管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 126 管理侍

    >120
    マンション管理研究会さん

    純粋な(?)否決はないですね。
    議事の途中で反対意見などが多数出て、強行採決すれば可決可能だけど、
    理事長が委任状も含めて敢えて反対し否決させるのはたまにあります。
    その場での議案取り下げもありますね。

  2. 127 ゴルゴ13

    >>126
    議論百出で、盛り上がるんでしょうね。

  3. 128 管理侍

    >127
    ゴルゴ13さん

    議案によって、またマンションによっては収拾がつかなくなります。
    そこで理事長の人柄、個性、資質が出ますね。
    同じ住民同士、後々までしこりを残したくないのは当然ですし。

    状況によっては議案の取り下げ、理事会にて再審議としてその場を収めることも必要です。

  4. 129 匿名さん

    現実あり得ない話ですが、

    区分所有者全員が理事に立候補なんて事があった場合にも、
    解決手段として輪番ってのが考えられそうだけど、
    こういう場合の輪番も違法って事になっちゃうのかな?

  5. 130 匿名さん

    >慰謝料等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第16225号

    この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。逆に輪番制が不適当な者を理事就任から排除するのに如何に苦労しているかが良く分かる事例である。この様な解任理事排除条項或は第一次理事候補者を第二次理事候補者を選出する規約にする位ならば本来あるべき姿の推薦、立候補にすればこのような事例は発生しないことを確信した。

  6. 131 匿名さん

    理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。
    そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
    それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。

  7. 132 匿名さん

    管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代

  8. 133 匿名さん

    >理事に不適当な者が立候補をした場合でも、理事になる可能性は高い。 そして、理事会でその理事が理事長に立候補すれば、まず理事長になれる。
    それらは総会で選任された結果であり、不適当な人を選任しない機会も与えられている。
    >それが現実。立候補や推薦制にも問題はあるよ。
    問題ある理事の解任の総会決議は規約上規定されているのが一般。

  9. 134 匿名さん

    >管理会社がつくる輪番制理事会は推薦も立候補も認めない1〜2年任期で全員交代

    管理会社乃至デベが作った管理規約はいつでも改訂は可能であり、それを唯々諾々と続けている組合の猛省が必要。

  10. 135 匿名さん

    ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。

  11. 136 匿名さん

    >ありゃ。もう、輪番制は違法、とは言わなくなっちゃったね。

    下記の法令に違反です。
    区分所有法 第四節 管理者
    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    (委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

    民法 第十節 委任
    (委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

  12. 137 匿名さん

    ↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。

  13. 139 匿名さん

    >133
    総会に提出された議案が覆ることはまずないよ。
    特に理事の選任に関して、殆ど面識もない者が立候補しているのに
    それが総会で否決されることはある訳ないでしょう。
    問題のある理事を総会で解任するなんて、どうやってやるの?
    規約に規定されているからといって、現実味が全然ないね。
    組合の金を流用したとかの不祥事でもあればできるけど。
    ただ、問題があるとか、発言しすぎとかでは解任できないでしょう。
    そんなのは、理事会の問題でしょう。

  14. 140 匿名さん

    >↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。

    この判決文は過去に理事長を解任されたものが二度と理事になれない規約の改定が「著しく不当かつ不正義の内容を有するものであって公序良俗等に違反し,無効である旨主張」して争った事例であって、この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。

  15. 141 匿名さん

    ちなみに輪番違法君は
    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレ
    >91で、私がこの
    東京地方裁判所平成18年(ワ)第16225号慰謝料等請求事件平成19年7月26日
    を指摘したら

    >94
    >下級裁判所の為か検索しても出ませんね。
    >またコンメンタールの一行のみ、これにすがるとは情けない限りです。
    >98
    >ガセネタでは出る分けないよ。

    と言っていました。
    今頃懸命にこの裁判例を読んでいる彼は、このことについて謝罪してくれるんでしょうかねー。

    謝罪マダー?

  16. 142 匿名さん

    >この組合が輪番制を採用しているがこの輪番制自体が争われたものではない。

    だから
    >↑と、言ってくれる人は例の裁判例の中にも誰もいなかったわけね。

    なんだろ。徹夜で何を読んだんだコイツは。

  17. 143 匿名さん

    スレ主よ
    ドドド勘違いしてます。

    輪番制が悪いのではなく、そこにつけ込んで悪徳を働く管理会社が一番に悪いのですわ!

  18. 144 匿名さん

    >総会に提出された議案が覆ることはまずないよ。 特に理事の選任に関して、殆ど面識もない者が立候補しているのに それが総会で否決されることはある訳ないでしょう。
    組合によりけりで理事会活動が輪番制で低調ならばあり得る話です。
    >問題のある理事を総会で解任するなんて、どうやってやるの? 規約に規定されているからといって、現実味が全然ないね。 組合の金を流用したとかの不祥事でもあればできるけど。 ただ、問題があるとか、発言しすぎとかでは解任できないでしょう。 そんなのは、理事会の問題でしょう。
    確かに貴方のマンションの管理規約と輪番制理事会の問題ですね。

  19. 145 匿名さん

    >141
    >98
    >ガセネタでは出る分けないよ。

    書き込んでもいないウソは書かない事。

  20. 147 匿名さん

    謝罪マダー?

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