【政府新基準:0.23μSv/h以上で除染】
政府の除染についての基本方針(環境省)は、放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合は年間被ばく量が1ミリシーベルトを上回る可能性があるとして除染対象地域に指定します。これは11月上旬に閣議決定される来年1月施行の特別措置法です。
1)基準とする数値「毎時0.23マイクロシーベルト」について国際放射線防護委員会(ICRP)は、自然放射線と医療被曝を除く空間放射線量を、年間1ミリシーベルトとしています。
(毎時0.19マイクロシーベルト)
また、自然界の大地から放出される放射線量は、年間0.38ミリシーベルトとされています。
(毎時0.04マイクロシーベルト)
2)国が示した新たな基準
原発事故による追加被ばく線量が、年間1ミリシーベルト以上を汚染状況重点調査地域に指定する。
年間1ミリシーベルトに相当する1時間値の計算式は、1日24時間の生活を、屋外8時間、屋内16時間とし、屋内は、屋外の数値に0.04を乗じた値とし、1時間0.19ミリシーベルトとした。
自然界の放射線は、大地から年間0.38ミリシーベルト、宇宙から0.29ミリシーベルトとし、この内、大地からの放射線を時間換算して0.04ミリシーベルトとした。(宇宙放射線は、シンチレーション式では測定できないことから含めないとしている)
この結果、0.19+0.04=1時間0.23マイクロシーベルトを測定の基準とする。
この政府の方針決定を受けて、今まで各自治体が独自に設定していた基準を政府基準に変更するところが出て来ています。
例:埼玉県川口市はH23.10.20に0.31→0.23に変更
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/01050169/attach/231020kisy...
国が年間被ばく限度の1ミリシーベルトの数値以外に、具体的にシンチレーション式での測定時における空間線量率で毎時0.23マイクロシーベルトの除染基準を数値で法制定することは非常に大きな意味があります。