管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

  1. 833 匿名さん

    >>832
    >総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎない

    「過ぎない」からずいぶんトーンダウンしたのね

  2. 834 匿名さん

    >「過ぎない」からずいぶんトーンダウンしたのね
    トーンなんて関係なく下記の規定から明らかんばことです。
    理事会案の賛否を議決することが出来るだけなことは明らかです。
    標準管理規約
    9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい てのみ、決議することができる。
    区分所有法
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

  3. 835 匿名さん

    >>806,>>810
    802だが、平成14年の法改正により大規模修繕が普通決議で良いこととなったことを説明した802のどこが間違ってますかね。
    ちゃんと読まず思い込みや勘違いで見当違いのレスをするようは人は、まともに理事を務めることはできないと思いますよ。

  4. 836 匿名さん

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

    の話ではなく、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は普通決議でオーケーになっただけの話よ。
    昔は金額が大きい場合も特別決議だったが現在は金額は無関係になったことよ。
    勘違いは貴方ということ。

  5. 837 匿名さん

    ん? >>836はあいかわらず思い込み、勘違いに気がついてないね。読解力がないのかな。

  6. 838 匿名さん

    反論しなさいよ。

  7. 839 匿名さん

    >>834
    標準管理規約の規定は、討議を否定していない

  8. 840 匿名さん

    輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?

  9. 841 匿名

    >>840
    国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。

    マンション管理組合理事の場合は、報酬がなかったりわずかであって
    職業には出来ない割に負担が大きく、なり手がいないことが大きな課題。

    そのために生まれた輪番制を議員内閣制と比較するとは、頭おかしいにも程があるな。

  10. 842 匿名さん

    >国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
    国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では?

  11. 843 管理侍

    自宅の管理と国政を同列に扱うかねぇ。

  12. 844 匿名さん

    >国政を任せられないような人物(政党)が国会にいることのほうがよっぽど問題だ。
    >国政を任せられるような人物(政党)が国会にいないことのほうがよっぽど問題では?

    両方に共通しているのが選挙民のセンスの欠如だね。

  13. 845 匿名さん

    >輪番制っていいのか? 国民の意思とは無関係に、民主党の次は公明党、その次は社民党、その次は共産党って具合に政権交代を強制するようなものだよね。それが国民みんなにとって望ましいことなのか?

    そんな大げさなものではないが身体的、能力的な資質を無視して共有財産の管理をする役員を輪番に押し付ける組合員(選挙民)はその結果責任の追求を放棄していることは共通している。

  14. 846 匿名さん

    >標準管理規約の規定は、討議を否定していない

    理事会案の審議の主たる行為は議案の説明とこれに対する質疑応答程度です。
    それも普通決議案が議案項目のみで良い所を特別決議案と同様に議案項目だけではなくその要領までの資料を添付すれば議決権行使書も利用しやすくなる一方総会での質疑応答も僅かなものとなる。

  15. 847 匿名さん

    そうです
    理事会には管理組合員に対する説明責任があります
    株主総会と同じです

    違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが

    マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。

    マンションは財産とはならない
    区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない

  16. 848 匿名さん

    >違うのは、株主は納得できる説明がないと株を売却してしまうので企業経営が危うくなりますが
    へー? 塩漬けしている株はどうします? 売ったら大損ですが?
    >マンション管理組合員は納得できる説明がなくてもマンション売却をしないし、管理費も支払い続けます。
    役員は任期で代わるし、管理会社も変えられるよ。
    >マンションは財産とはならない
    自分の所を基準にすればそうだろうが場所により転売財産とはなるよ。
    >区分所有法が、財産価値として扱わない法立だから仕方ない
    法律ではないよ。土地が無いに等しい分譲マンションの宿命だよ。

  17. 849 匿名さん

    上場株式のように流動性があれば売れるが、万年赤字の同族会社株式なんぞ売れないぞ。
    それと同じで田んぼの真ん中に立つマンションは、売却なんか夢のまた夢。
    要はそれぞれってこと。

  18. 850 匿名さん

    みらい平のマンションのだけでないよ

    23区駅前マンションの総会でも納得できる説明などない

  19. 851 匿名さん

    >23区駅前マンションの総会でも納得できる説明などない
    理事を選んだのは貴方でしょう?
    自分に返って来ただけではないでしょうか?

  20. 852 匿名

    理事を選ぶことなど輪番理事なのにできるか?
    諸悪は管理会社誘導による輪番理事

    軌道か戻ったね

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