管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
ヴェレーナ大泉学園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 104 暇人

    慰謝料等請求事件

    【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号
    【判決日付】 平成19年7月26日
    【判示事項】 マンションの区分所有者である原告は,このマンションの管理組合である被告が,総会において従前の管理規約を廃止し,新たに設定した管理組合規約は,著しく不当,かつ,不正義の内容を有し,公序良俗等に反し無効であると主張し,無効確認と不法行為に基づき,慰謝料等の支払いを求めた事案について,本件規約が,公序良俗に違反するとか,区分所有法の規定に違反するものとは認められず,被告の前理事長が行った本件規約案の理事会への上程等が,原告に対する不法行為であるとの主張は,理由がないとした事例
    【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

           主   文

        1 原告の請求をいずれも棄却する。
        2 訴訟費用は原告の負担とする。

           事実及び理由

    第1 請求
     1 原告と被告との間で,被告が定めた別紙規約目録記載の規約が無効であることを確認する。
     2 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成18年8月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    第2 事案の概要
     1 本件は,マンションの区分所有者である原告が,マンションの管理組合である被告が総会において従前の管理規約を廃止し,新たに別紙規約目録記載の管理組合規約(以下「本件規約」という。)を設定する旨の決議をしたが,本件規約は原告をマンションの管理組合の理事から排除することを目的として定められた著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張して,被告との間で本件規約が無効であることの確認を求めるとともに,被告による本件規約の設定経緯全体が原告の人格権や名誉を著しく毀損するものであって違法である旨主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の後(本訴状送達の日の翌日)である平成18年8月12日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
     2 前提事実(争いがないか,証拠により容易に認定できる事実)
    (1)原告は,Y1(以下「本件マンション」という。)の区分所有者であり,被告は,本件マンションの区分所有者(以下「組合員」という。)で構成される権利能力なき社団である。
    (2)被告は,平成18年5月14日に通常総会(以下「本件総会」という。)を開催し,平成13年5月20日改定に係るY1管理規約(以下「旧規約」という。)を廃止し,新たにY1管理組合規約(以下「新規約」という。)を設定した。
    (3)新規約36条2項は,「理事及び監事は,本マンションに現に居住する組合員,組合員の配偶者及び一親等内の親族の中から総会で選任する。」と定め,本件規約である新規約36条5項1号及び3号は,次のとおり定めている。
     「5役員の選出方法及び第2項に定める総会における選任方法については,次の各号に定めるとおりとする。
     一 理事候補者の選出方法については,理事長が別に定める輪番表に基づき,輪番制により第一次理事候補者を選出するとともに,第一次理事候補者が信任を得られなかった場合又は任期中に理事の欠員が生じた場合に備え,輪番制により第二次理事候補者を選出する。尚,第一次理事候補者が第三号に定める信任投票において信任が得られなかった場合においては,当該輪番制に基づく該当順位を終了したものとみなす。
     二 (略)
     三 第2項に定める総会における選任の方法は,前2号の各理事候補者及び監事候補者ごとの信任投票制とする。」
     新規約の効力は,本件総会の翌日である平成18年5月15日から発生するものとされている。
    (4)本件マンションは5階建ての区分所有建物で,総戸数は37戸であるが,被告の理事は,従来より各階の部屋番号順に順次理事に選任される慣行(以下「輪番制」という。)になっており,原告も本件マンションに入居した翌年の平成3年5月の通常総会において,この輪番制により理事に選任された。
    (5)原告は,平成10年5月の通常総会で輪番制により理事に選任され,理事長に就任したが,平成11年5月の通常総会でも理事に選任され,理事長に就任した。
     平成12年3月19日,一部の組合員の招集に係る原告を理事職から解任するための臨時総会が開催され,原告欠席のまま,理事解任の決議がされた。
     原告は,この解任決議が無効であるとして裁判で争ったが,臨時総会の招集手続に瑕疵がなかったとして,原告の主張は認められなかった。
    (6)被告は,上記裁判が係属中の平成13年5月20日に通常総会を開催し,従前の規約を改定し,総会において解任された理事であった組合員は,以後理事に就任することができない旨の規定(旧規約33条2項)を新たに定めた(以下「解任理事排除条項」という。)。
    (7)原告の理事就任時期であった平成17年5月28日開催の通常総会では,原告の次の輪番該当者である403号室のAが理事に指名され,理事選任が決議された。その前年の通常総会では,406号室のBが理事であったから,次の理事は,非居住の405号室を除いた404号室の原告が輪番に当たっていたが,同総会では理事に選任されなかった。
     原告が理事候補者でないことを知った原告は被告に対し,自己が輪番該当者であるのに理事候補者とされない理由を確認したが,被告は,旧規約が時間的に無限定に適用され,平成12年に行われた解任決議対象者である原告がこれに該当するとして,原告を輪番該当者から排除した。
    (8)平成17年5月28日に就任した被告の前理事長C(以下「C前理事長」という。)は,平成18年4月22日開催の理事会において,通常総会上程議案として旧規約の改定のほか,「第30期管理組合役員選任承認の件」として,次の議案を上程し,決議した。
     「第5号議案 第30期管理組合役員選任承認の件
     役員選任については,下記の要領で選任することが決議された。
     ・総会における次期理事の選出については原則として慣習化されている輪番制とし,理事候補者を確認・記載すること。
     ・総会において信任が得られなかったり,欠員が生じた場合に備え第2候補者まで確認・記載すること。
     ・以後も順次原則輪番とすること。
     ・総会での候補者の選出は個別に決をとること。
     部屋番号 〈第1候補者〉     〈第2候補者〉
     理事   206号室 D     207号室 G
          302号室 E     303号室 H
          404号室 X1    402号室 I
          504号室 F     503号室 J
     監事   205号室 C     403号室 A」
    (9)本件総会において,C前理事長は,前記理事会決議に基づき「第5号議案第30期管理組合役員選任承認の件」を上程し,かつ採決した。
     上記議案の第1候補者ごとの個別の決議の結果は,原告を除く第1候補者の全員が議長であるC前理事長への委任票を含めた圧倒的多数の賛成で選出されたが,原告のみが賛成者零で選出を否決された。
     なお,第2候補者についても個別の決議がなされ,原告の次の第2候補者の402号室の居住者(ただし,議案にあるKではなく,L)は問題なく選任された。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
イニシア東京尾久

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