有者になって菅理員をする。つまり菅理員の資質次第。マンション管理士等の資格者ならわりと使えるかも。用は使いこなせる理事長の資質もいるね。よければ理事長もすれば良いよ。ちなみに200戸以上のマンションなら大歓迎だけどね。管理会社はどう考えるかね。

  7. 1167 マンション住民さん

    マンション管理士の資格は名称使用権。実力は関係ない。
    むしろ建築・設備の知識のある方がいい。建物資産管理だから。

  8. 1168 匿名さん

    それは設備管理の事だよ。

  9. 1169 匿名

    自主管理のマンションに雇われている管理員なら区分所有者でもいいだろうが、管理会社に委託していて尚且つ管理員は管理会社から派遣しているなら管理員が区分所有者になった時点で失職する。

  10. 1170 匿名さん

    1169さん 基幹事務の管理会社派遣ではないです。

  11. 1171 匿名さん

    1169さん そんな法律がありますか。委託契約に明記してあれば別。貴方の意見だと労働基準法に触れませんか。

      管理会社(大手)でも区分所有者が住込み菅理員のケースは結構ありますよ。

         委託契約に反対に管理員は区分所有者でないといけないといった契約は無効になりますか。

         

  12. 1172 匿名

    >>1171
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

  13. 1173 匿名さん

    法律にあるかを教えて。常識は理解している。

  14. 1174 匿名さん

    1172さん
      それは管理会社と管理組合の合意に基ずく事。反対の合意でも有効でしょう。常識と非常識をはっきり頭で仕分けしすぎ  ると自主管理の道のりがとうざかりマンション管理適正化法の趣旨に反してきませんか。マンション管理士はそこらへん  を踏まえた知識に基ずいての管理組合対策を考えないといけないでしょう。そうならないと旧来からの不動産管理業とな  んら変わりないでしょう。

  15. 1176 匿名さん

    >常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の管理員が区分所有者になる事は認めない。

    間違い。
    常識ある管理会社と常識ある管理組合なら管理会社所属の区分所有者が管理員になる事は認めない。

  16. 1177 匿名

    >>1173
    常識を理解しているなら法律を持ち出すまでもないだろう。
    然るにお前は法律を出せと宣う。
    即ちお前は常識がないという事だわな。

    例えばエスカレーターで片側空けるとか車を運転中に譲って貰ったらハザートを点ける…いずれも法律に定めはないが常識だ。
    常識を理解しているとはスマートであり、法律がどうこう言い出す奴は田舎もんという事だわな。

  17. 1178 匿名さん

    管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。辞められないうちは区分所有者になれない。管理会社の社員はどうなるのかな。菅理員には職業と住む所の自由が制限される。助けてください。これは憲法との関係はどうでしょう。管理員排除条例ができたみたい。

  18. 1179 管理侍

    >1141さん

    とてもいいご意見だと思います。

  19. 1181 匿名さん

    >管理員は大変ですね。たまたま菅理員を務めているマンションが気にいって住みたくなっても退職しなければ買えないわけです。

    雇用している管理会社次第です。
    居住する者を管理員にする事は組合員が認める筈がありませんので、管理会社に別のマンションの管理員に配置転換を要望するしか方法はありません。

  20. 1182 匿名さん

    それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。間違いなく勝訴します。これに、にた判例は多数です。

  21. 1183 匿名さん

    区分所有者が雇用先の管理会社に菅理員が気にいらなくて圧力をかけて退職させられるケースがかなり多いが証拠がないのでだいたい泣き寝入りが多い。証拠があれば管理組合を告訴できて勝訴は間違いないはずです。だいたい理事長の圧力が多いみたいです。管理員が悪い場合と真面目な場合の両極端の場合です。真面目な場合は間違いなく勝訴。真面目な菅理員はだいたい泣き寝入りが多い。誰か味方の理事を探してもだいたい理事の共謀だから難しい。圧力の証拠があれば間違いなく勝訴。

  22. 1184 匿名さん

    >それを理由に退職をせまり配置転換もなくクビであれば、不法行為が成立するので告訴しなさい。

    管理員の業務知識のない人の屁理屈、今時経営者がクビを意識させるような手段を取るとの発想も貧弱。

  23. 1185 匿名さん

    管理員は居住者のプライバシーを知る機会があるので組合員、管理組合からは居住者の中に管理員がいることは好まないことは当然で、これでも尚管理会社が居住管理員を押し付けてくる場合は、管理員を管理組合が雇うか、管理会社を変更することになる。

  24. 1186 匿名さん

    住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。その方が怖い。菅理員員は記録等はもたない。なぜそのように菅理員アレルギーになるのかが理解できない。やはり菅理員は分譲マンションの中では重要視されているわけですね。これに国家資格など持つと組合や管理会社からも毛嫌いされるわけだ。本当はその反対でなければ分譲マンションは良くならない。だからすべての責任を菅理員に押し付けるのだ。管理員の本当の業務を真剣に見直しなさい。組合が良い菅理員を育てる姿勢があれば区分所有者でも良いはずである。悪い事を知られたくない住人が多ければ監理員が住めば都合が悪いのは当たり前。そういうマンション自然と価値が下がる。

  25. 1187 匿名さん

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    プライバシーをもう少し勉強しましょう。

  26. 1188 匿名さん

    町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。マンションと、どう異なるの。教えて。

  27. 1189 匿名さん

    だからどうなの?

