物件概要 |
所在地 |
東京都江東区有明一丁目4番4(地番) |
交通 |
東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩9分 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩7分 山手線 「東京」駅 バス25分 「有明テニスの森」バス停から 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1,089戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上33階 地下1階建 塔屋1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2011年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京建物株式会社 [売主]東武鉄道株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社 [販売代理]東武プロパティーズ株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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481
入居済みさん
すみません、補足です。
ルール違反と指摘されている方は、「ベランダ喫煙が禁止かどうか」確認されたのでしょうか?
販売担当者によって、言っていることが違ったら、大問題ですよね。
少なくとも私は、上のように「禁止ではない」という言葉を聞きました。
もし、担当者によって言っていることが違えば、平行線になるのも主張するのも分かります。
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482
匿名
担当者に確認してる人は少ないでしょうね
規約を個々人がいいように解釈してるだけ
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483
匿名さん
屋上に喫煙コーナー、は通らないでしょうね。
共有スペースおよび敷地内は火気利用禁止です。
ガーデンにBBQ設備を備えるつもりだった現理事会は知らなかったようですが。
これらの場所での火気使用を認める変更は話し合いでどうなるものではなく
票数で決まる話。
不可能だと思います。
ベランダ喫煙については、
ベランダは占有使用権が認められている共有部分だから当然に火気厳禁という理解と
同じ理屈でも占有使用できるんだから寧ろその逆の結論になるという理解と
そのどちらが正しいかをさっさと結論を付けて明示しない理事会に問題があると思います。
この件は、多数決なら喫煙不可になることが明らかだから
理事会は遭えて賛否を書かせないヒアリングに逃げたんでしょう。
総会に出てない方はご存知ないでしょうが、
理事は「ルールを守ったベランダ喫煙なら問題ない」という意見を
わざわざ紹介してました。
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484
入居済みさん
480です。
なるほど。
おっしゃるとおり、確かに、屋上喫煙所は無理ですね。
ただ、ベランダ喫煙禁止は、なんの折衷案もなしに多数決で可決っていうのは、ちょっと違うと思います。
今までのルールを変えるのだから、決まっているルールを踏襲する(変えない)という可決
に対してハードルは高くなるべきです。
たとえば、以前の話題を引き合いに出しますが、
① カート置き場を新設する(今まで禁止だったカート放置を禁止のままにする)
と
② 今まで可能だったベランダ喫煙を禁止する
の決をとったとき、可決基準が同じ%であるのは違和感があります。
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485
匿名
483様の言うとおり。敷地内での火気厳禁。(占有スペースを除いては)。ベランダでの喫煙その規約に違反しております。
なのでベランダ喫煙はいけません。ということですね。喫煙したいのは分かりますが担当者に確認云々言う前にまず規約
をきちんと理解しましょう。ベランダは占有スペースではありません。
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486
匿名
補足で
>ただ、ベランダ喫煙禁止は、なんの折衷案もなしに多数決で可決っていうのは、ちょっと違うと思います。
>今までのルールを変えるのだから、決まっているルールを踏襲する(変えない)という可決
>に対してハードルは高くなるべきです。
いままでのルールは何も変えていません。そもそもベランダ喫煙可能と思っていること事態が何か勘違いされて
いるだけなのです。
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487
匿名さん
ひと月間隔で話題がループしてますね。
外部の方でないのであれば、理事会に見学として行って意見言えば良いのでは?
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488
入居済みさん
480です。
なるほど。
私の勉強不足や、担当者からの言葉を鵜呑みにしていた点にも問題がありそうです。
ただ、勘違いして欲しくないのは、書いてある通り
・私はベランダや部屋で喫煙しません。
・ベランダ喫煙を積極的に推奨してません。
・線引きが不明瞭な件なので、話し合いながら折衷案を考えて、
できるだけみんなが納得し、円満なマンション生活を送れるようにしたいと思ってます。
軋轢を出来るだけ生まないように解決したいですね。
あくまで参考ですが、友人の弁護士2人と話をしてみました。法律相談ではありませんので、
厳密ではないし、こういう問題に専門の弁護士でもありません。
色々な話をするので、その延長で話した内容です。話している最中に、友人が
こういう問題に詳しい友人に電話して聞いてくれた内容も含んでいます。
・タバコは火気にあたる。
・ベランダは専用利用権をもつ共用部
・共有部での火気厳禁という言葉だけだと、ベランダでの喫煙が禁止かどうか
の解釈は人によってしまう可能性を含む、誤解の生まれやすい文言である。
また、この規約の主目的が、火災などの危険防止あるいは、焦げなどによる共有部分への
損害防止であると考えるのが通常。
・仮に共用部の火気厳禁と規則で記載されているマンションにおいて、
ベランダでタバコを吸う事は、規則違反に該当するか?という裁判を起こした場合、
