駅から遠すぎでしょ。。
クリアの中古ははけてるんだよね、、、
何が違うんだろうか。
なんで残ってるんだろ?お買い得感満載なのに。
向きが良くないですよね。
電車も少しうるさいかも。
なにより、目の前の道路が嫌ですね。いつもあそこだけ渋滞してますから。
あと、駅までの道がなくなりましたから、徒歩18分くらいになってしまったことですかね。
でもそれは道路が開通すれば、早くなるでしょ。
駅前の新築が苦戦しているのに、
ここの中古は難しいでしょう。
住宅できるから、直線では行けないですよ。
将来的には歩行者専用道路ができて、駅までほぼ一直線でいけるようになりますよ。
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/dbps_data/_material_/_files/000/00...
お得なんだー。
お得だったんだよ。
中古誰か買ってくれよ。
相場と比べて高すぎるから、売れないのです。
駅前の半額以下になれば、検討者が出てくるでしょう。
しかし、クリアは売れているという事実が。
それがクリアとここの実力差。
線路際が大きかったのか?
あそこにレーベンかよ。。。
中古かうならあっちに流れちゃうな。
中古は全部売れたみたいだね。
まだ残ってるみたいですよ。
騒音がひどくて悩んでいます
仕方ないと思うしかないんでしょうか
他にここの住民で騒音問題に悩んでいる方いますか?
上の階からですか?
うちは上下左右に小さい子もいる家庭に挟まれてますが、特に気になる音は有りません。
壁が厚いからかな~と思っていたのですが。
うちのマンションで英会話教室やってる人がいるけど、やってよかったんでしたっけ?
たしか、説明会のときにダメって言ってた気がするんですが・・・。
なぜダメなのですか?何ら規約に違反してませんよ。
ここの管理組合は青少年・幼児教育を否定するのですか?
規約に専有部分での集合教育行為は禁止と書いてない。
マンション内自宅で教室やる場合、マンション内の住民対象ならOKのはず。
マンション外の人だと防犯の問題があるから、それはダメ。
ネットがよく切れませんか?
〉〉406さん
管理規約において専有部分の使用用途はなんとありますか?
専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
自宅は住宅だ。リビングに子供集めて英会話するのが何が悪いのか?
英会話はダメで中国語や韓国語はいいとか。
尖閣・竹島問題があるから中国語や韓国語はマスターしなければ。
その英会話の人、マンション内の人は生徒としてとらないということを言っていたそうです。
チラシとかも見たことありますが・・・。
駐車場もいくつも使ってるときいています。
管理規約にこれ↓書いてありましたけど・・・。
第4章 用 法 等
第14条(専有部分の用途)
組合員は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
>マンション内の人は生徒としてとらない
それならマンション内でする必要はなく、外部に事務所借りてすればいい。
英会話教室、完全に違反です。
このマンションでは禁止。
規約が守れない=このマンションに住む資格なし。
すぐにやめてもらいましょう。
さもないと、規約に違反してもいいという風習が広まり、
レベルの低い住民の集まるマンションにならざるを得ません。
外部から生徒入れてますよ。
しかも、このマンションの中庭で生徒の親は遊ばせてるんですから。
あり得ません。
風俗店や特殊な団体の集会場とかにならないように、
禁止事項は必ずあるはず。
理事長に通報したらいい。
>>416
そこまで知ってるなら、なぜ英会話教室を開いてる住民に注意しないのですか?
注意して直らない時に初めて理事長に言って成敗してもらえばいいです。
知ってて見ぬふりをする貴殿こそ住民のモラルの低下を助長しています。
それが第一発見者の義務です。
英会話なら賛成。
見逃してあげましょ。
お金取ってるんでしょ。
議論の余地無くアウトだよ。
それに今一カ所だから目立たないけど、
10軒、20軒の習い事が出来たら、入口や前の道路にはお迎えの車で大渋滞。
ロビーはママさんや子供に占拠される。
塾や習い事のあるビル・マンションの周辺住民は大迷惑するんだよ。
お金取る取らないじゃなくて営利か非営利かだと思う。
非営利だってお金は取る。ただし非営利は経済活動としての収益目的ではない。
玄関前に行列ができるのか?
という事は、
自宅でネットで株式売買も禁止。
ヤフオクに出典も禁止。
デイトレはとんでもない。
もちろん自宅に呼んでの家庭教師ダメ。
なぜ規約に定められているかを考えれば解るでしょ。
NPOなら大丈夫でしょ。規約にないから。
東京地方裁判所八王子支部判決(平成5年7月9日)判例
塾を開いた人が管理組合に敗れてます。
(1)管理規約の定めるとおり専有部分を利用することは、居住者の良好な環境を維持する上で、基本的で重要な事柄であり、区分所有者の居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠である。
(2)違反者を認めると、規約の通用性、実効性、管理規約に対する信頼を失い、他の違反行為を誘発する可能性がある。
(3) 違反者の強硬姿勢は共同の利益に反する行為であって、共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去できない場合に当たる。
この判決は管理規約を守るよう強く求めたもので、居住者の平穏な生活を害されてはならないという管理組合の用途制限の規約順守を支持したものでした。
ここの住民ではないですが・・・
誰でも見れる掲示板でする話ではないと思います。
本当に気になるなら管理組合に話題を挙げて解決してください。
余計なお世話だ。
その通りですね。
非住民がいう事ではないですね。
ここに書き込むの割と効果あったりするんだよね。
少なくとも管理会社はここを観てたと思う。
管理してないでしょ。