新しくその2を作りました。
こちらは住民専用です。
住民同士、情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/145166/
こちらは過去スレです。
クオーレブラン武庫之荘の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2011-10-04 10:36:09
新しくその2を作りました。
こちらは住民専用です。
住民同士、情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/145166/
[スレ作成日時]2011-10-04 10:36:09
具体的に書きますね。
マンション敷地内の違法駐車は、道路交通法の規定では処分できません。これは公共の道路とみなさないからです。
では、どう対処するかというと↑の方が仰るように民法第526条の2項(意思実現の契約の成立)で駐車料金の請求が出来るようになります。つまり上記内容で場内に掲示しているにもかかわらず所定の場所に駐車しないで駐車した車は、警察への通報と駐車料金の請求に応じるという合意をした事になります。
ですのでこの車の所有者に対して、証拠写真を撮り使用料を厳しく請求する事が出来るのです。
そしてその料金の妥当性についてはあまりにも高額な金額を掲示するとそれは、暴利行為となり無効となりますので一般的な妥当金額は正規の料金の3倍程度が妥当とされます。
つまり2万5千円から3万円くらいがこのマンションに英治金額として妥当でしょう。
さらに、前記掲示とともに、「無断駐車の車には鎖で車輪を固定し、通常の3倍の駐車料金を払った場合に解除します。」と掲示し、実際に、車の鎖を取付けたらいかがでしょう。
掲示は大きく、場合によっては数箇所掲示し、相手が「見なかった。知らなかった」と抗弁できないようにしておく必要があります。
刑法大234条(業務妨害罪)の成立もありえます。住民のため有料で駐車場を提供するというマンション規定に謳う管理組合業務に対して無断駐車とおい威力で妨害されている事になりますし刑法第130条(邸宅あるいは建造物侵入罪)に該当します。
悪質な違法行為に対しては、管理組合理事長が告訴します。そうすれば警察は、刑事訴訟法第242条に従い捜査義務が発生します。
大まかですがこのような流れになります。
もっと詳しい内容をお知りになりたい時はお近くの弁護士会へ御相談下さい。