違反とは言い切れないとなる可能性が高い(ただし、ベランダの修理は個人負担
ではないため、タバコによって火災、破損などの可能性がある場合は別。
ウッド床などでタバコで破損させたら、共用部とはいえ、個人負担修理)。
しかし、専用利用権が同じようにある駐車場の自分の車を停車する部分
での喫煙は迷惑行為ということで規則違反になるだろう。
・ベランダから身を乗り出してタバコを吸っている人がいれば、
危険行為(タバコを下に落とす可能性がある)ので、規制出来る。
・事務所のように大人数が詰めている場所で、ひっきりなしにベランダで喫煙
する人がいるような状況では、迷惑行為として禁止できる可能性が高い。
・室内で窓を開けて、外に向けてタバコを吸ったり、換気扇の下で吸ったりは禁止できない。
という感じでした。
いずれにしろ、私に限らず、全員が正確に規則をすべて理解・解釈している訳ではない
という前提で、”よりよい明確な”規則ができるといいと考えています。
少なくとも、入居時にベランダ喫煙OKと考えて、あるいは、担当者からそう説明を受けて
入居されている人もいると思います。
折衷案を考慮する事すらするべき問題ではない、、、とは思えないのですが。。。
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489
匿名さん
>485
いくつか事実の認識が異なっています。
ベランダ喫煙が今のルールで認められている、という認識は誤りです。
規約の文面とその趣旨から共有部であるベランダでの火気使用は当然に不可であると解されるものの
ベランダ喫煙を特定して同じことを繰り返すような手厚い文言はないために
結果としてれ解釈による自由な判断の余地があるかのような印象を与えている、です。
ベランダを火気厳禁の共有部の唯一の例外とする積極的な文言はどこにもないので
今までもこれからもベランダ喫煙はルールで禁止されている行為そのものです。
ベランダ喫煙は禁止です、と明記するのは
同じことをより誤解のない表現を変えて復唱しているに過ぎず
ルールそのものの内容は同一です。
逆に、カート置き場の新設はルールの変更です。
共有部における排他的な占有使用権は認められていません。
ルールを変更しない限り共有部にカート置き場を設けることはできません。
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491
匿名
>489
485ですが私の書いてあることを御理解いただけていないようですが・・・
おっしゃられていることは私の言っている事となんら変わりないのでは?
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492
匿名
488様の意見にはおおむね賛同できると思いますが、線引きが不明瞭では無いと思います。
バルコニーは共有部分。共有部分での喫煙禁止。だけのことです。
再確認が必要なことはバルコニーを専有部分と思っている住人にバルコニーは共有部分ということを
再確認の必要はあると思います。
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493
匿名さん
もうタバコの話は終わりにしません?
無限ループしててこのBBSを有意義に使えてない。
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494
匿名さん
>491
489です。
大変失礼しました、489の書き込みは>484さんへのレスとして書き込んだものです。
アンカーを間違えてしまいました。
お詫びして訂正させて下さい。
485さん=491さんや486さん、492さんと同意見です。
それと、購入時に営業担当からどういう説明をされたかは問題ではないと思います。
仮に、ベランダ喫煙okと言われようが、ペットカートをここに置けますといわれようが、
それが間違った情報であったならば、それは営業担当と購入者との問題で
他の住民には何ら関係のないこと。
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495
住民でない人さん
全く歩み寄りをみせない姿勢すごいね。内容どうこうより考え方がモンスターww
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496
匿名
ところでベランダ喫煙禁止のマンションなんてあるの?私は見たことも、聞いた事もないですけど。
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497
入居済みさん
ベランダ喫煙可って明示されているタワマンって
あるの? 是非知りたい。
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498
匿名さん
>>496
ありますよ?
調べてみれば出てきますので検索してみてください。
タバコが迷惑行為という点でも問題はあるかもしれませんが、それ以前に根本の火気厳禁の理由について再度考えてみてください。
湾岸やタワマンのバルコニー等の共用部で火気を使用すると強風で火種が飛んでいく可能性がありますので大変危険な行為です。
ましてやそれがガーデンに落ちたら火災につながる恐れがありますし、人に当たって訴訟や最悪の場合、懲役刑の可能性だってあります。
以上の事からバルコニーは共用部であり、共用部での火気に上記の理由からタバコは含む、つまり、バルコニーでの喫煙は禁止と結論付けられます。
迷惑行為かどうかという問題とは別に考えなければなりません。
ただ、面倒な仕事を行いたく無いのか、『迷惑行為だという民事トラブル』と問題をすり替え、仲介をしない管理会社。
バルコニーでの喫煙だけはOKと思わせる様なヒアリングを行う規約を全くご存知でない理事会。
もう少し円滑な運営を期待したいですね。
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499
匿名
バルコニー禁止にしても、換気扇の下で吸ったら、結局外に煙が出るから変わらないと思うけどなー
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500
ご近所さん
>>495さんにすごく同意
ここの住民は自分の意見が正しいと思って譲らない人達ばかりですね。
程度の差はあれ中東紛争と同じ構図。
「引っ込むのはオマエの方だと」互いに譲らない。
理事も気の毒だが、こんな連中をコントロールしないと務まらない役で
あることは、ご理解いただきたい。
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