  28. 1191 匿名さん

    >町内の永年居住者は住民のプライバシーをいっぱい知っているよ。

    それはプライバシーではなくウワサです。

  29. 1192 匿名さん

    >住民のプライバシーの問題はむしろ管理者及び自冶会長(住民票保管)及び基幹事務管理会社である。

    それはプライバシーではなく個人情報と云います。

  30. 1194 匿名さん

    屁理屈こき、多いね。 年寄りだろねぇ

  31. 1195 匿名さん

    「個人情報」と「プライバシー」という言葉は厳密に言えば意味が異なります。

    「個人情報」とは、個人の氏名、生年月日、住所などの個人を特定する情報。
    「プライバシー」には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」(小学館「大辞泉」より)という意味があるほか、「自己の情報をコントロールできる権利」も加えられる。

  32. 1196 匿名さん

    ややこしいからまとめて個人情報で話しませんか。ダメ。

  33. 1197 匿名さん

    個人情報保護法は、そのプライバシー本体を守る法的制度ではなく、管理されている、あるいは集積され、保持されている個人に関する一切のデータ(情報)類を保護する。
    一方、プライバシー保護法はなく判例で判断される。
    既に判例上認められているプライバシーとしては、私生活そのものの安穏性確保を必要としたもの、無断で人の外貌を撮影してはいけないとしたもの、最近では、ネットワークで氏名を公表した行為をプライバシー侵害など。

  34. 1198 匿名さん

    個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。管理員が区分所有者になると都合の悪い区分所有者もいるだろうし、また自分に都合の悪い区分所有者も住めない訳だ。反社会的勢力者は警察官がマンションに住んいると都合が悪くなり警察官は区分所有者になれない。本当? 利害が対立するからね。

  35. 1199 匿名さん

    老人の屁理屈ざんまいですね。

  36. 1200 匿名さん

    マンション管理の諸悪の原因は管理者にあり。良く考えよ。それ以外に何者でもない。それを選任するのは区分所有者。多数決の原理は正しいのか。正しく機能していなければマンションはどうなるのか。各マンションによって事情は異なる。

  37. 1201 匿名さん

    >個人のプライバシーを知っているから管理員が区分所有者になったり、区分所有者が菅理員になれないわけだ。

    その通りです。

  38. 1202 匿名さん

    1201さん 法的根拠はどうなりますか 

  39. 1203 匿名さん

    居住する管理員には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」が侵害される恐れがある。

  40. 1204 匿名さん

    それが法的根拠にあたりりますか。それは菅理員ばかりではないでしょう。管理員は特別なのですか。管理に携わる者がすべて負わなければいけない善管注意義務ではないですか。業務内容からしてそんな重要な業務ではありませんが(清掃等)。

  41. 1205 匿名さん

    >それが法的根拠にあたりりますか。それは菅理員ばかりではないでしょう。管理員は特別なのですか。

    >>プライバシー保護法はなく判例で判断される。

    管理員はプライバシーを否が応うでも知る立場にあるので特別な存在なのです。
    試しに聞いて御覧なさい。口の軽い場合は各家庭のことを良く知っていてべらべら喋って呉れますよ。
    特に、ゴミ出しのいい加減な家庭などを不満たらたら喋って止まりません。

  42. 1206 匿名

    ゴミだしのいい加減な家の事を喋るのはプライバシー侵害ではなかろう。しっかりせい。

  43. 1207 匿名さん

    管理員は定年退職者で高年齢だし。区分所有者になったからと言って他人のプライバシーなど知らないんじゃないの。金が無いから安い物件を買うのが関の山。中古のマンションでしょう。菅理員さん、すみません。私のマンションでは以前菅理員をしていた方が住んでいます。相談できるのでいい感じです。

  44. 1208 匿名

    プライバシーが大事なら山の中の一軒家に住むべし。壁一枚だけで隔てられた集合住宅でプライバシーを守りたいと言っても無理さ。

  45. 1209 匿名さん

    >ゴミだしのいい加減な家の事を喋るのはプライバシー侵害ではなかろう。しっかりせい。

    >>居住する管理員には「個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。」が侵害される恐れがある。

  46. by 管理担当
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