匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 19:36:59
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4
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793
匿名さん
>大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
何の理由があるの?
区分所有法と同じにしただけじゃないか?
どこが区分法に加重なの?
加重の意味が理解出来ない様ね。
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794
匿名さん
問題がずれてないか
別表をなんでもかんでも普通決議で変更できるか、だろ
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795
匿名さん
>793
区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席で
その過半数で決議できるということ。
つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。
それじゃあ、あまりに安易に大規模修繕工事等ができるので、少しハードルを
あげたんだよね。
だから、規約改正で、総組合員の過半数で決議に変更することができるんだよ。
出席者ではなくて、総組合員数だからね。
これを任意規定といってね、この変更された規約は区分所有法より優先されるということ。
分かったかな?
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796
匿名
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797
匿名さん
>区分所有法は、普通決議は、区分所有者及び議決権の2分の1以上の出席でその過半数で決議できるということ。
つまり、総組合員の約4分の1の賛成があれば決議される。
前の人もコメントしているが、それは標準管理規約でしょう。
区分所有法を教えて上げましょう。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
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798
匿名さん
>797
あなたのとこの管理規約はどうなっているの。
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799
匿名さん
管理規約を区分所有法とかで作成しているマンションはないのでは。
ひな形に基づいて作成されているので、標準管理規約通りになってると思うけど。
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800
匿名さん
>791
>>では加重した例を言って御覧なさい。
>792 by 匿名さん 2012-01-11 12:37:34
>791
>大規模修繕工事は、規約改正がなければ普通決議だが、 同じ普通決議でも、総議決権数の過半数と改定したよ。
加重した例は間違いでしたね。
区分法を軽減しものを区分法に返しただけでしたね。もっと勉強してから書き込みましょうね。
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801
匿名さん
800は何をいってんだろう。
ちょっとおかしいよね。
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802
匿名さん
横レスですが、何か勘違いしてませんかね
【平成14年の改正前】
第十七条 共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
【平成14年の改正後】
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
つまり特別決議の対象が「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)」=通常の大規模修繕から、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」=保存行為を上回る重大変更にレベルアップされただけ。この改正によって通常の大規模修繕は普通決議で良いこととなった。
ただし書は改正の前後で変更はない。ついでに言及しておくと、過半数に減ずることができるのは「区分所有者の定数」だけであって議決権は四分の三以上必要なので念のため。
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803
匿名さん
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804
匿名さん
管理費・修繕積立金の改定は普通決議か特別決議か?
という問題なら>>777のリンク先で答えが出ているのでは
つまり管理規約による
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805
匿名さん
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806
匿名さん
802は実務をしらないね。
大規模修繕工事は規約の規定に拘わらず普通決議。これは国策であり、裁判でも負けることはない。
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807
匿名さん
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808
匿名さん
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809
元フロント
後でもめる可能性があるのであれば、特別決議で行ったほうが良いと思います。
3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか?
過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは??
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810
匿名さん
>802
またお勉強中の書生さんが書いてますね。貴方こそ
>横レスですが、何か勘違いしてませんかね
この話は大規模修繕の普通決議の事の話ですよ。
従って「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」に該当するものではなく、大規模修繕が「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」であることは当然の話なのですよ。
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811
匿名さん
平成14年の改正は阪神大震災で被災したマンションの復旧が進まなかったことがきっかけである。
即ち、これは国策。
規約で、「改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要するものについては特別決議」と定めていても、その条項は「その形状又は効用の著しい変更を伴うものについては特別決議」と読み替える運用となっている。
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812
匿名さん
>3/4以上の賛成が集められない理由ってなんなんでしょうか? 過半数で強引に持っていくやり方が悪いのでは??
その理由は区分所有法の通り行うと必要な修理迄出来なくなる危険があるからです。
区分法では区分法で特別決議(四分の三、五分の四)と規定されていない限り普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決するのを原則としているが、この普通決議については管理規約でどのようにでも定めることが出来ることも規定されている。
そのため「普通決議は全組合員の人数の過半数及び全組合員の議決権の過半数で決する」つまり委任状、議決権行使書を含め100%の参加は現実的に出来ないので、この普通決議については区分法に規定の無い総会の充足率なるものを規約で決めて全組合員の半数以上集まれば総会が成立しその過半数(委任状、議決権行使書を含む)の賛成があれば決議が成立することにしているのが標準管理規約なのです。つまり普通決議は全組合員の四分の一の賛成があれば決議できるのです、しかも過半数には(委任状、議決権行使書を含む)のですから総会に出席者ゼロで役員のみでも普通決議は出来る様になっているのです。
もっと極端に言えば総会なるものは討議する場ではなく理事会案に対して賛否を決する場に過ぎないのです。
ですから管理組合の役員の選任は大切な業務であり輪番制で管理会社の言いなる役員を押し付けることは害があり益はないのです。
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