一戸建て何でも質問掲示板「請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?」についてご紹介しています。
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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35

請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

  1. 221 匿名さん 2018/07/13 14:20:00

    それを一つ一つ理屈で落としていってくれるのが弁護士の仕事ね

  2. 222 足長坊主 2018/07/13 14:30:45

    >>221
    てゆうか、>>219は弁護士にも見放されてるぞ。簡易裁判所で自分で調停起こせと言われたのじゃろ。
    弁護士も銭にならぬ仕事は請負わない。
    偉そうなレスは控えるべきじゃな。
    そんなんだから、解約なんていう憂き目に遭うのじゃ。

  3. 223 匿名さん 2018/07/13 22:05:56

    社長との面会は明後日ですね。
    相手の出方次第で対応を決めれば良いのですから、真面目に対応しようとしているのか、契約金をぼったくろうという考えなのかよく見極めて下さい。

    弁護士さんが言っているように請求できるのは設計料くらいでしょう。それをいくら過大請求しようとしたって平面図と立面図だけで100万円は無理ってものです。最終的に裁判をすれば、必ず幾らかは取り返せますよ。
    解約による金銭トラブルなんて、そんなに深刻で難しい問題じゃないですから、良い人生経験だとこの状況を楽しむくらいの気持ちで乗り切って下さい。

  4. 224 匿名さん 2018/07/13 22:08:58

    >>220
    >そんな内容で契約したのは、他ならぬ君自身だ。
    お前も業界の人間ならば、まだそんな内容で契約させてしまう業者がいるなんて申し訳ないと謝罪すべき。
    この手の解約トラブルは業界の問題だぞ。恥を知れ!

  5. 225 匿名さん 2018/07/14 01:23:16

    >>220 足長坊主さん

    どのレスにも同じような書き込みされてますね、
    正しい正しく無いは別として、皆悩んでここに書き込んでるんです

  6. 226 匿名さん 2018/07/14 01:24:06

    >>222 足長坊主さん

    見放された訳ではありません。勝手なこと言わないでください

  7. 227 匿名さん 2018/07/14 01:27:21

    >>223 匿名さん

    ありがとうございます。不動産側が一銭も譲らないようであれば、まずは簡易裁判所に行って、先に進まないようであれば本格的に弁護士の先生と話し合います。足長坊主さんが、見放した等書いていましたが、決して弁護士の先生は見放したわけではありません。

  8. 228 匿名さん 2018/07/14 01:29:06

    足長さん人気ですね

  9. 229 匿名さん 2018/07/14 01:46:41

    >>228 匿名さん

    足長さん、暇なんでしょうか?

  10. 230 匿名さん 2018/07/16 10:41:29

    >>223 匿名さん
    本日、不動産と話してきましたが、改めて図面を作成させてほしい、うちの営業の知識不足で、最初に話したこちらの要望する家が出来なかったので、最初に戻って、予算と合わせてこちらの要望する家が建てられるよう頑張りたいと言われました。
    社長よりうちの営業の経験不足から今回のような事を招いたので、違約金の10%は貰うつもりはありません。ただ、手付けで払った100万は、顧問弁護士に聞いたが、今までの打ち合わせ等考えると返さなくていいと言われているので、返せませんと言われました。

  11. 231 足長坊主 2018/07/16 11:29:41

    >>230
    だから、既に結論は出てるじゃろ。
    調停を起こしなさい。

  12. 232 足長坊主 2018/07/16 11:33:02

    ただし、負けるがの。

    相手の社長はしたたかじゃ。君にボールを預けるところがの。

  13. 233 匿名さん 2018/07/16 11:44:51

    >>223さんへ投稿したものです。
    手付けは返さないと言われましたが、100万かかっている内容確認する為、内訳を貰いたいと思いますが、電話等のやり取りより内容証明などで、内訳を要求する方が良いでしょうか?
    契約したのは事実だが、契約書の違約金はもらわないと言われているのですが、
    内容にもよるでしょうが、100万の契約金の一部をある程度返してもらうのに、弁護士さんに頼んで、実際どの位かかるものでしょうか?
    100万放棄した方が、余計に費用がかからない事もありえますか?
    馬鹿か?などのご意見はお控えください。他のスレでも、そのような内容での返答を書いておられる方が多いので・・

  14. 234 匿名さん 2018/07/16 12:02:54

    >>232 足長坊主さん

    こんばんは足長坊主さん。そうでしょうね、私も同感です。

  15. 235 匿名さん 2018/07/16 12:11:29

    内訳を要求した事実は裁判の資料にはならないでしょうから内容証明は意味ないと思いますよ。内訳の数量は別ですよ。
    内訳を要求する分には好きにしてください。

    掲示板で質問されてもですね、詳細な事実関係が分からないのでなんとも言えません。

    弁護士さんごとに報酬も違いますし、なおさら、報酬のことなら弁護士さんに相談してくださいとしか。

  16. 236 匿名さん 2018/07/16 12:13:29

    >>235 匿名さん

    そうですよね、すみません、わかる方がいたらと思い書き込みました。レスありがとうございます。

  17. 237 匿名さん 2018/07/16 12:45:17

    >>230
    非を認めるなんて、とても物わかりのよい社長さんですね。本心ならば、以下の条件をのんでもらいましょうよ。

    1)まず一端白紙に戻して手付金を全額返金してもらう。
    2)次に、予算内で要望する家が出来るか仕様書と間取り図を作ってもらう。
    3)確認してOKならば再度契約する。(契約後は検討も変更もしない)

    多分謝罪は口だけで、本当は非があるとは思っていないでしょう。元々違約金の10%は無効な条項ですから、裁判してもとれません。それを請求しないと譲歩したふりをして、手付金100万円は返さないと言う。それも明細も示さない。完全に確信犯です。裁判で戦うべきだと思います。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  18. 238 匿名さん 2018/07/16 12:55:27

    [ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]

  19. 239 匿名さん 2018/07/16 13:01:26

    >>233
    >手付けは返さないと言われましたが、100万かかっている内容確認する為、内訳を貰いたいと思いますが、電話等のやり取りより内容証明などで、内訳を要求する方が良いでしょうか?
    今後は全て文書でやり問するのがよいと思います。それも裁判で確かな証拠となる内容証明郵便が良いです。相手は確信犯なのですから。

    >100万の契約金の一部をある程度返してもらうのに、弁護士さんに頼んで、実際どの位かかるものでしょうか?
    以下のURLを参考に載せるのでご覧ください。
     http://president.jp/articles/-/2576

    費用は弁護士さんによりますが、100万円では殆ど手元に残らないだろうと思います。しかし、この程度の訴訟ならば自分で手続きをする本人訴訟でも可能でしょう。あなたにやる気があればですが。
    100万ならば手数料1万円で訴訟を起こすことが出来ます。役立ちそうな書籍を紹介するので検討してみて下さい。

     図解による民事訴訟のしくみ 自由国民社 神田将
     図解ひとりでもできる裁判と訴訟手続き 日本実業出版社 松田啓

  20. 240 匿名さん 2018/07/16 13:05:14

    >>238
    184がヒントです。

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